○港区職員の給与に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第十三号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 次の各号に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法第二条第一項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校及び中学校の講師を含む。)

(給料)

第二条 給料は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三条第一項及び第二項並びに第五条に規定する正規の勤務時間(第十五条第三項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(現物給与)

第二条の二 区長は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第三条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

第四条 削除

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

 医療職給料表(別表第二)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第十九条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 区長は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇格昇給等の基準)

第六条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、港区職員の分限に関する条例(昭和二十六年港区条例第二十一号)第七条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

8 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 第二項から第五項まで及び第七項の規定の実施について必要な基準は、人事委員会が定める。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第六条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第七条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。

第八条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第四条及び第五条に規定する週休日をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第九条 給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職の性質により特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、区長が人事委員会の承認を得て定める。

(管理職手当)

第九条の二 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基いて、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内の額とする。

3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(初任給調整手当)

第九条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から四十年以内、第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三年以内の期間、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 二十六万八千五百円

 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 二千五百円

 前二号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 千円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 心身の著しい障害により、将来にわたつて労務に携わることができない者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に定める額とする。

 前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円

 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、四千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第二項ただし書の規定は、前項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第十一条の二 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法、その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(住居手当)

第十一条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で区規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額二万七千円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)が現に居住する住宅(公舎等で区規則で定めるものを除く。以下この号において同じ。)に同居するときに世帯主となるもののうち、当該住宅を借り受け、月額二万七千円以上の家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に定める額及び第二号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 八千三百円(二十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては一万八千七百円を、二十七歳に達する日以後の最初の四月一日から三十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては九千三百円をその額に加算した額)

 前項第二号に掲げる職員 四千百円(二十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては九千四百円を、二十七歳に達する日以後の最初の四月一日から三十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては四千七百円をその額に加算した額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると区規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車その他の交通の用具で区規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると区規則で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると区規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 前項第一号に掲げる職員 区規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(六箇月を超えない範囲内で区規則で定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額

 前項第二号に掲げる職員 別表第四に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して区規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額)第一号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で区規則で定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして区規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が区規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、区規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして区規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の区規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して区規則で定める額を返納させるものとする。

6 前各項の区規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、区長が定める。

(単身赴任手当)

第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の区規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して区規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して区規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(区規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が区規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、一万四千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて区規則で定める額を加算した額)とする。

3 第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして区規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、区規則で定める。

5 前各項の区規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。

(特殊勤務手当)

第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第十条及び第十一条の規定による休日並びに勤務時間条例第十二条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十三条から第十五条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(区規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、区規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給料の減額を免除することにつき、任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。

(超過勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第九条第一項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

3 第一項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第二条の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第四条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第五条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て区規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合」とあるのは、「百分の百」とする。

5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十

(休日給)

第十六条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十二条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第十七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 第十四条第一項第十五条第一項第三項及び第五項並びに前二条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て区規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に人事委員会の承認を得て区規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあつては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。

 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間を同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間を同条第三項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(宿日直手当)

第十八条の二 勤務時間条例第八条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第十五条から第十七条まで及び次条の手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、第一項に規定する勤務一回につき九千二百円(一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までの間の日から始まる勤務にあつては、一万千五百円)を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(管理職員特別勤務手当)

第十八条の三 第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十二条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項本文に規定する場合のほか、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て区規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て区規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て区規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(育児休業に伴い臨時的に任用される職員の給与)

第十九条 育児休業法第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の給与は、区長が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、同項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(休職者等の給与)

第十九条の二 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中、次の区分により給与を支給することができる。

 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十

 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額

 港区職員の分限に関する条例第二条第一項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となつた職員、同法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された職員には、その休職、配偶者同行休業、育児休業又は派遣の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(災害補償との関係)

第二十条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第二十一条から第二十一条の四までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

第二十条の二 削除

(復職時等における号給の調整)

第二十条の三 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。

(期末手当)

第二十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十一条の四までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(区規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日(次条及び第二十一条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(区規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に百分の百二十を乗じて得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に百分の百を乗じて得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して区規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額(区規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して区規則で定めるもの

 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として区規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

第二十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(勤勉手当)

第二十一条の四 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(区規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(区規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に百分の百七・五(第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員にあつては百分の百二十七・五)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百七・五」とあるのは「百分の五十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の六十二・五」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して区規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額(区規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して区規則で定めるもの

 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として区規則で定める職員

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、同条第一号中「支給日」とあるのは「支給日(第二十一条の四第一項に規定する区規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(特定職員についての適用除外)

第二十一条の五 第十五条から第十七条までの規定は、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第九条の三から第十一条まで及び第十一条の三の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第六条第二項から第六項までの規定は、臨時的に任用される職員には適用しない。

第二十二条 削除

(災害派遣手当)

第二十二条の二 次の各号に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)には、当該各号に定める災害派遣手当を支給する。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて港区に派遣された職員 同法第三十二条第一項に規定する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する場合にあつては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて港区に派遣された職員 同法第五十六条第一項に規定する災害派遣手当

2 災害派遣手当の額は、別表第五に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前二項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(給与からの控除)

第二十二条の三 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

 職員の居住の用に供する東京都又は区の施設の使用料及びその使用に必要な経費

 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費

 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で区長が適当と認めたもの(以下「厚生会」という。)の会費並びに厚生会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

 互助組合及び厚生会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金

 東京都職員互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ区規則で定める。

1 この条例中第二十条の規定は、別に定める日から、その他の規定は、公布の日から施行する。

2 結核性疾患で休養中の条件付採用期間中の職員の給与については、別に条例で定められるまでの間はなお、従前の例による。

3 この条例中、区規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者の定める事項であつて、区規則又は区長若しくは任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。

4 他の条例及び規則等のうち、「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

6 東京都港区有給吏員給料旅費条例(昭和二十二年十月一日条例第十三号)は、廃止する。

7 昭和五十四年四月一日以後において、第九条の三第一項第二号又は第三号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

8 地方公務員法第五十七条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

9 平成十八年三月三十一日において職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成十八年四月一日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の上欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。

平成十八年度

一万四千九百円

平成十九年度

一万千九百円

平成二十年度

八千九百円

平成二十一年度

五千九百円

平成二十二年度

二千九百円

10 平成十八年三月三十一日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年四月一日以降行政職給料表(二)の適用を受けることとなる定年前再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、第六条第八項の規定により算出した額に一万二千円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

11 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の上欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の下欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

平成十八年度

一万四千九百円

平成十九年度

一万千九百円

平成二十年度

八千九百円

平成二十一年度

五千九百円

平成二十二年度

二千九百円

12 当分の間、職員の給料月額は、その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(付則第十四項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

 地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第十六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。

15 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第十二項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第十四項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額に前二項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

17 付則第十四項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の付則第十二項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前三項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

18 当分の間、付則第十二項の規定の適用を受ける職員に対する港区職員の分限に関する条例第二条第二項第三条第一項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員」とあるのは「港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)付則第十二項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第三条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第七条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」とする。

19 付則第十二項から前項までに定めるもののほか、付則第十二項及び第十四項の規定による給料月額その他付則第十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和二六年一二月二六日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつて、その職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定にてい❜❜触しない限り、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

7 前項に規定する期間内において、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和二七年一二月二六日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和二八年三月五日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第五条、第六条、第九条第二項別表の改正規定及び付則第三項から第六項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から、第十八条の二の規定は、区長の定める日から、その他の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

2 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和二十七年十一月一日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前二項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

6 前項に規定する期間内において改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。

7 東京都港区職員の分限に関する条例(昭和二十六年十一月港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和二九年三月一日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給料月額が切替日における給料月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。

付則別表(省略)

(昭和二九年七月一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条の二の規定は、昭和二十八年十月一日から、その他の規定は、昭和二十九年四月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三〇年三月三〇日条例第二号)

この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和三二年二月二七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十八日から適用する。

(昭和三二年一一月七日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年三月三十一日以前から引続き在職する職員(第十九条に規定する職員を除く。)の給料月額は、新給与の切替措置が終るまで、同年同月同日において、その者が受けていた給料月額に相当する東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年港区条例第二号)付則別表の給料月額欄の額の直近上位の額とする。

3 前項の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、切替による給与の内払とみなす。

4 この条例に基き新給与を実施するための給与の切替措置については、東京都職員について定められているものの例による。

(昭和三三年七月一七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年一〇月二六日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第三十二号)別表第一及び別表第三に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第三に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、東京都職員に定められた額を適用する。

4 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

5 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第三

行政職給料表(一)行政職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

16,370

15,600

40,670

38,800

5,810

5,500

17,310

16,500

42,450

40,500

6,120

5,800

18,260

17,400

44,230

42,200

6,530

6,200

19,210

18,300

46,540

44,400

6,830

6,500

20,260

19,300

48,840

46,600

7,040

6,700

21,300

20,300

51,150

48,800

7,360

7,000

22,460

21,400

53,450

51,000

7,780

7,400

23,710

22,600

55,750

53,200

8,200

7,800

24,970

23,800

58,060

55,400

9,020

8,600

26,220

25,000

60,360

57,600

9,850

9,400

27,480

26,200

62,870

60,000

10,680

10,200

28,840

27,500

65,390

62,400

11,210

10,700

30,310

28,900

67,900

64,800

11,950

11,400

31,770

30,300

70,410

67,200

12,680

12,100

33,550

32,000

72,920

69,600

13,530

12,900

35,330

33,700

75,440

72,000

14,470

13,800

37,110

35,400

 

 

15,420

14,700

38,890

37,100

 

 

(昭和三五年一〇月一〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定及び付則第二項から付則第五項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において東京都港区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年港区条例第十四号)による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給料の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則別表第一を次のように改める。

(次のよう略)

(昭和三五年一二月二七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は区長の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(一)の一等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。

5 改正後の条例第六条第三項及び第五項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、区長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項又は付則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び付則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、東京都職員について定められているものの例による。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則第五項を次のように改める。

5 前項に規定する暫定手当の月額は、職員に適用される給料表の種類に応じ、付則別表第一及び付則別表第二に掲げる額とする。

11 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。

付則第二項中「付則別表第二」を「付則別表第三」に改める。

付則第四項中「付則別表第三」を「付則別表第四」に改める。

(昭和三七年三月二二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、区長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以後における最初の条例第六条第五項の規定の適用については、区長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

5 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は、東京都職員について定められているものの例による。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年三月一八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の三の改正規定は昭和三十七年四月一日から、第二十条の二の改正規定は昭和三十七年十二月一日から、その他の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第五から付則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)の一等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第七に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員においての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、区長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都職員について定められているものの例による。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則別表第一及び付則別表第二を次のように改める。

(次のよう略)

付則別表第五

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 


職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第六

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

19,500

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

20,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,600

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

5

3

24,400

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

6

25,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

27,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,200

9

 

 

9

 

 

10

8

3

30,000

9

6

25,300

10

 

 

10

 

 

11

9

6

31,400

10

9

26,400

11

 

 

11

 

 

12

10

9

32,800

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

10

 

 

11

3

29,100

13

6

20,500

13

 

 

14

11

 

 

12

6

30,300

14

9

21,600

14

 

 

15

12

 

 

13

9

31,500

14

 

 

15

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

14

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

15

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

29,100

19

3

24,200

21

18

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

19

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

付則別表第七

等級

給料表

1

2

3

4

5

6

行政職給料表(一)

1~14

1~19

1~23

1~23

8~28

15~32

行政職給料表(二)

5~25

8~25

15~18

19~28

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年三月三〇日条例第二号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月三〇日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行し、第十二条の改正規定ならびに別表第一および別表第二の改正規定は、昭和三十八年十月一日から、第十八条の改正規定は、東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)の公布の日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるものならびに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和三十九年一月一日)以降における最初の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「第十八条中」を「改正後の条例第二条第一項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第十八条中」に改める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

行政職給料表(二)

9号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

(昭和三九年七月七日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、第九条の三の改正規定以外の改正規定は、昭和三十九年九月一日から、付則第十項の改正規定は、昭和三十九年七月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるものならびに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十年一月一日)以降における最初の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第一から別表第二の二までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第七から付則別表第九までに掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

7 削除

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号。以下「三十二年一部改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

行政職給料表(二)

13号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

医療職給料表

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

 

付則別表第七

行政職給料表

イ 行政職給料表(一)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

73,300

51,100

35,600

27,300

19,200

14,100

2号給

77,100

53,600

37,800

29,200

20,100

14,600

3号給

80,900

56,300

40,000

31,100

21,000

15,100

4号給

84,700

59,000

42,200

33,100

22,000

15,600

5号給

88,700

61,900

44,400

35,300

23,700

16,500

6号給

92,700

64,800

46,600

37,500

25,400

17,400

7号給

96,700

67,700

48,700

39,700

27,300

18,300

8号給

100,700

71,100

50,800

41,800

29,200

19,200

9号給

104,700

74,500

53,200

43,800

31,100

20,100

10号給

108,700

77,900

55,700

45,800

33,100

21,000

11号給

112,700

81,300

58,200

47,800

35,100

22,000

12号給

116,700

84,200

60,900

49,800

37,100

23,700

13号給

120,400

88,200

63,600

51,700

39,000

25,400

14号給

124,100

91,700

66,400

53,600

40,800

27,100

15号給

127,800

95,200

69,200

55,700

42,600

28,800

16号給

 

97,300

72,000

58,100

44,400

30,500

17号給

 

99,400

74,800

60,500

46,300

32,200

18号給

 

101,200

77,900

62,000

48,200

34,000

19号給

 

103,000

80,000

63,500

50,100

35,800

20号給

 

 

82,100

65,000

52,000

37,600

21号給

 

 

83,700

66,400

53,900

39,400

22号給

 

 

85,300

67,800

55,400

41,200

23号給

 

 

 

 

56,900

43,000

24号給

 

 

 

 

58,100

44,700

25号給

 

 

 

 

59,100

46,400

26号給

 

 

 

 

 

47,900

27号給

 

 

 

 

 

49,100

28号給

 

 

 

 

 

50,100

29号給

 

 

 

 

 

51,100

付則別表第八

ロ 行政職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

22,000

19,200

14,100

12,900

2号給

23,700

20,100

14,600

13,200

3号給

25,400

21,000

15,100

13,500

4号給

27,300

22,000

15,600

13,800

5号給

29,200

23,700

16,500

14,100

6号給

31,100

25,400

17,400

14,600

7号給

33,100

27,100

18,300

15,100

8号給

35,100

28,800

19,200

15,600

9号給

37,100

30,500

20,100

16,500

10号給

39,000

32,200

21,000

17,400

11号給

40,800

34,000

22,000

18,300

12号給

42,600

35,800

23,700

19,200

13号給

44,400

37,600

25,400

20,100

14号給

46,300

39,400

27,100

21,000

15号給

48,200

41,200

28,800

22,000

16号給

50,100

43,000

30,500

23,700

17号給

52,000

44,700

32,200

25,400

18号給

53,600

46,400

34,000

27,100

19号給

55,100

47,900

35,800

28,800

20号給

56,600

49,100

37,600

30,500

21号給

57,800

50,100

39,400

32,200

22号給

58,800

51,100

40,500

33,500

23号給

 

 

41,600

34,300

24号給

 

 

42,300

35,100

25号給

 

 

43,000

35,900

26号給

 

 

 

36,500

付則別表第九

医療職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

 

1号給

19,200

14,100

2号給

20,100

14,600

3号給

21,000

15,100

4号給

22,000

15,600

5号給

23,700

16,500

6号給

25,400

17,400

7号給

27,300

18,300

8号給

29,200

19,200

9号給

31,100

20,100

10号給

33,100

21,000

11号給

35,100

22,000

12号給

37,100

23,700

13号給

39,000

25,400

14号給

40,800

27,100

15号給

42,600

28,800

16号給

44,400

30,500

17号給

46,300

32,200

18号給

48,200

34,000

19号給

50,100

35,800

20号給

52,000

37,600

21号給

53,900

39,400

22号給

55,400

41,200

23号給

56,900

43,000

24号給

58,100

44,700

25号給

59,100

46,400

26号給

 

47,900

27号給

 

49,100

28号給

 

50,100

29号給

 

51,100

(昭和四一年三月三〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十八日から適用する。

(昭和四一年三月三〇日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、第十二条第二項および第三項を改正する規定ならびに別表第一から別表第二の二までを改正する規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で区長の定めるものおよび区長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十一年一月一日)以後における最初のこの条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第三項または第五項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に改正前の条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給料表の呼称)

9 改正後の条例第五条に定める給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間業務職給料表と称することができる。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

 

 

1~3

2~8

9~15

16~22

行政職給料表(二)

6~12

9~15

16~22

20~22

 

 

医療職給料表

9~15

16~22

 

 

 

 

(注) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和四二年三月三一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行し、第一条第二項の改正規定および第十条ただし書の改正規定以外の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四三年三月一九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する部分は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中期末手当に関する部分を除く部分は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(給料表の特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和四十三年三月三十一日までの間における改正後の条例別表第一に掲げる行政職給料表(二)については、付則別表第一に掲げる給料表によるものとする。

(職務の等級及び号給の切替え)

8 改正後の条例別表第一に掲げる行政職給料表(二)の適用については昭和四十三年四月一日(以下本項および次項において「等級・号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が付則別表第一に掲げる行政職給料表(二)の一等級から四等級までの職務の等級である者の等級・号給の切替日における職務の等級は、その者の等級・号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第二の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級・号給の切替日における号給は、等級・号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定により等級・号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級・号給の切替日以降における最初の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増加し、または減少した期間)を等級・号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当の内払)

11 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年港区条例第四号)付則第六項の規定による改正前の昭和三十二年改正条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(委任)

12 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(東京都港区職員の臨時期末手当に関する条例の廃止)

13 東京都港区職員の臨時期末手当に関する条例(昭和二十八年港区条例第十二号)は、廃止する。

付則別表第一

行政職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

28,900

25,100

18,300

16,700

2号給

30,600

26,300

18,900

17,100

3号給

32,400

27,600

19,600

17,500

4号給

34,600

28,900

20,300

17,900

5号給

36,800

30,600

21,500

18,300

6号給

39,100

32,400

22,700

18,900

7号給

41,400

34,400

23,900

19,600

8号給

43,700

36,400

25,100

20,300

9号給

46,100

38,400

26,300

21,500

10号給

48,500

40,400

27,600

22,700

11号給

51,000

42,600

28,900

23,900

12号給

53,500

44,800

30,600

25,100

13号給

56,000

47,000

32,400

26,300

14号給

58,500

49,200

34,400

27,600

15号給

60,900

51,400

36,400

28,900

16号給

63,300

53,600

38,400

30,600

17号給

65,700

55,800

40,400

32,400

18号給

67,800

58,000

42,600

34,400

19号給

69,500

59,700

44,800

36,400

20号給

71,100

61,100

47,000

38,400

21号給

72,300

62,200

49,200

40,400

22号給

73,300

63,200

50,700

42,100

23号給

 

 

52,100

43,300

24号給

 

 

53,100

44,400

25号給

 

 

53,800

45,400

26号給

 

 

 

46,000

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で区長が定めるものに適用する。

付則別表第二

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和43年4月1日の前日の職務の等級

昭和43年4月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和四四年三月一八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表第一および第二並びにこの条例の付則第六項から第八項までの規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

7 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

付則第七項を次のように改める。

7 削除

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第十二項に見出しとして次のように加える。

(昭和四十三年七月一日以降の給料月額等)

同項中「改正後の条例」を「東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年港区条例第一号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に、「以下「暫定手当支給額」という。」を「同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、区長の定めるこれに相当する額とし、以下「暫定手当支給額」という。」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十三年六月三十日」に改め、「給料月額を受ける職員」の下に「(昭和四十三年六月三十日に係る場合にあつては、同日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、昭和四十四年改正条例付則第三項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)」を加え、「それぞれ昭和四十三年四月一日」を「それぞれ昭和四十三年七月一日」に改める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四五年三月二五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六十三年十月規則第四十七号で、同六十三年十一月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第三条ただし書、第十一条及び第十九条の二の規定を除く。)並びにこの条例の付則第六項及び第七項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則別表第二ロ行政職給料表(二)中「

25号給

 

3,960

 

2,700

2,190

26号給

 

 

 

 

2,240

」を「

25号給

4,400

3,960

 

2,700

2,190

26号給

4,480

 

 

 

2,240

27号給

4,560

 

 

 

 

」に改める。

7 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年港区条例第一号。以下「昭和四十三年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

付則第十二項の見出し中「昭和四十三年七月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改め、同項中「(昭和四十四年港区条例第一号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)」を「(昭和四十五年港区条例第一号。以下「昭和四十五年改正条例」という。)」に、「その額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「その額に、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「十分の一」を「十分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては暫定手当支給額に十分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に、「昭和四十三年六月三十日、昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年五月三十一日」に、「昭和四十三年六月三十日に」を「昭和四十四年五月三十一日に」に、「昭和四十四年改正条例付則第三項」を「昭和四十五年改正条例付則第三項」に、「昭和四十三年七月一日、昭和四十四年四月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第十一条に規定する任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、二千円)」とあるのは「六百円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は付則第八項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四六年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の次に一条を加える規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第十一条の二の次に一条を加える規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、付則別表第一から付則別表第二の二までを削る。

7 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。

付則中第三項および第四項を削り、第五項を第三項とし、以下第七項まで順次二項ずつ繰り上げ、第八項を削る。

付則別表第四を削る。

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。

付則中第九項から第十一項までを削り、第十二項を第九項とし、以下第十四項まで順次三項ずつ繰り上げる。

9 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

付則第十一項および第十二項を削る。

付則別表第十から付則別表第十二までを削る。

10 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を削る。

付則第十項中「付則別表第三」を「付則別表第二」に改め、同項を付則第八項とする。

付則中第十一項を第九項とし、第十二項を削り、第十三項を第十項とする。

付則第十四項中「昭和三十二年改正条例」を「東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年港区条例第四号)付則第六項の規定による改正前の昭和三十二年改正条例」に改め、同項を付則第十一項とする。

