○港区職員の退職手当に関する条例

昭和三十二年四月六日

条例第四号

(目的)

第一条 この条例は港区職員(以下「職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第二条 退職手当の支給を受ける者は、次に掲げる職員とする。

 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第二条に定める給料を支給される職員のうち、常時勤務を要するもの

 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第三条に定める給料を支給される職員のうち、常時勤務を要するもの

 港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第二十号)第二条第一項第一号に規定するフルタイム会計年度任用職員(同号に規定するフルタイム講師を含む。)及び港区職員の給与に関する条例第十九条第一項に定める給与を支給される職員(以下「フルタイム会計年度任用職員等」という。)のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく区規則その他の規程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)の数(以下「勤務日数」という。)が十八日(一箇月間の日数(港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第十八条第一項の規定その他の規程による週休日等(勤務時間条例第四条及び第五条の規定による週休日、勤務時間条例第十条及び第十一条の規定による休日並びに勤務時間条例第十二条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)に相当する日は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあつては、十八日から二十日と当該二十日に満たない日数との差に相当する日数を減じた日数。以下「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて六月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

(退職手当の支給)

第三条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職手当は支給しない。

 前条第一号及び第二号に掲げる職員のうち、任期の定めのないもの(以下「任期の定めのない職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となつたとき。

 前条第一号及び第二号に掲げる職員のうち、任期の定めのあるもの(以下「任期の定めのある職員」という。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。

 前条第三号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。

 前条第三号に掲げる職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。

2 前項の規定による場合のほか、前条第三号に掲げる職員のその月の勤務日数が職員みなし日数に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。

3 第一項ただし書の規定にかかわらず、同項第四号に規定する再びフルタイム会計年度任用職員等となつた者のその月の勤務日数が職員みなし日数に達しないこととなつたときは、その月の末日において退職したものとみなして退職手当を支給する。

4 第四条の三の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第十二条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第四条 前条第一項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)又は職員の死亡当時において、パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であつた者

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて等分して、支給する。

(遺族からの排除)

第四条の二 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(一般の退職手当)

第四条の三 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第九条までの規定により計算した退職手当の基本額に、第十条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

2 前項の退職手当の調整額は、同項の退職手当の基本額が支給されない場合には支給しない。

(普通退職の場合の退職手当の基本額)

第五条 次条第一項第七条第一項又は第八条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者(第十六条第一項各号に掲げる者を含む。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の規定に基づく給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)を除く。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の五十

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百七

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百五十三

 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百三十四

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百一

2 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額に三十九・七五を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第六条 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、港区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年港区条例第一号)第四条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で区規則で定めるもの、区規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十三

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百五十七

 十六年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十八

 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百五十四

 三十五年以上の期間については、一年につき百分の八十九

2 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額に四十七・七を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定に該当する理由又はこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ区長と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け、又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を前条第一項各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項に規定する者で次の各号に該当する者に対する退職手当の基本額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

3 前項の基本給月額は、港区職員の給与に関する条例及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。

4 第一項及び第二項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から一年内に再び職員となつた者が、その再び職員となつた日から起算して一年内に退職した場合には、適用しない。

5 前条第二項の規定は、第一項の退職手当の基本額の計算について準用する。

(公務等によることの認定の基準)

第七条の二 任命権者は、退職の理由となつた傷病または死亡が公務上又は通勤によるかどうかを認定するに当つては、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定により職員の公務上又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第七条の三 第六条第一項の規定に該当する者(区規則で定める傷病により退職した者及び死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者を除く。)を除く。)又は第七条第一項の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十五年(港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、十年)を減じた年齢以上であるものに対する第六条第七条第一項並びに次条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六条及び第七条第一項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第七条の四第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第七条の四第一項第二号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額に、

第七条の四第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第五条から第七条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第七条の四 退職した者(第七条第二項の規定に該当する者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第五条から第七条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第五条から第七条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第五条から第七条までの規定により計算した退職手当の基本額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第十一条第五項に規定する都職員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第十六条第一項又は第十八条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第十二条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第十一条第五項に規定する都職員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 この条例の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた在職期間又は引き続くものとみなされた在職期間

 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)第十六条第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた特定法人役職員としての在職期間

(非違により勧奨を受けて退職した者に対する一般の退職手当)

第八条 第五条第一項第六条第一項第七条第一項次条又は第十条の規定にかかわらず、職員が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、非違の程度に応じて、任命権者が区長と協議の上、一般の退職手当を支給せず、又は第五条及び第十条の規定により計算した額の合計額から一部を減額した額をもつてその者の一般の退職手当の額とする。

(給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基本額)

第九条 第五条から第七条までの規定において給料の調整額の支給を受けた者が退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第五条から第七条の四までの規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

2 第五条から第七条までの規定において退職時に港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成十二年港区条例第三十七号)第三条の教職調整額の適用のある者の退職手当の基本額は、第五条から第七条の四までの規定又は前項の規定により計算して得た額に、退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

3 第十一条第五項の規定により在職期間が通算されることと定められている東京都、東京都の公営企業、他の特別区及び特別区の一部事務組合の職員の当該期間内に当該東京都、東京都の公営企業、他の特別区及び特別区の一部事務組合の条例等により、前二項の給料の調整額及び教職調整額(以下この項において「給料の調整額等」という。)と同様のものを受けていた期間がある者の当該期間及び当該額は前二項の給料の調整額等を受けていた期間及び額とみなす。

(退職手当の調整額)

第十条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の評価期間の初日の属する年度からその者の評価期間の末日の属する年度までの各年度ごとに当該各年度にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数(以下「ポイント」という。)を合計した点数に、第六項に定める退職手当の調整額の単価を乗じて得た額とする。

