○港区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程
平成十年三月三十一日
訓令甲第四十九号
東京都港区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和三十九年港区訓令甲第五号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「条例」という。)第二条から第七条までの規定に基づき、職員(条例第十八条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第三条第一項ただし書の規定による育児短時間勤務職員等(条例第二条第二項の規定による育児短時間勤務職員等という。以下同じ。)の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までの間において、当該育児短時間勤務等の内容(同項の規定による育児短時間勤務等の内容をいう。以下同じ。)に従った時限とする。
(休憩時間)
第三条 職員の休憩時間は、正午から午後一時までとする。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。
3 条例第六条第三項に規定する職務の性質により特別の勤務を命ずる場合の休憩時間は、原則として仮眠のための休憩時間とし、一回の勤務について八時間を超えない範囲内において与えるものとする。
第四条 削除
(兼務職員の勤務時間)
第五条 二以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、任命権者が定めることができる。
(特例)
第六条 職務の性質により第二条、第三条第一項及び第二項の規定によることができない職員及びその職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間並びに日曜日及び土曜日を週休日とすることができない職員及びその職員の週休日並びに第三条第三項に規定する休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間は、別表第一のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、一週間当たり三十八時間四十五分(育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従い任命権者が定める時間、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で任命権者が定める時間)とする。
4 任命権者は、第一項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、四週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。
(研修期間中の勤務時間)
第八条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(任命権者の権限)
第九条 任命権者は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
付則
(施行期日)
第一条 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の東京都港区職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第六条の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、この訓令による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第五条の規定に基づき定められたものとみなす。
2 この訓令の施行の際現に旧規程第七条第一項の規定に基づき定められている職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、新規程第六条第一項の規定に基づき定められた職員、正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。
4 この訓令の施行の際現に旧規程第七条第二項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第六条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。
5 この訓令の施行の際現に旧規程第八条第一項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第七条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。
6 この訓令の施行の際現に旧規程第八条第二項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第七条第一項の規定に基づき定められたものとみなす。
付則(平成一〇年九月一日訓令甲第六九号)
別表仙石みなと荘の項を削る改正規定は、平成十年九月二日から施行する。
付則(平成一一年三月三一日訓令甲第五号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日訓令甲第二二号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年九月二九日訓令甲第二五号)
この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日訓令甲第九号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一六年二月二六日訓令甲第二号)
この訓令は、平成十六年三月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第二八号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年一〇月三一日訓令甲第二六号)
この訓令は、平成三十年十一月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日訓令甲第六号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和二年二月二五日訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年二月二十六日から施行する。
付則(令和二年三月二日訓令甲第二号)
この訓令は、令和二年三月三日から施行する。
付則(令和三年三月三一日訓令甲第一一号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月三一日訓令甲第六号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日訓令甲第一七号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
所属 | 種別 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
保育園 | 保育園に勤務する職員 | 午前七時から午後十時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日 |
児童館 | 児童館に勤務する職員 | 午前七時四十五分から午後七時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日 |
麻布地区総合支所管理課飯倉学童クラブ等事業担当 | 学童クラブ等事業に従事する職員 | 午前八時十五分から午後六時四十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日 |
各総合支所区民課窓口サービス係 | 窓口サービス係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後七時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
各総合支所区民課保健福祉係 | 保健福祉係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後七時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
芝地区総合支所区民課窓口調整係 | 窓口調整係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後七時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
芝地区総合支所区民課相談担当 | 相談担当の事務に従事する職員 | 午前八時三十分から午後七時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
芝地区総合支所区民課戸籍係 | 戸籍係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後七時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
消費者センター | 消費者センターに勤務する職員 | 午前八時三十分から午後五時十五分まで | 正午から午後一時まで | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日 |
清掃事務所 | 清掃事務所に勤務する職員 | 午前七時四十分から午後五時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日 |
高齢者支援課介護認定係 | 介護認定係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後八時までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
子ども家庭支援センター | 子ども家庭支援センターに勤務する職員 | 午前八時三十分から午後六時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び四週間を通じ区長が定める四日 |
児童相談課運営調整係 | 運営調整係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後六時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
児童相談課児童福祉係 | 児童福祉係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後六時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
児童相談課児童心理係 | 児童心理係に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後六時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
児童相談課保護係 | 保護係に勤務する職員 | 四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が七時間四十五分の場合は一時間、十五時間三十分の場合は二時間とし、その時限は、区長が定める。 | 四週間を通じ区長が定める八日 |
小学校 中学校 | 小学校及び中学校に勤務する職員 | 午前八時から午後五時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
図書文化財課文化財係 | 郷土歴史館に勤務する職員 | 午前八時三十分から午後八時十五分までの間において、四週間を通じ一週間について平均三十八時間四十五分勤務するものとし、その割振りは、区長が定める。 | 勤務時間が六時間を超える場合は一時間とし、その時限は、区長が定める。 | 四週間を通じ区長が定める八日 |
別表第二(第六条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
〇七〇〇勤務 | 午前七時から午後三時四十五分まで | 正午から午後一時まで |
〇七一五勤務 | 午前七時十五分から午後四時まで | 正午から午後一時まで |
〇七三〇勤務 | 午前七時三十分から午後四時十五分まで | 正午から午後一時まで |
〇七四五勤務 | 午前七時四十五分から午後四時三十分まで | 正午から午後一時まで |
〇八〇〇勤務 | 午前八時から午後四時四十五分まで | 正午から午後一時まで |
〇八一五勤務 | 午前八時十五分から午後五時まで | 正午から午後一時まで |
〇八四五勤務 | 午前八時四十五分から午後五時三十分まで | 正午から午後一時まで |
〇九〇〇勤務 | 午前九時から午後五時四十五分まで | 正午から午後一時まで |
〇九一五勤務 | 午前九時十五分から午後六時まで | 正午から午後一時まで |
〇九三〇勤務 | 午前九時三十分から午後六時十五分まで | 正午から午後一時まで |
〇九四五勤務 | 午前九時四十五分から午後六時三十分まで | 正午から午後一時まで |
一〇〇〇勤務 | 午前十時から午後六時四十五分まで | 午後一時から午後二時まで |
一〇一五勤務 | 午前十時十五分から午後七時まで | 午後一時から午後二時まで |
一〇三〇勤務 | 午前十時三十分から午後七時十五分まで | 午後一時から午後二時まで |
一〇四五勤務 | 午前十時四十五分から午後七時三十分まで | 午後一時から午後二時まで |
一一〇〇勤務 | 午前十一時から午後七時四十五分まで | 午後一時から午後二時まで |
一一一五勤務 | 午前十一時十五分から午後八時まで | 午後一時から午後二時まで |
一一三〇勤務 | 午前十一時三十分から午後八時十五分まで | 午後一時から午後二時まで |
一一四五勤務 | 午前十一時四十五分から午後八時三十分まで | 午後一時から午後二時まで |
一二〇〇勤務 | 正午から午後八時四十五分まで | 午後四時から午後五時まで |
一二一五勤務 | 午後零時十五分から午後九時まで | 午後四時から午後五時まで |
一二三〇勤務 | 午後零時三十分から午後九時十五分まで | 午後四時から午後五時まで |
一二四五勤務 | 午後零時四十五分から午後九時三十分まで | 午後四時から午後五時まで |
一三〇〇勤務 | 午後一時から午後九時四十五分まで | 午後四時から午後五時まで |
一三一五勤務 | 午後一時十五分から午後十時まで | 午後四時から午後五時まで |