付則中第十五項を第十二項とし、第十六項を第十三項とする。

付則別表第二を削り、付則別表第三を付則別表第二とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(東京都港区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)

13 東京都港区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和四十三年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

第四条第一号中「暫定手当」を「住居手当」に改める。

(昭和四七年三月一七日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二、第十六条および第二十二条の二に係る改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十六条、第十九条の二および第二十二条の二の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号給および給料月額の切替えならびに切替えに伴う措置)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給または最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が付則別表の旧号給等欄に掲げる号給または給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。

この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給または給料月額が一をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として、区長が定める。

4 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれらに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。

5 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第五項ただし書きの規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として区長が定める。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第十一条の二、第十六条および第二十二条の二に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表

職務の等級

旧号給等

経過月数

新号給等

期間

3

19号

 

1

19号

1

4

19号

4

7

19号

7

10

19号

7

20号

1

19号

7

4

19号

10

7

19号

10

10

19号

10

21号

1

21号

1

4

21号

4

7

21号

7

10

21号

7

22号

21号

82,000円

21号または24号

83,100円

24号

84,200円

24号

85,300円

24号または99,300円

86,400円

99,300円

87,500円

99,300円または101,500円

88,600円

101,500円

89,700円

101,500円または103,700円

(昭和四七年一二月二七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(職務の等級および号給の切替)

6 改正後の条例別表第二に掲げる医療職給料表の適用については、昭和四十八年一月一日(以下本項および次項において「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が一等級および二等級の職務の等級である者の等級、号給の切替日における職務の等級は、その者の等級、号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第一の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級、号給の切替日における号給は、等級、号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

7 前項の規定により等級、号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を等級、号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表第一

医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和48年1月1日の前日の職務の等級

昭和48年1月1日における職務の等級

1

3

2

4

(昭和四八年三月一五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、第二十一条の三の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

付則第二項から第六項までを次のように改める。

(次のよう略)

付則第六項の次に次の三項を加える。

(次の三項略)

(昭和四八年八月一七日条例第三一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月二五日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十八年十一月規則第五十一号で、同四十八年十二月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条の規定は、区規則で定める日から適用する。

(昭和四十八年十一月規則第五十一号で、同四十八年十二月一日から施行)

(号給職員の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が付則別表第一の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(区長が定める職員にあつては、区長が定める期間を増減した期間。本項および次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前二項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項および同条第四項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、新号給を受ける期間に通算する。ただし、付則別表第一の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第二十条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の新号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表第一

行政職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

16

16

3

6

195,200

17

17

6

9

197,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

202,800

20

19

6

9

205,100

21

19

 

 

 

3等級

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

4等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

5等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

6等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

行政職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

2等級

20

20

3

6

126,300

21

21

6

9

128,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

132,100

24

23

6

9

133,500

25

23

 

 

 

3等級

19

19

3

6

112,700

20

20

6

9

114,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

117,700

23

22

6

9

118,900

24

22

 

 

 

医療職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

2等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

4等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

備考

これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和四九年六月二八日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の東京都港区職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四九年一二月二七日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五〇年三月二六日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第五条、第九条の三、第二十二条の二及び別表の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五十年四月規則第五十八号で、同五十年四月四日から施行)

(適用期日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年港区条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

付則第四項中「前二項」を「付則第三項から前項まで」に改め、同項を付則第六項とし、付則第三項を付則第五項とし、付則第二項中「昭和五十年一月一日」を「昭和四十九年四月一日」に改め、「改正前の東京都港区職員の給与に関する条例」の下に「(以下「改正前の条例」という。)」を加え、同項を付則第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 (省略)

付則第一項の次に次の一項を加える。

2 (省略)

(給与の内払)

4 この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から付則第一項の区規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の引き継ぎ等に伴う経過措置)

5 地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号。以下「改正法」という。)付則第五条の規定により東京都から港区に引き継がれた職員及び改正法の施行に関連して東京都から事務が引き継がれたことに伴い港区の身分を有することとなつた職員については、当該引き継ぎの日又は身分を有することとなつた日の前日までに引き続いて当該職員に適用されていた職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受けていた期間を、この条例による改正後の条例の適用を受けていた期間とみなす。

(昭和五〇年一二月一〇日条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十一年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第六項中「六十歳」とあるのは、次表上欄に掲げる期間中、これに対応する同表下欄に掲げる年齢に読み替えて適用する。

期間

年齢

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで

六十三歳

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで

六十二歳

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

六十一歳

3 昭和五十四年三月三十一日までに限り、改正後の条例第六条第六項中「当該三月三十一日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年三月一九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十九条の二の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で区規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。(昭和五十一年十月規則第五十一号で、同五十一年十月八日とする。)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

4 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(読み替え適用期間中の号給等)

7 付則第三項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和五十一年二月一日以降の職員の号給又は給料月額は、前三項の規定による切替え等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五二年三月二八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定中かつこ書に係る部分は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号かつこ書に係る部分を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五三年三月三〇日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条〔人事委員会に関する一部改正〕の規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 第一条〔給与に関する一部改正〕の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(付則第七項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条〔給与に関する一部改正〕の規定による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第十一条の三第二項の規定にかかわらず、区規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五四年三月八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定並びに第二十一条第二項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第一号及び第三号並びに第二十一条第二項の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条の二の規定は、昭和五十四年三月一日から適用する。

3 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第十二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千六百円、その他の職員にあつては二千七百円」とあるのは「二千六百円」と、「十五キロメートル以上二十キロメートル未満であるものにあつては五千三百円、二十キロメートル以上であるものにあつては七千五百円」とあるのは「十五キロメートル以上であるものにあつては五千三百円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年三月一二日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の三第一項第一号の改正規定は、昭和五十五年四月一日から、第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条の三第一項第一号並びに第十二条第二項第一号及び第三号の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和五十四年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間、昭和五十四年三月三十一日(以下、本項において「基準日」という。)に在職し、基準日以降引き続き在職する職員(次項に該当する職員を除く。)のうち、基準日に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格(以下、本項において「年金受給資格」という。)のない者については、改正後の条例付則第九項中「昭和五十四年四月一日」とあるのは、次表上欄に掲げる職員の区分に応じ同表下欄に掲げる日に読み替えて適用する。

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に年金受給資格を有することとなる職員

昭和五十五年四月一日

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に年金受給資格を有することとなる職員

昭和五十六年四月一日

昭和五十六年四月一日以降に年金受給資格を有することとなる職員

昭和五十七年四月一日

4 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に退職する職員については、改正後の条例付則第九項の規定は適用しない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第五項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年三月一二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号、第二十一条第一項、同条第二項及び第二十一条の二第一項の各改正規定並びに別表第一イの改正規定中職務の等級特四等級に係る部分並びに別表第二ロ及びハの改正規定中職務の等級特二等級に係る部分は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の三第一項第一号、第十条第三項、別表第一(イの規定中職務の等級特四等級に係る部分を除く。)及び別表第二(ロ及びハの規定中職務の等級特二等級に係る部分を除く。)の規定は、昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第二十二条の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第二十二条の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十二条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第二十二条第一項後段の区長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして区長が定める改正前の条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他区長が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十二条第三項に規定する区長が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十二条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和五十五年八月三十日から区長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十二条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十二条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

8 改正後の条例第二十二条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第二十二条第六項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この条例(条例第二十二条の改正規定の部分を除く。)の施行に関し必要な事項は、付則第三項、第四項、第五項及び第九項に定めるもののほか、人事委員会が定める。

(昭和五七年三月一一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号、第二十一条第三項及び第四項、第二十一条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第四項の規定を除く。)は昭和五十六年四月一日から適用する。

3 職員(昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に退職(東京都港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)第十四条の二第一項又は第十五条本文の規定の適用を受ける場合で、区(他の特別区を含む。)の任期の定めのある職員又は同条例第十条第五項前段に規定する都職員等として引き続いて昭和五十七年四月一日に在職する場合を除く。)する者を除く。)が次表上欄に掲げる期間においてこれに対応する同表下欄に掲げる職員である期間に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の条例第十条第三項第一号及び第二号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。

期間

職員

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで

職層名が参事又は専門参事である職員

昭和五十六年四月一日から同年九月三十日まで

職層名が副参事又は専門副参事である職員

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 職員が、調整期間において、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層名の職員である期間に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び付則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前三項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、付則第三項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年三月一四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号、第二十一条第一項及び第二十二条第四項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第三項及び第五項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和五十八年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年九月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第二十二条第四項の改正規定並びに付則第九項を削る改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年三月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第十二条第二項第二号及び第二十二条第四項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止の経過措置)

6 昭和六十一年三月三十一日において五十七歳以上の職員で同年四月一日以降在職する者についてのこの条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第六項の規定の適用については、同項中「当該三月三十一日」とあるのは、昭和六十一年三月三十一日において五十八歳以上の職員にあつては「昭和六十二年三月三十一日」と、五十七歳の職員にあつては「昭和六十三年三月三十一日」とする。

7 昭和六十二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間、新条例第六条第六項の規定は、五十八歳(前項の規定の適用を受ける者については、五十九歳)に達した日以降直近の三月三十一日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(一)三級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。

(期末手当に関する特例措置)

8 昭和六十年六月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(区規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)については、付則第二項中「昭和六十年七月一日」とあるのを「昭和六十年六月一日(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和六十年六月一日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等の受けるべき給料の月額については、付則第三項から第五項までの規定により人事委員会が定める給料の切替え等に準じ決定される給料の月額とする。)を適用する。

9 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。付則第八項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和六十年六月に支給する期末手当についても、同様とする。

(委任)

11 付則第三項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年六月一八日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(二)の二等級から四等級までである職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する付則別表第一の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給等の切替え等)

3 前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の二等級となる職員(付則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の三等級となる職員(付則第五項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第三項又は第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 付則第二項の規定により新等級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第一(付則第2項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

新等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

付則別表第二(付則第3項関係)

行政職給料表(二)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2等級

3等級

 

1

1

 

2

2

 

3

3

1

4

4

2

5

5

3

6

6

4

7

7

5

8

8

6

9

9

7

10

10

8

11

11

9

12

12

10

13

13

11

14

14

12

15

15

13

16

16

14

17

17

15

18

18

16

19

19

17

20

20

21

22

18

23

21

24

25

26

19

27

22

20

 

23

21

 

24

22

 

25

23

 

26

24

 

27

25

 

28

26

 

29

27

 

30

28

 

31

29

 

32

(昭和六一年一二月二三日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「、基準日」の下に「(基準日の翌日から改正後の条例第二十二条第一項後段の区長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)を加え、「(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあつては、その給料月額)」を「(区長が定める職務の等級の号給にあつては、これに相当するものとして区長が定める東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給)」に改め、「適用される額」の下に「(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他区長が定める場合にあつては、その定める額)」を加える。

(昭和六二年一二月二一日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十三条第三項を除く。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号並びに第十一条第一項第三号及び第四号並びに第三項後段の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年三月三一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第七項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

付則第一項中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に改める。

(平成元年一二月一四日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例中、第一条、次項から付則第六項まで及び付則第十二項の規定は公布の日から、第二条、付則第七項から第十一項まで及び付則第十三項から第二十項までの規定は平成二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

7 平成二年四月一日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

8 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員(付則第十項に規定する職員を除く。)の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第二条の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

10 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

11 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の新条例第六条第五項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(委任)

12 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

別表第三中「職務の等級」を「職務の級」に、「二等級」を「九級」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改める。

(東京都港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 東京都港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

第四条第二項中「二等級」を「九級」に改める。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「区職員の旅費に関する条例中二等級」を「東京都港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)中九級」に改める。

(東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部改正)

16 東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例(昭和二十三年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項中「および」を「及び」に、「二等級」を「九級」に改める。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「職務の等級の号給(区長が定める職務の等級の号給にあつては、これに相当するものとして区長が定める東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給)」を「職務の級の号給に相当するものとして区長が定める改正前の条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給」に、「職務の等級」を「職務の級」に改める。

18 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第七項中「五等級」を「三級」に改める。

(東京都港区職員の旅費に関する条例の一部改正)

19 東京都港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

第十二条中「職務の等級の変更」を「職務の級の変更の」に改める。

第三十二条中「次の各号に」を「次に」に、「本条」を「この条」に改め、同条第一号イ中「三等級」を「七級」に改め、同号ロ中「特四等級」を「六級」に改め、同条第四号中「外」を「ほか」に改め、同条第五号中「前四号」を「前各号」に、「外」を「ほか」に改める。

第三十三条中「次の各号に」を「次に」に、「さん橋賃」を「桟橋賃」に、「本条」を「この条」に改め、同条第一号イ及びロ中「一等級以下三等級以上」を「七級以上」に、「特四等級」を「六級」に改め、同条第三号及び第四号中「外」を「ほか」に改める。

別表第一(一)の項中「一等級又は二等級」を「九級以上」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改め、同表(二)の項中「三等級」を「七級」に、「特四等級及び四等級」を「六級及び五級」に、「特五等級」を「四級」に改める。

別表第二(一)の項中「二等級」を「九級」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改め、同表(二)の項中「一等級又は二等級」を「九級以上」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改める。

(東京都港区建築審査会条例の一部改正)

20 東京都港区建築審査会条例(昭和五十八年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。

第九条第二項中「、二等級」を「九級」に改める。

付則別表(付則第7項関係)

職務の級への切替表

給料表

職務の等級

職務の級

行政職給料表(一)

1等級

10級

2等級

9級

特3等級

8級

3等級

7級

特4等級

6級

4等級

5級

特5等級

4級

5等級

3級

6等級

1級

行政職給料表(二)

1等級

4級

特2等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

医療職給料表(一)

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

医療職給料表(二)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

医療職給料表(三)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

(平成二年三月二九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二年六月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二〇日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第一項及び第二項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同条第一項中「三月一日、六月一日」とあるのは「六月一日」と、同条第二項中「三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百八十、十二月に支給する場合においては百分の二百二十」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の二百、十二月に支給する場合においては百分の二百六十」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条の二第一項及び第二項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日及び十二月一日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは「三月一日(以下本条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日に支給する。これらの基準日前」とあるのは「区規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第二項中「百分の四十」とあるのは、「百分の七十五」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年一二月二〇日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年三月二七日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二第二項及び別表第三の改正規定並びに付則第九項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号の扶養親族たる要件を具備する子(以下「新規扶養親族たる子」という。)があり、かつ、扶養親族でない配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子がなかったもの

 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年港区条例第五十二号。以下「改正条例」という。)付則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第六項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例付則第六項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第一項又は改正条例付則第六項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年港区条例第五十二号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

9 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例第十一条の二第二項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間、同項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年一二月一七日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成六年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百二十」とあるのは「百分の二百三十」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定(「、第十五条」を「、第十五条第一項」に改める部分を除く。)は、区規則で定める日から施行する。

(平成六年九月規則第二十七号で、同六年十月一日から施行)

(平成六年一二月九日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百十」とあるのは「百分の二百二十」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年九月二八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月一八日条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第一項及び第二項の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年一二月一六日条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給職員の切替え)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する付則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうちその者の給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例の規定の適用による給料月額の保障)

8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、改正後の条例の規定を適用することによる給料月額が改正前の条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

311,500

3

3

364,700

4

4

 

 

4

6

323,700

4

6

377,200

5

5

3

259,900

5

9

335,900

5

9

390,100

6

6

6

272,200

5

 

 

5

 

 

7

7

9

284,300

6

3

360,500

6

 

 

8

7

 

 

7

6

373,000

7

 

 

9

8

3

307,900

8

9

385,500

8

 

 

10

9

6

319,700

8

 

 

9

 

 

11

10

9

331,500

9

 

 

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

 

 

13

11

3

353,600

11

 

 

12

 

 

14

12

6

364,000

12

 

 

13

 

 

15

13

9

374,100

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

23

 

 

24

 

 

25

 

 

27

24

 

 

25

 

 

26

 

 

28

25

 

 

26

 

 

27

 

 

29

 

 

 

27

 

 

28

 

 

30

 

 

 

28

 

 

29

 

 

(平成九年三月二八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成八年度の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の区長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する指定公署(以下「指定公署」という。)に勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第十条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は五十四万千円のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の勤務していた指定公署に応じてこの条例による改正前の給与条例第二十二条第三項に規定する区長が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の勤務していた指定公署及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する区長が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる指定公署に異動した場合その他の区長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第二十二条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「当分の間」を「平成九年三月三十一日までの間」に改める。

(平成九年一二月一六日条例第六六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の二百五」とあるのは「百分の二百十」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条の二第一項及び第二項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは「三月一日、六月一日及び十二月一日」と、同条第二項中「六月に支給する場合においては百分の四十、十二月に支給する場合においては百分の四十五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年三月三〇日条例第五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づいて支給した給与は、この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例に基づいて支給したものとみなす。

3 前項の規定は、施行日以後に旧条例に基づいて支給する給与について準用する。

(平成一一年三月一五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

3 平成十年四月一日から同年九月三十日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年一二月一六日条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二第三項及び第十九条の二の改正規定は平成十二年一月一日から、第十二条の改正規定、第二十一条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第二十一条の四第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までの間、「百分の五十五」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百六十五」とあるのは「百分の百八十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の二百五」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十三年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の百九十」と、「百分の百三十五」とあるのは「百分の百五十五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(平成一三年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(昇給停止の経過措置)

3 平成十四年三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において四十七歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてのこの条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第六項の規定の適用については、同項中「五十五歳」とあるのは、基準日において、五十五歳以上の職員にあっては「五十八歳」と、五十一歳以上五十五歳未満の職員にあっては「五十七歳」と、四十七歳以上五十一歳未満の職員にあっては「五十六歳」とする。

4 新条例第六条第六項本文の規定は、平成十七年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、五十七歳(平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては五十六歳)に達した日以降直近の三月三十一日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(一)三級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。

5 前項の規定にかかわらず、職員がこの条例による改正前の港区職員の給与に関する条例第六条第六項本文の規定に該当することとなった場合には、昇給させることができない。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十四年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「六月及び十二月に支給する場合においては百分の百六十五」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の百六十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の百三十五」とする。

(平成一四年三月二九日条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一一日条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第二十一条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年一二月二四日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十六年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から平成十六年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十五年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額

 平成十五年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額

5 平成十五年四月一日から平成十六年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(委任)

6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一七年三月一八日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の港区職員の給与に関する条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級が決定される職員(付則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 付則第二項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において三級の最高の号給を受けていた者及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第一(付則第2項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

付則別表第二(付則第3項関係)

行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

18

20

19

21

20

23

21

24

22

25

23

27

24

28

25

30

26

31

27

32

28

33

29

35

30

36

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

24

22

25

23

26

24

27

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

1

2

 

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

7

7

 

8

1

8

9

2

9

10

3

10

11

4

11

12

5

12

13

6

13

14

7

14

15

8

15

16

9

16

17

10

17

18

11

18

19

12

19

20

21

13

20

22

23

24

25

14

21

 

15

22

 

16

23

 

17

24

 

18

25

 

19

26

 

20

28

 

21

29

 

22

30

 

23

32

 

24

34

 

25

35

 

26

37

 

27

38

 

28

39

 

29

40

 

30

41

 

31

42

 

32

(平成一七年一二月一五日条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第十一条の二、第十九条の二第一項第一号及び第二号、第二十一条第四項及び第二十一条の四第四項の改正規定並びに付則第八項の規定は、同年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十八年三月に支給する期末手当の額は、この条例(付則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号。以下「外国派遣条例」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から平成十八年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十七年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額

 平成十七年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額

5 平成十七年四月一日から平成十八年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条の四第一項及び第二項の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日」とあるのは「三月一日、六月一日」と、同条第二項中「六月」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月」と、「百分の八十二・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の八十二・五」とする。

(委任)

7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(外国派遣条例の一部改正)

8 外国派遣条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一八年三月二四日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十八年一月一日から適用する。この場合において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の級の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第二に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。

(施行日以後の昇給の号給数の調整)

6 前二項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は、人事委員会が定める。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料月額を定める。

(特定職員に係る職務の級の切替え等)

10 付則第三項から第八項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から港区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替え等について準用する。この場合において、付則第三項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「都条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から港区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が付則別表第一に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める」と、付則第四項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第九条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては当該号給の額に一万三千円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「付則別表第二に」とあるのは「人事委員会が」と、付則第五項及び第六項中「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第七項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員及び都条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(二)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第八項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。

(委任)

11 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年港区条例第五十三号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(公益法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

付則別表第一(付則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

10級

9級

9級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

付則別表第二(付則第4項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12

1

3

 

3

 

3

 

3

9月以上12月未満

 

13

1

4

 

4

 

4

 

4

12月以上

 

14

1

5

 

5

 

5

 

5

2

3月未満

 

14

1

5

 

5

 

5

 

5

3月以上6月未満

 

15

2

6

 

6

 

6

 

6

6月以上9月未満

 

16

3

7

 

7

 

7

 

7

9月以上12月未満

 

17

4

8

 

8

 

8

 

8

12月以上

 

18

5

9

 

9

 

9

 

9

3

3月未満

 

18

5

9

1

9

1

9

 

9

3月以上6月未満

 

19

6

10

2

10

2

10

 

10

6月以上9月未満

 

20

7

11

3

11

3

11

 

11

9月以上12月未満

 

21

8

12

4

12

4

12

 

12

12月以上

 

22

9

13

5

13

5

13

 

