○港区職員の旅費に関する条例

昭和二十六年十一月一日

条例第十四号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。

2 外国旅行の赴任旅費については、東京都職員の例に準じて任命権者がそのつど特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 削除

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあつては、その全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、別表第一で定める地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に掲げる者に旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 転任を命ぜられ、その転任に伴い居所を移転した職員が、その在勤地で退職等となり、一定期間内にその居住地を出発して帰住した場合には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号第四号又は第五号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に次条第三項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中に交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつてこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、すみやかに旅行命令簿等に、その旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額または路程に応じ一キロメートル当りの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額の範囲内の実費額により支給する。

8 食卓料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は外国への出張について、定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第三条第二項第六号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

第九条 旅行者が同一地域(第二条第二項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当はその地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数十五日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数三十日を超える場合には、その超える日数について定額の十分の二に相当する額を、減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第十条 削除

第十一条 一日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第十二条 削除

第十三条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に近接地内旅費および近接地外旅費とする。

(旅費の請求及び精算)

第十三条の二 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する請求書又は精算書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、任命権者が定める。

第二章 内国旅行の旅費

第十四条 削除

(近接地内旅費)

第十五条 近接地内の旅行の旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 鉄道賃、船賃及び車賃

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、別表第二の食卓料定額に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、別表第二の宿泊料定額の範囲内の実費額

 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所若しくは居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所若しくは居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第二の路程に応じた移転料額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の範囲内の実費額の移転料

第十六条から第十八条まで 削除

(近接地外旅費)

第十九条 近接地外の旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第二十条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

 乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前二号に規定する運賃及び急行料金のほか、任命権者が定める寝台料金

 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用した場合には、前三号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第五号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第二十一条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃。中級の運賃が更に二以上に区分されている場合には、その階級内における最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃。下級の運賃が更に二以上に区分されている場合には、その階級内における最上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前三号に規定する運賃のほか、寝台料金

 公務上の必要により、第三号に規定する船舶で特別船室を利用した場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第二十二条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(車賃)

第二十三条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第二十四条 日当の額は、別表第二の定額による。

(宿泊料)

第二十五条 宿泊料の額は、別表第二の定額の範囲内の実費額による。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り支給する。

(食卓料)

第二十六条 食卓料の額は、別表第二の定額による。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料のほかに食費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第二十七条 移転料の額は、次の各号に規定する額の範囲内の実費額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の別表第二の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の別表第二の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第二十八条 着後手当の額は、別表第二の日当定額の五日分及び宿泊料定額の五夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第二十九条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額、並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の実費額の二分の一に相当する額(三歳未満の者については、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。)並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の実費額の二分の一に相当する額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除く外、第二十七条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。但し、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を、赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(近接地以外の同一地域内旅行の旅費)

第三十条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第三十条の二 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、かつ、任命権者の在勤地を新在勤地とみなして計算した旅費(着後手当は除く。)とする。

(遺族の旅費)

第三十条の三 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から居住地までの往復に要する旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第八号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十九条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第三十一条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。但し、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料、又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第三十二条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(船賃)

第三十三条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ❜❜❜賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に三以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 の最上級の運賃を更に二に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、寝台料金

(航空賃及び車賃)

第三十四条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほかその座席の利用に要した運賃

2 前項第一号の規定に該当する場合において、搭乗する航空機の目的地までの予定所要時間が八時間を超えるときには、前項第一号に規定する運賃の直近上位の運賃によることができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第三十五条 日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第三の定額による。

2 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第三の定額の範囲内の実費額による。

3 食卓料の額は、別表第三の定額による。

4 第二十五条第二項及び第二十六条第二項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

第三十六条から第三十八条まで 削除

(支度料)

第三十九条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第三の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して、過去三年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第三十九条の二 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第四十条 死亡手当の額は、第三条第二項第六号の規定に該当する場合(死亡が本邦である場合を除く。)には別表第三の定額による。

2 職員が第三条第二項第六号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第三十条の三第一項第一号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 遺族が前二項に規定する死亡手当の支給を受ける順位については、第三十条の三第二項の規定を準用する。

