○昭和天皇の崩御に伴う港区職員の懲戒免除及び賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年三月三十一日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条及び第五条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の懲戒免除)

第二条 職員(平成元年二月二十四日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。

(職員の賠償責任に基づく債務の免除)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月二十四日から適用する。

昭和天皇の崩御に伴う港区職員の懲戒免除及び賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年3月31日 条例第3号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第3類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
平成元年3月31日 条例第3号