13

4

3月未満

3

22

9

13

5

13

5

13

1

13

3月以上6月未満

4

23

10

14

6

14

6

14

2

14

6月以上9月未満

5

24

11

15

7

15

7

15

3

15

9月以上12月未満

6

25

12

16

8

16

8

16

4

16

12月以上

7

26

13

17

9

17

9

17

5

17

5

3月未満

7

26

13

17

9

17

9

17

5

17

3月以上6月未満

8

27

14

18

10

18

10

18

6

18

6月以上9月未満

9

28

15

19

11

19

11

19

7

19

9月以上12月未満

10

29

16

20

12

20

12

20

8

20

12月以上

11

30

17

21

13

21

13

21

9

21

6

3月未満

11

30

17

21

13

21

13

21

9

21

3月以上6月未満

12

31

18

22

14

22

14

22

10

22

6月以上9月未満

13

32

19

23

15

23

15

23

11

23

9月以上12月未満

14

33

20

24

16

24

16

24

12

24

12月以上

15

34

21

25

17

25

17

25

13

25

7

3月未満

15

34

21

25

17

25

17

25

13

25

3月以上6月未満

16

35

22

26

18

26

18

26

14

26

6月以上9月未満

17

36

23

27

19

27

19

27

15

27

9月以上12月未満

18

37

24

28

20

28

20

28

16

28

12月以上

19

38

25

29

21

29

21

29

17

29

8

3月未満

19

38

25

29

21

29

21

29

17

29

3月以上6月未満

20

39

26

30

22

30

22

30

18

30

6月以上9月未満

21

40

27

31

23

31

23

31

19

31

9月以上12月未満

22

41

28

32

24

32

24

32

20

32

12月以上

23

42

29

33

25

33

25

33

21

33

9

3月未満

23

42

29

33

25

33

25

33

21

33

3月以上6月未満

24

43

30

34

26

34

26

34

22

34

6月以上9月未満

25

44

31

35

27

35

27

35

23

35

9月以上12月未満

26

45

32

36

28

36

28

36

24

36

12月以上

27

46

33

37

29

37

29

37

25

37

10

3月未満

27

46

33

37

29

37

29

37

25

37

3月以上6月未満

28

47

34

38

30

38

30

38

26

38

6月以上9月未満

29

48

35

39

31

39

31

39

27

39

9月以上12月未満

30

49

36

40

32

40

32

40

28

40

12月以上

31

50

37

41

33

41

33

41

29

41

11

3月未満

31

50

37

41

33

41

33

41

29

41

3月以上6月未満

32

51

38

42

34

42

34

42

30

42

6月以上9月未満

33

52

39

43

35

43

35

43

31

43

9月以上12月未満

34

53

40

44

36

44

36

44

32

44

12月以上

35

54

41

45

37

45

37

45

33

45

12

3月未満

35

54

41

45

37

45

37

45

33

45

3月以上6月未満

36

55

42

46

38

46

38

46

34

46

6月以上9月未満

37

56

43

47

39

47

39

47

35

47

9月以上12月未満

38

57

44

48

40

48

40

48

36

48

12月以上

39

58

45

49

41

49

41

49

37

49

13

3月未満

39

58

45

49

41

49

41

49

37

49

3月以上6月未満

40

59

46

50

42

50

42

50

38

50

6月以上9月未満

41

60

47

51

43

51

43

51

39

51

9月以上12月未満

42

61

48

52

44

52

44

52

40

52

12月以上

43

62

49

53

45

53

45

53

41

53

14

3月未満

43

62

49

53

45

53

45

53

41

53

3月以上6月未満

44

63

50

54

46

54

46

54

42

54

6月以上9月未満

45

64

51

55

47

55

47

55

43

55

9月以上12月未満

46

65

52

56

48

56

48

56

44

56

12月以上

47

66

53

57

49

57

49

57

45

57

15

3月未満

47

66

53

57

49

57

49

57

45

57

3月以上6月未満

48

67

54

58

50

58

50

58

46

58

6月以上9月未満

49

68

55

59

51

59

51

59

47

59

9月以上12月未満

50

69

56

60

52

60

52

60

48

60

12月以上

51

70

57

61

53

61

53

61

49

61

16

3月未満

51

70

57

61

53

61

53

61

49

61

3月以上6月未満

52

71

58

62

54

62

54

62

50

61

6月以上9月未満

53

72

59

63

55

63

55

63

51

61

9月以上12月未満

54

73

60

64

56

64

56

64

52

61

12月以上

55

74

61

65

57

65

57

65

53

61

17

3月未満

55

74

61

65

57

65

57

65

53

 

3月以上6月未満

56

75

62

66

58

66

58

66

54

 

6月以上9月未満

57

76

63

67

59

67

59

67

55

 

9月以上12月未満

58

77

64

68

60

68

60

68

56

 

12月以上

59

78

65

69

61

69

61

69

57

 

18

3月未満

59

78

65

69

61

69

61

69

57

 

3月以上6月未満

60

79

66

70

62

70

62

70

58

 

6月以上9月未満

61

80

67

71

63

71

63

71

59

 

9月以上12月未満

62

81

68

72

64

72

64

72

60

 

12月以上

63

82

69

73

65

73

65

73

61

 

19

3月未満

63

82

69

73

65

73

65

73

61

 

3月以上6月未満

64

83

70

74

66

74

66

74

62

 

6月以上9月未満

65

84

71

75

67

75

67

75

63

 

9月以上12月未満

66

85

72

76

68

76

68

76

64

 

12月以上

67

86

73

77

69

77

69

77

65

 

20

3月未満

67

86

73

77

69

77

69

77

65

 

3月以上6月未満

68

87

74

78

70

78

70

78

66

 

6月以上9月未満

69

88

75

79

71

79

71

79

67

 

9月以上12月未満

70

89

76

80

72

80

72

80

68

 

12月以上

71

90

77

81

73

81

73

81

69

 

21

3月未満

71

90

77

81

73

81

73

81

69

 

3月以上6月未満

71

91

78

82

74

82

74

82

70

 

6月以上9月未満

72

92

79

83

75

83

75

83

71

 

9月以上12月未満

72

93

80

84

76

84

76

84

72

 

12月以上

73

94

81

85

77

85

77

85

73

 

22

3月未満

73

94

81

85

77

85

77

85

73

 

3月以上6月未満

73

95

82

86

78

86

78

86

74

 

6月以上9月未満

74

96

83

87

79

87

79

87

75

 

9月以上12月未満

74

97

84

88

80

88

80

88

76

 

12月以上

75

98

85

89

81

89

81

89

77

 

23

3月未満

75

98

85

89

81

89

81

89

77

 

3月以上6月未満

76

99

86

90

82

90

82

90

78

 

6月以上9月未満

77

100

87

91

83

91

83

91

79

 

9月以上12月未満

78

101

88

92

84

92

84

92

80

 

12月以上

79

102

89

93

85

93

85

93

81

 

24

3月未満

79

102

89

93

85

93

85

93

81

 

3月以上6月未満

80

103

90

94

86

94

86

94

82

 

6月以上9月未満

81

104

91

95

87

95

87

95

83

 

9月以上12月未満

82

105

92

96

88

96

88

96

84

 

12月以上

83

106

93

97

89

97

89

97

85

 

25

3月未満

83

106

93

97

89

97

89

97

85

 

3月以上6月未満

83

107

94

98

90

98

90

97

86

 

6月以上9月未満

84

108

95

99

91

99

91

97

87

 

9月以上12月未満

84

109

96

100

92

100

92

97

88

 

12月以上

85

110

97

101

93

101

93

97

89

 

26

3月未満

85

110

97

101

93

101

93

 

89

 

3月以上6月未満

85

111

98

102

94

102

94

 

89

 

6月以上9月未満

86

112

99

103

95

103

95

 

89

 

9月以上12月未満

86

113

100

104

96

104

96

 

89

 

12月以上

87

114

101

105

97

105

97

 

89

 

27

3月未満

87

114

101

105

97

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

88

115

102

106

98

106

98

 

 

 

6月以上9月未満

89

116

103

107

99

107

99

 

 

 

9月以上12月未満

90

117

104

108

100

108

100

 

 

 

12月以上

91

118

105

109

101

109

101

 

 

 

28

3月未満

91

118

105

109

101

109

101

 

 

 

3月以上6月未満

91

119

106

110

102

110

102

 

 

 

6月以上9月未満

91

120

107

111

103

111

103

 

 

 

9月以上12月未満

92

121

108

112

104

112

104

 

 

 

12月以上

92

121

109

113

105

113

105

 

 

 

29

3月未満

92

121

109

113

105

113

105

 

 

 

3月以上6月未満

92

121

110

114

106

114

106

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

111

115

107

115

107

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

112

116

108

116

108

 

 

 

12月以上

93

121

113

117

109

117

109

 

 

 

30

3月未満

93

121

113

117

109

117

109

 

 

 

3月以上6月未満

93

121

114

118

110

118

110

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

115

119

111

119

111

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

116

120

112

120

112

 

 

 

12月以上

93

121

117

121

113

121

113

 

 

 

31

3月未満

93

121

117

 

113

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

93

121

118

 

114

122

114

 

 

 

6月以上9月未満

93

121

119

 

115

123

115

 

 

 

9月以上12月未満

93

121

120

 

116

124

116

 

 

 

12月以上

93

121

121

 

117

125

117

 

 

 

32

3月未満

 

121

121

 

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

121

121

 

118

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

121

 

119

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

121

121

 

120

128

 

 

 

 

12月以上

 

121

121

 

121

129

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

133

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

137

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

140

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

141

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

1

1

 

1

6月以上9月未満

1

1

 

1

9月以上12月未満

1

1

 

1

12月以上

1

1

 

1

2

3月未満

1

1

 

1

3月以上6月未満

1

1

 

1

6月以上9月未満

1

1

 

1

9月以上12月未満

1

1

 

1

12月以上

1

1

 

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

2

6月以上9月未満

3

3

1

3

9月以上12月未満

4

4

1

4

12月以上

5

5

1

5

5

3月未満

5

5

1

5

3月以上6月未満

6

6

1

6

6月以上9月未満

7

7

1

7

9月以上12月未満

8

8

1

8

12月以上

9

9

1

9

6

3月未満

9

9

1

9

3月以上6月未満

10

10

2

10

6月以上9月未満

11

11

3

11

9月以上12月未満

12

12

4

12

12月以上

13

13

5

13

7

3月未満

13

13

5

13

3月以上6月未満

14

14

6

14

6月以上9月未満

15

15

7

15

9月以上12月未満

16

16

8

16

12月以上

17

17

9

17

8

3月未満

17

17

9

17

3月以上6月未満

18

18

10

18

6月以上9月未満

19

19

11

19

9月以上12月未満

20

20

12

20

12月以上

21

21

13

21

9

3月未満

21

21

13

21

3月以上6月未満

22

22

14

22

6月以上9月未満

23

23

15

23

9月以上12月未満

24

24

16

24

12月以上

25

25

17

25

10

3月未満

25

25

17

25

3月以上6月未満

26

26

18

26

6月以上9月未満

27

27

19

27

9月以上12月未満

28

28

20

28

12月以上

29

29

21

29

11

3月未満

29

29

21

29

3月以上6月未満

30

30

22

30

6月以上9月未満

31

31

23

31

9月以上12月未満

32

32

24

32

12月以上

33

33

25

33

12

3月未満

33

33

25

33

3月以上6月未満

34

34

26

34

6月以上9月未満

35

35

27

35

9月以上12月未満

36

36

28

36

12月以上

37

37

29

37

13

3月未満

37

37

29

37

3月以上6月未満

38

38

30

38

6月以上9月未満

39

39

31

39

9月以上12月未満

40

40

32

40

12月以上

41

41

33

41

14

3月未満

41

41

33

41

3月以上6月未満

42

42

34

42

6月以上9月未満

43

43

35

43

9月以上12月未満

44

44

36

44

12月以上

45

45

37

45

15

3月未満

45

45

37

45

3月以上6月未満

46

46

38

46

6月以上9月未満

47

47

39

47

9月以上12月未満

48

48

40

48

12月以上

49

49

41

49

16

3月未満

49

49

41

49

3月以上6月未満

50

50

42

50

6月以上9月未満

51

51

43

51

9月以上12月未満

52

52

44

52

12月以上

53

53

45

53

17

3月未満

53

53

45

53

3月以上6月未満

54

54

46

54

6月以上9月未満

55

55

47

55

9月以上12月未満

56

56

48

56

12月以上

57

57

49

57

18

3月未満

57

57

49

57

3月以上6月未満

58

58

50

58

6月以上9月未満

59

59

51

59

9月以上12月未満

60

60

52

60

12月以上

61

61

53

61

19

3月未満

61

61

53

61

3月以上6月未満

62

62

54

62

6月以上9月未満

63

63

55

63

9月以上12月未満

64

64

56

64

12月以上

65

65

57

65

20

3月未満

65

65

57

65

3月以上6月未満

66

66

58

66

6月以上9月未満

67

67

59

67

9月以上12月未満

68

68

60

68

12月以上

69

69

61

69

21

3月未満

69

69

61

69

3月以上6月未満

70

70

62

70

6月以上9月未満

71

71

63

71

9月以上12月未満

72

72

64

72

12月以上

73

73

65

73

22

3月未満

73

73

65

73

3月以上6月未満

74

74

66

74

6月以上9月未満

75

75

67

75

9月以上12月未満

76

76

68

76

12月以上

77

77

69

77

23

3月未満

77

77

69

77

3月以上6月未満

78

78

70

78

6月以上9月未満

79

79

71

79

9月以上12月未満

80

80

72

80

12月以上

81

81

73

81

24

3月未満

81

81

73

81

3月以上6月未満

82

82

74

82

6月以上9月未満

83

83

75

83

9月以上12月未満

84

84

76

84

12月以上

85

85

77

85

25

3月未満

85

85

77

85

3月以上6月未満

86

86

78

86

6月以上9月未満

87

87

79

87

9月以上12月未満

88

88

80

88

12月以上

89

89

81

89

26

3月未満

89

89

81

89

3月以上6月未満

90

90

82

90

6月以上9月未満

91

91

83

91

9月以上12月未満

92

92

84

92

12月以上

93

93

85

93

27

3月未満

93

93

85

93

3月以上6月未満

94

94

86

94

6月以上9月未満

95

95

87

95

9月以上12月未満

96

96

88

96

12月以上

97

97

89

97

28

3月未満

97

97

89

97

3月以上6月未満

98

98

90

98

6月以上9月未満

99

99

91

99

9月以上12月未満

100

100

92

100

12月以上

101

101

93

101

29

3月未満

101

101

93

101

3月以上6月未満

102

102

94

102

6月以上9月未満

103

103

95

103

9月以上12月未満

104

104

96

104

12月以上

105

105

97

105

30

3月未満

105

105

97

105

3月以上6月未満

106

106

98

106

6月以上9月未満

107

107

99

107

9月以上12月未満

108

108

100

108

12月以上

109

109

101

109

31

3月未満

109

109

101

109

3月以上6月未満

110

110

102

110

6月以上9月未満

111

111

103

111

9月以上12月未満

112

112

104

112

12月以上

113

113

105

113

32

3月未満

113

113

105

113

3月以上6月未満

114

114

106

114

6月以上9月未満

115

115

107

115

9月以上12月未満

116

116

108

116

12月以上

117

117

109

117

33

3月未満

117

117

109

117

3月以上6月未満

118

118

110

118

6月以上9月未満

119

119

111

119

9月以上12月未満

120

120

112

120

12月以上

121

121

113

121

34

3月未満

121

 

113

121

3月以上6月未満

122

 

114

121

6月以上9月未満

123

 

115

121

9月以上12月未満

124

 

116

121

12月以上

125

 

117

121

35

3月未満

125

 

117

 

3月以上6月未満

126

 

118

 

6月以上9月未満

127

 

119

 

9月以上12月未満

128

 

120

 

12月以上

129

 

121

 

36

3月未満

129

 

121

 

3月以上6月未満

130

 

122

 

6月以上9月未満

131

 

123

 

9月以上12月未満

132

 

124

 

12月以上

133

 

125

 

37

3月未満

133

 

125

 

3月以上6月未満

134

 

126

 

6月以上9月未満

135

 

127

 

9月以上12月未満

136

 

128

 

12月以上

137

 

129

 

38

3月未満

137

 

129

 

3月以上6月未満

138

 

130

 

6月以上9月未満

139

 

131

 

9月以上12月未満

140

 

132

 

12月以上

141

 

133

 

39

3月未満

141

 

133

 

3月以上6月未満

142

 

134

 

6月以上9月未満

143

 

135

 

9月以上12月未満

144

 

136

 

12月以上

145

 

137

 

40

3月未満

145

 

137

 

3月以上6月未満

146

 

138

 

6月以上9月未満

147

 

139

 

9月以上12月未満

148

 

140

 

12月以上

149

 

141

 

41

3月未満

149

 

141

 

3月以上6月未満

150

 

142

 

6月以上9月未満

151

 

143

 

9月以上12月未満

152

 

144

 

12月以上

153

 

145

 

42

3月未満

153

 

145

 

3月以上6月未満

153

 

145

 

6月以上9月未満

153

 

145

 

9月以上12月未満

153

 

145

 

12月以上

153

 

145

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

 

 

1

3月以上6月未満

2

 

 

2

6月以上9月未満

3

 

 

3

9月以上12月未満

4

 

 

4

12月以上

5

 

 

5

2

3月未満

5

 

 

5

3月以上6月未満

6

 

 

6

6月以上9月未満

7

 

 

7

9月以上12月未満

8

 

 

8

12月以上

9

 

 

9

3

3月未満

9

1

1

9

3月以上6月未満

10

2

2

10

6月以上9月未満

11

3

3

11

9月以上12月未満

12

4

4

12

12月以上

13

5

5

13

4

3月未満

13

5

5

13

3月以上6月未満

14

6

6

14

6月以上9月未満

15

7

7

15

9月以上12月未満

16

8

8

16

12月以上

17

9

9

17

5

3月未満

17

9

9

17

3月以上6月未満

18

10

10

18

6月以上9月未満

19

11

11

19

9月以上12月未満

20

12

12

20

12月以上

21

13

13

21

6

3月未満

21

13

13

21

3月以上6月未満

22

14

14

22

6月以上9月未満

23

15

15

23

9月以上12月未満

24

16

16

24

12月以上

25

17

17

25

7

3月未満

25

17

17

25

3月以上6月未満

26

18

18

26

6月以上9月未満

27

19

19

27

9月以上12月未満

28

20

20

28

12月以上

29

21

21

29

8

3月未満

29

21

21

29

3月以上6月未満

30

22

22

30

6月以上9月未満

31

23

23

31

9月以上12月未満

32

24

24

32

12月以上

33

25

25

33

9

3月未満

33

25

25

33

3月以上6月未満

34

26

26

34

6月以上9月未満

35

27

27

35

9月以上12月未満

36

28

28

36

12月以上

37

29

29

37

10

3月未満

37

29

29

37

3月以上6月未満

38

30

30

38

6月以上9月未満

39

31

31

39

9月以上12月未満

40

32

32

40

12月以上

41

33

33

41

11

3月未満

41

33

33

41

3月以上6月未満

42

34

34

42

6月以上9月未満

43

35

35

43

9月以上12月未満

44

36

36

44

12月以上

45

37

37

45

12

3月未満

45

37

37

45

3月以上6月未満

46

38

38

46

6月以上9月未満

47

39

39

47

9月以上12月未満

48

40

40

48

12月以上

49

41

41

49

13

3月未満

49

41

41

49

3月以上6月未満

50

42

42

50

6月以上9月未満

51

43

43

51

9月以上12月未満

52

44

44

52

12月以上

53

45

45

53

14

3月未満

53

45

45

53

3月以上6月未満

54

46

46

54

6月以上9月未満

55

47

47

55

9月以上12月未満

56

48

48

56

12月以上

57

49

49

57

15

3月未満

57

49

49

57

3月以上6月未満

58

50

50

58

6月以上9月未満

59

51

51

59

9月以上12月未満

60

52

52

60

12月以上

61

53

53

61

16

3月未満

61

53

53

61

3月以上6月未満

62

54

54

62

6月以上9月未満

63

55

55

63

9月以上12月未満

64

56

56

64

12月以上

65

57

57

65

17

3月未満

65

57

57

65

3月以上6月未満

66

58

58

66

6月以上9月未満

67

59

59

67

9月以上12月未満

68

60

60

68

12月以上

69

61

61

69

18

3月未満

69

61

61

69

3月以上6月未満

70

62

62

70

6月以上9月未満

71

63

63

71

9月以上12月未満

72

64

64

72

12月以上

73

65

65

73

19

3月未満

73

65

65

73

3月以上6月未満

74

66

66

74

6月以上9月未満

75

67

67

75

9月以上12月未満

76

68

68

76

12月以上

77

69

69

77

20

3月未満

77

69

69

77

3月以上6月未満

78

70

70

78

6月以上9月未満

79

71

71

79

9月以上12月未満

80

72

72

80

12月以上

81

73

73

81

21

3月未満

81

73

73

81

3月以上6月未満

82

74

74

82

6月以上9月未満

83

75

75

83

9月以上12月未満

84

76

76

84

12月以上

85

77

77

85

22

3月未満

85

77

77

85

3月以上6月未満

86

78

78

85

6月以上9月未満

87

79

79

85

9月以上12月未満

88

80

80

85

12月以上

89

81

81

85

23

3月未満

89

81

81

 

3月以上6月未満

90

82

82

 

6月以上9月未満

91

83

83

 

9月以上12月未満

92

84

84

 

12月以上

93

85

85

 

24

3月未満

93

85

85

 

3月以上6月未満

94

86

86

 

6月以上9月未満

95

87

87

 

9月以上12月未満

96

88

88

 

12月以上

97

89

89

 

25

3月未満

97

89

89

 

3月以上6月未満

97

90

90

 

6月以上9月未満

97

91

91

 

9月以上12月未満

97

92

92

 

12月以上

97

93

93

 

26

3月未満

 

93

93

 

3月以上6月未満

 

94

94

 

6月以上9月未満

 

95

95

 

9月以上12月未満

 

96

96

 

12月以上

 

97

97

 

27

3月未満

 

97

97

 

3月以上6月未満

 

98

98

 

6月以上9月未満

 

99

99

 

9月以上12月未満

 

100

100

 

12月以上

 

101

101

 

28

3月未満

 

