○港区職員の旅費に関する条例の運用方針について(依命通達)

平成12年3月31日

11港政人第861号

各部長あて 助役

東京都港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成12年港区条例第11号。以下「条例」という。)が平成12年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、条例の運用に当たっては、下記のとおり実施することとしたので、適切な事務処理をお願いします。

この旨、命によって通達します。

なお、これに伴い、「東京都港区職員の旅費に関する条例の運用方針について」(昭和56年6月20日付56港総職第184号)は廃止します。

条例第3条関係

第1項 旅費の支給に当たっては、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定めるところにより処理する。

第6項 「天災その他やむを得ない事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由をいう。

条例第15条関係

近接地内旅費の鉄道賃及び船賃とは、鉄道賃にあってはその乗車に要する運賃をいい、船賃にあってはその乗船に要する最下級の運賃(運賃の等級を設けない船舶の旅行の場合には、その乗船に要する運賃)をいう。

条例第20条及び第21条関係

1 「鉄道賃」又は「船賃」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の4の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。

2 「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい、旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて定めた特別車両の料金を含むものとする。

3 「特別船室料金」とは、海上運送法第8条の規定に基づいて、旅客会社が定めた特別船室の料金をいう。

4 急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社が運行する山形新幹線及び山形駅から秋田駅までの間の特別急行列車を利用する旅行の片道の距離算定に当たっては、山形駅で改札口を出ないで当日中に特別急行列車を乗り継ぐ場合に限り、福島駅から秋田駅までの間を通算して計算するものとする。

5 特別車両料金は、一の特別車両券の有効区間ごとに計算するものとし、その額は次の区分によるものとする。

ア 急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

イ 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合で、その線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するときは、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

ウ ア及びイを除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

6 条例第20条第1項に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

7 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には指定席に係る特別船室料金、指定席がないものを運行する航路による旅行をする場合には自由席に係る特別船室料金とする。

8 条例第21条第1項に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金を含まないものとする。

9 条例第20条第1項第3号に規定する「任命権者が定める寝台料金」とは、旅行の都度旅行命令権者が旅行目的等に照らして定めることとする。

10 旅行者が東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社が運行する特別急行列車である東海道・山陽新幹線により東京駅又は新横浜駅と岡山駅から博多駅までの各駅との間を利用する旅行において、旅行目的に照らし、公務の必要上新幹線「のぞみ号」に乗車する必要がある場合は、「のぞみ号」の急行料金を支給することができるものとする。

条例第23条関係

バス等を利用して旅行する場合で、運賃のほかに急行料金等の料金を徴する自動車によらなければならない旅行の場合には、当該料金等も車賃の実費額に含むものとする。

条例第32条及び第33条関係

「規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃」とは、旅行の都度旅行命令権者が旅行目的等に照らし定めることとする。

条例第42条関係

第1項 「この条例の規定により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合」とは、次の各号に掲げる場合のように条例の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適当でない場合をいい、その場合においては旅行命令権者は当該各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

1 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとする。

2 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあっては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

3 旅行者が生徒・児童等の旅行及び見学に付添又は引率のため、車中、船中及び航空機中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行をしたため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料を必要としない場合には、必要とする鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料のみ支給するものとする。

4 旅行者が定期乗車券等を利用して旅行した場合で、現に要した鉄道賃、船賃及び車賃等(以下この項目において「交通費」という。)の額が正規の旅費の額に満たないときは、その現に要した交通費の額を支給するものとする。

5 旅行者が住居から直接用務地へ旅行する場合又は用務地から直接帰宅する場合で、その旅行経路の全部又は一部が通勤経路と重複するときは、原則としてその重複する部分の交通費は支給しないものとする。

6 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による片道50キロメートル未満の旅行の場合には、特別車両料金を徴しない客車によるものとする。ただし、公務の必要上特別車両に乗車する必要がある場合については、この限りではない。

7 徒歩等による陸路旅行においては、車賃を支給しないものとする。

8 近接地外旅行(宿泊を伴う場合を除く。)で日当を支給する場合において、9に規定する場合のほか、公用の交通機関を無料で利用して旅行した場合(以下「公用車利用の場合」という。)には、条例第24条の規定に基づいて支給される日当の10分の7に相当する額を支給するものとする。

9 旅行者が旅行中の公務傷病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当を支給することが適当でない場合には、これを支給しないものとする。

10 食卓料相当額の宿泊料を支給することができる旅行において、旅行者が夕食時間帯(官庁執務型勤務職員の場合、おおむね午後6時頃から午後8時頃まで)及び朝食時間帯(同じくおおむね午前6時頃から午前8時頃まで)のいずれにも旅行時間がかからない旅行を行った場合は、食卓料相当額の宿泊料を支給しないものとする。

また、いずれか一方の時間帯に旅行時間がかからない旅行を行った場合は、食卓料相当額の宿泊料の2分の1に相当する額を支給するものとする。

11 東京都港区職員の給与に関する条例(昭和26年港区条例第13号)第12条の2に規定する単身赴任手当を支給されている者が、公務の必要上配偶者の住居等宿泊費を要しない場所以外の場所に宿泊する場合を除き、配偶者の住居の近辺を旅行する場合は、条例別表第2の宿泊料を支給しないものとする。

12 食卓料を支給することができる旅行において、旅行者が夕食時間帯(10に規定するものと同じ)及び朝食時間帯(10に規定するものと同じ)のいずれにも旅行時間がかからない旅行を行った場合は、条例別表第2及び第3の食卓料定額を支給しないものとする。また、いずれか一方の時間帯に旅行時間がかからない旅行を行った場合は、条例別表第2及び第3の食卓料の2分の1に相当する額を支給するものとする。

13 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額の範囲内の実費額とする。

14 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる着後手当を支給するものとする。

ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合は、条例別表第2の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第2の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、条例別表第2の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

15 外国旅行において、旅行期間が変更され支度料定額を異にした場合においては、支度料定額の増減は行わないものとする。

16 旅行期間が15日未満の出張の場合の支度料は条例別表第3の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

第2項 「旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合」とは次の各号に掲げるものをいう。

1 宿泊を伴う会議・講習会等において、宿泊施設が指定されており、かつ当該職員について条例で定める宿泊料定額を超える宿泊料金を必要とする場合、宿泊料として当該宿泊料金を支給する。

2 東京都港区職員の旅費支給規程(昭和48年港区訓令甲第18号)第9条第2項に基づく自治大学校等の研修において課程の一部として行われる見学会等による旅行で、当該職員について条例で定める鉄道賃又は船賃を越える額の鉄道賃又は船賃を必要とする場合は、当該鉄道賃又は船賃を支給する。

3 区長、議員等特別職の公務員に随行し、車中及び船中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行で、当該職員について条例で定める鉄道賃、船賃又は宿泊料を越える額の鉄道賃、船賃又は宿泊料を必要とする場合は、当該鉄道賃、船賃又は宿泊料を支給する。

4 生徒・児童等の旅行及び見学に付添又は引率のため車中及び船中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行で当該職員について条例で定める鉄道賃、船賃又は宿泊料を越える額の鉄道賃、船賃又は宿泊料を必要とする場合は、当該鉄道賃、船賃又は宿泊料を支給する。

港区職員の旅費に関する条例の運用方針について(依命通達)

平成12年3月31日 港政人第861号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成12年3月31日 港政人第861号
平成13年1月6日 港政人第653号
平成13年12月19日 港政人第609号