○港区職員の人事評価に関する規程

平成九年四月一日

訓令甲第十一号

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第一項及び第二項並びに第二十三条の三の規定に基づき、職員の人事評価の実施について必要な事項を定め、これを職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することにより、職員の人材育成及び公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義等)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 人事評価 地方公務員法第六条第一項に規定する人事評価であって、自己申告及び勤務評価により構成するものをいう。

 自己申告 職員が、組織目標を踏まえて自らの職務等における目標を設定し、その取組状況及び成果について報告し、自ら評価するとともに、人事異動等に関する意向を表明し、記録することをいう。

 勤務評価 勤務実績を客観的な評価基準に基づき公正かつ確実に評価し、公式に記録することをいう。

2 勤務評価は、次に掲げる評価に基づき行うものとする。

 業績評価(職員があらかじめ設定した目標に対する成果、各職層において期待される役割に対する達成度その他目標に掲げた事項以外の実績や貢献を客観的な評価基準により評価することをいう。第三号において同じ。)

 総合評価(業績評価及び行動評価を踏まえた総合的な視点から評価することをいう。次号において同じ。)

 最終評価(総合評価の結果を踏まえ、全庁的な視点から評価することをいう。)

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務評価は、区長が別に定める。

(自己申告)

第三条 自己申告は、毎年四月一日、十二月一日及び三月三十一日を基準日とし、別に定める自己申告書により、所属長との面談を通じて行うものとする。ただし、会計年度任用職員のうち区長が指定する職員にあってはこの限りでない。

(勤務評価の対象職員)

第四条 勤務評価の対象職員は、一般職に属する職員とする。ただし、区長が指定する職員にあってはこの限りでない。

(勤務評価の種類)

第五条 勤務評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。ただし、会計年度任用職員のうち区長が指定する職員にあっては、成績評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第六条 定期評価は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度一回実施する。

 条件付採用期間中の職員(条件付採用期間中の会計年度任用職員を除く。)

 休職、長期の出張又は研修その他の事由により、区長が公正に評価することが困難であると認める職員

 部長、課長その他これらに相当する職にある者及び管理職選考合格者

2 前項第三号に掲げる職員の定期評価は、区長が別に定めるところにより実施する。

3 定期評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、一月一日とする。

4 定期評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、評価基準日前一年間とする。ただし、評価基準日前一年以内に採用された職員の評価期間は、採用の日から評価基準日の前日までとする。

(成績評価)

第六条の二 成績評価は、会計年度任用職員のうち、職の性質、任用期間等を踏まえ区長が定期評価を行うことが困難であると認める職員について実施する。

2 成績評価の基準日は、退職の日とする。

3 成績評価の対象となる期間は、採用の日から退職の日までの期間とする。

(特別評価)

第七条 特別評価は、次に掲げる職員について実施する。

 第六条第一項第一号に掲げる職員で採用の日から起算して五月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

 第六条第一項第一号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で区長が必要と認めるもの

 会計年度任用職員で勤務日数が十五日に達したもの

 第六条第一項第二号に掲げる職員で、区長が定期評価を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評価を実施する必要があると認めるもの

 前各号に掲げる職員のほか、区長が必要があると認める職員

2 特別評価の基準日(以下「特別評価基準日」という。)は、区長が別に定める。

3 特別評価の対象となる期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 第一項第一号及び第二号に掲げる職員 採用の日から特別評価基準日の前日までの期間

 第一項第三号に掲げる職員 採用の日から勤務日数が十五日に達した日までの期間

 第一項第四号及び第五号に掲げる職員 区長が別に定める期間

(評価者等)

第八条 定期評価は、第一次評価者、調整者及び最終評価者(以下この条において「評価者等」という。)が実施するものとする。

2 前項の評価者等は、次の各号に定めるとおりとする。

 第一次評価者とは、職員を管理又は監督する地位にある課長若しくはこれに相当する職にある者をいう。

 調整者とは、職員を管理又は監督する地位にある部長若しくはこれに相当する職にある者をいう。

 最終評価者とは、総務部を担任する副区長(以下「副区長」という。)をいう。

3 前二項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の定期評価については、職員を管理又は監督する地位にある課長若しくはこれに相当する職にある者(以下「会計年度任用職員評価者」という。)が実施するものとする。

4 第一次評価者、調整者又は会計年度任用職員評価者が事故等により定期評価を実施できないときは、前二項の規定にかかわらず、副区長は、前二項に規定する者以外の者を第一次評価者、調整者又は会計年度任用職員評価者として指定することができる。

