○港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては港区教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員にあつては、次の各号に掲げる場合のうち、任命権者が別に定める場合に該当する場合には、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除くほか、特別区人事委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年一二月二六日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和四四年三月三一日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年11月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第3章
沿革情報
昭和26年11月1日 条例第17号
昭和27年12月26日 条例第20号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第7号
令和元年10月17日 条例第17号