 第一号区分 四百

 第二号区分 三百

 第三号区分 二百十五

 第四号区分 百九十

 第五号区分 百七十

 第六号区分 百四十八

 第七号区分 零

2 前項の場合において、当該退職した者に休職月等がある場合及び区規則で定める事由がある場合は、ポイントについて、区規則で定めるところにより必要な調整を行う。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職務の級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、区規則で定める。

4 第二項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月(現実に職務に従事することを要する日(次に掲げる期間(無罪の判決が確定した場合における第二号に掲げる期間を除く。)以外の期間における週休日等及び勤務時間条例第十八条第一項の規定その他の規程による週休日等に相当する日以外の日をいう。)のあつた月を除く。)をいう。

 病気休職の期間(地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定による休職の期間を除く。)をいう。)

 刑事休職の期間(地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。以下同じ。)

 停職の期間(地方公務員法第二十九条の規定による停職その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。)

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間

 高齢者部分休業(地方公務員法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業及びその他の規程によるこれに相当する休業をいう。)の期間

 自己啓発等休業(地方公務員法その他の法律の規定による自己啓発等休業をいう。第十一条第四項において同じ。)の期間

 配偶者同行休業(地方公務員法その他の法律の規定による配偶者同行休業をいう。第十一条第四項において同じ。)の期間

 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定による大学院修学休業の期間

 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)その他の法律の規定による育児休業をいう。以下同じ。)の期間

 育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。第十一条第四項において同じ。)の期間

5 第一項の評価期間とは、退職(退職手当の基本額が支給されることとなる退職に限る。以下この項において同じ。)をした者の基礎在職期間(第七条の四第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち、退職をした日の属する会計年度を含む二十年度間(退職をした日が当該退職をした会計年度の初日から二月末日までである場合は二十一年度間)をいう。

6 退職手当の調整額の単価は、千円とする。

7 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(他の職への降任等をされた職員に係る退職手当の調整額)

第十条の二 地方公務員法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(同法第二十八条の五第三項に規定する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任した職員その他の区規則で定める職員(以下この条において「他の管理監督職に降任した職員等」という。)を含む。)について前条の規定により計算した退職手当の調整額が、その者が当該他の職への降任等をされた日の前日(他の管理監督職に降任した職員等にあつては、区規則で定める日)において退職をしたものとして同条の規定により計算した退職手当の調整額(以下この条において「降任等前退職手当の調整額」という。)に満たない場合は、前条の規定にかかわらず、降任等前退職手当の調整額(降任等前退職手当の調整額が二以上ある場合は、最も多い額)をその者の退職手当の調整額とする。

(勤続期間の計算)

第十一条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数(第二条第三号に掲げる職員にあつては、引き続いた勤務日数が職員みなし日数以上ある月の月数)による。

3 職員が退職した場合(第十六条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

 任期の定めのない職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員となつたとき。

 任期の定めのある職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員又は任期の定めのある職員となつたとき。

 第二条第三号に掲げる職員が退職した場合(第三条第二項又は第三項の規定により退職したものとみなされる場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定めのない職員、任期の定めのある職員又はフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。

 フルタイム会計年度任用職員等(第二条第三号に掲げる職員を除く。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員等となつたとき。

4 前三項の規定による在職期間のうち第十条第四項に規定する休職月等が一月以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(育児休業をした期間及び育児短時間勤務等をした期間については三分の一に相当する月数、地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間、自己啓発等休業をした期間(その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の区規則で定める要件に該当しない場合における当該自己啓発等休業の期間に限る。)及び配偶者同行休業をした期間についてはその月数)前三項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、無罪の判決が確定した場合における刑事休職の期間については、この限りでない。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、都職員等(東京都の職員、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の適用を受ける職員、他の特別区の職員、特別区の一部事務組合の職員、国家公務員、その他の地方公務員及びこれらに準ずる者として区規則で定める法人(以下「規則法人」という。)の職員のうち、これらの者が属していた東京都等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給対象であつたものをいう。以下同じ。)から引き続いて職員となつた者(区規則で定める者を除き、その他の地方公務員及び規則法人の職員については、任命権者の求めにより職員となつた者のうち区長が特に必要と認めた者に限る。以下この項において同じ。)の都職員等としての引き続いた在職期間及び職員が都職員等となり、引き続いて職員となつた者の先の職員としての引き続いた在職期間の始期から都職員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の都職員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。

6 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端月数がある場合には、六月以上の端月数はこれを一年とし、六月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第六条又は第七条の規定による退職手当の基本額を計算する場合については、これを一年とする。

7 前項の規定は、第七条第二項の規定による退職手当の基本額又は第十三条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第十三条の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算については、第一項から第五項までの規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その数は切り捨てる。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第十二条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかこの差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十三条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして区規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他区規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が区規則で定めるところにより区長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該一般の退職手当等のほかその超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の区規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、区規則で定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、第一項中「同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じた当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第一項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他区規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして区規則で定める職員が区規則で定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下この号において同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 第一項又は第三項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 その者が区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として区規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として区規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

8 第一項第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号に掲げる者に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に定める金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第三十六条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五号において同じ。)又はパートナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 職業に就いた者 雇用保険法第五十六条の三第三項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 その者及びその者により生計を維持されている同居の親族又はパートナーシップ関係の相手方の移転に通常要する費用を考慮した同条第二項に規定する移転費の額に相当する金額

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

9 前項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

10 第八項第三号に定める退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

11 第八項第三号に定める退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

12 第八項第四号に定める退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

13 偽りその他不正の行為によつて第一項第三項及び第五項から第九項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第十条の四の例による。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(都職員等となつた者の取扱い)

第十四条 職員(区規則で定める者を除く。)が引き続いて都職員等となつたときは、この条例による退職手当は支給しない。ただし、地方公共団体又は規則法人(以下この条において「地方公共団体等」という。)に就職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程によりその者の当該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算されないことに定められているときその他区規則で定めるときは、この限りでない。

(定義)

