○港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年十一月二日

条例第二十四号

(通則)

第一条 港区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第二条 議会の議長、副議長、港区議会委員会条例(昭和五十八年港区条例第一号)第一条第三条の二及び第四条の委員会の委員長、同副委員長(以下「委員長」「副委員長」という。)並びに議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 九一一、四〇〇円

副議長 月額 七八七、八〇〇円

委員長 月額 六五六、二〇〇円

副委員長 月額 六二八、八〇〇円

議員 月額 六一六、七〇〇円

(議員報酬の支給方法)

第三条 議員報酬は、議長、副議長、委員長及び副委員長(以下この条において「議長等」という。)にあつてはその選挙された日から、議員にあつてはその職に就いた日から、それぞれ支給する。

2 議員報酬は、議長等又は議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の末日まで、それぞれ支給する。

3 月の中途において議長等がその職に選挙されたとき、議員がその職に就いたとき、又は議長等若しくは議員がその職を離れたときのその月分の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額を支給する。

第四条 前条第三項の規定にかかわらず、予算又は決算の審査のために設置された委員会の委員長又は副委員長がその職に就いたとき、又はその職を離れたときのその月分の議員報酬は、その日の属する月の第二条に定める委員長の報酬月額又は副委員長の報酬月額を支給する。

(議員報酬の重複支給の禁止)

第五条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が次のいずれかに該当するときの議員報酬は、その額が同じときはその額を、その額に差があるときはその多い方の額を支給するものとし、重複して支給しない。

 職に異動があつたとき。

 同時に同一の職又は二以上の職にあるとき。

(議員報酬の支給期日)

第六条 議員報酬は、毎月分をその月十日(当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日)に支給する。ただし、議員の身分を離れたときは、その期日前においてもこれを支給することができる。

(費用弁償)

第七条 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下この条において同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として二千円を支給する。

3 前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第一項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)中副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合は、同条例中区長相当額とする。

4 旅費の支給方法は、港区の一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

(期末手当)

第八条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員(以下この条において「議員」という。)で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前一月以内に、退職、失職又は死亡した議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、退職、失職又は死亡の日現在)において同項に規定する者に支給すべき第二条に定める議員報酬月額に百分の百四十五を乗じて得た額に百分の二百五を乗じて得た額に、基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

六月

百分の百

三月以上六月未満

百分の六十

三月未満

百分の三十

3 前項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

4 期末手当の支給方法は、港区の一般職の職員に対して支給する期末手当の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

東京都港区議会議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十二年港区条例第十号)

(昭和三二年一二月二三日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用し、第八条第二項の改正規定は、同年十二月十五日から適用する。

(昭和三三年四月五日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。

(昭和三三年一〇月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月十一日から適用する。

(昭和三四年一二月二四日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十二月十五日から適用する。

(昭和三五年一二月二七日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年三月二二日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。

(昭和三七年三月三一日条例第八号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年六月二九日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月十五日から適用する。

(昭和三九年一二月三日条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月分から適用する。

(昭和四〇年一二月八日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年三月三〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月一日から適用する。

(昭和四二年一二月一日条例第二七号)

この条例は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

(昭和四三年三月三〇日条例第二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年一〇月五日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(昭和四六年七月一〇日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年六月二九日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。

(報酬、期末手当および日額旅費の内払)

2 改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十七年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当および日額旅費は、改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬、期末手当および日額旅費の内払とみなす。

(昭和四八年一二月一一日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。

(報酬および期末手当の内払)

2 改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和四九年一二月二七日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和五二年三月三〇月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、昭和五十二年三月一日から適用(第七条第二項の改正規定中「二千円」を「三千円」に改める部分を除く。)する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年七月二日条例第二〇号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 (前略)第二条の規定による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第七条第三項の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年一二月五日条例第二九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。

4 この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五五年三月二八日条例第六号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年一二月九日条例第二〇号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月一日から適用する。

4 この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年三月二四日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年七月一二日条例第一八号)

この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(昭和六〇年九月二五日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和六三年六月二七日条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二年一〇月五日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第七条第二項を除く。以下同じ。)は、平成二年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成三年三月二八日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例中、第一条、次項及び付則第四項の規定は公布の日から、第二条及び付則第三項の規定は平成三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定の適用については、同項中「基準日以前三月以内(基準日が十二月一日であるときは、六月以内)」とあるのは「基準日前六月以内」と、同項の表中「

基準日が三月一日又は六月一日である場合

三月

一月十五日以上三月未満

一月十五日未満

」とあるのは「

基準日が六月一日である場合

六月

三月以上六月未満

三月未満

」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年一二月一四日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成五年六月三〇日条例第二〇号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月一六日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成一一年一二月一六日条例第四三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第六号)

