○港区職員の懲戒に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第二十二号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員の懲戒の手続及び効果その他懲戒に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の範囲でその発令の日に受ける給料(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については報酬(港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)第十八条第一項のパートタイム会計年度任用職員の報酬をいう。)。以下同じ。)の五分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年一二月二六日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和三四年一〇月二六日条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。(後略)

(昭和五三年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第三四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

港区職員の懲戒に関する条例

昭和26年11月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)