(退職者等の外国旅費)

第四十条の二 第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの、退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費(支度料を除く。)

2 職員が第三条第二項第五号の規定に該当し、かつ、その退職等を知つた日にいた地が本邦である場合において、同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第三十条の二第一項第一号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第二号に規定する期間を延長することができる。

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第四十一条 第三十条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

第四章 雑則

(旅費の調整)

第四十二条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えた支給となる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第四十三条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法第四十八条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは実費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を、旅費として支給するものとする。

第四十四条 この条例に定めがあるものの外、実施上必要な事項は任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中区規則の定めによる事項又は任命権者が定める事項であつて、この条例にてい❜❜触しない事項は、区規則又は任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお、従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が、二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

4 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして人事委員会が定める地域である場合における外国旅行の日当及び支度料に係る別表第三の定額は、当分の間、同表に定める額(日当については、同表の甲地方について定める額とする。)の十分の八に相当する額とする。

5 地方公務員法第五十七条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭和二七年七月二一日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の旅行から適用する。

2 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお従前の例による。

3 従前の規定による旅費の額がこの条例の規定による旅費の額を超える場合においては、適用日から施行日の前日までの期間内における旅行(引き続き施行日後にわたつて旅行する場合を含む。)に対する旅費に限り従前の規定の額によつて支給する。

(昭和二七年一二月二六日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十日から適用する。

(昭和三一年一一月二日条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年七月二十一日から適用する。

2 東京都港区職員の旅費に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和三十一年港区条例第三号)は、廃止する。

(昭和三二年一二月二三日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 施行日の前日における給料月額が一四、三〇〇円以上の職員については、当分の間、東京都港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)第二十条第一項第二号イ、第二十一条第一項第一号イ及び同条第二号イ中「五等級以上の職務にある者」とあるは「五等級以上の職務にある者及び六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円以上の者」と、第三十三条第一号イ中「四等級及び五等級の職務にある者」とあるは「四等級及び五等級の職務にある者並びに六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円以上の者」と、第二十条第一項第二号ロ、第二十一条第一項第一号ロ、同条同項第二号ロ及び第三十三条第一号イ中「六等級の職務にある者」とあるは「六等級の職務にある者で給料月額一四、三〇〇円未満の者」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

3 施行日の前日に在職する職員で施行日における改正後の条例の規定により定められた車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び支度料の定額(以下「新旅費定額」という。)が施行日の前日における改正前の東京都港区職員の旅費に関する条例の規定により定められたこれらの旅費の定額(以下「旧旅費定額」という。)に満たない者があるときは、その者にたいし新旅費定額が旧旅費定額に達するまで、旧旅費定額を支給する。

(東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 東京都港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和三五年六月三〇日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。

2 東京都港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年港区条例第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和三七年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三九年七月七日条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年七月一日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日以後の旅行から適用する。

(昭和四二年九月三〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月三一日条例第一五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和四十四年五月規則第二十号で、同四十四年五月十日から施行)

(昭和四五年三月三一日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一および別表第二に係る改正規定は、別に区規則で定める日から施行する。

(昭和四十五年四月規則第十五号で、同四十五年四月十七日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年三月三一日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から昭和四十七年五月十五日の前日までに出発する旅行については、改正後の条例付則第三項中「特別の事情により旅費の調整を要するものとして」とあるのは、「沖縄その他」と読み替えて適用するものとする。

(昭和四八年八月一七日条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条第一項ただし書の規定ならびに別表第一の(一)および別表第二の(一)の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第十五条、第二十条、第二十一条、第三十二条、第三十三条および第三十四条の規定は、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和五〇年三月二六日条例第七号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 第四十二条に係る改正規定は、昭和五十年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年七月八日条例第四六号)

1 この条例は、区規則で定める日から施行する。

(昭和五十年十二月規則第九十号で、同五十年十二月二十日から施行)

