○港区職員の給与に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第十三号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 次の各号に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法第二条第一項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校及び中学校の講師を含む。)

(給料)

第二条 給料は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三条第一項及び第二項並びに第五条に規定する正規の勤務時間(第十五条第三項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(現物給与)

第二条の二 区長は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。

3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第三条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

第四条 削除

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

 医療職給料表(別表第二)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第十九条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 区長は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会が定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。

(初任給及び昇格昇給等の基準)

第六条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、港区職員の分限に関する条例(昭和二十六年港区条例第二十一号)第七条の規定に基づき、その者が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

8 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

9 第二項から第五項まで及び第七項の規定の実施について必要な基準は、人事委員会が定める。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第六条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第七条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。

第八条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第四条及び第五条に規定する週休日をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第九条 給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職の性質により特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、区長が人事委員会の承認を得て定める。

(管理職手当)

第九条の二 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基いて、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内の額とする。

3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(初任給調整手当)

第九条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から四十年以内、第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三年以内の期間、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 二十六万八千五百円

 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 二千五百円

 前二号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 千円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(扶養手当)

第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 心身の著しい障害により、将来にわたつて労務に携わることができない者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に定める額とする。

 前項第一号及び第三号から第六号までに該当する扶養親族 六千円

 前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 九千円

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、四千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第二項ただし書の規定は、前項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第十一条の二 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法、その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(住居手当)

第十一条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(公舎等で区規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額二万七千円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)が現に居住する住宅(公舎等で区規則で定めるものを除く。以下この号において同じ。)に同居するときに世帯主となるもののうち、当該住宅を借り受け、月額二万七千円以上の家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に定める額及び第二号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 八千三百円(二十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては一万八千七百円を、二十七歳に達する日以後の最初の四月一日から三十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては九千三百円をその額に加算した額)

 前項第二号に掲げる職員 四千百円(二十七歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては九千四百円を、二十七歳に達する日以後の最初の四月一日から三十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあつては四千七百円をその額に加算した額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると区規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車その他の交通の用具で区規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると区規則で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると区規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 前項第一号に掲げる職員 区規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間(六箇月を超えない範囲内で区規則で定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額

 前項第二号に掲げる職員 別表第四に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して区規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に当該支給月数を乗じて得た額)第一号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で区規則で定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして区規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が区規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、区規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして区規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の区規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して区規則で定める額を返納させるものとする。

6 前各項の区規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、区長が定める。

(単身赴任手当)

第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の区規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して区規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して区規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(区規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が区規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、一万四千円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて区規則で定める額を加算した額)とする。

3 第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして区規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、区規則で定める。

5 前各項の区規則を定めるに当たつては、人事委員会の承認を得るものとする。

(特殊勤務手当)

第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第十条及び第十一条の規定による休日並びに勤務時間条例第十二条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十三条から第十五条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(区規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、区規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給料の減額を免除することにつき、任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。

(超過勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第九条第一項の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

3 第一項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第二条の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第四条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第五条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て区規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合」とあるのは、「百分の百」とする。

5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の五十

(休日給)

第十六条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て区規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十二条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第十七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十八条 第十四条第一項第十五条第一項第三項及び第五項並びに前二条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て区規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に人事委員会の承認を得て区規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあつては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。

 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間を同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間を同条第三項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

(宿日直手当)

第十八条の二 勤務時間条例第八条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第十五条から第十七条まで及び次条の手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、第一項に規定する勤務一回につき九千二百円(一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までの間の日から始まる勤務にあつては、一万千五百円)を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(管理職員特別勤務手当)

第十八条の三 第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十二条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項本文に規定する場合のほか、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項本文に規定する場合 同項本文の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て区規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て区規則で定める勤務にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て区規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

(育児休業に伴い臨時的に任用される職員の給与)

第十九条 育児休業法第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の給与は、区長が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、同項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(休職者等の給与)

第十九条の二 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中、次の区分により給与を支給することができる。

 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十

 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額

 港区職員の分限に関する条例第二条第一項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となつた職員、同法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員、育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された職員には、その休職、配偶者同行休業、育児休業又は派遣の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第七条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(災害補償との関係)

第二十条 職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第二十一条から第二十一条の四までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

第二十条の二 削除

(復職時等における号給の調整)

第二十条の三 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の号給を調整することができる。

2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。

(期末手当)

第二十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十一条の四までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(区規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日(次条及び第二十一条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(区規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に百分の百二十を乗じて得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に百分の百二・五を乗じて得た額に、区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して区規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額(区規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して区規則で定めるもの

 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として区規則で定める職員

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

第二十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第二十一条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(勤勉手当)

第二十一条の四 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(区規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(区規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に百分の百十二・五(第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員にあつては百分の百三十)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の六十三・七五」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して区規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額(区規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十を超えない範囲内で区規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して区規則で定めるもの

 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として区規則で定める職員

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、同条第一号中「支給日」とあるのは「支給日(第二十一条の四第一項に規定する区規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(特定職員についての適用除外)

第二十一条の五 第十五条から第十七条までの規定は、第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第九条の三から第十一条まで及び第十一条の三の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第六条第二項から第六項までの規定は、臨時的に任用される職員には適用しない。

第二十二条 削除

(災害派遣手当)

第二十二条の二 次の各号に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)には、当該各号に定める災害派遣手当を支給する。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて港区に派遣された職員 同法第三十二条第一項に規定する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する場合にあつては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十五条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて港区に派遣された職員 同法第五十六条第一項に規定する災害派遣手当

2 災害派遣手当の額は、別表第五に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前二項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(給与からの控除)

第二十二条の三 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

 職員の居住の用に供する東京都又は区の施設の使用料及びその使用に必要な経費

 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費

 職員がその福利厚生を目的として組織する団体で区長が適当と認めたもの(以下「厚生会」という。)の会費並びに厚生会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