101

101

 

3月以上6月未満

 

101

102

 

6月以上9月未満

 

101

103

 

9月以上12月未満

 

101

104

 

12月以上

 

101

105

 

29

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

9月以上12月未満

 

 

105

 

12月以上

 

 

105

 

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12

1

3

 

3

 

3

9月以上12月未満

 

13

1

4

 

4

 

4

12月以上

 

14

1

5

 

5

 

5

2

3月未満

 

14

1

5

 

5

 

5

3月以上6月未満

 

15

2

6

 

6

 

6

6月以上9月未満

 

16

3

7

 

7

 

7

9月以上12月未満

 

17

4

8

 

8

 

8

12月以上

 

18

5

9

 

9

 

9

3

3月未満

 

18

5

9

1

9

1

9

3月以上6月未満

 

19

6

10

2

10

2

10

6月以上9月未満

 

20

7

11

3

11

3

11

9月以上12月未満

 

21

8

12

4

12

4

12

12月以上

 

22

9

13

5

13

5

13

4

3月未満

3

22

9

13

5

13

5

13

3月以上6月未満

4

23

10

14

6

14

6

14

6月以上9月未満

5

24

11

15

7

15

7

15

9月以上12月未満

6

25

12

16

8

16

8

16

12月以上

7

26

13

17

9

17

9

17

5

3月未満

7

26

13

17

9

17

9

17

3月以上6月未満

8

27

14

18

10

18

10

18

6月以上9月未満

9

28

15

19

11

19

11

19

9月以上12月未満

10

29

16

20

12

20

12

20

12月以上

11

30

17

21

13

21

13

21

6

3月未満

11

30

17

21

13

21

13

21

3月以上6月未満

12

31

18

22

14

22

14

22

6月以上9月未満

13

32

19

23

15

23

15

23

9月以上12月未満

14

33

20

24

16

24

16

24

12月以上

15

34

21

25

17

25

17

25

7

3月未満

15

34

21

25

17

25

17

25

3月以上6月未満

16

35

22

26

18

26

18

26

6月以上9月未満

17

36

23

27

19

27

19

27

9月以上12月未満

18

37

24

28

20

28

20

28

12月以上

19

38

25

29

21

29

21

29

8

3月未満

19

38

25

29

21

29

21

29

3月以上6月未満

20

39

26

30

22

30

22

30

6月以上9月未満

21

40

27

31

23

31

23

31

9月以上12月未満

22

41

28

32

24

32

24

32

12月以上

23

42

29

33

25

33

25

33

9

3月未満

23

42

29

33

25

33

25

33

3月以上6月未満

24

43

30

34

26

34

26

34

6月以上9月未満

25

44

31

35

27

35

27

35

9月以上12月未満

26

45

32

36

28

36

28

36

12月以上

27

46

33

37

29

37

29

37

10

3月未満

27

46

33

37

29

37

29

37

3月以上6月未満

28

47

34

38

30

38

30

38

6月以上9月未満

29

48

35

39

31

39

31

39

9月以上12月未満

30

49

36

40

32

40

32

40

12月以上

31

50

37

41

33

41

33

41

11

3月未満

31

50

37

41

33

41

33

41

3月以上6月未満

32

51

38

42

34

42

34

42

6月以上9月未満

33

52

39

43

35

43

35

43

9月以上12月未満

34

53

40

44

36

44

36

44

12月以上

35

54

41

45

37

45

37

45

12

3月未満

35

54

41

45

37

45

37

45

3月以上6月未満

36

55

42

46

38

46

38

46

6月以上9月未満

37

56

43

47

39

47

39

47

9月以上12月未満

38

57

44

48

40

48

40

48

12月以上

39

58

45

49

41

49

41

49

13

3月未満

39

58

45

49

41

49

41

49

3月以上6月未満

40

59

46

50

42

50

42

50

6月以上9月未満

41

60

47

51

43

51

43

51

9月以上12月未満

42

61

48

52

44

52

44

52

12月以上

43

62

49

53

45

53

45

53

14

3月未満

43

62

49

53

45

53

45

53

3月以上6月未満

44

63

50

54

46

54

46

54

6月以上9月未満

45

64

51

55

47

55

47

55

9月以上12月未満

46

65

52

56

48

56

48

56

12月以上

47

66

53

57

49

57

49

57

15

3月未満

47

66

53

57

49

57

49

57

3月以上6月未満

48

67

54

58

50

58

50

58

6月以上9月未満

49

68

55

59

51

59

51

59

9月以上12月未満

50

69

56

60

52

60

52

60

12月以上

51

70

57

61

53

61

53

61

16

3月未満

51

70

57

61

53

61

53

61

3月以上6月未満

52

71

58

62

54

62

54

62

6月以上9月未満

53

72

59

63

55

63

55

63

9月以上12月未満

54

73

60

64

56

64

56

64

12月以上

55

74

61

65

57

65

57

65

17

3月未満

55

74

61

65

57

65

57

65

3月以上6月未満

56

75

62

66

58

66

58

66

6月以上9月未満

57

76

63

67

59

67

59

67

9月以上12月未満

58

77

64

68

60

68

60

68

12月以上

59

78

65

69

61

69

61

69

18

3月未満

59

78

65

69

61

69

61

69

3月以上6月未満

60

79

66

70

62

70

62

70

6月以上9月未満

61

80

67

71

63

71

63

71

9月以上12月未満

62

81

68

72

64

72

64

72

12月以上

63

82

69

73

65

73

65

73

19

3月未満

63

82

69

73

65

73

65

73

3月以上6月未満

64

83

70

74

66

74

66

74

6月以上9月未満

65

84

71

75

67

75

67

75

9月以上12月未満

66

85

72

76

68

76

68

76

12月以上

67

86

73

77

69

77

69

77

20

3月未満

67

86

73

77

69

77

69

77

3月以上6月未満

68

87

74

78

70

78

70

78

6月以上9月未満

69

88

75

79

71

79

71

79

9月以上12月未満

70

89

76

80

72

80

72

80

12月以上

71

90

77

81

73

81

73

81

21

3月未満

71

90

77

81

73

81

73

81

3月以上6月未満

71

91

78

82

74

82

74

82

6月以上9月未満

72

92

79

83

75

83

75

83

9月以上12月未満

72

93

80

84

76

84

76

84

12月以上

73

94

81

85

77

85

77

85

22

3月未満

73

94

81

85

77

85

77

85

3月以上6月未満

73

95

82

86

78

86

78

86

6月以上9月未満

74

96

83

87

79

87

79

87

9月以上12月未満

74

97

84

88

80

88

80

88

12月以上

75

98

85

89

81

89

81

89

23

3月未満

75

98

85

89

81

89

81

89

3月以上6月未満

76

99

86

90

82

90

82

90

6月以上9月未満

77

100

87

91

83

91

83

91

9月以上12月未満

78

101

88

92

84

92

84

92

12月以上

79

102

89

93

85

93

85

93

24

3月未満

79

102

89

93

85

93

85

93

3月以上6月未満

80

103

90

94

86

94

86

94

6月以上9月未満

81

104

91

95

87

95

87

95

9月以上12月未満

82

105

92

96

88

96

88

96

12月以上

83

106

93

97

89

97

89

97

25

3月未満

83

106

93

97

89

97

89

97

3月以上6月未満

83

107

94

98

90

98

90

97

6月以上9月未満

84

108

95

99

91

99

91

97

9月以上12月未満

84

109

96

100

92

100

92

97

12月以上

85

110

97

101

93

101

93

97

26

3月未満

85

110

97

101

93

101

93

 

3月以上6月未満

85

111

98

102

94

102

94

 

6月以上9月未満

86

112

99

103

95

103

95

 

9月以上12月未満

86

113

100

104

96

104

96

 

12月以上

87

114

101

105

97

105

97

 

27

3月未満

87

114

101

105

97

105

97

 

3月以上6月未満

88

115

102

106

98

106

98

 

6月以上9月未満

89

116

103

107

99

107

99

 

9月以上12月未満

90

117

104

108

100

108

100

 

12月以上

91

118

105

109

101

109

101

 

28

3月未満

91

118

105

109

101

109

101

 

3月以上6月未満

91

119

106

110

102

110

102

 

6月以上9月未満

91

120

107

111

103

111

103

 

9月以上12月未満

92

121

108

112

104

112

104

 

12月以上

92

121

109

113

105

113

105

 

29

3月未満

92

121

109

113

105

113

105

 

3月以上6月未満

92

121

110

113

106

114

106

 

6月以上9月未満

93

121

111

113

107

115

107

 

9月以上12月未満

93

121

112

113

108

116

108

 

12月以上

93

121

113

113

109

117

109

 

30

3月未満

93

121

113

 

109

117

109

 

3月以上6月未満

93

121

114

 

110

118

110

 

6月以上9月未満

93

121

115

 

111

119

111

 

9月以上12月未満

93

121

116

 

112

120

112

 

12月以上

93

121

117

 

113

121

113

 

31

3月未満

93

121

117

 

113

121

113

 

3月以上6月未満

93

121

117

 

114

122

113

 

6月以上9月未満

93

121

117

 

115

123

113

 

9月以上12月未満

93

121

117

 

116

124

113

 

12月以上

93

121

117

 

117

125

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

117

125

 

 

3月以上6月未満

 

121

 

 

118

126

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

119

127

 

 

9月以上12月未満

 

121

 

 

120

128

 

 

12月以上

 

121

 

 

121

129

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

129

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

129

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

129

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

129

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

6

1

1

 

 

 

1

3月以上6月未満

 

7

1

2

 

 

 

2

6月以上9月未満

 

8

1

3

 

 

 

3

9月以上12月未満

 

9

1

4

 

 

 

4

12月以上

 

10

1

5

 

 

 

5

2

3月未満

 

10

1

5

 

1

 

5

3月以上6月未満

 

11

2

6

 

2

 

6

6月以上9月未満

 

12

3

7

 

3

 

7

9月以上12月未満

 

13

4

8

 

4

 

8

12月以上

 

14

5

9

 

5

 

9

3

3月未満

3

14

5

9

 

5

 

9

3月以上6月未満

3

15

6

10

 

6

 

10

6月以上9月未満

3

16

7

11

 

7

 

11

9月以上12月未満

3

17

8

12

 

8

 

12

12月以上

3

18

9

13

 

9

 

13

4

3月未満

3

18

9

13

1

9

1

13

3月以上6月未満

4

19

10

14

2

10

2

14

6月以上9月未満

5

20

11

15

3

11

3

15

9月以上12月未満

6

21

12

16

4

12

4

16

12月以上

7

22

13

17

5

13

5

17

5

3月未満

7

22

13

17

5

13

5

17

3月以上6月未満

8

23

14

18

6

14

6

18

6月以上9月未満

9

24

15

19

7

15

7

19

9月以上12月未満

10

25

16

20

8

16

8

20

12月以上

11

26

17

21

9

17

9

21

6

3月未満

11

26

17

21

9

17

9

21

3月以上6月未満

12

27

18

22

10

18

10

22

6月以上9月未満

13

28

19

23

11

19

11

23

9月以上12月未満

14

29

20

24

12

20

12

24

12月以上

15

30

21

25

13

21

13

25

7

3月未満

15

30

21

25

13

21

13

25

3月以上6月未満

16

31

22

26

14

22

14

26

6月以上9月未満

17

32

23

27

15

23

15

27

9月以上12月未満

18

33

24

28

16

24

16

28

12月以上

19

34

25

29

17

25

17

29

8

3月未満

19

34

25

29

17

25

17

29

3月以上6月未満

20

35

26

30

18

26

18

30

6月以上9月未満

21

36

27

31

19

27

19

31

9月以上12月未満

22

37

28

32

20

28

20

32

12月以上

23

38

29

33

21

29

21

33

9

3月未満

23

38

29

33

21

29

21

33

3月以上6月未満

24

39

30

34

22

30

22

34

6月以上9月未満

25

40

31

35

23

31

23

35

9月以上12月未満

26

41

32

36

24

32

24

36

12月以上

27

42

33

37

25

33

25

37

10

3月未満

27

42

33

37

25

33

25

37

3月以上6月未満

28

43

34

38

26

34

26

38

6月以上9月未満

29

44

35

39

27

35

27

39

9月以上12月未満

30

45

36

40

28

36

28

40

12月以上

31

46

37

41

29

37

29

41

11

3月未満

31

46

37

41

29

37

29

41

3月以上6月未満

32

47

38

42

30

38

30

42

6月以上9月未満

33

48

39

43

31

39

31

43

9月以上12月未満

34

49

40

44

32

40

32

44

12月以上

35

50

41

45

33

41

33

45

12

3月未満

35

50

41

45

33

41

33

45

3月以上6月未満

36

51

42

46

34

42

34

46

6月以上9月未満

37

52

43

47

35

43

35

47

9月以上12月未満

38

53

44

48

36

44

36

48

12月以上

39

54

45

49

37

45

37

49

13

3月未満

39

54

45

49

37

45

37

49

3月以上6月未満

40

55

46

50

38

46

38

50

6月以上9月未満

41

56

47

51

39

47

39

51

9月以上12月未満

42

57

48

52

40

48

40

52

12月以上

43

58

49

53

41

49

41

53

14

3月未満

43

58

49

53

41

49

41

53

3月以上6月未満

44

59

50

54

42

50

42

54

6月以上9月未満

45

60

51

55

43

51

43

55

9月以上12月未満

46

61

52

56

44

52

44

56

12月以上

47

62

53

57

45

53

45

57

15

3月未満

47

62

53

57

45

53

45

57

3月以上6月未満

48

63

54

58

46

54

46

58

6月以上9月未満

49

64

55

59

47

55

47

59

9月以上12月未満

50

65

56

60

48

56

48

60

12月以上

51

66

57

61

49

57

49

61

16

3月未満

51

66

57

61

49

57

49

61

3月以上6月未満

52

67

58

62

50

58

50

62

6月以上9月未満

53

68

59

63

51

59

51

63

9月以上12月未満

54

69

60

64

52

60

52

64

12月以上

55

70

61

65

53

61

53

65

17

3月未満

55

70

61

65

53

61

53

65

3月以上6月未満

56

71

62

66

54

62

54

66

6月以上9月未満

57

72

63

67

55

63

55

67

9月以上12月未満

58

73

64

68

56

64

56

68

12月以上

59

74

65

69

57

65

57

69

18

3月未満

59

74

65

69

57

65

57

69

3月以上6月未満

60

75

66

70

58

66

58

70

6月以上9月未満

61

76

67

71

59

67

59

71

9月以上12月未満

62

77

68

72

60

68

60

72

12月以上

63

78

69

73

61

69

61

73

19

3月未満

63

78

69

73

61

69

61

73

3月以上6月未満

64

79

70

74

62

70

62

74

6月以上9月未満

65

80

71

75

63

71

63

75

9月以上12月未満

66

81

72

76

64

72

64

76

12月以上

67

82

73

77

65

73

65

77

20

3月未満

67

82

73

77

65

73

65

77

3月以上6月未満

67

83

74

78

66

74

66

78

6月以上9月未満

68

84

75

79

67

75

67

79

9月以上12月未満

68

85

76

80

68

76

68

80

12月以上

69

86

77

81

69

77

69

81

21

3月未満

69

86

77

81

69

77

69

81

3月以上6月未満

69

87

78

82

70

78

70

82

6月以上9月未満

70

88

79

83

71

79

71

83

9月以上12月未満

70

89

80

84

72

80

72

84

12月以上

71

90

81

85

73

81

73

85

22

3月未満

71

90

81

85

73

81

73

85

3月以上6月未満

72

91

82

86

74

82

74

86

6月以上9月未満

73

92

83

87

75

83

75

87

9月以上12月未満

74

93

84

88

76

84

76

88

12月以上

75

94

85

89

77

85

77

89

23

3月未満

75

94

85

89

77

85

77

89

3月以上6月未満

76

95

86

90

78

86

78

90

6月以上9月未満

77

96

87

91

79

87

79

91

9月以上12月未満

78

97

88

92

80

88

80

92

12月以上

79

98

89

93

81

89

81

93

24

3月未満

79

98

89

93

81

89

81

93

3月以上6月未満

79

99

90

94

82

90

82

94

6月以上9月未満

80

100

91

95

83

91

83

95

9月以上12月未満

80

101

92

96

84

92

84

96

12月以上

81

102

93

97

85

93

85

97

25

3月未満

81

102

93

97

85

93

85

97

3月以上6月未満

81

103

94

98

86

94

86

97

6月以上9月未満

82

104

95

99

87

95

87

97

9月以上12月未満

82

105

96

100

88

96

88

97

12月以上

83

106

97

101

89

97

89

97

26

3月未満

83

106

97

101

89

97

89

 

3月以上6月未満

84

107

98

102

90

98

90

 

6月以上9月未満

85

108

99

103

91

99

91

 

9月以上12月未満

86

109

100

104

92

100

92

 

12月以上

87

110

101

105

93

101

93

 

27

3月未満

87

110

101

105

93

101

93

 

3月以上6月未満

87

111

102

106

94

102

94

 

6月以上9月未満

87

112

103

107

95

103

95

 

9月以上12月未満

88

113

104

108

96

104

96

 

12月以上

88

114

105

109

97

105

97

 

28

3月未満

88

114

105

109

97

105

97

 

3月以上6月未満

88

115

106

110

98

106

98

 

6月以上9月未満

89

116

107

111

99

107

99

 

9月以上12月未満

89

117

108

112

100

108

100

 

12月以上

89

118

109

113

101

109

101

 

29

3月未満

89

118

109

113

101

109

101

 

3月以上6月未満

90

119

110

113

102

110

102

 

6月以上9月未満

90

120

111

113

103

111

103

 

9月以上12月未満

90

121

112

113

104

112

104

 

12月以上

91

121

113

113

105

113

105

 

30

3月未満

91

121

113

 

105

113

105

 

3月以上6月未満

92

121

114

 

106

114

106

 

6月以上9月未満

93

121

115

 

107

115

107

 

9月以上12月未満

94

121

116

 

108

116

108

 

12月以上

95

121

117

 

109

117

109

 

31

3月未満

 

121

117

 

109

117

109

 

3月以上6月未満

 

121

117

 

110

118

110

 

6月以上9月未満

 

121

117

 

111

119

111

 

9月以上12月未満

 

121

117

 

112

120

112

 

12月以上

 

121

117

 

113

121

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

113

121

113

 

3月以上6月未満

 

121

 

 

114

122

113

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

115

123

113

 

9月以上12月未満

 

121

 

 

116

124

113

 

12月以上

 

121

 

 

117

125

113

 

33

3月未満

 

 

 

 

117

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

126

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

127

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

128

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

129

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

121

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

129

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

129

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

129

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

129

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

 

(平成一八年六月二八日条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第九条の二及び第十条第三項第四号の改正規定、第十一条の二第二項の改正規定(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)、第二十一条第二項から第四項まで、第二十一条の四第二項から第四項まで及び第二十二条の三第二号の改正規定並びに付則第四項の規定は、同年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第四号)付則第七項から第九項までの規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額(付則第四項において「人事委員会が定める給料月額」という。)を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

4 人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてのこの条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の二第二項の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第四号)付則第七項から第九項までの規定により人事委員会が定める給料月額」とする。

5 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年港区条例第五十五号)付則第八項及び第九項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についての改正後の条例第九条の二第二項の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年港区条例第五十五号)付則第八項及び第九項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。

(平成十九年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成十九年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十八年四月一日(同月二日から平成十九年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十八年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十八年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額

 平成十八年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四一を乗じて得た額

7 平成十八年四月一日から平成十九年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(委任)

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年一〇月一一日条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二八日条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第九条の二第三項の改正規定、第二条中第九条第一項及び第十九条の二第一項の改正規定並びに付則第十六項中港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十二号)付則第二項の改正規定(「給料月額(以下」を「給料月額(付則第四項において」に改める部分を除く。)及び付則第四項の改正規定 公布の日

 第二条の規定(第九条第一項及び第十九条の二第一項の改正規定を除く。)及び付則第十一項から第十三項までの規定 平成二十年四月一日

(行政職給料表(二)の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に相当するものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。

3 施行日の前日から引き続き行政職給料表(二)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

4 前二項の規定により給料月額を定められた職員に対する第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第九項の規定の適用については、同項中「行政職給料表(二)の額」とあるのは、「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年港区条例第五十五号)付則第二項及び第三項の規定により人事委員会が定めた給料月額」とする。

(行政職給料表(二)の改正に伴う号給の切替え)

5 行政職給料表(二)の適用を受ける職員(その属する職務の級が二級である者に限る。)のうち、施行日の前日において、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第四号)付則第七項及び第八項(同条例付則第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの施行日における号給は、人事委員会が定める。

(施行日における特定の職務の級の切替え)

6 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(付則第十一項及び第十二項を除き、以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(付則第十一項から第十三項までを除き、以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

九級

八級

医療職給料表(一)

四級

三級

(施行日における号給の切替え)

7 特定職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(施行日における給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、旧号給が次の表に掲げられている号給以上の号給であったものの給料月額は、人事委員会が定める。

給料表

旧級

旧号給

行政職給料表(一)

九級

三十一号給

医療職給料表(一)

四級

五十号給

9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

10 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における特定の職務の級の切替え)

11 平成二十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項から付則第十三項までにおいて「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

八級

八級

医療職給料表(一)

三級

三級

(切替日における号給の切替え)

12 前項の規定により新級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて人事委員会が定める。

13 付則第十一項の規定により新級を定められる職員のうち、切替日の前日において、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第四号)付則第七項から第九項までの規定並びに付則第八項及び第九項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。

(勤勉手当に関する特例措置)

14 改正後の条例第二十一条の四第一項及び第二項の規定の適用(同条第三項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成二十年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日」とあるのは「三月一日、六月一日」と、同条第二項中「百分の七十五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の七十五」と、同項ただし書中「百分の九十五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の九十五」とする。

(委任)

15 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表(付則第7項関係)