第十五条 この条から第二十二条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第二十一条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらの機関がない場合にあつては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十六条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を当該退職手当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示すること等をもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第十七条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十三条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十三条の規定による退職手当の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十八条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十六条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十六条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第十六条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第十九条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十六条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十三条第三項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第二十一条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第二十一条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十三条第一項又は第五項の規定による退職手当の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十六条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第二十条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十六条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十六条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第二十一条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等が支払われた後において、当該一般の退職手当等の支払を受けた者(以下この項から第六項までにおいて「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十九条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十九条第五項又は前条第三項において準用する行政手続条例第三章第二節の規定による通知を受けた場合において、第十九条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十七条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十九条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十九条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第十九条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十六条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十六条第二項並びに第十九条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第十九条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(人事委員会による調査審議)

第二十二条 特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第十八条第一項第三号若しくは第二項第十九条第一項第二十条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第十八条第二項第二十条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(口座振替による支払)

第二十三条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(司法修習生の取扱い)

第二十四条 先に職員として在職し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に基づく司法修習生となるため退職した者が司法修習生の修習を終えたのち、他に就職することなく再び職員となつた場合の第十一条の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する一般の退職手当の額は、第五条から第十条まで(付則第十条第三項第四項及び第六項から第九項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により計算して得た額から先の職員としての在職期間について支給を受けた一般の退職手当の額を控除した額とする。

(都職員等の在職期間の取扱い)

第二十五条 第十一条第五項の規定による先の職員としての在職期間及び都職員等の在職期間について、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた者の退職手当の基本額は、第五条から第九条までの規定にかかわらず、退職日給料月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が先の職員としての在職期間及び都職員等の在職期間を通算しないとした場合の退職手当の基本額に満たないときは、先の職員としての在職期間及び都職員等の在職期間を通算しないとした場合の額とする。

 その者が第五条から第九条まで(付則第十条第三項第四項及び第六項から第九項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により計算した額の退職手当の基本額の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額の当該退職日給料月額に対する割合

 その者が先の職員を退職した際及び都職員等を退職した際に支給を受けた退職手当の基本額その他この条例の規定による退職手当に相当する給与の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合

(港区規則への委任)

第二十六条 この条例の施行について必要な事項は港区規則で定める。

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

第二条 昭和三十一年八月三十一日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

第三条 昭和三十一年八月三十一日に現に在職する職員の同年四月同日以前における勤続期間については、東京都港区規則で定めるものを除くほか、なお従前の例による。

第四条 平成十三年度に退職する職員のうち港区職員の定年等に関する条例第三条に規定する定年が年齢六十年であつて、任命権者が別に定めるものの退職手当の算定にあつては、第七条の三の規定中「百分の二」とあるのは「百分の三」として、同条の規定を適用する。

第五条 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第四号)付則第十項の規定により読み替えて準用される同条例付則第四項に規定する人事委員会が定めるものに対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のもの」とあるのは「給料の調整額の額に相当する区規則で定める額から一万三千円(港区職員の給与に関する条例付則第九項に規定する人事委員会が定めるものに該当する場合は、同項の表の上欄に掲げる年度において、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額。以下この項において「減ずる額」という。)を減じた額)」と、「加えた額とする」とあるのは「加えた額とする。この場合において、減ずる額が給料の調整額の額に相当する区規則で定める額以上となるときは、この項の規定による退職手当は支給しない」とする。

第六条 平成二十三年三月三十一日(以下「基準日」という。)に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十七条に規定する幼稚園の教頭(以下「教頭」という。)であつた職員(基準日に他の特別区において教頭であつた者を含む。)が同条に規定する幼稚園の副園長として平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に退職した場合の一般の退職手当の額が、その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた一般の退職手当の額(以下「仮の退職手当額」という。)に達しないときは、第四条の三の規定にかかわらず、仮の退職手当額をその者に対して支給する一般の退職手当の額とする。

第七条 退職した者が港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第五号)による改正前の第十条第一項及び第二項の規定により付与したポイント(平成二十五年四月一日以後に都職員等から引き続き新たに職員となつた者にあつては、区規則で定めるところにより付与したものを含む。以下「確定ポイント」という。)を有する場合であつて、確定ポイントに第十条第六項に定める退職手当の調整額の単価(以下この条において「単価」という。)を乗じて得た額(以下「旧調整額」という。)同条第一項の規定により計算した退職手当の調整額(次項の規定に該当する者にあつては、同項に規定するポイントにより計算した額)を超えるときは、第十条第一項及び次項の規定にかかわらず、旧調整額をその者の退職手当の調整額とする。

2 第十条の規定の適用を受ける者で、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に退職したもののポイントについては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて当該各号に定める点数をその者のポイントとする。

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める点数

 第一号区分 二百八十

 第二号区分 二百二十六・七

 第三号区分 百七十三・四

 第四号区分 百二十一・七

 第五号区分 百一・七

 第六号区分 九十

 第七号区分 七十六・七

 第八号区分 零

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める点数

 第一号区分 三百二十

 第二号区分 二百六十三・四

 第三号区分 二百六・七

 第四号区分 百五十三・四

 第五号区分 百三十三・四

 第六号区分 百二十

 第七号区分 百三・四

 第八号区分 零

3 前二項の規定は、第二十四条の規定に該当する者に対して支給する退職手当の調整額の計算について準用する。

4 平成三十年四月一日以後に退職(第五条第一項の規定に該当する場合を除く。)する者がその者の評価期間のうち平成十九年度以前において港区職員の給与に関する条例第五条第一項第一号に規定する行政職給料表(二)(以下「行政職給料表(二)」という。)の適用を受け、かつ、第十条第一項第七号に掲げる区分に該当する期間(以下「対象期間」という。)を有する場合は、対象期間一年度につき、六十八の点数(当該対象期間中に同条第四項に規定する休職月等がある場合及び区規則で定める事由がある場合にあつては、区規則で定めるところにより必要な調整を行つた点数)を合計した数に単価を乗じて得た額をその者の退職手当の調整額に加算する。

