○港区職員懲戒分限審査委員会規程

昭和四十七年二月二十二日

訓令甲第一号

(設置)

第一条 職員に対する懲戒、分限等に関する処分の実施について、その適正を期するため、港区職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審査委員会は、区長及び教育委員会の諮問に応じ、区長及び教育委員会が任命する一般職の職員及び教育委員会が任命する幼稚園教育職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条に基づく懲戒処分

 地方公務員法第二十八条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(構成)

第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部を担任する副区長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、前項に規定する副区長以外の副区長、教育長、総務部長、総務部人事課長及び教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長(教育委員会の諮問のある場合に限る。)の職にある者をもつて充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長(これに相当する職にある者を含む。)及び関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第四条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、前条第三項に定める順序により、その委員が職務を代理する。

(招集)

第五条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第六条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第七条 委員長及び委員は、自己または親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することはできない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(書記及び庶務)

第八条 審査委員会に書記を置き、総務部人事課服務調査担当係長の職にある者をもつて充てる。

2 書記は、委員長の命を受け会務に従事する。

3 審査委員会の庶務は、総務部人事課がこれを行う。

1 この規程は、昭和四十七年三月一日から施行する。

2 東京都港区職員懲戒分限審査委員会規程(昭和三十五年九月八日港総発第二百号決裁)は、廃止する。

(昭和四九年三月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月三〇日訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第四六号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第一三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月三一日訓令甲第二五号)

この訓令は、平成三十年十一月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

港区職員懲戒分限審査委員会規程

昭和47年2月22日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
昭和47年2月22日 訓令甲第1号
昭和49年3月30日 訓令甲第5号
昭和49年12月5日 訓令甲第34号
昭和50年4月1日 訓令甲第18号
昭和53年6月30日 訓令甲第13号
平成10年3月31日 訓令甲第46号
平成12年3月31日 訓令甲第16号
平成18年3月31日 訓令甲第21号
平成19年3月30日 訓令甲第12号
平成20年3月31日 訓令甲第9号
平成22年3月31日 訓令甲第13号
平成30年3月30日 訓令甲第10号
平成30年10月31日 訓令甲第25号
令和3年3月31日 訓令甲第6号