○港区職員の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年十一月一日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後三十日間以内に新に職員となつた者は第二条本文の規定にかかわらず、この条例施行後三十日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
付則(平成一二年三月三一日条例第六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月一九日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)