○公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例

平成十四年三月二十九日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

 社会福祉法人港区社会福祉協議会

 特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されている職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)

 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

 港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 港区職員の定年等に関する条例第九条の規定により同条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十七号。以下「休職規則」という。)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は休職規則第二条第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(職務に復帰した職員に関する職員の給与条例等の特例)

第四条 職員派遣後職務に復帰した職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)である職員を除く。第六条において同じ。)に関する港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「職員の給与条例」という。)第二十条又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)第二十五条の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第五条 派遣職員(単純労務職員である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)(幼稚園教育職員(港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)にあっては、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て定める港区教育委員会規則を含む。第十四条において同じ。)で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第六条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第七条第一項及び第七条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第六条第一項及び第七条の二に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(報告)

第七条 任命権者は、人事委員会が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

第八条 削除

(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)

第九条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、第二条第二項各号に掲げる職員及び地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になっている職員とする。

(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)

第十条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要であると認められる場合

(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)

第十一条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当であると認められるときとする。

(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)

第十二条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与条例等の特例)

第十三条 法第十条第一項の規定により採用された職員(単純労務職員である職員を除く。以下第十六条までにおいて同じ。)に関する職員の給与条例第二十条又は幼稚園教育職員給与条例第二十五条の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十四条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第七条第一項及び第七条の二に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第六条第一項及び第七条の二に規定する通勤による傷病とみなす。

第十六条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の退職手当条例第十一条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第十一条(第三項(第三号及び第四号に限る。)及び第五項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 職員が法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第十七条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合におけるその者の処遇の状況等を人事委員会に報告しなければならない。

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第四号)

1 この条例は、平成十六年三月三十一日から施行する。

2 この条例による改正後の公益法人等への港区職員の派遣等に関する条例第八条から第十七条までの規定は、平成十六年三月三十一日以後に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成一八年三月二四日条例第四号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一六日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一〇月一七日条例第四一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第六条中第二項を削り、第三項を第二項とする改正規定及び第十四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(港区職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二一年三月二五日条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年三月二三日条例第一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月一〇日条例第三七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第三二号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
平成14年3月29日 条例第2号
平成16年3月19日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年10月17日 条例第41号
平成21年3月25日 条例第1号
平成22年3月24日 条例第4号
平成22年6月23日 条例第17号
平成23年3月23日 条例第1号
平成30年12月10日 条例第37号
令和元年10月17日 条例第17号
令和4年10月12日 条例第32号