 互助組合及び厚生会が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金

 東京都職員互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ区規則で定める。

1 この条例中第二十条の規定は、別に定める日から、その他の規定は、公布の日から施行する。

2 結核性疾患で休養中の条件付採用期間中の職員の給与については、別に条例で定められるまでの間はなお、従前の例による。

3 この条例中、区規則の定めによる事項又は区長若しくは任命権者の定める事項であつて、区規則又は区長若しくは任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。

4 他の条例及び規則等のうち、「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。

6 東京都港区有給吏員給料旅費条例(昭和二十二年十月一日条例第十三号)は、廃止する。

7 昭和五十四年四月一日以後において、第九条の三第一項第二号又は第三号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

8 地方公務員法第五十七条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

9 平成十八年三月三十一日において職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成十八年四月一日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の上欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。

平成十八年度

一万四千九百円

平成十九年度

一万千九百円

平成二十年度

八千九百円

平成二十一年度

五千九百円

平成二十二年度

二千九百円

10 平成十八年三月三十一日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年四月一日以降行政職給料表(二)の適用を受けることとなる定年前再任用短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、第六条第八項の規定により算出した額に一万二千円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

11 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の上欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の下欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。

平成十八年度

一万四千九百円

平成十九年度

一万千九百円

平成二十年度

八千九百円

平成二十一年度

五千九百円

平成二十二年度

二千九百円

12 当分の間、職員の給料月額は、その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(付則第十四項において「特定日」という。)以後、その者に適用される給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が定められている場合は、当該異なる給料月額)に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

 地方公務員法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第十六項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数がある場合はこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の給料月額は、当分の間、特定日以後、付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。

15 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と同項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第十二項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第十四項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、付則第十二項の規定によりその者の受ける給料月額に前二項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

17 付則第十四項又は前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職員以外の付則第十二項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定によりその者の受ける給料月額に前三項の規定に準じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

18 当分の間、付則第十二項の規定の適用を受ける職員に対する港区職員の分限に関する条例第二条第二項第三条第一項及び第四項並びに第七条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員」とあるのは「港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)付則第十二項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第三条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第四項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」と、同条例第七条中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第十二項の規定による降給は、この限りでない」とする。

19 付則第十二項から前項までに定めるもののほか、付則第十二項及び第十四項の規定による給料月額その他付則第十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和二六年一二月二六日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

5 第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつて、その職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定にてい❜❜触しない限り、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

7 前項に規定する期間内において、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和二七年一二月二六日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和二八年三月五日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第五条、第六条、第九条第二項別表の改正規定及び付則第三項から第六項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から、第十八条の二の規定は、区長の定める日から、その他の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

2 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和二十七年十一月一日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前二項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。

6 前項に規定する期間内において改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。

7 東京都港区職員の分限に関する条例(昭和二十六年十一月港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和二九年三月一日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の付則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給料月額が切替日における給料月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。

付則別表(省略)

(昭和二九年七月一日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条の二の規定は、昭和二十八年十月一日から、その他の規定は、昭和二十九年四月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三〇年三月三〇日条例第二号)

この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和三二年二月二七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月十八日から適用する。

(昭和三二年一一月七日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 昭和三十二年三月三十一日以前から引続き在職する職員(第十九条に規定する職員を除く。)の給料月額は、新給与の切替措置が終るまで、同年同月同日において、その者が受けていた給料月額に相当する東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年港区条例第二号)付則別表の給料月額欄の額の直近上位の額とする。

3 前項の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、切替による給与の内払とみなす。

4 この条例に基き新給与を実施するための給与の切替措置については、東京都職員について定められているものの例による。

(昭和三三年七月一七日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年一〇月二六日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第三十二号)別表第一及び別表第三に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第三に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、東京都職員に定められた額を適用する。

4 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

5 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第三

行政職給料表(一)行政職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

16,370

15,600

40,670

38,800

5,810

5,500

17,310

16,500

42,450

40,500

6,120

5,800

18,260

17,400

44,230

42,200

6,530

6,200

19,210

18,300

46,540

44,400

6,830

6,500

20,260

19,300

48,840

46,600

7,040

6,700

21,300

20,300

51,150

48,800

7,360

7,000

22,460

21,400

53,450

51,000

7,780

7,400

23,710

22,600

55,750

53,200

8,200

7,800

24,970

23,800

58,060

55,400

9,020

8,600

26,220

25,000

60,360

57,600

9,850

9,400

27,480

26,200

62,870

60,000

10,680

10,200

28,840

27,500

65,390

62,400

11,210

10,700

30,310

28,900

67,900

64,800

11,950

11,400

31,770

30,300

70,410

67,200

12,680

12,100

33,550

32,000

72,920

69,600

13,530

12,900

35,330

33,700

75,440

72,000

14,470

13,800

37,110

35,400

 

 

15,420

14,700

38,890

37,100

 

 

(昭和三五年一〇月一〇日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定及び付則第二項から付則第五項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において東京都港区職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年港区条例第十四号)による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給料の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則別表第一を次のように改める。

(次のよう略)

(昭和三五年一二月二七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は区長の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(一)の一等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。

5 改正後の条例第六条第三項及び第五項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、区長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項又は付則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び付則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、東京都職員について定められているものの例による。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則第五項を次のように改める。

5 前項に規定する暫定手当の月額は、職員に適用される給料表の種類に応じ、付則別表第一及び付則別表第二に掲げる額とする。

11 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。

付則第二項中「付則別表第二」を「付則別表第三」に改める。

付則第四項中「付則別表第三」を「付則別表第四」に改める。

(昭和三七年三月二二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、区長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以後における最初の条例第六条第五項の規定の適用については、区長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、区長の定めるところによる。

5 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は、東京都職員について定められているものの例による。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年三月一八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の三の改正規定は昭和三十七年四月一日から、第二十条の二の改正規定は昭和三十七年十二月一日から、その他の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第五から付則別表第六までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)の一等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第七に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員においての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、区長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都職員について定められているものの例による。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則別表第一及び付則別表第二を次のように改める。