5 前項の場合において、その者が対象期間中に行政職給料表(二)の職務の級が二級(平成十七年三月三十一日以前の期間にあつては、三級)以上であつた期間(その者が都職員等として引き続いた在職期間を有する場合にあつては、当該期間においてその者がこれらに相当する職務の級以上であつた期間)を有するときは、対象期間一年度につき、二十二の点数(当該対象期間中に第十条第四項に規定する休職月等がある場合及び区規則で定める事由がある場合にあつては、区規則で定めるところにより必要な調整を行つた点数)を合計した数に単価を乗じて得た額を前項の規定により退職手当の調整額に加算する額に加算する。

第八条 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十三条第七項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として区規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として区規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、区長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

第九条 令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)に退職し、第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用を受ける者に対して支給する退職手当の基本額に係るこれらの規定に規定する退職日給料月額については、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第三十九号。以下「一部改正給与条例」という。)及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年港区条例第四十一号。以下「一部改正幼稚園教育職員給与条例」という。)による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額とする。

2 特定期間に退職し、第七条の四第一項の規定の適用を受ける者(同項各号の規定により、第五条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職日給料月額及び特定減額前給料月額については、一部改正給与条例及び一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額及び特定減額前給料月額とする。

3 特定期間に退職し、第九条第二項の規定の適用を受ける者(同項の規定により、第五条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職時に受けていた教職調整額の額については、一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職時に受けていた教職調整額の額とする。

(職員の定年の引上げに伴う経過措置)

第十条 当分の間、第六条第一項の規定は、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第五条第一項の規定の適用については、同項中「又は第八条」とあるのは、「、第八条又は付則第十条第一項」とする。

2 前項の規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

3 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、六十歳に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものに対する第七条の三の規定の適用については、同条中「定年に」とあるのは「六十歳に」と、「その者に係る定年から十五年(港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、十年)を減じた年齢」とあるのは「五十歳」と、同条の表中「その者に係る定年」とあるのは「六十歳」とする。

4 当分の間、医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の者で、六十歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前までに退職したものに対する第七条の三の規定の適用については、同条中「区規則で定める」とあるのは「同項のその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で区規則で定めるもの、区規則で定める」と、「定年に達する日の属する会計年度の初日前」とあるのは「六十歳に達する日の属する会計年度の初日から定年に達する日の属する会計年度の初日前まで」と、「であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十五年(港区職員の給与に関する条例第五条第一項第二号イに掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員にあつては、十年)を減じた年齢以上である」とあるのは「である」と、同条の表中「その者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二」とあるのは「百分の二」とする。

5 港区職員の給与に関する条例付則第十二項又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

6 当分の間、港区職員の給与に関する条例付則第十二項又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定の適用を受ける職員に対する第七条の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日」とあるのは「七割措置前給料月額(その者が港区職員の給与に関する条例付則第十二項又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定の適用(以下「七割措置」という。)を受けた日のうち最も早い日を減額日とした場合における当該七割措置により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日(以下「七割措置日」という。)」と、「特定減額前給料月額を」とあるのは「七割措置前給料月額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(以下「七割措置前の退職手当の基本額」という。)(その者に七割措置日前の特定減額前給料月額(その者の七割措置日前におけるその他の措置(給料月額の減額改定以外の理由による措置のうち七割措置以外の措置をいう。以下同じ。)を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)があり、その額が七割措置前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から七割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(その者が七割措置日前の特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置日前の特定減額前給料月額を基礎として、第五条から第七条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。)の七割措置日前の特定減額前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額)、その者が七割措置日後の特定減額前給料月額(その者の七割措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額日とした場合における特定減額前給料月額をいう。以下同じ。)に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置日後の特定減額前給料月額を基礎として、第五条から第七条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額(以下「七割措置後の退職手当の基本額」という。)(その者の七割措置前給料月額が七割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給割合から七割措置前の退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合を減じて得た割合を乗じて得た額(その者に七割措置日前の特定減額前給料月額があり、その額が七割措置前給料月額及び七割措置日後の特定減額前給料月額より多い場合又はその者が七割措置を受けた日の同日にその他の措置も受けた場合における七割措置前給料月額が七割措置日後の特定減額前給料月額より多いときは、零とする。))並びに七割措置に係る減額日前の退職手当の基本額(計算の基礎となつた七割措置日前の特定減額前給料月額が七割措置前給料月額及び七割措置日後の特定減額前給料月額より少ない場合は、零とする。)の合計額」と、同項第二号ロ中「前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合」とあるのは「七割措置後の退職手当の基本額の七割措置日後の特定減額前給料月額に対する割合(その者に七割措置日後の特定減額前給料月額がない場合又は七割措置後の退職手当の基本額が零となる場合は、七割措置前の退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合)」とする。

7 第四項の規定の適用を受ける者に対する前項の規定により読み替えられる第七条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第十条第六項の規定により読み替えて適用する第七条の四第一項第一号

及び七割措置前給料月額

並びに七割措置前給料月額及び七割措置前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額(以下「割増後の七割措置前給料月額」という。)

及び七割措置日前の特定減額前給料月額

並びに七割措置日前の特定減額前給料月額及び七割措置日前の特定減額前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額(以下「割増後の七割措置日前の特定減額前給料月額」という。)

の七割措置日前の特定減額前給料月額

の割増後の七割措置日前の特定減額前給料月額

及び七割措置日後の特定減額前給料月額を

並びに七割措置日後の特定減額前給料月額及び七割措置日後の特定減額前給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額(以下「割増後の七割措置日後の特定減額前給料月額」という。)

七割措置前給料月額に

割増後の七割措置前給料月額に

付則第十条第六項の規定により読み替えて適用する第七条の四第一項第二号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に百分の二を乗じて得た額の合計額に、

