○港区職員の地域手当に関する規則
昭和四十三年三月十九日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第十一条の二第三項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第二条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第三条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
2 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号)別表第一第十三号の規定により給与額が半減される場合の地域手当の月額の半減については、給料の月額に係る地域手当のみについて行うものとする。
(端数計算)
第四条 第二条の規定による地域手当の支給額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第八条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
付則(昭和四七年四月一日規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区職員の調整手当に関する規則第二条の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
付則(昭和五三年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
付則(昭和五四年三月二三日規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区職員の調整手当に関する規則第四条第一項の規定は、昭和五十四年三月一日から適用する。
付則(昭和五七年三月一一日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
付則(昭和六一年三月一四日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区職員の調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
付則(平成四年一二月一八日規則第六五号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区職員の調整手当に関する規則第二条の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間、同条中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
付則(平成一〇年三月三一日規則第六五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第一三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三〇日規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の港区職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項に掲げる地域から地域を異にして異動した職員に対する改正後の規則第二条第二項の規定の適用については、同項中「当該異動の日」とあるのは「平成十八年四月一日」とする。
3 改正後の規則第二条第一項の規定により地域手当の支給割合が百分の零とされる地域に在勤する職員(同条第二項及び前項の規定により地域手当の支給額を定められている職員を除く。)の地域手当の支給額は、平成二十年三月三十一日までの間、改正後の規則第二条第一項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額とする。
期間の区分 | 割合 |
平成十八年四月一日から平成十八年十二月三十一日まで | 百分の十二 |
平成十九年一月一日から平成十九年三月三十一日まで | 百分の十三 |
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで | 百分の六 |
付則(平成一八年一二月一三日規則第一四三号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)の規定は、同年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月二八日規則第一一一号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
付則(平成二〇年一二月一〇日規則第一一一号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
付則(平成二一年一一月三〇日規則第七五号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
付則(平成二二年一一月三〇日規則第九一号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日規則第二四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。