(次のよう略)

付則別表第五

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 


職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,300

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,900

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,500

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

 

 

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

 

 

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

12

 

 

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

13

 

 

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

14

 

 

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

21

 

 

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

22

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第六

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

19,500

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

20,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

21,600

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

5

3

24,400

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

6

25,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

27,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,200

9

 

 

9

 

 

10

8

3

30,000

9

6

25,300

10

 

 

10

 

 

11

9

6

31,400

10

9

26,400

11

 

 

11

 

 

12

10

9

32,800

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

10

 

 

11

3

29,100

13

6

20,500

13

 

 

14

11

 

 

12

6

30,300

14

9

21,600

14

 

 

15

12

 

 

13

9

31,500

14

 

 

15

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

14

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

15

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

3

29,100

19

3

24,200

21

18

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

19

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

付則別表第七

等級

給料表

1

2

3

4

5

6

行政職給料表(一)

1~14

1~19

1~23

1~23

8~28

15~32

行政職給料表(二)

5~25

8~25

15~18

19~28

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年三月三〇日条例第二号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年三月三〇日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行し、第十二条の改正規定ならびに別表第一および別表第二の改正規定は、昭和三十八年十月一日から、第十八条の改正規定は、東京都港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十九年港区条例第二号)の公布の日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるものならびに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和三十九年一月一日)以降における最初の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「第十八条中」を「改正後の条例第二条第一項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第十八条中」に改める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

行政職給料表(二)

9号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

(昭和三九年七月七日条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四〇年三月三〇日条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、第九条の三の改正規定以外の改正規定は、昭和三十九年九月一日から、付則第十項の改正規定は、昭和三十九年七月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ区長の定めるものならびに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十年一月一日)以降における最初の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第一から別表第二の二までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第七から付則別表第九までに掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

7 削除

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号。以下「三十二年一部改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

1号給以上の号給

1号給以上の号給

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

行政職給料表(二)

13号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

医療職給料表

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

 

 

付則別表第七

行政職給料表

イ 行政職給料表(一)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

73,300

51,100

35,600

27,300

19,200

14,100

2号給

77,100

53,600

37,800

29,200

20,100

14,600

3号給

80,900

56,300

40,000

31,100

21,000

15,100

4号給

84,700

59,000

42,200

33,100

22,000

15,600

5号給

88,700

61,900

44,400

35,300

23,700

16,500

6号給

92,700

64,800

46,600

37,500

25,400

17,400

7号給

96,700

67,700

48,700

39,700

27,300

18,300

8号給

100,700

71,100

50,800

41,800

29,200

19,200

9号給

104,700

74,500

53,200

43,800

31,100

20,100

10号給

108,700

77,900

55,700

45,800

33,100

21,000

11号給

112,700

81,300

58,200

47,800

35,100

22,000

12号給

116,700

84,200

60,900

49,800

37,100

23,700

13号給

120,400

88,200

63,600

51,700

39,000

25,400

14号給

124,100

91,700

66,400

53,600

40,800

27,100

15号給

127,800

95,200

69,200

55,700

42,600

28,800

16号給

 

97,300

72,000

58,100

44,400

30,500

17号給

 

99,400

74,800

60,500

46,300

32,200

18号給

 

101,200

77,900

62,000

48,200

34,000

19号給

 

103,000

80,000

63,500

50,100

35,800

20号給

 

 

82,100

65,000

52,000

37,600

21号給

 

 

83,700

66,400

53,900

39,400

22号給

 

 

85,300

67,800

55,400

41,200

23号給

 

 

 

 

56,900

43,000

24号給

 

 

 

 

58,100

44,700

25号給

 

 

 

 

59,100

46,400

26号給

 

 

 

 

 

47,900

27号給

 

 

 

 

 

49,100

28号給

 

 

 

 

 

50,100

29号給

 

 

 

 

 

51,100

付則別表第八

ロ 行政職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

22,000

19,200

14,100

12,900

2号給

23,700

20,100

14,600

13,200

3号給

25,400

21,000

15,100

13,500

4号給

27,300

22,000

15,600

13,800

5号給

29,200

23,700

16,500

14,100

6号給

31,100

25,400

17,400

14,600

7号給

33,100

27,100

18,300

15,100

8号給

35,100

28,800

19,200

15,600

9号給

37,100

30,500

20,100

16,500

10号給

39,000

32,200

21,000

17,400

11号給

40,800

34,000

22,000

18,300

12号給

42,600

35,800

23,700

19,200

13号給

44,400

37,600

25,400

20,100

14号給

46,300

39,400

27,100

21,000

15号給

48,200

41,200

28,800

22,000

16号給

50,100

43,000

30,500

23,700

17号給

52,000

44,700

32,200

25,400

18号給

53,600

46,400

34,000

27,100

19号給

55,100

47,900

35,800

28,800

20号給

56,600

49,100

37,600

30,500

21号給

57,800

50,100

39,400

32,200

22号給

58,800

51,100

40,500

33,500

23号給

 

 

41,600

34,300

24号給

 

 

42,300

35,100

25号給

 

 

43,000

35,900

26号給

 

 

 

36,500

付則別表第九

医療職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

 

1号給

19,200

14,100

2号給

20,100

14,600

3号給

21,000

15,100

4号給

22,000

15,600

5号給

23,700

16,500

6号給

25,400

17,400

7号給

27,300

18,300

8号給

29,200

19,200

9号給

31,100

20,100

10号給

33,100

21,000

11号給

35,100

22,000

12号給

37,100

23,700

13号給

39,000

25,400

14号給

40,800

27,100

15号給

42,600

28,800

16号給

44,400

30,500

17号給

46,300

32,200

18号給

48,200

34,000

19号給

50,100

35,800

20号給

52,000

37,600

21号給

53,900

39,400

22号給

55,400

41,200

23号給

56,900

43,000

24号給

58,100

44,700

25号給

59,100

46,400

26号給

 