付則第十条第六項の規定により読み替えて適用する第七条の四第一項第二号ロ

の七割措置日後の特定減額前給料月額

の割増後の七割措置日後の特定減額前給料月額

七割措置前給料月額

割増後の七割措置前給料月額

8 当分の間、港区職員の給与に関する条例付則第十二項の規定の適用を受ける職員(付則第五条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「第七条の四まで」とあるのは「第七条の四まで(付則第十条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額」とあるのは「その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の給料の調整額の額に相当する区規則で定める額(同日に給料の調整額の支給を受けていない者については、同日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が同日までの期間において最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、同日までの期間において給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料の調整額の額(退職の日に給料の調整額の支給を受けていない者については、特定日以後で退職の日の直近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額)と、その者が特定日以後で最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調整額の額に相当する区規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受けていた期間を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。

9 当分の間、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例付則第七条第一項の規定の適用を受ける職員に対する第九条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第十条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「退職時に受けていた教職調整額の額に」とあるのは「その者が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)の前日におけるその者の教職調整額の額に、同日までの当該」と、「に限る」とあるのは「のうち、特定日の前日までのものに限る」と、「を乗じて得た額」とあるのは「(以下「特定日前に係る支給割合」という。)を乗じて得た額及び退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職にあつた者から港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の規定の適用を受ける者となつたものにあつては、その適用を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を受けていた期間に限る。)を第五条から第七条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計額」とする。

(昭和三六年六月二〇日条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第二条第二号に掲げる職員の勤続期間の計算については、当該職員としての身分を取得した日をもつて職員となつた日とみなして、退職手当条例第十条の規定を適用する。

(昭和三八年三月一八日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

2 東京都港区職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和三十七年港区条例第一号)は廃止する。

(昭和三九年七月七日条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和四三年三月三〇日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月三一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年六月二三日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員に調整手当が支給される間、第七条第三項中「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭和四五年一〇月八日条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第一項から第六項までの規定は、昭和四十五年一月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 新条例第十三条第一項または第二項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者で、次の各号の規定に該当するものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間必要に応じ、失業保険法第二十七条の三および第二十七条の四の規定に準じて区規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者については、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくため住所または居所を変更する者については、移転費

(昭和四六年三月一八日条例第九号)

1 この条例は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。

2 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。

付則第二項中「または暫定手当」および「の月額若しくは暫定手当」を削る。

(昭和四七年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。

付則第二項第一号中「または特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例第二十七条第二項第一号若しくは第三十九条第一項第一号」を削る。

(昭和四八年八月一七日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月三十一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の二(通勤による災害に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定は、昭和四十八年十二月一日から、新条例第五条第一項、第五条の二(通勤による災害に係る部分を除く。)、第六条第一項及び第八条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

3 この条例公布の日に現に在職する職員が昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までに区規則で定める要件に該当し、勤続期間十年以上で退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第八条の規定に該当する場合を除き、新条例第五条の規定により計算した額に百分の百三十を乗じて得た額とする。

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた退職手当は、この条例による改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

5 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第三号)付則第二項を次のように改める。

2 (省略)

(昭和五〇年三月二六日条例第八号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 第十条第六項に係る改正規定及び第十四条の二を加える規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和五〇年一二月一〇日条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第十条第九項に係る改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 昭和五十二年三月三十一日現在において地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職年金受給資格を有しない者の当該受給資格を有することとなる日(その日が昭和五十五年四月一日以後である場合には、昭和五十五年三月三十一日)までの在職期間については、新条例第十条第九項の規定は適用しない。

4 昭和五十二年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に退職した者についての新条例第十条第九項の適用については、同項中「六十歳」とあるのは次の各号のとおり読み替えるものとする。

 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、「六十二歳」

 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間は、「六十一歳」

5 昭和五十二年四月一日以後に退職した者の昭和五十二年三月三十一日までの在職期間については、新条例第十条第九項の規定は適用しない。ただし、昭和五十三年四月一日以後の退職者で昭和五十三年三月三十一日に六十一歳以上六十三歳未満のものについては昭和五十三年三月三十一日までの勤続期間及び昭和五十四年四月一日以後の退職者で昭和五十四年三月三十一日に六十一歳以上六十二歳未満のものについては昭和五十四年三月三十一日までの勤続期間をその者の在職期間とする。

6 昭和五十年四月一日前に退職した職員の昭和五十年四月一日前の期間に係るこの条例による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。

7 昭和五十年四月一日前に退職した職員のうち、旧条例第十三条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第十三条の規定の適用については、次の各号の定めるところによる。

 新条例第十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 新条例第十三条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧条例第十三条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から昭和五十年四月一日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たない者に係る新条例第十三条第一項に規定する待期日数については、旧条例第十三条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち昭和五十年四月一日以後の日数を乗じて得た額を新条例第十三条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 新条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第六項の規定により支給があつたとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和五十年四月一日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十三条第四項第一号の規定は、適用しない。

 旧条例第十三条第三項又は第五項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第十三条第四項第二号又は第五項第一号の例に準じて区長が指示した公共職業訓練等とみなす。

8 昭和五十年四月一日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る新条例第十三条の規定の適用について必要な経過措置については、区規則で定める。

9 昭和五十年四月一日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第十三条の規定により支払われた退職手当は、新条例第十三条の規定による退職手当の内払とみなす。

10 第一項及び第二項の規定にかかわらず、職員が昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までに区規則で定める要件に該当し退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第八条の規定に該当する場合を除き、新条例第五条の規定により計算した額に百分の百二十を乗じて得た額とする。

(昭和五一年三月三一日条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項の改正規定は昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の公布の日(以下「公布の日」という。)の前日から公布の日まで引き続き調整額を受けている者の公布の日の前日までの勤続期間は、この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の四の調整額の支給を受けた期間とみなす。

