○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を港区職員の休日として定める規則

平成元年二月二十二日

規則第二号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)第八条第一項第二号に規定する国の行事の行われる日で区規則で定める日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を港区職員の休日として定める規則

平成元年2月22日 規則第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
平成元年2月22日 規則第2号