特定職員の号給の切替表

イ 旧級が行政職給料表(一)9級である者の新号給

旧号給

新号給

1

20

2

21

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

29

9

30

10

31

11

32

12

33

13

35

14

36

15

37

16

39

17

41

18

42

19

44

20

46

21

48

22

50

23

53

24

56

25

59

26

63

27

68

28

74

29

80

30

86

31

89

32

89

33

89

34

89

35

89

36

89

37

89

38

89

39

89

40

89

41

89

42

89

43

89

44

89

45

89

46

89

47

89

48

89

49

89

50

89

51

89

52

89

53

89

54

89

55

89

56

89

57

89

58

89

59

89

60

89

61

89

ロ 旧級が医療職給料表(一)4級である者の新号給

旧号給

新号給

1

14

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30

17

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

39

26

40

27

41

28

43

29

44

30

45

31

46

32

48

33

50

34

52

35

54

36

56

37

59

38

61

39

64

40

67

41

69

42

73

43

76

44

79

45

82

46

85

47

87

48

90

49

92

50

93

51

93

52

93

53

93

54

93

55

93

56

93

57

93

58

93

59

93

60

93

61

93

62

93

63

93

64

93

65

93

66

93

67

93

68

93

69

93

70

93

71

93

72

93

73

93

(平成二〇年七月一四日条例第二一号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二〇年七月規則第七一号で、同二〇年七月一六日から施行)

(平成二〇年一〇月一七日条例第四二号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一〇日条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第十五条第四項、第十八条、第十九条の二第一項第一号並びに第二十一条の四第二項及び第四項の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例第十九条の二第一項第一号の規定は、平成二十一年四月一日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続きこの条例による改正前の港区職員の給与に関する条例第十九条の二第一項第一号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二一年五月二九日条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成二十一年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第十三項の規定による読替え前の改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例付則第十三項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例付則第十三項の規定による読替え前の改正後の条例第二十一条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の条例付則第十三項の規定による読替え後の改正後の条例第二十一条の四第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

(平成二一年一一月三〇日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第八項の規定 公布の日

 第一条中付則第十二項、別表第一並びに別表第二ロ及びハの改正規定並びに次項から付則第五項までの規定 平成二十二年一月一日

 第二条の規定並びに付則第六項及び第七項の規定 平成二十二年四月一日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 前項第二号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十二年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から平成二十二年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十一年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十一年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額

 平成二十一年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三八を乗じて得た額

4 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十二年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の切替え)

6 改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、平成二十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年港区条例第五十五号)付則第二項及び第三項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。

7 前項に定めるもののほか、改正後の条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、人事委員会が定めるものについて、同項の規定により号給を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給を定める。

(委任)

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年三月二四日条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第六項の規定 公布の日

 第一条中付則第十二項を削る改正規定並びに別表第一並びに別表第二ロ及びハの改正規定並びに次項から付則第五項までの規定 平成二十三年一月一日

 第二条の規定 平成二十三年四月一日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 前項第二号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十三年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十三年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から平成二十三年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十二年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十二年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額

 平成二十二年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三を乗じて得た額

4 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十三年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年三月二三日条例第三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月一四日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第一条の見出しの改正規定及び同条第三項を削る改正規定並びに第六条第七項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十四年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十四年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から平成二十四年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十三年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・二を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十三年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二を乗じて得た額

 平成二十三年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二を乗じて得た額

4 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十四年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二四年一二月一二日条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成二十五年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十四年四月一日(同月二日から平成二十五年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十四年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・一九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十四年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一九を乗じて得た額

 平成二十四年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一九を乗じて得た額

4 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

5 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十五年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

6 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年港区条例第四十一号。以下「一部改正条例」という。)付則第六項及び第七項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの平成二十五年四月一日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 前項に定めるもののほか、一部改正条例付則第六項及び第七項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものについて、前項の規定により号給を調整した職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給の調整を行うことができる。

(委任)

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二五年一二月一三日条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第十九条の二第一項第一号、第二十二条及び第二十二条の二第一項の改正規定は公布の日から、第十一条の三第一項及び第二項の改正規定並びに次項、付則第三項及び第八項の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年三月三十一日において、この条例による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の三第一項各号のいずれかに該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、同年四月一日以後も引き続き同項第一号に掲げる職員(この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の三第一項第一号に掲げる職員を除く。)、改正前の条例第十一条の三第一項第二号に掲げる職員(改正後の条例第十一条の三第一項第二号に掲げる職員を除く。)のいずれかに該当するものその他これらに準ずる職員については、同日から平成二十九年三月三十一日までの間は、改正後の条例第十一条の三第一項の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

3 前項の規定により支給する住居手当の月額は、改正後の条例第十一条の三第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額)とする。

 平成二十六年四月一日以後に改正前の条例第十一条の三第一項第一号に掲げる職員に該当するもの 次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

六千円

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

四千円

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

二千円

 平成二十六年四月一日以後に改正前の条例第十一条の三第一項第二号に掲げる職員に該当するもの 次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

三千円

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

二千円

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

千円

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 この条例(付則第一項ただし書に規定する改正規定並びに前二項及び付則第八項の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成二十六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例別表第二イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第二十一条第二項(同条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十五年四月一日(同月二日から平成二十六年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成二十五年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一四を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成二十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一四を乗じて得た額

 平成二十五年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一四を乗じて得た額

6 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

7 前二項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成二十六年三月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。

(委任)

8 付則第二項及び第三項に定めるもののほか、住居手当の支給に係る経過措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

9 付則第四項から第七項までに定めるもののほか、この条例(住居手当の支給に係る経過措置に関する規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年一一月二八日条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに付則第七項及び第八項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

8 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年港区条例第四十一号)付則第六項及び第七項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの切替日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二六年一二月二五日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年一一月二七日条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び付則第七項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の調整)

7 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年港区条例第四十一号)付則第六項及び第七項の規定により号給の切替えを行った職員のうち、人事委員会が定めるものの平成二十八年四月一日における号給については、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年三月二五日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(降給の場合における行政職給料表(二)の改正に伴う経過措置の取扱い)

2 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年港区条例第五十五号)付則第二項及び第三項の規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるもののこの条例による改正後の港区職員の給与に関する条例第六条第七項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年一一月二九日条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二九年一一月三〇日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三〇年三月一四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一イに掲げる行政職給料表(一)、同表ロに掲げる行政職給料表(二)、別表第二ロに掲げる医療職給料表(二)及び同表ハに掲げる医療職給料表(三)の適用について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の施行日における号給は、旧級及び施行日の前日にその者が任用されていた職(以下「旧級等」という。)並びに施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、付則別表第二に定める号給(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める号給)とする。

4 特定職員のうち付則別表第三に掲げる旧級等にあるものが、施行日に新級から昇格をする場合における昇格後の号給は、改正後の条例第六条第一項の規定にかかわらず、旧級等、昇格後の職務の級及びその者が任用される職(以下「昇格後の級等」という。)並びに旧号給に応じて、同表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(以下「同一給料表適用特定職員」という。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額とする。

6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(同一給料表適用特定職員を除く。)であって、前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる特定職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に同項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して前二項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、人事委員会の定めるところにより、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた給料月額に前二項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

8 同一給料表適用特定職員(行政職給料表(二)の適用を受ける地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)及び同法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)のうち、施行日以降にその者の属する職務の級に応じた給料月額が同表二級の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に達しないこととなるものであって、区長が定めるものについて、付則第五項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた給料月額にその差額に相当する額を加算した額(暫定再任用短時間勤務職員にあっては、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。))(改正後の条例付則第十項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。

(扶養手当に関する特例措置)

10 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における改正後の条例第十条第三項並びに第十一条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、改正後の条例第十条第三項第一号中「前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族 一万円」と、同項中「二 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円」とあるのは「

二 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)で十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもののうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万円

三 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 七千五百円

四 前項第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円

」と、改正後の条例第十一条第一項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第四項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

11 平成三十年三月三十一日において、この条例による改正前の港区職員の給与に関する条例第十条第二項第二号に該当する扶養親族たる子のうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」という。)を扶養することにより扶養手当を受けている職員(同号に該当する扶養親族たる子(配偶者を欠く一子を除く。)を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。)が、施行日以後、引き続き、配偶者を有しない場合(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第十六号)の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)のいずれも有しない場合)で、かつ、十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場合(当該職員が改正後の条例第十条第二項第二号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定されるときを除く。)その他これに準ずる場合には、改正後の条例第十条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。

 平成三十年度 一万千五百円

 令和元年度から令和五年度まで 一万三千円

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合(当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。)には、その職員は、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

13 前項の規定による届出は、改正後の条例第十一条第一項の規定による届出とみなす。

14 付則第十一項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに至った場合は、同日)の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(平成三十年度に支給する期末手当に関する経過措置)

15 平成三十年度に支給する期末手当に係る改正後の条例第二十一条第四項第一号の規定の適用については、同号中「職務の級が二級以上である職員」とあるのは、「職務の級が一級である職員であつて区規則で定めるもの及び職務の級が二級以上である職員」とする。

(平成三十年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

16 平成三十年度に支給する勤勉手当に係る改正後の条例第二十一条の四第四項第一号の規定の適用については、同号中「職務の級が二級以上である職員」とあるのは、「職務の級が一級である職員であつて区規則で定めるもの及び職務の級が二級以上である職員」とする。

(委任)

17 付則第二項から第八項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第一(付則第2項関係)

職務の級の切替表

イ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

8級

6級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

備考 旧級欄の4級の適用を受ける職員のうち高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「1級」とする。

ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

備考

1 旧級欄の2級の適用を受ける職員のうち高度の技能又は経験を必要とする業務を行う係員の職務に従事するものの新級欄の適用については、「2級」とあるのは「1級」とする。

2 旧級欄の3級の適用を受ける職員のうち困難な業務を処理する技能主任の職務に従事するものの新級欄の適用については、「3級」とあるのは「2級」とする。

付則別表第二(付則第3項関係)

号給の切替表

イ 行政職給料表(一)

旧級等


旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

8級

部長

1

1

21

39

39

1

51

1

2

1

2

2

22

40

40

1

52

1

2

1

3

3

23

40

40

1

53

1

3

1

4

4

24

41

41

1

54

1

4

1

5

5

25

42

42

1

55

1

1

5

1

6

6

26

43

43

3

56

1

1

6

1

7

7

27

44

44

4

57

1

1

7

1

8

8

28

45

45

5

58

1

1

8

1

9

9

30

45

45

6

59

1

1

9

1

10

10

30

46

46

7

60

1

1

10

3

11

11

31

47

47

8

62

1

1

11

4

12

12

32

48

48

9

63

1

1

12

5

13

13

33

49

49

10

64

1

2

13

6

14

14

34

51

51

11

65

1

2

14

7

15

15

35

52

52

11

66

1

3

15

9

16

16

36

53

53

12

67

1

4

16

9

17

17

37

54

54

13

68

2

5

17

10

18

18

38

55

55

14

70

3

6

18

11

19

19

39

56

56

15

71

3

7

19

11

20

20

39

57

57

16

72

4

8

20

12

21

21

40

58

58

18

74

5

9

21

13

22

22

41

59

59

18

75

6

10

22

14

23

23

42

60

60

19

76

7

11

23

15

24

24

43

61

61

20

78

8

12

24

16

25

25

44

62

62

21

79

10

13

25

17

26

26

45

63

63

22

81

10

14

27

18

27

27

46

64

64

23

82

11

15

28

19

28

28

47

65

65

24

83

12

16

29

21

29

29

48

67

67

25

85

13

17

30

22

30

30

49

68

68

26

86

14

18

31

23

31

31

50

69

69

27

88

15

19

33

25

32

32

51

70

70

28

89

16

20

33

25

33

33

52

71

71

29

91

17

21

34

27

34

34

53

72

72

30

93

18

22

35

28

35

34

54

73

73

31

94

19

23

35

29

36

35

55

75

75

32

96

20

24

36

30

37

36

56

76

76

33

98

21

25

37

30

38

37

57

77

77

34

100

22

27

38

31

39

38

58

78

78

35

102

23

28

39

31

40

38

59

80

80

36

104

24

29

40

32

41

39

60

81

81

37

106

25

30

41

32

42

40

61

82

82

38

108

26

31

42

33

43

41

62

83

83

39

111

27

33

43

33

44

42

63

84

84

40

114

28

33

45

34

45

42

64

85

85

41

118

29

34

46

34

46

43

65

87

87

43

123

30

35

47

36

47

44

66

88

88

44

128

31

35

49

37

48

45

67

89

89

45

133

32

36

49

37

49

46

68

91

91

46

140

33

37

51

38

50

47

69

92

92

47

148

35

38

52

38

51

48

70

93

93

49

149

36

39

55

39

52

48

71

95

95

49

149

37

40

57

39

53

49

72

96

96

50

149

38

40

58

40

54

50

74

98

98

51

149

39

41

59

40

55

51

75

99

99

51

149

41

42

60

42

56

52

76

101

101

52

149

41

43

63

43

57

53

77

102

102

53

149

42

45

64

43

58

54

78

104

104

54

149

43

45

66

43

59

55

79

106

106

55

149

43

46

68

43

60

56

80

108

108

56

149

44

47

69

44

61

57

81

110

110

56

149

45

48

71

44

62

58

82

112

112

57

149

46

49

72

45

63

59

83

114

114

58

149

47

49

73

46

64

60

84

118

118

59

149

48

50

77

46

65

61

85

121

121

61

149

48

51

80

47

66

62

87

125

125

61

149

49

51

81

48

67

62

88

129

129

62

149

50

52

83

49

68

63

89

133

133

63

149

51

55

84

50

69

64

90

137

137

64

149

53

55

85

50

70

65

91

142

142

65

149

53

55

86

51

71

66

93

147

147

66

149

54

57

87

52

72

66

94

149

149

67

149

55

57

89

53

73

67

95

149

149

68

149

56

58

90

53

74

68

97

149

149

69

149

57

58

91

54

75

69

98

149

149

69

149

58

59

93

55

76

70

99

149

149

70

149

59

59

94

56

77

71

101

149

149

71

149

60

60

94

56

78

72

102

149

149

72

149

61

60

95

57

79

73

103

149

149

74

149

61

61

96

58

80

74

104

149

149

75

149

62

63

97

59

81

75

105

149

149

75

149

63

63

98

60

82

75

107

149

149

75

149

64

64

98

61

83

76

108

149

149

75

149

66

64

99

61

84

77

109

149

149

75

149

67

64

100

62

85

78

111

149

149

75

149

67

65

101

63

86

79

113

149

149

76

149

67

65

102

64

87

80

114

149

149

76

149

67

66

103

65

88

81

116

149

149

77

149

67

67

105

66

89

82

118

149

149

78

149

68

67

106

67

90

83

120

149

149

79

149

69

67

107

68

91

83

122

149

149

80

149

70

68

108

69

92

84

124

149

149

80

149

70

68

109

70

93

85

126

149

149

81

149

71

69

109

71

94

86

128

149

149

82

149

72

69

109

72

95

87

130

149

149

83

149

73

70

109

73

96

87

132

149

149

84

149

74

70

109

74

97

88

134

149

149

85

149

75

71

109

75

98

89

136

149

149

86

149

75

71


76

99

90

138

149

149

87

149

76

71


77

100

90

139

149

149

88

149

77

72


78

101

91

140

149

149

89

149

77

72


78

102

92

142

149

149

90

149

78

73


79

103

93

144

149

149

92

149

78

74


80

104

93

146

149

149

93

149

79

75


81

105

94

147

149

149

94

149

80

77


82

106

95

149

149

149

95

149

81

78


83

107

95

149

149

149

96

149

83

79


84

108

96

149

149

149

97

149

85

80


85

109

96

149

149

149

98

149

86

81


86

110

97

149

149

149

99

149

87

81


87

111

97

149

149

149

100

149

87

82


87

112

98

149

149

149

101

149

88

82


88

113

98

149

149

149

102

149

89

83


89

114

99

149

149

149

103

149

90

83



115

99

149

149

149

104

149

91

84



116

100

149

149

149

106

149

93

84



117

100

149

149

149

107

149

93

85



118

101

149

149

149

109

149

94

85



119

101

149

149

149

110

149

95

85



120

101

149

149

149

111

149

96

86



121

102

149

149

149

113

149

97

87



122


149

149

149

114

149

98




123


149

149

149

115

149

100




124


149

149

149

117

149

101




125


149

149

149

118

149

103




126


149

149

149

119

149

104




127


149

149

149

121

149

105




128


149

149

149

122

149

106




129


149

149

149

123

149

108




130





124

149

109




131





125

149

110




132





126

149

111




133





127

149

112




134





128

149

113




135





129

149

114




136





129

149

116




137





130

149

117




138





131

149

118




139





132

149

119




140





133

149

120




141





133

149

121




142







122




143







123




144







124




145







125




146







126




147







127




148







128




149







129




ロ 行政職給料表(二)

旧級等


旧号給

1級

係員

2級

技能主任

2級

係員

3級

技能長

3級

係員

3級

技能主任

4級

統括技能長

4級

技能長

1

13

1

61

4

75

13

1

5

2

13

1

62

5

76

14

2

6

3

14

2

63

6

77

15

3

7

4

15

3

64

7

78

16

4

8

5

16

4

65

8

80

17

8

9

6

17

5

66

9

81

18

9

10

7

18

6

67

10

82

19

10

11

8

19

7

68

11

83

20

11

11

9

20

8

69

11

85

21

12

12

10

21

9

70

12

86

22

13

13

11

22

10

71

13

87

24

14

14

12

23

11

73

14

89

25

15

15

13

24

12

73

15

90

26

15

16

14

25

13

75

16

91

27

16

18

15

26

14

75

17

93

28

17

19

16

26

15

77

18

94

29

18

20

17

27

15

77

19

96

30

19

21

18

28

16

79

20

97

31

20

22

19

29

17

80

21

99

33

21

23

20

30

18

81

22

100

34

22

24

21

31

19

82

23

101

35

23

25

22

32

20

83

24

103

36

24

26

23

33

21

84

25

105

38

25

27

24

34

22

86

26

107

39

26

28

25

35

23

87

27

109

40

27

28

26

35

24

88

28

111

42

28

31

27

36

25

89

28

112

43

29

31

28

36

26

90

30

114

44

30

33

29

39

27

91

31

116

45

31

34

30

39

28

92

31

119

47

32

35

31

39

29

93

33

122

48

32

36

32

40

30

95

34

126

50

34

37

33

43

31

96

35

129

51

35

37

34

43

32

97

36

135

53

35

38

35

43

32

98

37

140

54

37

39

36

44

34

100

37

146

56

38

40

37

47

35

102

38

151

57

39

41

38

47

35

102

38

158

59

40

42

39

47

37

103

39

164

62

41

43

40

48

38

105

40

165

64

41

45

41

49

39

107

40

165

65

42

46

42

50

40

108

42

165

69

42

47

43

51

41

109

43

165

72

43

48

44

52

42

111

44

165

75

44

50

45

53

43

112

45

165

78

44

51

46

54

44

114

46

165

83

46

53

47

55

45

115

47

165

85

47

55

48

56

46

117

48

165

89

48

56

49

57

47

119

49

165

93

49

58

50

58

47

120

49

165

97

50

59

51

59

48

122

51

165

101

51

60

52

60

49

125

52

165

104

52

63

53

61

51

128

53

165

105

53

64

54

62

51

131

54

165

109

53

66

55

63

53

135

55

165

112

54

68

56

64

54

139

56

165

115

54

70

57

65

56

145

56

165

118

55

72

58

65

56

146

57

165

121

55

75

59

66

57

151

58

165

124

56

77

60

67

58

154

58

165

128

56

80

61

69

59

158

59

165

129

57

83

62

69

61

161

60

165

138

58

85

63

70

62

164

60

165

147

60

88

64

71

63

165

61

165

149

61

91

65

73

63

165

62

165

149

62

94

66

73

65

165

63

165

149

62

97

67

74

66

165

63

165

149

63

99

68

75

68

165

64

165

149

64

102

69

76

70

165

64

165

149

65

104

70

77

71

165

65

165

149

65

107

71

78

73

165

66

165

149

66

109

72

79

74

165

67

165

149

67

111

73

80

75

165

68

165

149

67

113

74

81

76

165

69

165

149

68

115

75

82

78

165

70

165

149

68

117

76

83

79

165

71

165

149

69

118

77

84

80

165

72

165

149

70

120

78

85

81

165

73

165

149

71

121

79

86

82

165

74

165

149

72

123

80

87

83

165

76

165

149

73

124

81

89

84

165

77

165

149

73

125

82

90

84

165

78

165

149

74

127

83

91

85

165

79

165

149

75

128

84

92

87

165

81

165

149

76

130

85

93

87

165

81

165

149

77

131

86

94

89

165

82

165

149

77

132

87

95

90

165

84

165

149

78

133

88

96

91

165

85

165

149

79

134

89

97

92

165

86

165

149

80

135

90

98

93

165

87

165

149

81

137

91

100

94

165

88

165

149

83

138

92

101

95

165

89

165

149

84

139

93

102

96

165

90

165

149

85

140

94

103

97

165

92

165

149

86

142

95

104

98

165

93

165

149

87

143

96

105

99

165

94

165

149

88

144

97

106

100

165

96

165

149

89

145

98

107

101

165

97

165

149

91

147

99

108

101

165

99

165

149

92

148

100

109

102

165

100

165

149

93

149

101

110

103

165

102

165

149

94

150

102

111

104

165

103

165

149

96

151

103

112

104

165

104

165

149

97

153

104

113

105

165

105

165

149

99

154

105

114

106

165

106

165

149

100

156

106

115

107

165

108

165

149

101

157

107

116

108

165

109

165

149

102

157

108

117

108

165

111

165

149

104

157

109

118

110

165

112

165

149

105

157

110

119

110

165

113

165

149

106

157

111

120

111

165

114

165

149

107

157

112

121

112

165

115

165

149

108

157

113

122

113

165

116

165

149

109

157

114

123

114

165

116

165

149

110

157

115

124

115

165

117

165

149

112

157

116

124

116

165

118

165

149

113

157

117

125

117

165

119

165

149

114

157

118

126

118

165

119

165

149

115

157

119

127

119

165

120

165

149

116

157

120

129

120

165

121

165

149

117

157

121

130

121

165

121

165

149

121

157

122

131

122

165

122

165

149



123

132

123

165

123

165

149



124

133

124

165

124

165

149



125

134

125

165

125

165

149



126

135

126

165

126

165

149



127

136

127

165

127

165

149



128

138

128

165

128

165

149



129

138

129

165

129

165

149



130

139

130

165

130

165

149



131

140

131

165

131

165

149



132

141

132

165

132

165

149



133

143

133

165

133

165

149



134

143

134

165

134

165

149



135

144

135

165

135

165

149



136

146

136

165

136

165

149



137

147

137

165

137

165

149



138

148

138

165

138

165

149



139

149

139

165

139

165

149



140

151

140

165

140

165

149



141

151

141

165

141

165

149



142

153

142

165

142

165

149



143

154

143

165

143

165

149



144

155

144

165

144

165

149



145

157

145

165

145

165

149



146

158

146

165

146

165

149



147

159

147

165

147

165

149



148

160

148

165

148

165

149



149

161

149

165

149

165

149



150

162



150

165

149



151

163



151

165

149



152

164



152

165

149



153

165



153

165

149



154




154

165

149



155




155

165

149



156




156

165

149



157




157

165

149



ハ 医療職給料表(二)