47,900

27号給

 

49,100

28号給

 

50,100

29号給

 

51,100

(昭和四一年三月三〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十八日から適用する。

(昭和四一年三月三〇日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、第十二条第二項および第三項を改正する規定ならびに別表第一から別表第二の二までを改正する規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で区長の定めるものおよび区長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において改正前の条例第六条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十一年一月一日)以後における最初のこの条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第三項または第五項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に改正前の条例第十一条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(給料表の呼称)

9 改正後の条例第五条に定める給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間業務職給料表と称することができる。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表(一)

 

 

1~3

2~8

9~15

16~22

行政職給料表(二)

6~12

9~15

16~22

20~22

 

 

医療職給料表

9~15

16~22

 

 

 

 

(注) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和四二年三月三一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行し、第一条第二項の改正規定および第十条ただし書の改正規定以外の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四三年三月一九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する部分は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中期末手当に関する部分を除く部分は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(給料表の特例)

7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和四十三年三月三十一日までの間における改正後の条例別表第一に掲げる行政職給料表(二)については、付則別表第一に掲げる給料表によるものとする。

(職務の等級及び号給の切替え)

8 改正後の条例別表第一に掲げる行政職給料表(二)の適用については昭和四十三年四月一日(以下本項および次項において「等級・号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が付則別表第一に掲げる行政職給料表(二)の一等級から四等級までの職務の等級である者の等級・号給の切替日における職務の等級は、その者の等級・号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第二の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級・号給の切替日における号給は、等級・号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定により等級・号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級・号給の切替日以降における最初の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあつては、区長の定める期間を増加し、または減少した期間)を等級・号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当の内払)

11 改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年港区条例第四号)付則第六項の規定による改正前の昭和三十二年改正条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(委任)

12 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(東京都港区職員の臨時期末手当に関する条例の廃止)

13 東京都港区職員の臨時期末手当に関する条例(昭和二十八年港区条例第十二号)は、廃止する。

付則別表第一

行政職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

28,900

25,100

18,300

16,700

2号給

30,600

26,300

18,900

17,100

3号給

32,400

27,600

19,600

17,500

4号給

34,600

28,900

20,300

17,900

5号給

36,800

30,600

21,500

18,300

6号給

39,100

32,400

22,700

18,900

7号給

41,400

34,400

23,900

19,600

8号給

43,700

36,400

25,100

20,300

9号給

46,100

38,400

26,300

21,500

10号給

48,500

40,400

27,600

22,700

11号給

51,000

42,600

28,900

23,900

12号給

53,500

44,800

30,600

25,100

13号給

56,000

47,000

32,400

26,300

14号給

58,500

49,200

34,400

27,600

15号給

60,900

51,400

36,400

28,900

16号給

63,300

53,600

38,400

30,600

17号給

65,700

55,800

40,400

32,400

18号給

67,800

58,000

42,600

34,400

19号給

69,500

59,700

44,800

36,400

20号給

71,100

61,100

47,000

38,400

21号給

72,300

62,200

49,200

40,400

22号給

73,300

63,200

50,700

42,100

23号給

 

 

52,100

43,300

24号給

 

 

53,100

44,400

25号給

 

 

53,800

45,400

26号給

 

 

 

46,000

備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で区長が定めるものに適用する。

付則別表第二

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和43年4月1日の前日の職務の等級

昭和43年4月1日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和四四年三月一八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例別表第一および第二並びにこの条例の付則第六項から第八項までの規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

7 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

付則第七項を次のように改める。

7 削除

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第十二項に見出しとして次のように加える。

(昭和四十三年七月一日以降の給料月額等)

同項中「改正後の条例」を「東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年港区条例第一号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「同日」を「昭和四十三年七月一日」に、「以下「暫定手当支給額」という。」を「同日における当該暫定手当の月額の定めがない場合にあつては、区長の定めるこれに相当する額とし、以下「暫定手当支給額」という。」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十三年六月三十日」に改め、「給料月額を受ける職員」の下に「(昭和四十三年六月三十日に係る場合にあつては、同日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、昭和四十四年改正条例付則第三項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)」を加え、「それぞれ昭和四十三年四月一日」を「それぞれ昭和四十三年七月一日」に改める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四五年三月二五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和六十三年十月規則第四十七号で、同六十三年十一月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第三条ただし書、第十一条及び第十九条の二の規定を除く。)並びにこの条例の付則第六項及び第七項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則別表第二ロ行政職給料表(二)中「

25号給

 

3,960

 

2,700

2,190

26号給

 

 

 

 

2,240

」を「

25号給

4,400

3,960

 

2,700

2,190

26号給

4,480

 

 

 

2,240

27号給

4,560

 

 

 

 

」に改める。

7 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年港区条例第一号。以下「昭和四十三年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

付則第十二項の見出し中「昭和四十三年七月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改め、同項中「(昭和四十四年港区条例第一号。以下「昭和四十四年改正条例」という。)」を「(昭和四十五年港区条例第一号。以下「昭和四十五年改正条例」という。)」に、「その額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「その額に、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「十分の一」を「十分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては暫定手当支給額に十分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に、「昭和四十三年六月三十日、昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年五月三十一日」に、「昭和四十三年六月三十日に」を「昭和四十四年五月三十一日に」に、「昭和四十四年改正条例付則第三項」を「昭和四十五年改正条例付則第三項」に、「昭和四十三年七月一日、昭和四十四年四月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第十一条に規定する任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

9 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、二千円)」とあるのは「六百円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は付則第八項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四六年三月一八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二の次に一条を加える規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第十一条の二の次に一条を加える規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

付則中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とし、付則別表第一から付則別表第二の二までを削る。

