○港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年十一月一日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
一 研修を受ける場合
二 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、特別区人事委員会が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年一二月二六日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。
付則(昭和四四年三月三一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和五三年三月三〇日条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日条例第七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日条例第一七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。