○港区職員の特殊勤務手当に関する条例
平成十年三月三十日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十三条第三項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 訪問指導業務手当
二 特定危険現場業務手当
三 公害検査業務手当
四 防疫等業務手当
五 放射線業務従事手当
六 有害物等取扱手当
七 清掃業務手当
八 一時保護業務手当
九 児童相談所業務手当
(訪問指導業務手当)
第三条 訪問指導業務手当は、福祉に関する事務所に勤務する訪問員、指導員、母子・父子自立支援員又は女性相談支援員が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に定める業務を行うため家庭を訪問したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき四百七十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(特定危険現場業務手当)
第四条 特定危険現場業務手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 建築物等の建設現場において、地上十メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督又は検査の業務に従事した職員
二 建築物等の建設現場において、地上三十メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督又は検査の業務に従事した職員
三 乗用貨物用昇降機又はエスカレーターの検査業務に従事した職員
四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)等に基づき極めて足場の危険な高置水槽の検査業務に従事した職員
一 前項第一号に規定する場合 従事した日一日につき二百八十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき四百十円
三 前項第三号に規定する場合 一台につき四百十円
四 前項第四号に規定する場合 従事した日一日につき二百四十円
(公害検査業務手当)
第五条 公害検査業務手当は、公害行政を主管する課に勤務する職員が、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)その他の法令等に基づく公害の検査業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百二十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(防疫等業務手当)
第六条 防疫等業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 保健所に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症予防法」という。)に定める一類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の患者等に接触する業務に従事したとき。
二 保健所に勤務する職員が、感染症予防法に定める二類感染症又は三類感染症の患者等に接触する業務に従事したとき。
一 前項第一号に規定する場合 従事した日一日につき六百七十円
二 前項第二号に規定する場合 従事した日一日につき三百十円
(放射線業務従事手当)
第七条 放射線業務従事手当は、保健所に勤務する職員が、エックス線操作の業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき六百五十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(有害物等取扱手当)
第八条 有害物等取扱手当は、保健所に勤務する職員が、有害な薬物を使用し、これにより試験、検査又は作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(清掃業務手当)
第九条 清掃業務手当は、清掃事務所に勤務する職員が、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(一時保護業務手当)
第十条 一時保護業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき千四百七十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(児童相談所業務手当)
第十一条 児童相談所業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十二条第三項に規定する業務(前条第一項に規定する業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき九百五十円を超えない範囲内において、区規則で定める。
(特別区人事委員会への報告)
第十三条 任命権者は、区規則の定めるところにより、特殊勤務手当に関し必要な事項を特別区人事委員会に報告する。
(委任)
第十四条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に、給与条例第十三条の規定に基づいて職員に支給された特殊勤務手当は、この条例により支給されたものとみなす。
(防疫等業務手当の特例)
3 保健所に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から区民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、区規則で定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。この場合において、第六条の規定は、適用しない。
4 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき四千円を超えない範囲内において、区規則で定める。
付則(平成一一年三月三〇日条例第四号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都港区職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条第一項に規定する職員には、平成十二年三月三十一日までの間、なお従前の例により公益質屋勤務職員特殊勤務手当を支給する。
3 旧条例第三条第一項に規定する職員には、平成十四年三月三十一日までの間、なお従前の例により税務事務特別手当を支給する。
付則(平成一七年三月一八日条例第四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(深夜等勤務手当に関する措置)
4 平成十九年三月三十一日までの間、常態として時間差勤務を実施している施設に勤務する職員が、当該勤務に従事したときは、一勤務につき四百十円を超えない範囲内において、区規則で定める額の深夜等勤務手当を支給する。
5 平成二十年三月三十一日までの間、常態として延長保育を実施している保育園に勤務する職員が、時間差勤務に従事したときは、一勤務につき千八十円を超えない範囲内において、区規則で定める額の深夜等勤務手当を支給する。
付則(平成一九年三月一六日条例第三号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例第六条第一項第三号に規定する業務に従事したことにより支給することとなった防疫等業務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成二五年一二月一三日条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一二月二五日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月二五日条例第一二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月一〇日条例第五号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例第十条第一項及び第十一条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の勤務について適用する。
付則(令和二年五月一二日条例第二四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例付則第三項から第五項までの規定は、令和二年一月二十七日以後の勤務について適用する。
付則(令和三年二月一七日条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例付則第三項の規定は、令和三年二月十三日以後の勤務について適用する。
付則(令和四年一〇月一二日条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
(児童相談所業務手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された児童相談所業務手当は、改正後の条例の規定による児童相談所業務手当の内払とみなす。
付則(令和六年三月一五日条例第三号)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例第三条第一項に基づき婦人相談員が売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に定める業務を行うため家庭を訪問したことにより支給することとなった訪問指導業務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。