3 前項に規定する職員以外の職員の公布の日前の調整額を受けた期間については、新条例第九条の四の規定を適用しない。

4 前二項の規定にかかわらず、区規則で定める社会福祉施設等に勤務する看護婦、保母等について、新条例第九条の四の規定は昭和五十年四月一日から適用する。

5 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年港区条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和五五年一二月三日条例第二八号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条及び第七条の場合において、東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第九条の二の規定の適用を受ける者で、昭和五十六年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、改正後の条例第六条及び第七条の規定により計算して得た額(昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職した者については、東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第五号)付則第二項の規定により計算して得た額とする。)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間 この条例による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例第九条の二の規定を適用するものとした場合に加算する額として得た額(以下「加算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 加算額の四分の二に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 加算額の四分の一に相当する額

(昭和五六年三月二五日条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定並びに付則第二項及び第三項の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条又は第七条の規定の適用を受ける者で、昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、改正後の条例第六条又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正後の額」という。)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 この条例による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例第六条又は第七条の規定により計算して得た額から改正後の額を減じた額(以下「減算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 減算額の四分の二に相当する額

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 減算額の四分の一に相当する額

3 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和五九年三月一四日条例第三号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、付則第五項の規定は公布の日から、第十条第九項の改正規定及び付則第六項の規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職した者の退職手当の額に係るこの条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「五十」とあるのは、当該各号の定めるとおりとする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 六十

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 五十五

3 改正後の条例第六条又は第七条の規定の適用を受ける者で、昭和五十九年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年港区条例第五号)付則第二項の規定により計算して得た額

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 この条例による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第六条又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正前の額」という。)

 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間 改正後の条例第六条又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正後の額」という。)に、改正前の額から改正後の額を減じた額(以下「減算額」という。)の四分の三に相当する額を加算した額

 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間 改正後の額に減算額の四分の二に相当する額を加算した額

 昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日までの間 改正後の額に減算額の四分の一に相当する額を加算した額

4 第五条の改正規定の施行の際、改正前の条例第十条第九項の規定の適用を受けていた者で、東京都港区職員の定年等に関する条例(第六条の規定を除く。)の施行の日以前に退職した者に対して支給する退職手当の額は、改正後の条例第六条の規定にかかわらず、改正前の条例第五条及び第十条第九項の規定を適用して得た額とする。

5 昭和五十八年三月三十一日から同年六月三十日(東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第九条の二の規定に基づく給料の特別調整額を受けるべき職を占める者については昭和五十八年九月三十日)までの間に退職した者のうち第五条の二、第六条又は第七条の規定の適用を受けたものの退職手当の計算の基礎となる給料月額は、東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年港区条例第二号)による改正後の給与条例別表第一及び第二の給料表に定められた給料月額等を適用する。

6 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和六〇年三月二九日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十三条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十三条第一項又は第三項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第七項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項の規定に関しては、新条例第十三条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第三項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第七項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

 新条例第十三条第四項から第六項までの規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十三条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項から第五項までの規定、第八項及び第九項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第二条に規定する職員及びこれらの者以外であつて、職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が六十五歳以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものについては、新条例第十三条第五項又は第六項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 付則第二項から第四項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十三条第八項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 付則第二項から第四項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十三条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、区規則で定めるところによる。

8 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十三条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、区規則で定める。

(平成元年三月三一日条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び第七条の二の次に一条を加える改正規定並びに付則第三項から第五項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、平成元年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者のうち、勤続期間が二十六年以上の者で、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)から平成四年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第七条の三に規定する者については、給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額)に、次の表の上欄に掲げる退職の日の属する期間に応じて、同表の下欄に掲げる勤続期間別支給率の欄の勤続期間の区分ごとに定める支給率を乗じて得た額とする。

退職の日の属する期間

勤続期間別支給率

26年

27年

28年

29年

30年

31年

32年

33年以上

施行日から平成三年三月三十一日までの間

52.53

55.06

57.60

60.13

62.66

63.96

65.26

66.20

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間

52.26

54.53

56.80

59.06

61.33

62.53

63.73

64.40

4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の東京都港区職員の退職手当に関する条例第六条又は第七条の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第六条、第七条若しくは第七条の三又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

5 前項の規定は、施行日の前日に東京都港区職員の退職手当に関する条例第十条第五項に規定する都職員等として在職する者で、都職員等として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年港区条例第三号)の一部を次のように改正する。付則第三項中「昭和六十四年三月三十一日」を「平成元年三月三十一日」に改める。

(平成元年九月二九日条例第二八号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成四年三月二七日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 改正前の勤務時間条例第十三条の二の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成四年六月一七日条例第二三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(東京都港区職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例第十三条第二項の規定は、平成四年七月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成七年三月二四日条例第四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第八号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区職員の退職手当に関する条例第十四条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一二年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第一二号)

1 この条例は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十三条第七項の改正規定中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分は、公布の日から施行する。

2 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一四年一二月一一日条例第四三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一〇月一日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第十項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第十三条第八項第四号及び第十一項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第八項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の港区職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条第八項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第十三条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第十三条第十二項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第十三条第十二項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 付則第二項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十三条の規定の適用については、同条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項、第五項から第八項まで、第十一項及び第十二項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 付則第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十三条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、同条の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、区規則で定めるところによる。

8 付則第二項、第三項及び第六項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第十三条第八項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第十三条第八項第三号の二又は第四号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、同項第三号の二又は第四号の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、区規則で定めるところによる。

9 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十三条の規定により支払われた退職手当は、付則第七項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成十五年五月一日前に退職し、同日から施行日の前日までの間に職業に就いた職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十三条第八項第三号の二又は第四号の規定により支払われた退職手当は、付則第八項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

11 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、区規則で定める。

(平成一五年一二月二四日条例第三〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者のうち、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第七条の三に規定する者については、同条の規定により計算した額)に、付則別表の勤続期間の欄に掲げる区分ごとに、同表の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