旧級等


旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

1

1

22

39

39

1

51

1

1

2

2

23

39

39

1

52

1

2

3

3

24

40

40

1

53

1

3

4

4

25

41

41

1

54

1

4

5

6

26

42

42

1

55

1

1

5

6

6

27

43

43

2

56

1

1

6

7

7

28

44

44

3

57

1

1

7

8

8

29

44

44

4

58

1

1

8

9

9

30

45

45

5

59

1

1

9

10

10

31

46

46

6

60

1

1

10

11

11

32

47

47

7

61

1

1

11

12

12

32

48

48

8

62

1

1

12

13

13

33

49

49

10

63

1

1

13

14

14

34

50

50

11

65

1

2

14

15

15

35

51

51

12

66

1

3

14

16

16

35

52

52

13

67

1

4

15

17

17

36

53

53

13

68

2

5

17

18

18

37

54

54

14

70

3

6

17

19

19

38

55

55

15

71

4

7

19

20

20

39

56

56

16

72

5

8

20

21

21

40

58

58

17

73

5

9

21

22

22

41

59

59

18

75

6

10

22

23

23

42

60

60

19

76

7

11

23

24

24

43

61

61

20

77

8

12

24

25

25

44

62

62

21

79

9

13

26

26

26

45

63

63

22

80

10

14

27

27

27

46

64

64

23

82

11

14

28

28

28

47

65

65

24

83

12

15

29

29

29

48

66

66

25

85

13

17

30

30

30

49

67

67

26

86

14

17

32

31

31

50

68

68

27

88

15

19

33

32

32

51

70

70

28

89

16

20

33

33

32

52

71

71

29

91

17

21

34

34

33

53

72

72

30

93

18

22

35

35

34

54

73

73

30

94

19

23

35

36

35

55

74

74

31

96

20

24

36

37

36

56

75

75

33

98

21

26

37

38

36

57

77

77

33

100

22

27

38

39

37

58

78

78

35

102

22

28

39

40

38

59

79

79

36

104

23

29

40

41

39

60

81

81

37

106

25

30

41

42

40

61

82

82

38

108

25

32

42

43

40

62

83

83

39

111

27

33

43

44

41

63

84

84

40

114

28

33

45

45

42

64

86

86

42

118

29

34

46

46

43

65

87

87

43

123

30

35

47

47

44

66

88

88

44

129

31

35

49

48

45

67

89

89

45

134

32

36

49

49

46

68

91

91

46

141

34

37

51

50

47

69

92

92

48

145

35

38

52

51

48

70

93

93

49

145

36

39

55

52

49

71

95

95

49

145

37

40

55

53

49

72

97

97

50

145

38

40

58

54

50

73

98

98

51

145

40

41

59

55

51

74

99

99

51

145

41

42

60

56

52

75

101

101

52

145

41

43

63

57

53

76

103

103

53

145

42

45

64

58

54

77

104

104

54

145

43

45

66

59

55

79

106

106

55

145

43

46

68

60

56

80

108

108

56

145

44

47

69

61

57

81

110

110

56

145

45

48

71

62

58

82

112

112

57

145

46

49

71

63

58

83

115

115

58

145

47

49

73

64

59

84

118

118

59

145

48

50

77

65

60

86

121

121

61

145

48

51

77

66

61

87

125

125

61

145

49

51

78

67

62

88

129

129

62

145

50

52

80

68

63

89

133

133

63

145

51

55

82

69

64

90

138

138

64

145

53

55

84

70

64

92

142

142

65

145

53

55

86

71

65

93

145

145

66

145

54

57

88

72

66

94

145

145

67

145

55

57

89

73

67

96

145

145

68

145

56

58

90

74

68

97

145

145

69

145

57

58

91

75

69

98

145

145

70

145

58

59

93

76

70

99

145

145

70

145

59

59

94

77

71

101

145

145

71

145

60

60

94

78

72

102

145

145

72

145

61

60

95

79

73

103

145

145

74

145

62

61

96

80

73

104

145

145

75

145

62

63

97

81

74

106

145

145

75

145

63

63

98

82

75

107

145

145

75

145

64

64

98

83

76

108

145

145

75

145

66

64

99

84

77

110

145

145

75

145

67

64

100

85

78

111

145

145

75

145

67

65

101

86

79

113

145

145

76

145

67

65

102

87

80

114

145

145

77

145

67

66

104

88

81

116

145

145

78

145

67

67

105

89

82

118

145

145

78

145

68

67

106

90

82

120

145

145

79

145

69

67

107

91

83

122

145

145

80

145

70

68

108

92

84

124

145

145

81

145

71

68

109

93

85

127

145

145

82

145

71

69

109

94

86

129

145

145

82

145

72

69

109

95

87

131

145

145

83

145

73

70

109

96

87

133

145

145

84

145

74

70

109

97

88

135

145

145

85

145

75

71

109

98

89

137

145

145

86

145

76

71


99

90

138

145

145

87

145

76

71


100

90

140

145

145

88

145

77

72


101

91

141

145

145

90

145

77

72


102

92

142

145

145

91

145

78

73


103

93

144

145

145

92

145

79

74


104

93

145

145

145

93

145

79

75


105

94

145

145

145

94

145

80

77


106

94

145

145

145

95

145

82

77


107

95

145

145

145

97

145

83

77


108

96

145

145

145

97

145

85

77


109

96

145

145

145

98

145

86

77


110

97

145

145

145

99

145

87

78


111

97

145

145

145

101

145

87

79


112

98

145

145

145

102

145

88

79


113

98

145

145

145

103

145

89

80


114

99

145

145

145

103

145

90



115

99

145

145

145

104

145

91



116

100

145

145

145

106

145

93



117

100

145

145

145

107

145

93



118

101

145



109

145

94



119

101

145



110

145

95



120

101

145



112

145

96



121

102

145



113

145

97



122


145



114

145

98



123


145



115

145

100



124


145



117

145

101



125


145



118

145

103



126





119

145

104



127





121

145

105



128





122

145

106



129





123

145

108



130





125

145

109



131





126

145

110



132





127

145

111



133





128

145

113



134





130

145




135





131

145




136





132

145




137





133

145




ニ 医療職給料表(三)

旧級等


旧号給

1級

係員Ⅰ

2級

係員Ⅱ

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

係長

4級

主任主事

5級

総括係長

6級

課長

7級

統括課長

1

1

18

35

35

1

46

1

1

2

2

19

35

35

1

48

1

2

3

3

20

36

36

1

49

1

3

4

4

21

37

37

1

50

1

4

5

5

22

38

38

1

51

1

1

5

6

6

23

39

39

2

52

1

1

6

7

7

23

40

40

3

53

1

1

7

8

8

25

40

40

4

54

1

1

8

9

9

26

41

41

5

55

1

1

9

10

10

26

42

42

6

56

1

1

10

11

11

27

43

43

7

57

1

1

11

12

12

28

44

44

8

58

1

1

12

13

13

29

45

45

9

59

1

1

13

14

14

30

46

46

10

60

1

2

14

15

15

31

47

47

11

62

1

3

14

16

16

32

48

48

12

63

1

4

16

17

17

32

49

49

13

64

1

5

17

18

19

33

50

50

14

65

2

6

18

19

20

34

51

51

15

67

3

7

19

20

21

35

52

52

16

68

4

8

20

21

21

35

53

53

17

69

5

9

21

22

22

37

54

54

18

71

6

10

22

23

23

38

55

55

19

72

7

11

23

24

24

39

56

56

20

73

8

12

24

25

25

40

57

57

21

75

9

13

26

26

26

41

59

59

22

76

10

14

27

27

26

42

60

60

23

78

11

14

28

28

27

43

61

61

24

79

12

16

29

29

28

44

62

62

25

81

13

17

30

30

29

45

63

63

26

82

14

18

31

31

30

45

64

64

27

84

15

19

33

32

31

46

66

66

28

86

16

20

33

33

32

47

67

67

29

87

17

21

34

34

33

48

68

68

30

89

18

22

35

35

33

50

69

69

30

90

19

23

35

36

34

51

70

70

32

92

20

24

36

37

35

51

72

72

33

94

21

26

37

38

36

52

73

73

34

96

22

27

38

39

36

53

74

74

35

98

22

28

39

40

37

54

75

75

36

100

24

29

40

41

38

55

77

77

37

102

25

30

41

42

39

56

78

78

38

104

26

31

42

43

40

57

79

79

39

107

27

33

44

44

41

58

81

81

40

110

28

33

45

45

42

59

82

82

42

114

29

34

46

46

43

61

83

83

43

119

30

35

47

47

44

62

84

84

44

125

31

35

49

48

45

63

86

86

45

130

32

36

49

49

46

64

87

87

46

137

34

37

51

50

46

65

88

88

47

141

35

38

53

51

47

66

90

90

49

141

36

39

55

52

48

67

91

91

49

141

37

40

55

53

49

68

93

93

50

141

38

40

58

54

50

69

94

94

51

141

39

41

59

55

51

70

96

96

51

141

41

42

61

56

52

71

97

97

52

141

41

44

63

57

53

72

99

99

53

141

42

45

64

58

53

74

100

100

54

141

43

45

66

59

54

75

102

102

55

141

43

46

68

60

55

76

104

104

56

141

44

47

69

61

56

77

106

106

56

141

45

48

71

62

57

78

108

108

57

141

46

49

72

63

58

79

111

111

58

141

47

49

73

64

58

80

114

114

60

141

48

50

77

65

59

82

117

117

61

141

48

51

77

66

60

83

121

121

61

141

49

52

78

67

61

84

125

125

62

141

50

53

80

68

62

85

130

130

63

141

52

55

83

69

63

86

134

134

64

141

53

55

84

70

64

87

138

138

65

141

53

55

86

71

65

89

141

141

66

141

54

57

88

72

66

90

141

141

67

141

55

57

89

73

66

91

141

141

69

141

56

58

90

74

67

93

141

141

70

141

57

58

91

75

68

94

141

141

70

141

58

59

93

76

69

95

141

141

71

141

59

59

94

77

70

97

141

141

72

141

61

60

95

78

71

98

141

141

73

141

62

61

96

79

72

99

141

141

75

141

62

62

96

80

73

100

141

141

75

141

63

63

97

81

74

102

141

141

75

141

64

63

98

82

75

103

141

141

75

141

65

64

99

83

76

104

141

141

75

141

67

64

99

84

77

106

141

141

75

141

67

64

100

85

78

107

141

141

75

141

67

65

101

86

78

109

141

141

76

141

67

65

102

87

79

110

141

141

77

141

67

66

104

88

80

112

141

141

78

141

67

67

105

89

81

114

141

141

78

141

68

67

106

90

82

116

141

141

79

141

69

67

107

91

83

118

141

141

80

141

70

68

108

92

83

120

141

141

81

141

71

68

109

93

84

122

141

141

82

141

71

69

109

94

85

124

141

141

82

141

72

69

109

95

86

127

141

141

83

141

73

70

109

96

86

129

141

141

84

141

74

70

109

97

87

130

141

141

85

141

75

71

109

98

88

132

141

141

86

141

76

71


99

89

134

141

141

88

141

76

72


100

89

135

141

141

88

141

77

72


101

90

137

141

141

89

141

78

72


102

91

138

141

141

91

141

79

73


103

91

140

141

141

92

141

80

75


104

92

141

141

141

93

141

82

76


105

92

141

141

141

94

141

82

77


106

93

141

141

141

95

141

84

77


107

93

141

141

141

97

141

85

77


108

94

141

141

141

97

141

85

77


109

94

141

141

141

98

141

86

77


110

95

141

141

141

99

141

87

78


111

95

141

141

141

101

141

87

78


112

96

141

141

141

102

141

88

79


113

96

141

141

141

102

141

89

80


114

97

141

141

141

104

141

90



115

97

141

141

141

105

141

91



116

97

141

141

141

106

141

93



117

98

141

141

141

107

141

93



118

98

141



109

141

94



119

99

141



110

141

95



120

99

141



112

141

96



121

99

141



113

141

98



122





114

141

99



123





115

141

100



124





117

141

102



125





118

141

103



126





119

141

104



127





121

141

106



128





122

141

107



129





123

141

108



130





125

141

109



131





126

141

111



132





127

141

112



133





128

141

113



134





130

141




135





131

141




136





132

141




137





133

141




付則別表第三(付則第4項関係)

イ 行政職給料表(一)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

2

1

4

15

3

2

3

1

5

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

5

1

7

19

4

6

6

1

8

20

5

7

7

1

9

21

6

8

9

1

11

22

7

9

9

1

11

23

8

10

10

1

12

23

8

11

11

1

13

25

10

12

12

1

14

26

11

13

13

1

15

27

12

14

15

3

17

28

13

15

16

4

18

29

14

16

17

5

19

30

15

17

18

6

20

30

15

18

19

7

21

32

17

19

20

8

22

33

18

20

21

9

23

34

19

21

22

10

24

35

20

22

23

11

25

36

21

23

23

11

25

37

22

24

24

12

26

38

23

25

25

13

27

39

24

26

26

14

28

41

25

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

43

27

29

30

18

32

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

30

32

32

20

34

48

31

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

34

22

36

51

33

36

36

24

38

52

34

37

37

25

39

55

37

38

38

26

40

56

37

39

38

26

40

57

38

40

40

28

42

58

39

41

41

29

43

59

40

42

42

30

44

61

41

43

43

31

45

62

42

44

44

32

46

63

43

45

45

33

47

63

43

46

46

34

48

65

44

47

47

35

49

66

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

71

49

52

52

40

54

73

49

53

53

41

55

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

59

47

61

85

55

59

61

49

63

87

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

94

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

101

60

64

64

52

66

105

61

65

65

53

67

109

62

66

66

53

68

114

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

121

65

69

69

55

71

121

66

70

70

55

72

121

66

71

70

55

72

121

67

72

71

56

73

121

68

73

72

56

74

121

69

74

73

57

75

121

70

75

74

58

76

121

70

76

75

59

77

121

71

77

77

61

79

121

72

78

78

61

80

121

72

79

79

62

81

121

74

80

80

62

82

121

75

81

81

63

83

121

75

82

83

64

85

121

75

83

84

64

86

121

76

84

85

65

87

121

76

85

86

65

88

121

77

86

88

66

90

121

78

87

90

66

92

121

78

88

91

67

93

121

79

89

93

67

95

121

80

90

95

68

97

121

81

91

97

69

99

121

82

92

98

69

100

121

82

93

99

69

101

121

83

94

100

69

102

121

84

95

102

70

104

121

85

96

103

70

105

121

86

97

104

70

106

121

87

98

105

71

107

121

88

99

106

71

108

121

89

100

107

71

109

121

90

101

108

71

110

121

91

102

109

72

111

121

92

103

110

72

112

121

94

104

112

72

114

121

95

105

113

73

115

121

96

106

114

73

116

121

97

107

115

73

117

121

98

108

116

74

118

121

99

109

117

74

119

121

100

110

118

74

120

121

101

111

119

75

121

121

102

112

120

75

121

121

103

113

121

75

121

121

104

114

121

75

121

121

105

115

121

75

121

121

106

116

121

75

121

121

108

117

121

75

121

121

109

118

121

75

121

121

111

119

121

75

121

121

112

120

121

75

121

121

113

121

121

75

121

121

115

122

121

75

121

121

116

123

121

75

121

121

117

124

121

75

121

121

119

125

121

75

121

121

120

126

121

75

121

121

121

127

121

75

121

121

123

128

121

75

121

121

124

129

121

75

121

121

125

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121

126

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121

133

141




121

133

ロ 行政職給料表(二)

区分


旧号給

旧級等

昇格後の級等

2級

係員

3級

係員

3級

技能主任

4級

技能長

2級

技能主任

2級

技能主任

3級

技能長

4級

統括技能長

1

3

16

4

7

2

4

16

5

8

3

5

17

6

9

4

6

18

7

10

5

7

20

8

11

6

8

21

9

12

7

9

21

10

13

8

9

22

11

13

9

10

24

11

14

10

11

25

12

15

11

12

26

14

16

12

14

27

15

17

13

14

28

16

18

14

16

29

17

20

15

16

31

17

21

16

17

31

18

22

17

17

33

19

22

18

19

34

20

24

19

20

35

21

24

20

21

36

22

25

21

21

37

23

26

22

22

39

24

27

23

23

40

25

28

24

25

41

26

29

25

26

43

27

29

26

26

44

28

31

27

27

45

29

31

28

28

46

30

33

29

29

47

31

34

30

30

49

32

35

31

31

51

33

35

32

32

52

34

36

33

33

53

35

36

34

34

55

36

37

35

35

56

37

38

36

36

58

38

39

37

38

59

39

39

38

38

61

40

40

39

39

64

41

41

40

40

66

42

43

41

41

67

43

43

42

42

71

44

44

43

43

74

45

45

44

44

77

46

46

45

45

80

47

47

46

46

85

48

48

47

47

87

49

50

48

48

91

50

50

49

49

95

51

52

50

50

99

52

52

51

51

103

53

53

52

52

106

53

54

53

53

107

54

55

54

53

111

55

55

55

55

114

56

56

56

56

117

56

57

57

58

120

57

57

58

58

123

58

58

59

59

126

58

59

60

60

130

59

60

61

61

131

59

61

62

62

140

60

61

63

64

149

61

62

64

65

149

62

63

65

65

149

63

64

66

67

149

64

65

67

68

149

64

65

68

70

149

65

66

69

72

149

66

67

70

73

149

67

68

71

75

149

68

69

72

76

149

69

69

73

77

149

70

70

74

78

149

71

71

75

80

149

72

72

76

81

149

73

73

77

82

149

74

74

78

83

149

75

74

79

84

149

76

76

80

85

149

78

76

81

86

149

79

77

82

86

149

80

78

83

87

149

81

79

84

89

149

83

80

85

89

149

83

81

86

91

149

84

82

87

92

149

86

83

88

93

149

87

83

89

94

149

88

84

90

95

149

89

86

91

96

149

90

87

92

97

149

91

88

93

98

149

92

89

94

99

149

94

91

95

100

149

95

92

96

101

149

96

93

97

102

149

98

93

98

103

149

99

95

99

103

149

101

96

100

104

149

102

97

101

105

149

104

98

102

106

149

105

100

103

106

149

106

102

104

107

149

107

103

105

108

149

108

104

106

109

149

110

105

107

110

149

111

106

108

110

149

113

108

109

112

149

114

109

110

112

149

115

110

111

113

149

116

111

112

114

149

117

112

113

115

149

118

113

114

116

149

118

114

115

117

149

119

116

116

118

149

120

117

117

119

149

121

118

118

120

149

121

119

119

121

149

122

120

120

122

149

123

121

121

123

149

123

121

122

124

149

124


123

125

149

125


124

126

149

126


125

127

149

127


126

128

149

128


127

129

149

129


128

130

149

130


129

131

149

131


130

132

149

132


131

133

149

133


132

134

149

134


133

135

149

135


134

136

149

136


135

137

149

137


136

138

149

138


137

139

149

139


138

140

149

140


139

141

149

141


140

142

149

142


141

143

149

143


142

144

149

144


143

145

149

145


144

146

149

146


145

147

149

147


146

148

149

148


147

149

149

149


148

149

149

150


149

149

149

151


150


149

152


151


149

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152


149

154


153


149

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154


149

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155


149

157


156


149

157


157


149

157


ハ 医療職給料表(二)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

2

1

4

15

3

2

2

1

4

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

5

1

7

19

4

6

6

1

8

20

5

7

7

1

9

21

6

8

7

1

9

22

7

9

8

1

10

23

8

10

10

1

12

24

9

11

11

1

13

25

10

12

12

1

14

25

10

13

13

1

15

26

11

14

14

2

16

28

13

15

15

3

17

29

14

16

16

4

18

30

15

17

17

5

19

31

16

18

18

6

20

32

17

19

19

7

21

33

18

20

20

8

22

34

19

21

22

10

24

35

20

22

23

11

25

36

21

23

24

12

26

37

22

24

25

13

27

38

23

25

25

13

27

39

23

26

26

14

28

40

24

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

42

26

29

29

17

31

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

29

32

32

20

34

48

31

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

35

23

37

51

33

36

35

23

37

52

34

37

36

24

38

54

36

38

38

26

40

56

37

39

39

27

41

57

38

40

39

27

41

58

39

41

41

29

43

61

41

42

42

30

44

61

41

43

42

30

44

62

42

44

43

31

45

63

43

45

45

33

47

64

43

46

45

33

47

65

44

47

47

35

49

67

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

72

49

52

52

40

54

73

49

53

54

42

56

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

60

48

62

85

55

59

61

49

63

88

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

95

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

102

60

64

64

52

66

106

61

65

65

53

67

111

62

66

66

53

68

115

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

117

65

69

69

55

71

117

66

70

70

55

72

117

67

71

70

55

72

117

67

72

71

56

73

117

68

73

72

56

74

117

69

74

73

57

75

117

70

75

74

58

76

117

71

76

75

59

77

117

71

77

77

61

79

117

72

78

78

61

80

117

73

79

79

62

81

117

74

80

80

62

82

117

75

81

82

63

84

117

75

82

83

64

85

117

75

83

84

64

86

117

76

84

85

65

87

117

77

85

86

65

88

117

77

86

88

66

90

117

78

87

90

66

92

117

79

88

91

67

93

117

80

89

93

67

95

117

80

90

95

68

97

117

81

91

97

69

99

117

82

92

98

69

100

117

83

93

99

69

101

117

84

94

101

70

103

117

84

95

102

70

104

117

85

96

103

70

105

117

86

97

104

70

106

117

87

98

105

71

107

117

88

99

107

71

109

117

89

100

108

71

110

117

90

101

108

71

110

117

92

102

110

72

112

117

93

103

111

72

113

117

94

104

112

72

114

117

95

105

113

73

115

117

96

106

114

73

116

117

97

107

115

74

117

117

99

108

116

74

117

117

99

109

117

75

117

117

100

110

117

75

117

117

101

111

117

75

117

117

103

112

117

75

117

117

104

113

117

75

117

117

105

114

117

75

117

117

105

115

117

75

117

117

106

116

117

75

117

117

108

117

117

75

117

117

109

118




117

111

119




117

112

120




117

114

121




117

115

122




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117

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117

133

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117

133

ニ 医療職給料表(三)