7 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。

付則中第三項および第四項を削り、第五項を第三項とし、以下第七項まで順次二項ずつ繰り上げ、第八項を削る。

付則別表第四を削る。

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。

付則中第九項から第十一項までを削り、第十二項を第九項とし、以下第十四項まで順次三項ずつ繰り上げる。

9 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

付則第十一項および第十二項を削る。

付則別表第十から付則別表第十二までを削る。

10 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を削る。

付則第十項中「付則別表第三」を「付則別表第二」に改め、同項を付則第八項とする。

付則中第十一項を第九項とし、第十二項を削り、第十三項を第十項とする。

付則第十四項中「昭和三十二年改正条例」を「東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年港区条例第四号)付則第六項の規定による改正前の昭和三十二年改正条例」に改め、同項を付則第十一項とする。

付則中第十五項を第十二項とし、第十六項を第十三項とする。

付則別表第二を削り、付則別表第三を付則別表第二とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(東京都港区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)

13 東京都港区職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和四十三年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

第四条第一号中「暫定手当」を「住居手当」に改める。

(昭和四七年三月一七日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二、第十六条および第二十二条の二に係る改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十六条、第十九条の二および第二十二条の二の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(特定の号給および給料月額の切替えならびに切替えに伴う措置)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給または最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が付則別表の旧号給等欄に掲げる号給または給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給または給料月額とする。

この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給または給料月額が一をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として、区長が定める。

4 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれらに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。

5 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第五項ただし書きの規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として区長が定める。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第十一条の二、第十六条および第二十二条の二に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表

職務の等級

旧号給等

経過月数

新号給等

期間

3

19号

 

1

19号

1

4

19号

4

7

19号

7

10

19号

7

20号

1

19号

7

4

19号

10

7

19号

10

10

19号

10

21号

1

21号

1

4

21号

4

7

21号

7

10

21号

7

22号

21号

82,000円

21号または24号

83,100円

24号

84,200円

24号

85,300円

24号または99,300円

86,400円

99,300円

87,500円

99,300円または101,500円

88,600円

101,500円

89,700円

101,500円または103,700円

(昭和四七年一二月二七日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(職務の等級および号給の切替)

6 改正後の条例別表第二に掲げる医療職給料表の適用については、昭和四十八年一月一日(以下本項および次項において「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が一等級および二等級の職務の等級である者の等級、号給の切替日における職務の等級は、その者の等級、号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第一の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級、号給の切替日における号給は、等級、号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

7 前項の規定により等級、号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を等級、号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表第一

医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和48年1月1日の前日の職務の等級

昭和48年1月1日における職務の等級

1

3

2

4

(昭和四八年三月一五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、第二十一条の三の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。

付則第二項から第六項までを次のように改める。

(次のよう略)

付則第六項の次に次の三項を加える。

(次の三項略)

(昭和四八年八月一七日条例第三一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月二五日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十八年十一月規則第五十一号で、同四十八年十二月一日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十条の規定は、区規則で定める日から適用する。

(昭和四十八年十一月規則第五十一号で、同四十八年十二月一日から施行)

(号給職員の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が付則別表第一の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(区長が定める職員にあつては、区長が定める期間を増減した期間。本項および次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前二項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項および同条第四項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、新号給を受ける期間に通算する。ただし、付則別表第一の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第二十条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および区長の定めるこれに準ずる職員の新号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表第一

行政職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

16

16

3

6

195,200

17

17

6

9

197,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

202,800

20

19

6

9

205,100

21

19

 

 

 

3等級

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

4等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

5等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

6等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

行政職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

2等級

20

20

3

6

126,300

21

21

6

9

128,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

132,100

24

23

6

9

133,500

25

23

 

 

 

3等級

19

19

3

6

112,700

20

20

6

9

114,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

117,700

23

22

6

9

118,900

24

22

 

 

 

医療職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

2等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

4等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

備考

これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和四九年六月二八日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の東京都港区職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和四九年一二月二七日条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五〇年三月二六日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第五条、第九条の三、第二十二条の二及び別表の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五十年四月規則第五十八号で、同五十年四月四日から施行)

(適用期日)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年港区条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

付則第四項中「前二項」を「付則第三項から前項まで」に改め、同項を付則第六項とし、付則第三項を付則第五項とし、付則第二項中「昭和五十年一月一日」を「昭和四十九年四月一日」に改め、「改正前の東京都港区職員の給与に関する条例」の下に「(以下「改正前の条例」という。)」を加え、同項を付則第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 (省略)

付則第一項の次に次の一項を加える。

2 (省略)

(給与の内払)

4 この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から付則第一項の区規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の引き継ぎ等に伴う経過措置)

5 地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号。以下「改正法」という。)付則第五条の規定により東京都から港区に引き継がれた職員及び改正法の施行に関連して東京都から事務が引き継がれたことに伴い港区の身分を有することとなつた職員については、当該引き継ぎの日又は身分を有することとなつた日の前日までに引き続いて当該職員に適用されていた職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受けていた期間を、この条例による改正後の条例の適用を受けていた期間とみなす。

(昭和五〇年一二月一〇日条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十一年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第六項中「六十歳」とあるのは、次表上欄に掲げる期間中、これに対応する同表下欄に掲げる年齢に読み替えて適用する。

期間

年齢

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで

六十三歳

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで

六十二歳

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

六十一歳

3 昭和五十四年三月三十一日までに限り、改正後の条例第六条第六項中「当該三月三十一日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年三月一九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十九条の二の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で区規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。(昭和五十一年十月規則第五十一号で、同五十一年十月八日とする。)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

4 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(読み替え適用期間中の号給等)

7 付則第三項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和五十一年二月一日以降の職員の号給又は給料月額は、前三項の規定による切替え等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五二年三月二八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定中かつこ書に係る部分は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号かつこ書に係る部分を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五三年三月三〇日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条〔人事委員会に関する一部改正〕の規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 第一条〔給与に関する一部改正〕の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(付則第七項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条〔給与に関する一部改正〕の規定による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、区長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正後の条例第十一条の三第二項の規定にかかわらず、区規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭和五四年三月八日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定並びに第二十一条第二項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第一号及び第三号並びに第二十一条第二項の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十一条の二の規定は、昭和五十四年三月一日から適用する。

