○港区職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則

平成六年三月三十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第十五条第二項及び第三項並びに第十六条の規定に基づき、超過勤務手当及び休日給の支給について必要な事項を定めるものとする。

(超過勤務手当)

第二条 条例第十五条第一項に規定する勤務の区分は、次の表の上欄に掲げる勤務の区分とし、同項に規定する割合は、同表上欄に掲げる勤務の区分に応じ、同表下欄に定める割合とする。

勤務の区分

割合

一 正規の勤務時間(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三条第一項及び第二項並びに第五条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第十六条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

百分の百二十五

二 前号に掲げる勤務以外の勤務

百分の百三十五

2 条例第十五条第三項に規定する区規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(超過勤務手当を支給しない時間)

第三条 条例第十五条第三項に規定する区規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が条例第十五条第三項に規定するあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

 あらかじめ定められた正規の勤務時間が三十八時間四十五分に満たない場合における三十八時間四十五分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

 あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第五条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第十六条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

(休日給)

第四条 条例第十六条の区規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第六四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一〇日規則第一一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二三日規則第一〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

港区職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合等を定める規則

平成6年3月31日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第7章 職員手当
沿革情報
平成6年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第64号
平成20年12月10日 規則第112号
平成22年3月24日 規則第10号
平成23年3月23日 規則第10号