この条例は、平成十六年五月一日から施行する。

(平成一八年一〇月一〇日条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日条例第二三号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、この条例による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第七条第二項に規定する旅行したことにより支給することとなった日額旅費で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二一年五月二九日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月三〇日条例第四三号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二一年一二月九日条例第五三号)

この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年一二月八日条例第三八号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第四三号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年七月九日条例第三〇号)

1 この条例は、平成二十四年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、この条例による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第七条第二項に規定する旅行したことにより支給することとなった日額旅費で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二七年一一月二七日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成二十七年五月一日から適用する。

(議員報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二十八年三月に支給する期末手当に関する特例)

4 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定にかかわらず、平成二十八年三月に支給する期末手当の額は、それぞれ同月一日現在(同条第一項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)において同項に規定する者に支給すべき同条例第二条に定める議員報酬月額の百分の百四十五を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に百分の二十五を乗じて得た額と、基準額に百分の十五を乗じて得た額に平成二十七年六月一日以前三月以内の期間におけるその者の同条例第八条第二項の表在職期間の欄の上欄に掲げる在職期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額とを合計した額とする。

(平成二七年一二月一〇日条例第五二号)

1 この条例は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、この条例による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第七条第二項に規定する旅行したことにより支給することとなった日額旅費で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二八年一一月二九日条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(議員報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成二九年一一月三〇日条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(議員報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

(令和元年一一月二九日条例第三六号)

1 この条例中第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定にかかわらず、令和元年六月一日以前三月以内の在職期間が三月に満たない者に係る同年十二月に支給する期末手当の額は、同月一日現在(同条第一項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)においてその者に支給すべき同条例第二条に定める議員報酬月額に百分の百四十五を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に百分の百九十二・五を乗じて得た額と、基準額に百分の七・五を乗じて得た額に同年六月一日以前三月以内の期間におけるその者の同条例第八条第二項の表在職期間の欄の上欄に掲げる在職期間の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額とを合計した額とする。

(令和二年一一月二七日条例第三九号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月八日条例第三三号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月五日条例第五六号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定及び次項の規定は公布の日から、第二条の規定及び付則第三項の規定は令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 令和五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定の適用については、同項中「六月以内」とあるのは「三月以内」と、同項の表中「六月」とあるのは「三月」と、「三月以上六月未満」とあるのは「一月十五日以上三月未満」と、「三月未満」とあるのは「一月十五日未満」とする。

(令和五年一二月一日条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年五月一日から適用する。

3 第一条の規定(第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(議員報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

(令和五年十二月に支給する期末手当に関する特例)

5 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第八条第二項の規定にかかわらず、令和五年六月一日以前三月以内の在職期間が三月に満たない者に係る同年十二月に支給する期末手当の額は、同月一日現在(同条第一項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)においてその者に支給すべき同条例第二条に定める議員報酬月額に百分の百四十五を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に百分の二百を乗じて得た額と、基準額に百分の五を乗じて得た額に同年六月一日以前三月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とを合計した額とする。

在職期間

割合

一月十五日以上三月未満

百分の六十

一月十五日未満

百分の三十

港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月2日 条例第24号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
未施行情報
沿革情報
昭和31年11月2日 条例第24号
昭和32年12月23日 条例第8号
昭和33年4月5日 条例第3号
昭和33年10月20日 条例第16号
昭和34年12月24日 条例第20号
昭和35年12月27日 条例第19号
昭和37年3月22日 条例第3号
昭和37年3月31日 条例第8号
昭和38年6月29日 条例第10号
昭和39年12月3日 条例第58号
昭和40年12月8日 条例第38号
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和42年12月1日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第2号
昭和43年10月5日 条例第26号
昭和46年7月10日 条例第23号
昭和47年6月29日 条例第21号
昭和48年12月11日 条例第41号
昭和49年12月27日 条例第40号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和54年7月2日 条例第20号
昭和54年12月5日 条例第29号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和56年12月9日 条例第20号
昭和57年3月24日 条例第3号
昭和58年7月12日 条例第18号
昭和60年9月25日 条例第19号
昭和63年6月27日 条例第12号
平成2年10月5日 条例第14号
平成3年3月28日 条例第2号
平成4年12月14日 条例第48号
平成5年6月30日 条例第20号
平成8年12月16日 条例第30号
平成11年12月16日 条例第43号
平成16年3月19日 条例第6号
平成18年10月10日 条例第55号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年9月1日 条例第38号
平成21年3月25日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第43号
平成21年12月9日 条例第53号
平成22年12月8日 条例第38号
平成23年12月14日 条例第43号
平成24年7月9日 条例第30号
平成27年11月27日 条例第43号
平成27年12月10日 条例第52号
平成28年11月29日 条例第61号
平成29年11月30日 条例第32号
令和元年11月29日 条例第36号
令和2年11月27日 条例第39号
令和3年12月8日 条例第33号
令和4年12月5日 条例第56号
令和5年12月1日 条例第39号