○港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十一年十一月二日
条例第二十五号
(通則)
第一条 港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第二条 委員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第三条 報酬は、日額及び月額の報酬を受ける者に対し、それぞれ次の方法によつて支給する。
一 日額をもつて定められた報酬は、その者が会議への出席その他職務に従事した当日分を支給する。
二 月額をもつて定められた報酬は、その者が委員長又は委員の職に就いた日から、任期満了、辞職、失職、解職等によりその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月の末日までの分を支給する。
2 月額報酬を受ける委員長又は委員が、月の中途においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときのその月分の報酬は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額を支給する。
3 委員長又は委員が、その職に就いた日又はその職を離れた日にその属する港区行政委員会の他の職を有するときのその日に係る報酬は、その多い方の額による。
4 月額報酬を受ける委員長又は委員が、疾病その他の事由により月の初日からその月の末日までの間職務に従事しなかつたときは、その月分の報酬は、支給しない。
(報酬の支給期日)
第四条 報酬は、日額及び月額の報酬を受ける者に対し、それぞれ次に定める期日に支給する。ただし、委員が退職、失職又は死亡したときは、その期日前においてもこれを支給することができる。
一 日額をもつて定められた報酬は、月の初日からその月の末日までの間における会議への出席その他委員の職務に従事した日数により計算したその月分の総額を、翌月十日までに支給する。
二 月額をもつて定められた報酬は、毎月分を、その月の十日(当日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日又は毎月の第二土曜日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日等でない日)に支給する。
(費用弁償)
第五条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により、委員が会議への出席その他の勤務を行うため旅行したとき及び公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として二千円を支給する。
3 前項に定めるもののほか、公務のため旅行したときに支給する第一項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の九種とし、その額は、港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)中副区長相当額とする。
4 旅費の支給方法は、港区の一般職員に対して支給する旅費の例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
東京都港区選挙管理委員報酬及び費用弁償条例(昭和二十二年港区条例第八号)
東京都港区教育委員報酬及び費用弁償条例(昭和二十七年港区条例第二十九号)
東京都港区監査委員報酬及び費用弁償条例(昭和二十八年港区条例第二号)
付則(昭和三三年四月五日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。
付則(昭和三五年一二月二七日条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた報酬は、改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和三七年三月三一日条例第九号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三九年一二月三日条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月分から適用する。
付則(昭和四三年三月三〇日条例第三号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
付則(昭和四三年一〇月五日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
付則(昭和四七年六月二九日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。
(報酬および日額旅費の内払)
2 改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十七年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および日額旅費は、改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬および日額旅費の内払とみなす。
付則(昭和四八年一二月一一日条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和四九年一二月二七日条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和五二年三月三〇日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行し、昭和五十二年三月一日から適用(「二千円」を「三千円」に改める部分を除く。)とする。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和五四年七月二日条例第二〇号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 (前略)第三条の規定による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条第三項の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和五四年一二月五日条例第二九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年十月一日から適用する。
5 この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和五五年三月二八日条例第六号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和五六年一二月九日条例第二〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年十月一日から適用する。
5 この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替期間中に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和五八年七月一二日条例第一九号)
この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。
付則(昭和六〇年九月二五日条例第二〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和六三年六月二七日条例第一三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成二年一〇月五日条例第一五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第五条第二項を除く。以下同じ。)は、平成二年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成四年一二月一四日条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(別表の改正規定中「知識経験者選出」を「識見者選出」に改める部分を除く。)による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成八年一二月一六日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成一八年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日条例第三号)
1 この条例は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、この条例による改正前の港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条第二項に規定する旅行したことにより支給することとなった日額旅費で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成二一年一二月九日条例第四四号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
付則(平成二四年七月九日条例第二七号)
1 この条例は、平成二十四年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、この条例による改正前の港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条第二項に規定する旅行したことにより支給することとなった日額旅費で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成二七年三月二五日条例第三号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第二条第一項の規定により引き続き教育長として在職する場合において、教育委員会の委員長が同条第二項の規定により当該委員長として在職する間の報酬については、なお従前の例による。
付則(平成二七年一二月一〇日条例第四八号)
1 この条例は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、この条例による改正前の港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第五条第二項に規定する旅行したことにより支給することとなった日額旅費で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成二八年三月二五日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 二四六、〇〇〇円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 三一〇、〇〇〇円 |
委員 | 月額 二四六、〇〇〇円 | |
補充員 | 日額 九、四〇〇円 | |
監査委員 | 識見者選出 | 月額 三一〇、〇〇〇円 |
議員選出 | 月額 一二五、〇〇〇円 |