3 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第十二条第二項第二号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千六百円、その他の職員にあつては二千七百円」とあるのは「二千六百円」と、「十五キロメートル以上二十キロメートル未満であるものにあつては五千三百円、二十キロメートル以上であるものにあつては七千五百円」とあるのは「十五キロメートル以上であるものにあつては五千三百円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年三月一二日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の三第一項第一号の改正規定は、昭和五十五年四月一日から、第十二条第二項第一号及び第三号の改正規定は、同年五月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第九条の三第一項第一号並びに第十二条第二項第一号及び第三号の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和五十四年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間、昭和五十四年三月三十一日(以下、本項において「基準日」という。)に在職し、基準日以降引き続き在職する職員(次項に該当する職員を除く。)のうち、基準日に地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格(以下、本項において「年金受給資格」という。)のない者については、改正後の条例付則第九項中「昭和五十四年四月一日」とあるのは、次表上欄に掲げる職員の区分に応じ同表下欄に掲げる日に読み替えて適用する。

昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に年金受給資格を有することとなる職員

昭和五十五年四月一日

昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に年金受給資格を有することとなる職員

昭和五十六年四月一日

昭和五十六年四月一日以降に年金受給資格を有することとなる職員

昭和五十七年四月一日

4 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に退職する職員については、改正後の条例付則第九項の規定は適用しない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第五項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年三月一二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号、第二十一条第一項、同条第二項及び第二十一条の二第一項の各改正規定並びに別表第一イの改正規定中職務の等級特四等級に係る部分並びに別表第二ロ及びハの改正規定中職務の等級特二等級に係る部分は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の三第一項第一号、第十条第三項、別表第一(イの規定中職務の等級特四等級に係る部分を除く。)及び別表第二(ロ及びハの規定中職務の等級特二等級に係る部分を除く。)の規定は、昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第二十二条の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第二十二条の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第二十二条第三項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第二十二条第一項後段の区長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして区長が定める改正前の条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他区長が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第二十二条第三項に規定する区長が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第二十二条第三項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第四項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和五十五年八月三十日から区長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第二十二条第三項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第二十二条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第二十二条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第三項の基準額とする。

8 改正後の条例第二十二条第六項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第二十二条第六項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この条例(条例第二十二条の改正規定の部分を除く。)の施行に関し必要な事項は、付則第三項、第四項、第五項及び第九項に定めるもののほか、人事委員会が定める。

(昭和五七年三月一一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十二条第二項第二号、第二十一条第三項及び第四項、第二十一条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第四項の規定を除く。)は昭和五十六年四月一日から適用する。

3 職員(昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に退職(東京都港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)第十四条の二第一項又は第十五条本文の規定の適用を受ける場合で、区(他の特別区を含む。)の任期の定めのある職員又は同条例第十条第五項前段に規定する都職員等として引き続いて昭和五十七年四月一日に在職する場合を除く。)する者を除く。)が次表上欄に掲げる期間においてこれに対応する同表下欄に掲げる職員である期間に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の条例第十条第三項第一号及び第二号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。

期間

職員

昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで

職層名が参事又は専門参事である職員

昭和五十六年四月一日から同年九月三十日まで

職層名が副参事又は専門副参事である職員

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 職員が、調整期間において、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層名の職員である期間に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び付則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前三項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、付則第三項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年三月一四日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号、第二十一条第一項及び第二十二条第四項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第三項及び第五項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 昭和五十八年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年九月一八日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第二十二条第四項の改正規定並びに付則第九項を削る改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第九項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年三月一四日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第十二条第二項第二号及び第二十二条第四項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止の経過措置)

6 昭和六十一年三月三十一日において五十七歳以上の職員で同年四月一日以降在職する者についてのこの条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第六項の規定の適用については、同項中「当該三月三十一日」とあるのは、昭和六十一年三月三十一日において五十八歳以上の職員にあつては「昭和六十二年三月三十一日」と、五十七歳の職員にあつては「昭和六十三年三月三十一日」とする。

7 昭和六十二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間、新条例第六条第六項の規定は、五十八歳(前項の規定の適用を受ける者については、五十九歳)に達した日以降直近の三月三十一日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(一)三級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。

(期末手当に関する特例措置)

8 昭和六十年六月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(区規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)については、付則第二項中「昭和六十年七月一日」とあるのを「昭和六十年六月一日(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和六十年六月一日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等の受けるべき給料の月額については、付則第三項から第五項までの規定により人事委員会が定める給料の切替え等に準じ決定される給料の月額とする。)を適用する。

9 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。付則第八項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和六十年六月に支給する期末手当についても、同様とする。

(委任)

11 付則第三項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六一年六月一八日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(二)の二等級から四等級までである職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する付則別表第一の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給等の切替え等)

3 前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の二等級となる職員(付則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の三等級となる職員(付則第五項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例第六条第三項又は第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 付則第二項の規定により新等級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第一(付則第2項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

新等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

付則別表第二(付則第3項関係)

行政職給料表(二)の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2等級

3等級

 

1

1

 

2

2

 

3

3

1

4

4

2

5

5

3

6

6

4

7

7

5

8

8

6

9

9

7

10

10

8

11

11

9

12

12

10

13

13

11

14

14

12

15

15

13

16

16

14

17

17

15

18

18

16

19

19

17

20

20

21

22

18

23

21

24

25

26

19

27

22

20

 

23

21

 

24

22

 

25

23

 

26

24

 

27

25

 

28

26

 

29

27

 

30

28

 

31

29

 

32

(昭和六一年一二月二三日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「、基準日」の下に「(基準日の翌日から改正後の条例第二十二条第一項後段の区長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)を加え、「(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあつては、その給料月額)」を「(区長が定める職務の等級の号給にあつては、これに相当するものとして区長が定める東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給)」に改め、「適用される額」の下に「(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他区長が定める場合にあつては、その定める額)」を加える。

