○港区職員の服務の宣誓に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「教育公務員」という。)にあつては港区教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式第一号(教育公務員にあつては別記様式第二号)による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後三十日間以内に新に職員となつた者は第二条本文の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(平成一二年三月三一日条例第六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

 略

別記様式第2号(第2条関係)

 略

港区職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年11月1日 条例第16号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3類 事/第3章
沿革情報
昭和26年11月1日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第4号