2 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第二十三条第一項の規定並びに別表第一(一)(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第二(一)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五三年三月三〇日条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年七月二日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第二十条第二項、第二十三条第一項及び別表第一の(一)(着後手当に係る部分を除く。)の規定(中略)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第二十条第一項第三号、第二十一条第一項第一号、第二号及び第五号、第三十四条第一項第一号並びに付則第五項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年六月二八日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年三月二七日条例第四号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和六十年法律第四十五号)附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例第四十三条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。

(昭和六一年一二月五日条例第三二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一四日条例第三八号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月二八日条例第一〇号)

1 この条例は、平成二年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第二十三条第一項ただし書及び別表第一の(一)の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三一日条例第一一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条 この条例による改正後の東京都港区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第三条 東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東京都港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第四条 東京都港区付属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第五条 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十四年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者等の費用弁償条例の一部改正)

第六条 東京都港区選挙管理委員会、議会及び監査委員に出頭する者並びに公聴会に参加する者等の費用弁償条例(昭和二十三年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東京都港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部改正)

第七条 東京都港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和五十三年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一三年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年一二月一三日条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和五年六月三〇日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

在勤庁の所在地

近接地の地域

特別区の区域内

東京都

特別区の区域の全地域、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、調布市、府中市、稲城市、多摩市、西東京市、小平市、東久留米市、東村山市、清瀬市、狛江市、町田市、日野市

神奈川県

川崎市、横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦郡葉山町

千葉県

市川市、船橋市、習志野市、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、千葉市、八千代市、白井市

埼玉県

和光市、朝霞市、戸田市、新座市、志木市、富士見市、蕨市、川口市、さいたま市、草加市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、三郷市、上尾市

特別区の区域外

任命権者が在勤庁からおおむね二十五キロメートル以内の区域で定める地域

備考 この表における名称及び地域は、平成二十五年十一月一日におけるものを示す。

別表第二 内国旅行の旅費(第十五条、第二十四条―第二十八条関係)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

支給額

日当(一日につき)

一、一〇〇円

宿泊料(一夜につき)

一二、八〇〇円

食卓料(一夜につき)

二、二〇〇円

(2) 移転料

区分

支給額

鉄道五十キロメートル未満

一二六、〇〇〇円

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

一四四、〇〇〇円

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

一七八、〇〇〇円

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

二二〇、〇〇〇円

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

二九二、〇〇〇円

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

三〇六、〇〇〇円

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

三二八、〇〇〇円

鉄道二千キロメートル以上

三八一、〇〇〇円

備考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

別表第三 外国旅行の旅費(第三十五条、第三十九条、第四十条、付則第三項関係)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

支給額

日当(一日につき)

指定都市

三、一〇〇円

甲地方

二、六〇〇円

乙地方

二、一〇〇円

丙地方

一、九〇〇円

宿泊料(一夜につき)

指定都市

二二、五〇〇円

甲地方

一八、八〇〇円

乙地方

一五、一〇〇円

丙地方

一三、五〇〇円

食卓料(一夜につき)

五、八〇〇円

備考

一 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料

区分

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

支給額

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

(3) 死亡手当

区分

手当額

支給額

四六〇、〇〇〇円

港区職員の旅費に関する条例

昭和26年11月1日 条例第14号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
昭和26年11月1日 条例第14号
昭和27年7月21日 条例第12号
昭和27年12月26日 条例第18号
昭和31年11月2日 条例第22号
昭和32年12月23日 条例第7号
昭和34年3月18日 条例第3号
昭和35年6月30日 条例第10号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和39年7月7日 条例第45号
昭和41年7月1日 条例第25号
昭和42年9月30日 条例第17号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和47年3月31日 条例第6号
昭和48年8月17日 条例第32号
昭和50年3月26日 条例第7号
昭和50年7月8日 条例第46号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和54年7月2日 条例第20号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和59年6月28日 条例第14号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和61年12月5日 条例第32号
平成元年3月31日 条例第7号
平成元年12月14日 条例第38号
平成2年6月28日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第11号
平成13年3月30日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第6号
平成25年12月13日 条例第60号
令和元年10月17日 条例第21号
令和5年6月30日 条例第17号