区分



旧号給

旧級等

昇格後の級等

3級

主任主事

3級

主任主事

3級

係員Ⅱ

4級

主任主事

4級

主任主事

2級

主任

3級

係長

2級

主任

2級

主任

3級

係長

1

1

1

3

14

3

2

2

1

4

16

3

3

3

1

5

17

3

4

4

1

6

18

3

5

4

1

6

19

4

6

5

1

7

20

5

7

6

1

8

21

6

8

7

1

9

22

7

9

8

1

10

23

8

10

9

1

11

24

9

11

10

1

12

25

10

12

11

1

13

25

10

13

12

1

14

26

11

14

14

2

16

27

12

15

15

3

17

29

14

16

16

4

18

30

15

17

17

5

19

31

16

18

18

6

20

31

16

19

19

7

21

33

18

20

20

8

22

34

19

21

21

9

23

35

20

22

22

10

24

36

20

23

23

11

25

37

21

24

24

12

26

38

22

25

25

13

27

39

23

26

26

14

28

40

24

27

27

15

29

42

26

28

28

16

30

42

26

29

29

17

31

44

28

30

30

18

32

45

29

31

31

19

33

46

29

32

32

20

34

47

30

33

33

21

35

49

32

34

34

22

36

50

33

35

35

23

37

51

33

36

35

23

37

52

34

37

37

25

39

54

36

38

38

26

40

56

37

39

38

26

40

57

38

40

39

27

41

58

39

41

41

29

43

61

41

42

42

30

44

61

41

43

42

30

44

62

42

44

44

32

46

63

43

45

45

33

47

64

43

46

46

34

48

65

44

47

47

35

49

66

45

48

48

36

50

68

46

49

49

37

51

69

47

50

50

38

52

70

48

51

51

39

53

72

49

52

52

40

54

73

49

53

54

42

56

75

51

54

55

43

57

76

51

55

56

44

58

78

52

56

57

45

59

80

53

57

58

46

60

82

54

58

59

47

61

85

55

59

61

49

63

88

56

60

61

49

63

91

57

61

62

50

64

95

58

62

63

51

65

98

59

63

63

51

65

102

60

64

64

52

66

106

61

65

65

53

67

110

62

66

66

53

68

115

63

67

67

54

69

117

64

68

68

54

70

117

65

69

69

55

71

117

66

70

70

55

72

117

67

71

70

55

72

117

68

72

71

56

73

117

68

73

72

56

74

117

69

74

73

57

75

117

70

75

74

58

76

117

71

76

76

60

78

117

71

77

77

61

79

117

72

78

78

61

80

117

73

79

79

62

81

117

75

80

80

62

82

117

75

81

82

63

84

117

75

82

83

64

85

117

75

83

84

64

86

117

76

84

85

65

87

117

77

85

87

65

89

117

77

86

88

66

90

117

78

87

90

66

92

117

79

88

91

67

93

117

80

89

93

67

95

117

80

90

95

68

97

117

81

91

97

69

99

117

82

92

98

69

100

117

83

93

99

69

101

117

84

94

101

70

103

117

84

95

102

70

104

117

85

96

103

70

105

117

86

97

104

70

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117

87

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105

71

107

117

88

99

107

71

109

117

90

100

108

71

110

117

90

101

108

71

110

117

91

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72

112

117

93

103

111

72

113

117

94

104

112

72

114

117

95

105

113

73

115

117

96

106

114

73

116

117

97

107

115

74

117

117

99

108

116

74

117

117

99

109

117

75

117

117

100

110

117

75

117

117

101

111

117

75

117

117

103

112

117

75

117

117

104

113

117

75

117

117

104

114

117

75

117

117

106

115

117

75

117

117

107

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(平成三〇年六月二九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月一八日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区職員の給与に関する条例第二十一条第一項、第二十一条の二第二号から第四号まで及び第二十一条の四第一項の改正規定並びに第二条中港区職員の退職手当に関する条例第十六条第一項第二号の改正規定並びに次項の規定 令和元年十二月十四日

 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに付則第三項の規定 令和二年四月一日

(港区職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項第一号に掲げる規定の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例第二十一条第一項、第二十一条の二第二号及び第二十一条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年一一月二九日条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定並びに付則第五項の規定 公布の日

 第二条の規定 令和二年四月一日

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、任命権者は、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、任命権者は、当該適用又は異動について、まず同条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の読替え)

4 施行日以後の港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)付則第五項の規定は、同項中「施行日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第三十九号)の施行の日の前日においてその者が受けていた港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)付則第五項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額から当該加算をした給料月額に百分の〇・六一を乗じて得た額を減じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数を四捨五入するものとする。)」と読み替えて適用する。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和二年一一月二七日条例第四一号)

この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一二月八日条例第三五号)

この条例中第一条及び第三条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、付則第十一項及び第十二項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第十二項から第十九項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項及び第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、その者が令和三年改正法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(改正後の条例付則第十項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用常時勤務職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用常時勤務職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする」とする。

5 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に、一円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)(改正後の条例付則第十項の規定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定める額を加算した額)とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第十五条第四項及び第十八条第二号の規定を適用する。

7 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十一条第三項の規定を適用する。

8 改正後の条例第二十一条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員」とする。

9 港区職員の給与に関する条例第九条の三から第十一条まで及び第十一条の三の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

10 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

12 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

13 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和四年一二月五日条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条の規定及び次項から付則第五項までの規定は公布の日から、第二条及び第三条の規定は令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(第四項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

3 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定に限る。)による改正後の港区職員の給与に関する条例の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(令和五年六月三〇日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和五年一〇月一一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第5条関係)

行政職給料表

イ 行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,500

200,500

228,500

254,300

283,900

368,900

2

148,600

202,000

230,500

256,400

286,400

371,700

3

149,700

203,400

232,500

258,500

288,900

374,500

4

150,900

204,700

234,500

260,600

291,400

377,300

5

152,100

206,100

236,400

262,900

293,900

380,100

6

153,300

207,500

238,400

265,100

296,400

382,800

7

154,500

208,900

240,400

267,300

298,900

385,600

8

155,700

210,500

242,400

269,500

301,500

388,400

9

156,800

212,300

244,300

271,700

304,100

391,200

10

158,000

213,900

246,400

274,000

306,700

394,000

11

159,300

215,600

248,400

276,200

309,200

396,900

12

160,600

217,300

250,500

278,500

311,800

399,800

13

161,800

218,900

252,500

280,700

314,400

402,600

14

163,200

220,700

254,700

283,000

317,000

405,500

15

164,600

222,500

256,800

285,200

319,600

408,400

16

166,000

224,200

259,000

287,600

322,200

411,300

17

167,400

226,000

261,100

290,000

324,800

414,200

18

169,000

227,800

263,300

292,400

327,400

417,100

19

170,700

229,600

265,500

294,800

330,000

420,100

20

172,500

231,500

267,700

297,200

332,700

423,100

21

174,200

233,500

269,900

299,600

335,300

426,000

22

176,000

235,300

272,200

302,000

338,000

429,000

23

177,800

237,300

274,500

304,400

340,700

432,100

24

179,600

239,200

276,800

306,800

343,400

435,100

25

181,300

241,200

279,000

309,100

346,100

438,100

26

183,100

243,100

281,300

311,500

348,800

441,000

27

184,900

245,100

283,700

314,000

351,500

444,000

28

186,600

247,200

286,100

316,500

354,200

446,900

29

188,200

249,100

288,500

319,000

356,900

449,700

30

189,200

251,200

290,700

321,500

359,700

452,500

31

190,200

253,300

293,100

324,000

362,500

455,200

32

191,100

255,400

295,400

326,400

365,300

457,700

33

191,900

257,600

297,600

328,700

368,100

460,200

34

193,000

259,600

299,800

331,100

370,800

462,600

35

194,000

261,700

302,100

333,500

373,500

464,800

36

195,300

263,700

304,400

335,900

376,200

467,000

37

196,500

265,800

306,600

338,200

378,900

469,000

38

198,000

267,700

308,800

340,600

381,600

471,000

39

199,500

269,800

310,900

343,000

384,100

472,800

40

201,000

271,800

313,100

345,300

386,700

474,600

41

202,600

273,800

315,200

347,500

389,300

476,200

42

204,300

275,600

317,400

349,800

391,900

477,800

43

206,100

277,600

319,400

352,100

394,300

479,200

44

207,900

279,600

321,500

354,300

396,800

480,700

45

209,800

281,500

323,500

356,500

399,200

482,000

46

211,500

283,300

325,600

358,700

401,600

483,400

47

213,300

285,200

327,600

360,900

403,800

484,600

48

215,100

287,100

329,700

363,000

406,000

485,900

49

216,900

288,900

331,700

365,000

408,100

487,000

50

218,600

290,700

333,700

367,100

410,100

488,200

51

220,400

292,500

335,600

369,100

411,900

489,200

52

222,100

294,300

337,600

371,100

413,700

490,300

53

223,900

295,900

339,600

373,100

415,400

491,300

54

225,600

297,700

341,600

375,000

416,900

492,300

55

227,400

299,500

343,500

376,900

418,400

493,200

56

229,200

301,100

345,300

378,700

419,800

494,100

57

230,900

302,800

347,200

380,500

421,000

494,900

58

232,600

304,500

349,100

382,300

422,200

495,700

59

234,300

306,100

350,800

384,000

423,300

496,500

60

236,000

307,800

352,600

385,700

424,200

497,200

61

237,800

309,400

354,400

387,200

425,200

497,900

62

239,400

310,900

356,100

388,800

426,100

498,600

63

241,100

312,500

357,800

390,300

426,900

499,300

64

242,900

314,100

359,500

391,700

427,700

499,900

65

244,600

315,600

361,100

393,000

428,500

500,500

66

246,400

317,100

362,800

394,100

429,200

501,100

67

248,100

318,600

364,400

395,200

430,000

501,600

68

249,800

320,000

365,900

396,200

430,700

502,100

69

251,400

321,500

367,400

397,200

431,300

502,600

70

253,000

322,900

368,900

398,000

432,000

503,100

71

254,700

324,300

370,300

398,900

432,600

503,600

72

256,400

325,600

371,600

399,700

433,200

504,100

73

258,000

326,900

372,900

400,500

433,700

504,600

74

259,700

328,100

374,100

401,200

434,300

505,100

75

261,400

329,300

375,200

402,000

434,800

505,600

76

263,000

330,400

376,100

402,700

435,400

506,100

77

264,600

331,500

377,100

403,400

436,000

506,600

78

266,100

332,600

378,000

404,000

436,600

507,100

79

267,700

333,600

378,900

404,700

437,200

507,600

80

269,300

334,600

379,600

405,300

437,700

508,100

81

270,900

335,400

380,400

405,900

438,200

508,600

82

272,500

336,300

381,200

406,400

438,700

509,100

83

274,100

337,100

381,900

407,000

439,200

509,600

84

275,600

337,900

382,500

407,500

439,700

510,100

85

277,100

338,500

383,200

408,000

440,200

510,600

86

278,500

339,200

383,800

408,400

440,700

511,100

87

280,000

339,800

384,400

408,900

441,200

511,600

88

281,400

340,400

384,900

409,400

441,700

512,100

89

282,800

341,000

385,400

409,800

442,200

512,600

90

284,200

341,600

385,900

410,300

442,700


91

285,600

342,200

386,400

410,800

443,200


92

286,800

342,700

386,900

411,200

443,700


93

288,100

343,200

387,400

411,700

444,100


94

289,400

343,700

387,900

412,200

444,600


95

290,700

344,200

388,400

412,700

445,100


96

291,800

344,700

388,900

413,100

445,600


97

293,000

345,200

389,400

413,500

446,100


98

294,200

345,700

389,900

413,900

446,600


99

295,400

346,200

390,400

414,300

447,100


100

296,600

346,700

390,900

414,700

447,600


101

297,600

347,200

391,400

415,100

448,100


102

298,700

347,600

391,900

415,500

448,600


103

299,800

348,100

392,400

415,900

449,100


104

300,800

348,600

392,800

416,300

449,600


105

301,700

349,100

393,200

416,700

450,100


106

302,700

349,500

393,600

417,100

450,600


107

303,600

349,900

394,000

417,500

451,100


108

304,500

350,300

394,400

417,900

451,600


109

305,400

350,700

394,800

418,300

452,100


110

306,200

351,100

395,200

418,700



111

307,000

351,500

395,600

419,100



112

307,800

351,900

396,000

419,500



113

308,400

352,300

396,400

419,900



114

309,100

352,700

396,800

420,300



115

309,700

353,100

397,200

420,700



116

310,300

353,500

397,600

421,100



117

310,800

353,900

398,000

421,500



118

311,300

354,300

398,400

421,900



119

311,700

354,700

398,800

422,300



120

312,100

355,100

399,200

422,700



121

312,400

355,500

399,600

423,100



122

312,800


400,000

423,500



123

313,200


400,400

423,900



124

313,600


400,800

424,300



125

314,000


401,200

424,700



126

314,300


401,600

425,100



127

314,700


402,000

425,500



128

315,100


402,400

425,900



129

315,500


402,800

426,300



130

315,900


403,200




131

316,300


403,600




132

316,700


404,000




133

317,000


404,400




134

317,400






135

317,700






136

318,000






137

318,300






138

318,600






139

318,900






140

319,200






141

319,500






142

319,800






143

320,100






144

320,400






145

320,700






146

321,000






147

321,300






148

321,600






149

321,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,300

231,800

269,600

287,400

311,600

378,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。

ロ 行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

132,900

205,000

225,100

229,800

2

133,600

206,600

227,000

231,700

3

134,300

208,300

228,900

233,600

4

135,000

210,000

230,800

235,500

5

135,700

211,800

232,900

237,500

6

136,400

213,400

234,600

239,500

7

137,100

215,200

236,600

241,400

8

137,800

217,000

238,600

243,400

9

138,500

218,800

240,700

245,300

10

139,200

220,600

242,500

247,300

11

139,900

222,400

244,500

249,300

12

140,600

224,200

246,600

251,400

13

141,300

226,200

248,600

253,500

14

142,300

227,900

250,600

255,600

15

143,300

229,800

252,700

257,700

16

144,300

231,500

254,600

259,800

17

145,300

233,400

256,300

261,900

18

146,400

235,000

258,400

263,900

19

147,500

236,900

260,400

266,000

20

148,600

238,600

262,400

268,100

21

149,800

240,400

264,200

270,200

22

151,000

242,000

266,200

272,300

23

152,200

243,700

268,000

274,400

24

153,400

245,500

269,900

276,600

25

154,400

247,200

271,700

278,800

26

155,600

248,700

273,600

281,000

27

156,900

250,400

275,300

283,200

28

158,200

252,100

277,100

285,300

29

159,400

253,500

278,900

287,300

30

160,800

255,200

280,700

289,400

31

162,100

256,800

282,400

291,500

32

163,500

258,400

284,200

293,600

33

164,600

259,800

285,900

295,600

34

166,300

261,500

287,600

297,700

35

167,900

263,000

289,300

299,800

36

169,400

264,400

291,000

301,800

37

170,900

265,900

292,700

303,700

38

171,800

267,400

294,500

305,700

39

172,700

268,800

296,100

307,700

40

173,500

270,200

297,600

309,700

41

174,200

271,700

299,300

311,600

42

175,200

273,000

300,900

313,500

43

176,200

274,500

302,400

315,400

44

177,300

275,700

303,900

317,300

45

178,400

277,100

305,500

319,000

46

179,800

278,400

307,000

320,800

47

181,100

279,700

308,400

322,600

48

182,500

281,000

309,900

324,300

49

184,000

282,300

311,300

326,100

50

185,500

283,500

312,700

327,800

51

187,100

284,700

314,100

329,400

52

188,800

285,900

315,400

331,000

53

190,500

287,000

316,700

332,600

54

192,000

288,100

318,000

334,100

55

193,700

289,100

319,200

335,600

56

195,300

290,100

320,300

337,100

57

196,900

291,100

321,400

338,400

58

198,500

292,000

322,500

339,800

59

200,100

292,900

323,400

341,100

60

201,700

293,800

324,200

342,300

61

203,300

294,500

325,100

343,500

62

204,800

295,300

325,800

344,400

63

206,500

296,000

326,600

345,400

64

208,100

296,700

327,200

346,300

65

209,700

297,200

327,900

347,200

66

211,200

297,800

328,600

347,900

67

212,700

298,300

329,200

348,600

68

214,300

298,900

329,700

349,300

69

215,900

299,400

330,300

350,000

70

217,400

299,900

330,800

350,600

71

218,900

300,500

331,400

351,300

72

220,600

300,900

331,800

352,000

73

222,100

301,300

332,200

352,600

74

223,700

301,800

332,600

353,100

75

225,300

302,200

333,100

353,700

76

226,800

302,600

333,500

354,200

77

228,300

303,100

333,900

354,800

78

229,700

303,500

334,400

355,200

79

231,300

304,000

334,800

355,700

80

232,800

304,400

335,200

356,200

81

234,300

304,800

335,700

356,600

82

235,800

305,200

336,100

356,900

83

237,400

305,600

336,500

357,400

84

238,800

306,100

337,000

357,800

85

240,300

306,500

337,400

358,200

86

241,600

306,900

337,800

358,600

87

243,100

307,200

338,200

359,000

88

244,700

307,600

338,600

359,400

89

246,200

307,900

338,900

359,800

90

247,400

308,300

339,300

360,300

91

248,900

308,600

339,600

360,700

92

250,200

309,000

340,000

361,000

93

251,600

309,300

340,300

361,400

94

252,900

309,700

340,700

361,700

95

254,200

310,000

341,000

362,100

96

255,500

310,400

341,400

362,400

97

256,800

310,700

341,700

362,800

98

257,900

311,100

342,000

363,100

99

259,100

311,400

342,400

363,500

100

260,400

311,800

342,700

363,800

101

261,600

312,100

343,100

364,200

102

262,800

312,500

343,400

364,500

103

264,000

312,900

343,800

364,900

104

265,000

313,300

344,100

365,200

105

266,000

313,700

344,500

365,600

106

267,100

314,100

344,800

365,900

107

268,200

314,500

345,100

366,300

108

269,300

314,900

345,500

366,600

109

270,200

315,300

345,800

367,000

110

271,200

315,600

346,200

367,300

111

272,200

315,900

346,500

367,700

112

273,100

316,200

346,900

368,000

113

273,900

316,500

347,200

368,400

114

274,900

316,800

347,600

368,700

115

275,700

317,100

347,900

369,100

116

276,500

317,400

348,200

369,400

117

277,300

317,700

348,600

369,800

118

278,000

318,000

349,000

370,100

119

278,800

318,300

349,400

370,500

120

279,500

318,600

349,800

370,800

121

280,000

318,900

350,200

371,200

122

280,700

319,100

350,600


123

281,200

319,300

351,000


124

281,800

319,500

351,400


125

282,200

319,700

351,800


126

282,700

319,900

352,200


127

283,000

320,100

352,600


128

283,400

320,300

353,000


129

283,700

320,500

353,400


130

284,000

320,700

353,800


131

284,400

320,900

354,200


132

284,700

321,100

354,600


133

285,100

321,300

355,000


134

285,400

321,400

355,400


135

285,700

321,500

355,800


136

286,100

321,600

356,200


137

286,500

321,700

356,600


138

286,800

321,800

357,000


139

287,200

321,900

357,400


140

287,600

322,000

357,800


141

287,800

322,100

358,200


142

288,200

322,200

358,600


143

288,500

322,300

359,000


144

288,700

322,400

359,400


145

289,000

322,500

359,800


146

289,300

322,600

360,200


147

289,600

322,700

360,600


148

289,800

322,800

361,000


149

290,100

322,900

361,400


150

290,400


361,800


151

290,700


362,200


152

290,900


362,600


153

291,200


363,000


154

291,500


363,300


155

291,700


363,600


156

292,000


363,900


157

292,300


364,200


158

292,600




159

292,900




160

293,200




161

293,500




162

293,800




163

294,100




164

294,400




165

294,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

212,000

223,200

244,000

274,700

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第二(第5条関係)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

