○港区職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成四年三月三十一日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第十八条の三の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第二条 条例第十八条の三第三項第一号の区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの 一万二千円
ロ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの 一万円
二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの 一万千円
ロ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの 九千円
2 条例第十八条の三第三項第一号の区規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。
第三条 条例第十八条の三第三項第二号の区規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの 六千円
ロ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの 五千円
二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級であるもの 五千五百円
ロ 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が二級であるもの 四千五百円
2 条例第十八条の三第一項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第二項の規定による勤務をした条例第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員には、その引き続く勤務に係る条例第十八条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(委任)
第四条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第二五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日規則第七二号)
この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。
付則(平成二二年三月二四日規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月一四日規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日規則第一〇六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月三一日規則第一八号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の港区職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第二条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第二条第一項及び第三条第一項の規定を適用する。
付則(令和五年三月三一日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。