(昭和六二年一二月二一日条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第二号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十三条第三項を除く。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六三年一二月二四日条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第二号及び第四号並びに第十一条第一項第三号及び第四号並びに第三項後段の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成元年三月三一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第七項中「昭和六十六年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

付則第一項中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に改める。

(平成元年一二月一四日条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例中、第一条、次項から付則第六項まで及び付則第十二項の規定は公布の日から、第二条、付則第七項から第十一項まで及び付則第十三項から第二十項までの規定は平成二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

7 平成二年四月一日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

8 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員(付則第十項に規定する職員を除く。)の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第二条の規定による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

10 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

11 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の新条例第六条第五項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(委任)

12 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

別表第三中「職務の等級」を「職務の級」に、「二等級」を「九級」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改める。

(東京都港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

14 東京都港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

第四条第二項中「二等級」を「九級」に改める。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「区職員の旅費に関する条例中二等級」を「東京都港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)中九級」に改める。

(東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例の一部改正)

16 東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者の費用弁償条例(昭和二十三年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項中「および」を「及び」に、「二等級」を「九級」に改める。

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「職務の等級の号給(区長が定める職務の等級の号給にあつては、これに相当するものとして区長が定める東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給)」を「職務の級の号給に相当するものとして区長が定める改正前の条例別表第一及び別表第二に定める職務の等級の号給」に、「職務の等級」を「職務の級」に改める。

18 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第七項中「五等級」を「三級」に改める。

(東京都港区職員の旅費に関する条例の一部改正)

19 東京都港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。

第十二条中「職務の等級の変更」を「職務の級の変更の」に改める。

第三十二条中「次の各号に」を「次に」に、「本条」を「この条」に改め、同条第一号イ中「三等級」を「七級」に改め、同号ロ中「特四等級」を「六級」に改め、同条第四号中「外」を「ほか」に改め、同条第五号中「前四号」を「前各号」に、「外」を「ほか」に改める。

第三十三条中「次の各号に」を「次に」に、「さん橋賃」を「桟橋賃」に、「本条」を「この条」に改め、同条第一号イ及びロ中「一等級以下三等級以上」を「七級以上」に、「特四等級」を「六級」に改め、同条第三号及び第四号中「外」を「ほか」に改める。

別表第一(一)の項中「一等級又は二等級」を「九級以上」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改め、同表(二)の項中「三等級」を「七級」に、「特四等級及び四等級」を「六級及び五級」に、「特五等級」を「四級」に改める。

別表第二(一)の項中「二等級」を「九級」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改め、同表(二)の項中「一等級又は二等級」を「九級以上」に、「特三等級及び三等級」を「八級及び七級」に、「特四等級」を「六級」に改める。

(東京都港区建築審査会条例の一部改正)

20 東京都港区建築審査会条例(昭和五十八年港区条例第十五号)の一部を次のように改正する。

第九条第二項中「、二等級」を「九級」に改める。

付則別表(付則第7項関係)

職務の級への切替表

給料表

職務の等級

職務の級

行政職給料表(一)

1等級

10級

2等級

9級

特3等級

8級

3等級

7級

特4等級

6級

4等級

5級

特5等級

4級

5等級

3級

6等級

1級

行政職給料表(二)

1等級

4級

特2等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

医療職給料表(一)

1等級

4級

2等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

医療職給料表(二)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

医療職給料表(三)

特1等級

8級

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

(平成二年三月二九日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二年六月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二〇日条例第三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第一項及び第二項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同条第一項中「三月一日、六月一日」とあるのは「六月一日」と、同条第二項中「三月に支給する場合においては百分の五十五、六月に支給する場合においては百分の百八十、十二月に支給する場合においては百分の二百二十」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の二百、十二月に支給する場合においては百分の二百六十」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条の二第一項及び第二項の規定の適用については、平成三年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日及び十二月一日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは「三月一日(以下本条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の区規則で定める日に支給する。これらの基準日前」とあるのは「区規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第二項中「百分の四十」とあるのは、「百分の七十五」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年一二月二〇日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年三月二七日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の二第二項及び別表第三の改正規定並びに付則第九項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十条第二項第二号の扶養親族たる要件を具備する子(以下「新規扶養親族たる子」という。)があり、かつ、扶養親族でない配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子がなかったもの

 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年港区条例第五十二号。以下「改正条例」という。)付則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第六項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例付則第六項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第一項又は改正条例付則第六項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年港区条例第五十二号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十条第二項第二号に掲げる子がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

9 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例第十一条の二第二項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間、同項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年一二月一七日条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成六年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百二十」とあるのは「百分の二百三十」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定(「、第十五条」を「、第十五条第一項」に改める部分を除く。)は、区規則で定める日から施行する。

(平成六年九月規則第二十七号で、同六年十月一日から施行)

(平成六年一二月九日条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百十」とあるのは「百分の二百二十」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成七年九月二八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月一八日条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第一項及び第二項の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成八年一二月一六日条例第四〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給職員の切替え)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する付則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうちその者の給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例の規定の適用による給料月額の保障)

8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、改正後の条例の規定を適用することによる給料月額が改正前の条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

311,500

3

3

364,700

4

4

 

 

4

6

323,700

4

6

377,200

5

5

3

259,900

5

9

335,900

5

9

390,100

6

6

6

272,200

5

 

 

5

 

 

7

7

9

284,300

6

3

360,500

6

 

 

8

7

 

 

7

6

373,000

7

 

 

9

8

3

307,900

8

9

385,500

8

 

 

10

9

6

319,700

8

 

 

9

 

 

11

10

9

331,500

9

 

 

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

 

 

13

11

3

353,600

11

 

 

12

 

 

14

12

6

364,000

12

 

 

13

 

 

15

13

9

374,100

13

 

 

14

 

 

16

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

21

 