208,700

321,000

413,100

2

211,100

324,900

415,900

3

213,700

329,000

418,700

4

216,000

332,800

421,500

5

218,300

337,000

424,500

6

220,800

340,800

427,400

7

223,100

344,800

430,300

8

225,600

348,700

433,100

9

228,300

353,000

435,900

10

231,000

357,100

438,800

11

234,000

361,200

441,600

12

236,800

365,200

444,400

13

239,600

369,100

447,300

14

243,500

373,400

450,300

15

247,300

377,300

453,200

16

251,100

381,200

455,900

17

254,900

385,100

458,600

18

258,900

388,100

461,300

19

262,700

390,900

464,200

20

266,600

393,900

466,900

21

270,700

396,900

469,600

22

274,400

399,700

472,300

23

278,300

402,700

475,100

24

281,900

405,500

477,700

25

285,700

408,300

480,500

26

289,500

411,000

483,100

27

293,200

413,700

485,500

28

296,900

416,300

487,900

29

300,600

418,900

490,500

30

304,200

421,500

493,100

31

308,000

424,100

495,400

32

311,700

426,500

497,900

33

315,400

429,000

500,300

34

319,100

431,500

502,800

35

322,700

434,000

505,200

36

326,300

436,500

507,700

37

329,900

438,900

510,000

38

333,400

441,300

512,100

39

337,000

443,800

514,300

40

340,200

446,200

516,300

41

343,500

448,800

518,600

42

346,600

451,000

520,300

43

349,800

453,300

522,100

44

353,000

455,400

524,000

45

356,000

457,400

525,800

46

359,100

459,600

527,000

47

362,400

461,600

528,300

48

365,600

463,500

529,600

49

368,400

465,400

530,900

50

370,300

467,200

532,100

51

372,300

468,900

533,300

52

374,300

470,600

534,500

53

376,000

472,200

535,600

54

377,900

473,400

536,600

55

379,800

474,500

537,600

56

381,500

475,500

538,600

57

383,300

476,500

539,600

58

384,900

477,500

540,500

59

386,300

478,600

541,400

60

388,000

479,700

542,400

61

389,500

480,700

543,400

62

390,800

481,400

544,300

63

392,000

482,200

545,400

64

393,200

483,000

546,400

65

394,400

483,600

547,400

66

395,500

484,400

548,400

67

396,500

485,000

549,400

68

397,700

485,700

550,400

69

398,500

486,300

551,400

70

399,300

486,800

552,400

71

400,100

487,100

553,400

72

400,800

487,600

554,300

73

401,500

488,100

555,300

74

402,200

488,700

556,300

75

402,900

489,100

557,200

76

403,700

489,500

558,100

77

404,500

489,900

559,100

78

405,200

490,300

560,000

79

405,900

490,700

560,900

80

406,600

491,200

561,700

81

407,300

491,700

562,600

82

407,900

492,200

563,400

83

408,500

492,600

564,300

84

409,200

493,100

565,100

85

410,100

493,700

565,900

86

410,700

494,300

566,700

87

411,300

494,900

567,500

88

412,000

495,300

568,200

89

412,600

495,800

568,900

90

413,100

496,400

569,600

91

413,600

496,900

570,400

92

414,100

497,400

571,200

93

414,500

497,900

571,900

94

414,900

498,500

572,700

95

415,300

499,000

573,400

96

415,800

499,500

574,100

97

416,300

500,000

574,800

98

416,700

500,500

575,400

99

417,200

501,000

576,100

100

417,600

501,600

576,800

101

418,000

502,100

577,500

102

418,400

502,600

578,200

103

418,800

503,100

578,800

104

419,300

503,700

579,400

105

419,800

504,200

580,200

106

420,300


580,900

107

420,800


581,600

108

421,300


582,300

109

421,700


582,900

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

294,500

355,300

416,100

備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,200

201,900

229,000

254,800

283,900

2

149,400

203,400

231,000

256,700

286,400

3

150,600

204,800

233,000

258,700

288,900

4

151,800

206,100

235,000

260,700

291,400

5

153,000

207,500

236,900

263,000

293,900

6

154,300

208,800

238,900

265,200

296,400

7

155,600

210,100

240,900

267,400

298,900

8

156,900

211,600

242,900

269,600

301,500

9

158,100

213,200

244,800

271,800

304,100

10

159,500

214,700

246,900

274,100

306,700

11

160,900

216,300

248,900

276,300

309,200

12

162,300

217,900

250,900

278,600

311,800

13

163,600

219,400

252,800

280,800

314,400

14

165,000

221,100

254,900

283,100

317,000

15

166,400

222,900

257,000

285,300

319,600

16

167,900

224,600

259,200

287,700

322,200

17

169,400

226,400

261,300

290,100

324,800

18

171,100

228,200

263,500

292,500

327,400

19

172,800

230,000

265,700

294,900

330,000

20

174,600

231,900

267,900

297,300

332,700

21

176,300

233,900

270,100

299,700

335,300

22

178,000

235,700

272,400

302,100

338,000

23

179,700

237,700

274,700

304,500

340,700

24

181,400

239,600

277,000

306,900

343,400

25

182,900

241,600

279,200

309,200

346,100

26

184,500

243,500

281,500

311,600

348,800

27

186,100

245,500

283,900

314,100

351,500

28

187,700

247,600

286,300

316,600

354,200

29

189,300

249,500

288,700

319,100

356,900

30

190,300

251,600

290,800

321,600

359,700

31

191,400

253,700

293,100

324,100

362,500

32

192,400

255,800

295,400

326,500

365,300

33

193,400

257,900

297,700

328,800

368,100

34

194,700

259,800

299,800

331,200

370,800

35

195,800

261,900

302,100

333,600

373,500

36

197,100

263,900

304,400

336,000

376,200

37

198,300

266,000

306,600

338,300

378,900

38

199,700

267,900

308,800

340,700

381,600

39

201,100

269,900

310,900

343,000

384,100

40

202,500

271,800

313,100

345,300

386,700

41

203,900

273,800

315,200

347,500

389,300

42

205,500

275,600

317,400

349,800

391,900

43

207,200

277,600

319,400

352,100

394,300

44

209,000

279,600

321,500

354,300

396,800

45

210,800

281,500

323,500

356,500

399,200

46

212,300

283,300

325,600

358,700

401,600

47

214,100

285,200

327,600

360,900

403,800

48

215,900

287,100

329,700

363,000

406,000

49

217,700

288,900

331,700

365,000

408,100

50

219,400

290,700

333,700

367,100

410,100

51

221,200

292,500

335,600

369,100

411,900

52

223,000

294,300

337,600

371,100

413,700

53

224,900

295,900

339,600

373,100

415,400

54

226,500

297,700

341,600

375,000

416,900

55

228,200

299,500

343,500

376,900

418,400

56

230,000

301,100

345,300

378,700

419,800

57

231,800

302,800

347,200

380,500

421,000

58

233,400

304,500

349,100

382,300

422,200

59

235,100

306,100

350,800

384,000

423,300

60

236,800

307,800

352,600

385,700

424,200

61

238,600

309,400

354,400

387,200

425,200

62

240,200

310,900

356,100

388,800

426,100

63

241,900

312,500

357,800

390,300

426,900

64

243,700

314,100

359,500

391,700

427,700

65

245,400

315,600

361,100

393,000

428,500

66

247,200

317,100

362,800

394,100

429,200

67

248,900

318,600

364,400

395,200

430,000

68

250,600

320,000

365,900

396,200

430,700

69

252,200

321,500

367,400

397,200

431,300

70

253,800

322,900

368,900

398,000

432,000

71

255,500

324,300

370,300

398,900

432,600

72

257,200

325,600

371,600

399,700

433,200

73

258,800

326,900

372,900

400,500

433,700

74

260,500

328,100

374,100

401,200

434,300

75

262,100

329,300

375,200

402,000

434,800

76

263,700

330,400

376,100

402,700

435,400

77

265,300

331,500

377,100

403,400

436,000

78

266,800

332,600

378,000

404,000

436,600

79

268,400

333,600

378,900

404,700

437,200

80

269,900

334,600

379,600

405,300

437,700

81

271,400

335,400

380,400

405,900

438,200

82

272,900

336,300

381,200

406,400

438,700

83

274,400

337,100

381,900

407,000

439,200

84

275,900

337,900

382,500

407,500

439,700

85

277,400

338,500

383,200

408,000

440,200

86

278,800

339,200

383,800

408,400

440,700

87

280,300

339,800

384,400

408,900

441,200

88

281,700

340,400

384,900

409,400

441,700

89

283,100

341,000

385,400

409,800

442,200

90

284,500

341,600

385,900

410,300

442,700

91

285,800

342,200

386,400

410,800

443,200

92

287,000

342,700

386,900

411,200

443,700

93

288,300

343,200

387,400

411,700

444,100

94

289,600

343,700

387,900

412,200

444,600

95

290,800

344,200

388,400

412,700

445,100

96

291,900

344,700

388,900

413,100

445,600

97

293,100

345,200

389,400

413,500

446,100

98

294,300

345,700

389,900

413,900

446,600

99

295,500

346,200

390,400

414,300

447,100

100

296,600

346,700

390,900

414,700

447,600

101

297,600

347,200

391,400

415,100

448,100

102

298,700

347,600

391,900

415,500

448,600

103

299,800

348,100

392,400

415,900

449,100

104

300,800

348,600

392,800

416,300

449,600

105

301,700

349,100

393,200

416,700

450,100

106

302,700

349,500

393,600

417,100

450,600

107

303,600

349,900

394,000

417,500

451,100

108

304,500

350,300

394,400

417,900

451,600

109

305,400

350,700

394,800

418,300

452,100

110

306,200

351,100

395,200

418,700


111

307,000

351,500

395,600

419,100


112

307,800

351,900

396,000

419,500


113

308,400

352,300

396,400

419,900


114

309,100

352,700

396,800

420,300


115

309,700

353,100

397,200

420,700


116

310,300

353,500

397,600

421,100


117

310,800

353,900

398,000

421,500


118

311,300


398,400



119

311,700


398,800



120

312,100


399,200



121

312,400


399,600



122

312,800


400,000



123

313,200


400,400



124

313,600


400,800



125

314,000


401,200



126

314,300


401,600



127

314,700


402,000



128

315,100


402,400



129

315,500


402,800



130

315,900


403,200



131

316,300


403,600



132

316,700


404,000



133

317,000


404,400



134

317,400





135

317,700





136

318,000





137

318,300





138

318,600





139

318,900





140

319,200





141

319,500





142

319,800





143

320,100





144

320,400





145

320,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,800

233,600

269,400

287,000

311,600

備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

159,900

205,400

230,100

255,400

283,900

2

161,400

206,600

232,000

257,400

286,400

3

162,900

207,700

233,900

259,500

288,900

4

164,400

208,700

235,800

261,600

291,400

5

165,800

209,900

237,600

263,900

293,900

6

167,300

211,000

239,500

266,100

296,400

7

168,800

212,100

241,500

268,300

298,900

8

170,300

213,500

243,500

270,500

301,500

9

171,700

215,000

245,400

272,700

304,100

10

173,200

216,300

247,500

275,000

306,700

11

174,700

217,700

249,500

277,200

309,200

12

176,200

219,100

251,500

279,500

311,800

13

177,600

220,500

253,400

281,700

314,400

14

179,000

222,200

255,500

284,000

317,000

15

180,400

223,900

257,500

286,200

319,600

16

181,800

225,600

259,700

288,500

322,200

17

183,100

227,400

261,800

290,800

324,800

18

184,400

229,200

264,000

293,100

327,400

19

185,700

231,000

266,200

295,500

330,000

20

187,000

232,800

268,300

297,900

332,700

21

188,200

234,700

270,400

300,300

335,300

22

189,900

236,400

272,700

302,700

338,000

23

191,500

238,300

275,000

305,100

340,700

24

193,000

240,200

277,300

307,500

343,400

25

194,500

242,200

279,500

309,800

346,100

26

195,200

244,100

281,800

312,200

348,800

27

195,900

246,100

284,200

314,700

351,500

28

196,500

248,100

286,600

317,200

354,200

29

197,100

249,900

289,000

319,700

356,900

30

197,800

251,900

291,100

322,100

359,700

31

198,500

253,900

293,400

324,500

362,500

32

199,500

255,900

295,700

326,900

365,300

33

200,500

257,700

297,900

329,200

368,100

34

201,600

259,700

300,100

331,600

370,800

35

202,800

261,800

302,300

334,000

373,500

36

204,000

263,900

304,500

336,400

376,200

37

205,300

266,000

306,600

338,600

378,900

38

206,700

267,900

308,800

340,900

381,600

39

208,200

269,900

310,900

343,200

384,100

40

209,800

271,800

313,100

345,500

386,700

41

211,500

273,800

315,200

347,700

389,300

42

213,000

275,600

317,400

350,000

391,900

43

214,700

277,600

319,400

352,200

394,300

44

216,500

279,600

321,500

354,300

396,800

45

218,300

281,500

323,500

356,500

399,200

46

220,000

283,300

325,600

358,700

401,600

47

221,900

285,200

327,600

360,900

403,800

48

223,700

287,100

329,700

363,000

406,000

49

225,500

288,900

331,700

365,000

408,100

50

227,100

290,700

333,700

367,100

410,100

51

228,800

292,500

335,600

369,100

411,900

52

230,700

294,300

337,600

371,100

413,700

53

232,500

295,900

339,600

373,100

415,400

54

234,100

297,700

341,600

375,000

416,900

55

235,800

299,500

343,500

376,900

418,400

56

237,500

301,100

345,300

378,700

419,800

57

239,300

302,800

347,200

380,500

421,000

58

240,900

304,500

349,100

382,300

422,200

59

242,500

306,100

350,800

384,000

423,300

60

244,100

307,800

352,600

385,700

424,200

61

245,800

309,400

354,400

387,200

425,200

62

247,400

310,900

356,100

388,800

426,100

63

249,000

312,500

357,800

390,300

426,900

64

250,700

314,100

359,500

391,700

427,700

65

252,300

315,600

361,100

393,000

428,500

66

253,900

317,100

362,800

394,100

429,200

67

255,600

318,600

364,400

395,200

430,000

68

257,200

320,000

365,900

396,200

430,700

69

258,700

321,500

367,400

397,200

431,300

70

260,300

322,900

368,900

398,000

432,000

71

261,900

324,300

370,300

398,900

432,600

72

263,500

325,600

371,600

399,700

433,200

73

265,100

326,900

372,900

400,500

433,700

74

266,600

328,100

374,100

401,200

434,300

75

268,200

329,300

375,200

402,000

434,800

76

269,800

330,400

376,100

402,700

435,400

77

271,300

331,500

377,100

403,400

436,000

78

272,800

332,600

378,000

404,000

436,600

79

274,300

333,600

378,900

404,700

437,200

80

275,800

334,600

379,600

405,300

437,700

81

277,300

335,400

380,400

405,900

438,200

82

278,700

336,300

381,200

406,400

438,700

83

280,100

337,100

381,900

407,000

439,200

84

281,500

337,900

382,500

407,500

439,700

85

282,900

338,500

383,200

408,000

440,200

86

284,300

339,200

383,800

408,400

440,700

87

285,700

339,800

384,400

408,900

441,200

88

286,900

340,400

384,900

409,400

441,700

89

288,200

341,000

385,400

409,800

442,200

90

289,500

341,600

385,900

410,300

442,700

91

290,800

342,200

386,400

410,800

443,200

92

291,900

342,700

386,900

411,200

443,700

93

293,100

343,200

387,400

411,700

444,100

94

294,300

343,700

387,900

412,200

444,600

95

295,500

344,200

388,400

412,700

445,100

96

296,600

344,700

388,900

413,100

445,600

97

297,600

345,200

389,400

413,500

446,100

98

298,700

345,700

389,900

413,900

446,600

99

299,800

346,200

390,400

414,300

447,100

100

300,800

346,700

390,900

414,700

447,600

101

301,700

347,200

391,400

415,100

448,100

102

302,700

347,600

391,900

415,500

448,600

103

303,600

348,100

392,400

415,900

449,100

104

304,500

348,600

392,800

416,300

449,600

105

305,400

349,100

393,200

416,700

450,100

106

306,200

349,500

393,600

417,100

450,600

107

307,000

349,900

394,000

417,500

451,100

108

307,800

350,300

394,400

417,900

451,600

109

308,400

350,700

394,800

418,300

452,100

110

309,100

351,100

395,200

418,700


111

309,700

351,500

395,600

419,100


112

310,300

351,900

396,000

419,500


113

310,800

352,300

396,400

419,900


114

311,300

352,700

396,800

420,300


115

311,700

353,100

397,200

420,700


116

312,100

353,500

397,600

421,100


117

312,400

353,900

398,000

421,500


118

312,800


398,400



119

313,200


398,800



120

313,600


399,200



121

314,000


399,600



122

314,300


400,000



123

314,700


400,400



124

315,100


400,800



125

315,500


401,200



126

315,900


401,600



127

316,300


402,000



128

316,700


402,400



129

317,000


402,800



130

317,400


403,200



131

317,700


403,600



132

318,000


404,000



133

318,300


404,400



134

318,600





135

318,900





136

319,200





137

319,500





138

319,800





139

320,100





140

320,400





141

320,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

204,000

234,800

269,400

287,000

311,600

備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第三(第5条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

6級

部長、担当部長又は参事の職務

イ 行政職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能長又は担当技能長の職務

4級

統括技能長の職務

ウ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係長、担当係長又は主査の職務

2級

課長、担当課長又は副参事の職務

3級

部長、担当部長又は参事の職務

エ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

オ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

主任の職務

3級

係長、担当係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、担当課長又は副参事の職務

別表第四(第12条関係)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の職員

2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で区規則で定める事由に該当するもの

3 身体に障害を有する職員で区規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

2,600

2,600

3,900

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000

3,600

5,300

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000

6,000

8,100

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000

8,400

10,900

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000

10,800

13,700

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,000

13,200

16,500

30キロメートル以上35キロメートル未満

11,000

15,600

19,300

35キロメートル以上40キロメートル未満

13,000

18,000

22,100

40キロメートル以上

13,000

20,400

24,900

別表第五(第二十二条の二関係)

滞在する施設

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(一日につき)

その他の施設(一日につき)

三十日以内の期間

三、九七〇円

六、六二〇円

三十日を超え六十日以内の期間

三、九七〇円

五、八七〇円

六十日を超える期間

三、九七〇円

五、一四〇円

備考

1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に到着する日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

港区職員の給与に関する条例

昭和26年11月1日 条例第13号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
昭和26年11月1日 条例第13号
昭和26年12月26日 条例第32号
昭和27年12月26日 条例第17号
昭和28年3月5日 条例第7号
昭和29年3月1日 条例第2号
昭和29年7月1日 条例第8号
昭和30年3月30日 条例第2号
昭和32年2月27日 条例第3号
昭和32年11月7日 条例第6号
昭和33年7月17日 条例第7号
昭和34年10月26日 条例第17号
昭和35年10月10日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第16号
昭和37年3月22日 条例第2号
昭和38年3月18日 条例第7号
昭和39年3月30日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第41号
昭和39年7月7日 条例第43号
昭和40年3月30日 条例第21号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和41年3月30日 条例第15号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和43年3月19日 条例第1号
昭和44年3月19日 条例第1号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和47年3月17日 条例第2号
昭和47年12月27日 条例第29号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和48年8月17日 条例第31号
昭和48年10月25日 条例第38号
昭和49年6月28日 条例第23号
昭和49年12月27日 条例第41号
昭和50年3月26日 条例第4号
昭和50年12月10日 条例第58号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第2号
昭和54年3月8日 条例第1号
昭和55年3月12日 条例第4号
昭和56年3月12日 条例第1号
昭和57年3月11日 条例第1号
昭和59年3月14日 条例第2号
昭和59年9月18日 条例第20号
昭和60年3月14日 条例第1号
昭和61年3月14日 条例第1号
昭和61年6月18日 条例第20号
昭和61年12月23日 条例第36号
昭和62年12月21日 条例第26号
昭和63年12月24日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年12月14日 条例第38号
平成2年3月29日 条例第1号
平成2年6月28日 条例第9号
平成2年12月20日 条例第31号
平成3年12月20日 条例第36号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第52号
平成5年12月17日 条例第30号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月9日 条例第41号
平成7年9月28日 条例第34号
平成7年12月18日 条例第62号
平成8年12月16日 条例第40号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年12月16日 条例第66号
平成10年3月30日 条例第5号
平成11年3月15日 条例第1号
平成11年12月16日 条例第45号
平成12年3月31日 条例第10号
平成12年12月20日 条例第65号
平成13年3月30日 条例第10号
平成13年12月14日 条例第53号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月11日 条例第51号
平成15年12月24日 条例第29号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年12月15日 条例第63号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年6月28日 条例第42号
平成18年12月13日 条例第62号
平成19年10月11日 条例第35号
平成19年12月28日 条例第55号
平成20年7月14日 条例第21号
平成20年10月17日 条例第42号
平成20年12月10日 条例第50号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第41号
平成22年3月24日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月23日 条例第3号
平成23年12月14日 条例第31号
平成24年12月12日 条例第34号
平成25年12月13日 条例第59号
平成26年11月28日 条例第33号
平成26年12月25日 条例第38号
平成27年11月27日 条例第46号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年11月29日 条例第64号
平成29年11月30日 条例第35号
平成30年3月14日 条例第3号
平成30年6月29日 条例第20号
平成31年3月18日 条例第1号
令和元年7月3日 条例第3号
令和元年10月17日 条例第19号
令和元年11月29日 条例第39号
令和2年11月27日 条例第41号
令和3年12月8日 条例第35号
令和4年10月12日 条例第38号
令和4年12月5日 条例第58号
令和5年6月30日 条例第16号
令和5年10月11日 条例第31号