○港区職員の分限に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第二十一号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五条第一項、第二十七条第二項並びに第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、この条例を定める。

(目的)

第一条 この条例は、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関し規定することを目的とする。

(休職及び降給の事由)

第二条 法第二十八条第二項に定める事由によるほか、職員が特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

2 職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の基準並びに手続)

第三条 法第二十八条第一項第一号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合又は前条第二項の規定により職員を降給することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合であつて、指導その他の人事委員会規則に定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、必要があると認められるときに限るものとする。

2 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第二十八条第一項第三号の規定により職員を降任し、若しくは免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前条第一項の規定により職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、人事委員会規則の定めるところによる。

(休職の期間)

第四条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項前段中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、同項後段中「三年に満たない場合」とあるのは「当該任命権者が定める任期に満たない場合」と、「三年を超えない範囲内」とあるのは「当該任命権者が定める任期の範囲内」とする。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第二条第一項の規定による場合における休職の期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(休職の効果)

第五条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限りいかなる給与も支給しない。

(復職)

第六条 第四条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(降給の効果)

第七条 第二条第二項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(失職の例外)

第八条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関して必要な事項)

第九条 この条例の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年四月一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和二九年七月一日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月一七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の分限に関する条例第二条第二項及び第七条の規定は、平成二十八年四月一日以後の職員の行為に係る降給について適用する。

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

港区職員の分限に関する条例

昭和26年11月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)