(評価補助者)

第九条 第一次評価者又は会計年度任用職員評価者が、職員の勤務実績を日常的に観察し難い職場において、区長が必要があると認めるときは、別に定めるところにより、区長は、評価補助者を指定することができる。

(評価票又は評価補助票の作成)

第十条 第一次評価者、最終評価者及び会計年度任用職員評価者は、職員の勤務実績について公正かつ確実に評価し、別に定める定期評価票(以下「評価票」という。)に記録するものとする。

2 評価補助者は、職員の職務行動及び当該職員に対して行った指導、助言等の経過を別に定める評価補助票に記録するものとする。

(第一次評価者等の責務)

第十一条 第一次評価者は、定期評価を実施した後、直ちに評価票を調整者に提出しなければならない。この場合において、第一次評価者は、評価票に記録した内容(以下「評価結果」という。)について、調整者に説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。

2 第九条の規定により評価補助者を指定する職場にあっては、第一次評価者及び会計年度任用職員評価者は、評価補助者に対して評価補助票の提出を求め、評価補助者の意見を参考として、勤務評価を行うことができる。

(調整者の責務)

第十二条 調整者は、第一次評価者の評価結果(以下「第一次評価結果」という。)について、その説明等を参考に内容を確認した後、評価票を最終評価者に提出しなければならない。この場合において、調整者は、第一次評価結果について、最終評価者に説明するとともに、最終評価者と意見を交換するものとする。

2 調整者は、前項前段の確認をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一次評価者に再度評価することを命ずることができる。

 第一次評価結果が適当でないと認めたとき。

 二人以上の第一次評価結果について、均衡上、調整の必要があると認めたとき。

(第一次評価結果等の告知)

第十三条 第一次評価者は、前条第一項前段の規定による確認が終了した第一次評価結果について、被評価者に対して、告知するものとする。

2 会計年度任用職員評価者は、評価結果について、被評価者に対して、告知するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第十四条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(苦情相談)

第十五条 被評価者は、第十三条の規定により告知を受けた第一次評価結果について不服がある場合には、当該被評価者の所属する部の苦情相談員に対して、別に定める様式により、苦情を申し立てることができる。

2 当該部の部長及び苦情相談員は、前項の規定により苦情が申し立てられたときは、苦情に対して適切に対応するものとする。

3 被評価者は、前項による対応になお不服がある場合には、副区長に対して、別に定める様式により、苦情を申し立てることができる。

4 副区長は、前項の規定により苦情が申し立てられたときは、苦情処理委員会に対応を命ずるものとする。

5 第一項の苦情相談員及び前項の苦情処理委員会の設置については、別に定める。

(最終評価者の責務)

第十六条 最終評価者は、第一次評価結果及び調整者の説明等を参考として、最終評価を行うものとする。

(評価記録の確認等)

第十七条 区長は、評価票その他の勤務評価に係る書面に記載された内容(以下「評価記録」という。)を確認し、当該評価記録が適当でないと認めたときは、最終評価者又は会計年度任用職員評価者に対し、再度評価することを命ずるものとする。

(評価記録の保管)

第十八条 前条の規定による確認が終了した評価記録は、総務部人事課長が保管する。

(評価者研修の実施)

第十九条 総務部長は、第一次評価者、調整者及び会計年度任用職員評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(委任)

第二十条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令による改正前の職員勤務評定規程に基づいてなされた勤務評定は、この訓令による改正後の職員勤務評定規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成一〇年三月二日訓令第一三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第二五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二八日訓令甲第五二号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月二八日訓令甲第二九号)

1 この訓令は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に行われている自己申告は、この訓令による改正後の港区職員勤務評定規程の規定により行われた自己申告とみなす。

(平成二二年三月三一日訓令甲第一八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員勤務評定規程に基づいてなされた勤務評定は、この訓令による改正後の港区職員の人事評価に関する規程に基づいてなされた勤務評価とみなす。

(令和二年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

港区職員の人事評価に関する規程

平成9年4月1日 訓令甲第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 訓令甲第11号
平成10年3月2日 訓令第13号
平成18年3月31日 訓令甲第25号
平成18年12月28日 訓令甲第52号
平成19年3月30日 訓令甲第15号
平成19年12月28日 訓令甲第29号
平成22年3月31日 訓令甲第18号
平成28年3月31日 訓令甲第7号
令和2年3月31日 訓令甲第9号