○港区長等の退職手当に関する条例

昭和三十三年二月十五日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、区長、副区長、教育委員会の教育長及び常勤の監査委員(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第二条 退職手当は区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び区長等となつたときも、また同様とする。

(普通退職の場合の退職手当の額)

第三条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

区長

勤続期間一年につき

百分の四百四十九

副区長

百分の三百五十九

教育長

百分の二百六十九

常勤の監査委員

百分の二百十五

(傷疾病、死亡等による退職の場合の退職手当の額)

第四条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年特別区人事事務組合条例第四号)別表に定める程度の傷疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者及び非違によることなく勧しようを受けて退職した者(区長については地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十八条の規定に該当した場合を含む。)に対する退職手当等の額は前条の規定により計算した額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

(整理退職の場合の退職手当)

第五条 法令または条例の改廃により、その意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第三条の規定により計算した額に百分の百八十を乗じて得た額とする。

(非違により勧しようを受けて退職した者に対する退職手当)

第六条 区長等が非違により勧しようを受けて退職した場合においては、第三条の規定により計算した額に百分の五十を乗じて得た額をもつて、その者の退職手当の額とする。

(国家公務員から引き続いて副区長に選任された者に係る退職手当の特例)

第七条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する国家公務員をいう。以下同じ。)を退職した者(当該退職により同法の規定による退職手当の支給を受ける者を除く。)で当該退職の日又はその翌日に副区長に選任されたもの(以後引き続いて副区長に選任された場合を含む。)については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副区長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する者の退職手当の額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 副区長に選任された日から退職した日(副区長から引き続いて副区長に選任された場合は、副区長としての最終の退職の日。以下この号において同じ。)までの勤続期間及び退職した日におけるその者の副区長としての給料月額を基礎として、第三条から前条までの規定の例により計算した額

 前項の規定により副区長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副区長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があつた場合は、副区長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の規定の例により計算した額

3 第一項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副区長に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、第二条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

4 第一項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び国家公務員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(その他)

第八条 第二条の規定による遺族の範囲及び退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給制限、刑事事件に関し退職した場合等における退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他退職手当の支給に関しては港区一般職員の退職手当について定められているものの例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月一日から適用する。

2 この条例適用の際、現に在職する区長等の昭和三十二年十一月三十日以前における当該任期に属する在職期間はその条例適用日以後の在職期間に通算する。

3 (区)職員から引き続き区長等となつた者が退職した場合において、当該任期に属する区長等の在職期間(以下「任期期間」という。)に対する退職手当の額と都(区)職員としての在職期間に対する退職手当の額との合計額(それぞれの期間を通算して支給される場合は、その額)次の各号に定める額に満たないときは、その差額を支給する。

 任期期間中において勧しよう退職の年令に達したときは、その年における勧しよう退職の日まで都(区)職員として引き続き在職し勧しようを受けて退職したものとして計算した額

 勧しよう退職の年令に達しないときは、任期期間満了時に勧しようを受けて退職したものとして計算した額

4 前項の規定は、第六条の規定により退職した者及び引き続いて都(区)職員となつた者に対しては適用しない。

(昭和三五年一〇月一〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年九月三十日から適用する。

(昭和五六年三月二五日条例第四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区長等の退職手当に関する条例第八条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一〇年三月三〇日条例第七号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区長等の退職手当に関する条例第八条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第四条の規定の施行の日の前日において現に収入役である者の退職手当については、なお従前の例による。

(平成二三年一二月一四日条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区長等の退職手当に関する条例の規定は、平成二十三年十月十二日から適用する。

(平成二五年一二月一三日条例第六二号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(令和四年三月一八日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

港区長等の退職手当に関する条例

昭和33年2月15日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第7章 職員手当
沿革情報
昭和33年2月15日 条例第1号
昭和35年10月10日 条例第12号
昭和56年3月25日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第7号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成23年12月14日 条例第32号
平成25年12月13日 条例第62号
令和4年3月18日 条例第3号