○港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成十年三月三十日

条例第一号

東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別に条例で定める。

(一週間の正規の勤務時間)

第二条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用されている職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の性質により前三項の規定により難いときは、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従った時間、定年前再任用短時間勤務職員にあっては前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(正規の勤務時間の割振り)

第三条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(次条第一項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの日において、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(週休日)

第四条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、人事委員会の承認を得て、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、区規則の定めるところにより、第三条第一項又は第二項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち区規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第三条第一項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の二分の一に相当する勤務時間として区規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(第三条第一項の規定により、一日につき七時間四十五分の正規の勤務時間が割り振られている場合を除く。)については、適用しない。

(休憩時間)

第六条 任命権者は、勤務時間が六時間を超える場合は一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超え八時間以下の場合において、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、区規則の定めるところにより、前項に定める勤務時間が六時間を超える場合の休憩時間を四十五分以上一時間未満とすることができる。

3 前二項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、区規則の定めるところにより、必要な休憩時間を与えることができる。

4 前三項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

第七条 削除

(宿日直勤務)

第八条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第二条第三条第一項及び第二項並びに第五条第一項に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会の承認を得て区規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て区規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(超過勤務)

第九条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て区規則で定める場合に限り、超過勤務をすることを命ずることができる。

2 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第九条の二 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として区規則で定める者を含む。以下この項、次条第一項及び第三項並びに第九条の四第一項及び第三項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして区規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等以内の親族(届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方の親族を含む。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として区規則で定める者を含む。以下この項、次条第一項及び第三項並びに第九条の四第一項及び第三項において同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして区規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜における勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(三歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第九条の三 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「三歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、三歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限)

第九条の四 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、区規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(休日)

第十条 次の各号に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、区規則で定める日

第十一条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第三条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、区規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条又は前項の規定による休日に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)においては、その日に振り替えて、区規則で定めるところにより同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第十二条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、区規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(年次有給休暇)

第十三条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、一会計年度において、二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で区規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他区規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、区規則で定める。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前三項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

5 地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により臨時的に任用された職員(常時勤務を要するものに限る。)(これらの者を第十五条第一項において「常勤の臨時的任用職員」という。)の任用期間中の年次有給休暇は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(病気休暇)

第十四条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(特別休暇)

第十五条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。

 次号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇

 常勤の臨時的任用職員 公民権行使等休暇、不妊治療休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の介護休暇

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(介護休暇)

第十六条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第一項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(介護時間)

第十六条の二 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(管理監督職員等に対する特例)

第十七条 任命権者は、次の各号に掲げる職員の勤務時間、休憩時間等については、第二条から第十二条までの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

 労働基準法別表第一第六号又は第七号に掲げる事業に従事する職員

 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員

 監視又は断続的業務に従事する職員で行政官庁の許可を受けたもの

(育児休業に伴い臨時的に任用される職員等に対する特例)

第十八条 地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て、区規則及び港区教育委員会規則で定める。

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項ただし書の規定に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、この条例による改正後の東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第三条第二項又は第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第四条第二項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第十六条第一項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日又は割り振られている半日勤務時間は、新条例第五条の規定に基づき定められた週休日又は割り振られた半日勤務時間とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第七条の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新条例第六条第二項の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第六条第二項の規定に基づき定められている休息時間は、新条例第七条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第十七条の規定に基づき命ぜられている宿直勤務又は日直勤務は、新条例第八条の規定に基づき命ぜられた勤務とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第十五条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第九条の規定に基づく勤務又は新条例第十条から第十二条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第八条第二項又は第三項の規定に基づき定められている休日は、新条例第十一条の規定に基づき定められたものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第十六条第二項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第十二条第一項の規定に基づき指定された日とみなす。

10 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成十年における年次有給休暇の日数については、新条例第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第九条第一項及び第三項に規定する年次休暇の残日数とする。

11 この条例の施行の際現に旧条例第九条第四項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新条例第十三条第三項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第十条から第十四条までの規定に基づき承認されている休暇は、新条例第十五条第一項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。

13 この条例の施行の際現に旧条例第十九条の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新条例第十七条の規定に基づき定められたものとみなす。

14 この条例の施行の際現に旧条例第二十条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新条例第十八条の規定に基づき定められたものとみなす。

15 前各項に規定するもののほか、この条例(次条及び付則第四条の規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、区規則で定める。

(東京都港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第三条 東京都港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年港区条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

第二条第二号を次のように改める。

二 東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十条及び第十一条の規定による休日並びに勤務時間条例第十二条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

第二条第三号中「第九条」を「第十三条第三項」に、「年次休暇」を「年次有給休暇」に改める。

(東京都港区職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第四条 東京都港区職員の育児休業等に関する条例(平成四年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。

第七条中「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第十三条第一項」を「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十五条第一項」に改める。

付則第三項中「勤務時間条例(」を「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号。」に改める。

付則第七項の見出し中「勤務時間条例」を「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」に改め、同項中「勤務時間条例」を「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)」に改める。

(東京都港区職員の結核休養に関する条例の一部改正)

第五条 東京都港区職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。

第四条の見出し中「欠勤期間」を「病気休暇期間」に改め、同条中「欠勤中」を「東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十四条第一項の規定により承認された病気休暇中」に、「欠勤の」を「病気休暇の」に、「欠勤期間」を「当該病気休暇の期間」に改める。

(平成一一年三月三〇日条例第三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年七月二日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定中夏季休暇に係る部分は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第三号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十六条第一項の規定により介護休暇の承認を受けている者の介護休暇を承認する親族の範囲については、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一五年三月二四日条例第一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二八日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二八日条例第五三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一〇日条例第四九号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十五条第一項の規定に基づき承認されている妊娠初期休暇は、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十五条第一項の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

(平成二二年三月二四日条例第一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第九条の二に規定する深夜における勤務の制限に係る請求並びに第九条の三及び第九条の四に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成二八年三月二五日条例第八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第九条の二第一項及び第二項中「第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第六条の四第一項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、区規則で定める。

(平成三一年三月一八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(港区職員の給与に関する条例の一部改正)

2 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。

 (次のよう略) 

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の二第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の深夜における勤務の制限に係る請求について適用し、施行日前の深夜における勤務の制限に係る請求については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

3 改正後の条例第九条の二第二項の規定による介護を行う職員の深夜における勤務の制限に係る請求、改正後の条例第九条の三第二項又は第九条の四第二項の規定による要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に係る請求、改正後の条例第十六条第一項の規定による介護休暇(改正後の条例第十五条第一項に規定するものを除く。)に係る請求及び改正後の条例第十六条の二第一項の規定による介護時間に係る請求は、施行日前においても行うことができる。

(令和四年三月一八日条例第一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第三五号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和五年六月三〇日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成10年3月30日 条例第1号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
平成10年3月30日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第3号
平成11年7月2日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第3号
平成15年3月24日 条例第1号
平成18年6月28日 条例第41号
平成19年12月28日 条例第53号
平成20年12月10日 条例第49号
平成22年3月24日 条例第1号
平成22年6月23日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月15日 条例第2号
平成31年3月18日 条例第1号
令和元年10月17日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第1号
令和4年10月12日 条例第35号
令和5年6月30日 条例第14号