付則別表

勤続期間

支給率

1年

1.45

2年

2.90

3年

4.35

4年

5.80

5年

7.25

6年

8.70

7年

10.15

8年

11.60

9年

13.05

10年

14.50

11年

16.70

12年

18.90

13年

21.10

14年

23.30

15年

25.50

16年

27.70

17年

29.90

18年

32.10

19年

34.30

20年

36.50

21年

38.75

22年

41.00

23年

43.25

24年

45.50

25年

47.75

26年

49.75

27年

51.75

28年

53.75

29年

55.75

30年

57.75

31年

58.85

32年

59.95

33年

60.45

34年

60.70

35年以上

60.95

(平成一八年三月二四日条例第六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月一三日条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の三(退職手当の調整額に係る部分に限る。)、第九条の五、第十一条第二項、第十七条第二項(退職手当の調整額に係る部分に限る。)及び第十八条第二項の規定は、平成十九年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間に退職する場合における新条例第五条、第六条、第七条第一項及び第七条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第一項

に、その

を千分の九百九十一で除して得た額(百円未満の端数はこれを切り捨てる。)に、その

第五条第二項、第六条及び第七条第一項

退職日給料月額

退職日給料月額を千分の九百九十一で除して得た額(百円未満の端数はこれを切り捨てる。)

第七条の三の表第六条及び第七条第一項の項

退職日給料月額及び退職日給料月額

退職日給料月額を千分の九百九十一で除して得た額(百円未満の端数はこれを切り捨てる。)及び退職日給料月額を千分の九百九十一で除して得た額(百円未満の端数はこれを切り捨てる。)

4 平成十九年四月一日に在職する職員には、昭和六十二年度から平成十八年度までのその職員の在職期間に応じて、新条例第九条の五の規定を適用したならば付与されることとなるポイントを同日に付与する。

5 平成十九年四月一日以後に退職する者(新条例第五条第一項の規定に該当する者を除く。)の新条例第十条第一項の規定により合計したポイント(以下「合計ポイント」という。)が、次の表の上欄に掲げるその者が退職した日の属する会計年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるその者の基礎在職期間(新条例第七条の四第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の区分ごとに定めるポイントに達しないときは、新条例第十条第一項の規定にかかわらず、当該ポイントをその者の合計ポイントとする。

会計年度

基礎在職期間

十八年未満

十八年以上二十年未満

二十年以上二十二年未満

二十二年以上二十四年未満

二十四年以上二十六年未満

二十六年以上二十八年未満

二十八年以上

平成十九年度

五百

六百

七百

八百

九百

平成二十年度

四百

四百八十

五百六十

六百四十

七百二十

八百

平成二十一年度

三百

三百六十

四百二十

四百八十

五百四十

六百

平成二十二年度

二百

二百四十

二百八十

三百二十

三百六十

四百

平成二十三年度

百二十

百四十

百六十

百八十

二百

6 新条例第十条第六項に規定する退職手当の調整額の単価は、その者が退職した日における港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)付則第十二項及び港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)付則第五条の規定による地域手当の支給割合が、次の表の上欄に掲げる割合である場合は、新条例第十条第六項の規定にかかわらず、当該下欄に定める額とする。

百分の十三

百八十円

百分の十四・五

四百四十円

百分の十五

五百二十円

百分の十六

六百八十円

百分の十七

八百六十円

7 基礎在職期間の初日が施行日前である者の新条例第七条の四第一項の規定の適用については、同項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成十九年四月一日以後の期間に限る。)」とする。

(委任)

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

(平成一九年六月二七日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第七条の四及び第十三条第四項の改正規定は公布の日から、同条第十三項の改正規定及び付則第三項の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成二〇年一二月規則第一一六号で、同二二年一月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条第一項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十三条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平成一九年一二月二八日条例第五五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成一九年一二月二八日条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十八条第二項及び付則第五項中港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十三号)付則第五項の改正規定並びに付則第六項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者のうち、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に退職したものに対して支給する退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、退職日給料月額(改正後の条例第五条第一項に規定する退職日給料月額をいう。以下同じ。)(改正後の条例第七条の三の規定に該当する者については、同条の規定により計算した額)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百四十

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 十六年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百五

 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の二百

 三十一年以上三十二年以下の期間については、一年につき百分の百三十

 三十三年以上の期間(次号に掲げる期間を除く。)については、一年につき百分の百

 三十四年以上の期間については、一年につき百分の五十五

3 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額(改正後の条例第七条の三の規定に該当する者については、同条の規定により計算した額)に五十九・二を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

4 前二項の規定は、改正後の条例第七条の四第一項、第九条の四、第十七条及び第十八条第一項の規定に該当する者(改正後の条例第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者に限る。)に対して支給する退職手当の基本額の計算について準用する。

(港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

6 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年港区条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二〇年一〇月一七日条例第四一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一〇日条例第五一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 公益的法人等への港区職員の派遣等に関する条例(平成十四年港区条例第二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二二年六月二三日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二三日条例第四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二二日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(退職手当の基本額に係る経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定に該当する者のうち、施行日から平成二十七年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものに対して支給する退職手当の基本額(改正後の条例第四条の三に規定する退職手当の基本額をいう。以下同じ。)については、改正後の条例第五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

 施行日から平成二十六年三月三十一日までの間 退職日給料月額(改正後の条例第五条第一項に規定する退職日給料月額をいう。以下同じ。)に、その者の勤続期間に応じて付則別表第一の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 退職日給料月額に、その者の勤続期間に応じて付則別表第二の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

3 改正後の条例第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者のうち、経過措置期間に退職したものに対して支給する退職手当の基本額については、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

 施行日から平成二十六年三月三十一日までの間 退職日給料月額(改正後の条例第七条の三に規定する者にあっては、同条の規定により計算した額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて付則別表第三の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて付則別表第四の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

4 前二項の規定は、改正後の条例第七条の四第一項、第八条、第九条、第十八条第四項、第二十四条及び第二十五条の規定に該当する者に対して支給する退職手当の基本額の計算について準用する。