 

22

 

 

23

 

 

25

22

 

 

23

 

 

24

 

 

26

23

 

 

24

 

 

25

 

 

27

24

 

 

25

 

 

26

 

 

28

25

 

 

26

 

 

27

 

 

29

 

 

 

27

 

 

28

 

 

30

 

 

 

28

 

 

29

 

 

(平成九年三月二八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成八年度の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の区長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する指定公署(以下「指定公署」という。)に勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十二条第三項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給与条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第十条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は五十四万千円のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の勤務していた指定公署に応じてこの条例による改正前の給与条例第二十二条第三項に規定する区長が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の勤務していた指定公署及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する区長が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる指定公署に異動した場合その他の区長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第二十二条第三項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

付則第六項中「当分の間」を「平成九年三月三十一日までの間」に改める。

(平成九年一二月一六日条例第六六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の二百五」とあるのは「百分の二百十」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条の二第一項及び第二項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは「三月一日、六月一日及び十二月一日」と、同条第二項中「六月に支給する場合においては百分の四十、十二月に支給する場合においては百分の四十五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年三月三〇日条例第五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づいて支給した給与は、この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例に基づいて支給したものとみなす。

3 前項の規定は、施行日以後に旧条例に基づいて支給する給与について準用する。

(平成一一年三月一五日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

3 平成十年四月一日から同年九月三十日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が付則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一一年一二月一六日条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二第三項及び第十九条の二の改正規定は平成十二年一月一日から、第十二条の改正規定、第二十一条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第二十一条の四第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

7 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十二年三月三十一日までの間、「百分の五十五」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百六十五」とあるのは「百分の百八十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の二百五」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年三月三一日条例第一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二〇日条例第六五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十三年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の百九十」と、「百分の百三十五」とあるのは「百分の百五十五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

(平成一三年三月三〇日条例第一〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月一四日条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(昇給停止の経過措置)

3 平成十四年三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において四十七歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてのこの条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第六条第六項の規定の適用については、同項中「五十五歳」とあるのは、基準日において、五十五歳以上の職員にあっては「五十八歳」と、五十一歳以上五十五歳未満の職員にあっては「五十七歳」と、四十七歳以上五十一歳未満の職員にあっては「五十六歳」とする。

4 新条例第六条第六項本文の規定は、平成十七年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間、五十七歳(平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては五十六歳)に達した日以降直近の三月三十一日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(一)三級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。

5 前項の規定にかかわらず、職員がこの条例による改正前の港区職員の給与に関する条例第六条第六項本文の規定に該当することとなった場合には、昇給させることができない。

(期末手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条第二項の規定の適用については、平成十四年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「六月及び十二月に支給する場合においては百分の百六十五」とあるのは「六月に支給する場合においては百分の百六十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の百三十五」とする。

(平成一四年三月二九日条例第五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一一日条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第二十一条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して特別区人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第二項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年一二月二四日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第四項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十六年三月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から平成十六年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十五年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額

 平成十五年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・七九を乗じて得た額

5 平成十五年四月一日から平成十六年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(委任)

6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一七年三月一八日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の港区職員の給与に関する条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する付則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級が決定される職員(付則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第六条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 付則第二項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において三級の最高の号給を受けていた者及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。

(委任)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

付則別表第一(付則第2項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

付則別表第二(付則第3項関係)

行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

18

20

19

21

20

23

21

24

22

25

23

27

24

28

25

30

26

31

27

32

28

33

29

35

30

36

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

24

22

25

23

26

24

27

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

1

2

 

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

7

7

 

8

1

8

9

2

9

10

3

10

11

4

11

12

5

12

13

6

13

14

7

14

15

8

15

16

9

16

17

10

17

18

11

18

19

12

19

20

21

13

20

22

23

24

25

14

21

 

15

22

 

16

23

 

17

24

 

18

25

 

19

26

 

20

28

 

21

29

 

22

30

 

23

32

 

24

34

 

25

35

 

26

37

 

27

38

 

28

39

 

29

40

 

30

41

 

31

42

 

32

(平成一七年一二月一五日条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第十一条の二、第十九条の二第一項第一号及び第二号、第二十一条第四項及び第二十一条の四第四項の改正規定並びに付則第八項の規定は、同年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十八年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十八年三月に支給する期末手当の額は、この条例(付則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年港区条例第十一号。以下「外国派遣条例」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から平成十八年三月一日までの間に新たに職員となった者(平成十七年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第十二条の二第二項に規定する区規則で定める額を除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額

 平成十七年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・九七を乗じて得た額

5 平成十七年四月一日から平成十八年三月一日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第一号に掲げる額又は第一号及び第二号若しくは第一号及び第三号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

6 改正後の条例第二十一条の四第一項及び第二項の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同条第一項中「六月一日」とあるのは「三月一日、六月一日」と、同条第二項中「六月」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月」と、「百分の八十二・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の八十二・五」とする。

(委任)

7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(外国派遣条例の一部改正)

8 外国派遣条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一八年三月二四日条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十八年一月一日から適用する。この場合において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職務の級の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第二に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。

(施行日以後の昇給の号給数の調整)

6 前二項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は、人事委員会が定める。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料月額を定める。

(特定職員に係る職務の級の切替え等)

10 付則第三項から第八項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から港区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替え等について準用する。この場合において、付則第三項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「都条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から港区職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が付則別表第一に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める」と、付則第四項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第九条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては当該号給の額に一万三千円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「付則別表第二に」とあるのは「人事委員会が」と、付則第五項及び第六項中「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第七項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第一イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員及び都条例別表第一ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(二)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、付則第八項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。

(委任)

11 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年港区条例第五十三号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(公益法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

付則別表第一(付則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

10級

9級

9級

8級

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

7級

7級

6級

6級

5級

5級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

付則別表第二(付則第4項関係)

職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

10

1

1

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

11

1

2

 

2

 

2

 

2

6月以上9月未満

 

12