付則別表第一(付則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.83

2年

1.66

3年

2.50

4年

3.33

5年

4.16

6年

5.00

7年

5.83

8年

6.66

9年

7.50

10年

8.33

11年

9.61

12年

10.90

13年

12.18

14年

13.46

15年

14.75

16年

16.26

17年

17.78

18年

19.30

19年

20.81

20年

22.33

21年

24.13

22年

25.93

23年

27.73

24年

29.53

25年

31.33

26年

33.00

27年

34.66

28年

36.33

29年

38.00

30年

39.66

31年

41.11

32年

42.56

33年

44.01

34年

45.46

35年

46.91

36年以上

47.08

付則別表第二(付則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.66

2年

1.33

3年

2.00

4年

2.66

5年

3.33

6年

4.00

7年

4.66

8年

5.33

9年

6.00

10年

6.66

11年

7.88

12年

9.10

13年

10.31

14年

11.53

15年

12.75

16年

14.28

17年

15.81

18年

17.35

19年

18.88

20年

20.41

21年

22.36

22年

24.31

23年

26.26

24年

28.21

25年

30.16

26年

31.70

27年

33.23

28年

34.76

29年

36.30

30年

37.83

31年

39.08

32年

40.33

33年

41.58

34年

42.83

35年

44.08

36年以上

44.16

付則別表第三(付則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.21

2年

2.43

3年

3.65

4年

4.86

5年

6.08

6年

7.30

7年

8.51

8年

9.73

9年

10.95

10年

12.16

11年

13.98

12年

15.80

13年

17.61

14年

19.43

15年

21.25

16年

23.16

17年

25.08

18年

27.00

19年

28.91

20年

30.83

21年

32.75

22年

34.66

23年

36.58

24年

38.50

25年

40.41

26年

42.28

27年

44.15

28年

46.01

29年

47.88

30年

49.75

31年

51.28

32年

52.81

33年

54.35

34年

55.28

35年以上

55.98

付則別表第四(付則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.03

2年

2.06

3年

3.10

4年

4.13

5年

5.16

6年

6.20

7年

7.23

8年

8.26

9年

9.30

10年

10.33

11年

12.06

12年

13.80

13年

15.53

14年

17.26

15年

19.00

16年

20.83

17年

22.66

18年

24.50

19年

26.33

20年

28.16

21年

30.00

22年

31.83

23年

33.66

24年

35.50

25年

37.33

26年

39.06

27年

40.80

28年

42.53

29年

44.26

30年

46.00

31年

47.56

32年

49.13

33年

50.70

34年

51.96

35年以上

52.76

(平成二六年一一月二八日条例第三四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月二五日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月八日条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した港区職員の退職手当に関する条例第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における港区職員の退職手当に関する条例第十一条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第十三条第八項(第六号に係る部分に限り、同条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の港区職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第五項において「旧条例」という。)第十三条第八項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第十三条第九項において準用する同条第八項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する港区職員の退職手当に関する条例第十三条第八項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する港区職員の退職手当に関する条例第十三条第八項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年六月二一日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第八項第五号の改正規定及び付則第四項の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第十三条第八項第五号の規定を除く。)及び次項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第十三条第七項(第二号に係る部分に限り、新条例付則第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した港区職員の退職手当に関する条例第二条に規定する職員をいう。次項において同じ。)であって港区職員の退職手当に関する条例第十三条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が平成二十九年四月一日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条の規定による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「改正後職業安定法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第十三条第八項(第五号に係る部分に限り、港区職員の退職手当に関する条例第十三条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成三十年一月一日以後である場合について適用する。

(平成三〇年三月一四日条例第四号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区職員の給与に関する条例第二十一条第一項、第二十一条の二第二号から第四号まで及び第二十一条の四第一項の改正規定並びに第二条中港区職員の退職手当に関する条例第十六条第一項第二号の改正規定並びに次項の規定 令和元年十二月十四日

 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに付則第三項の規定 令和二年四月一日

(港区職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区職員の退職手当に関する条例第二条及び第十一条第五項の規定は、付則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年一一月二九日条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月一二日条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項を削る改正規定、第三条第一項ただし書の改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に二項を加える改正規定、第七条第一項、第八条及び第九条の改正規定(同条第二項の改正規定(「、第五条から第七条」を「、第五条から第七条の四」に改める部分を除く。)を除く。)、第十一条第一項から第三項までの改正規定、同項に各号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「前条第四項」を「第十条第四項」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、第十三条及び第十四条の改正規定並びに付則第八条の改正規定並びに次項、付則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定の適用については、前項ただし書に規定する施行の日から令和五年三月三十一日までの間に限り、同条第一号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の六第一項の規定により採用された職員を除く。次号において同じ。)」とする。この場合において、第七条第一項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)」とあるのは、「地方公務員法」とする。

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員に対する改正後の条例第二条の規定の適用については、同条第一号中「常時勤務を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員を除く。次号において同じ。)」とする。

4 改正後の条例第十三条第四項の規定は、令和四年七月一日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の区規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

5 改正後の条例付則第八条の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年一二月五日条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年六月三〇日条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例第十三条第八項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた同項の退職手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた同項の退職手当については、なお従前の例による。

港区職員の退職手当に関する条例

昭和32年4月6日 条例第4号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第7章 職員手当
沿革情報
昭和32年4月6日 条例第4号
昭和36年6月20日 条例第11号
昭和38年3月18日 条例第3号
昭和39年7月7日 条例第44号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年6月23日 条例第18号
昭和45年10月8日 条例第15号
昭和46年3月18日 条例第9号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和48年8月17日 条例第33号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月26日 条例第8号
昭和50年12月10日 条例第59号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和55年12月3日 条例第28号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和59年3月14日 条例第3号
昭和60年3月29日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第8号
平成元年9月29日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第4号
平成4年6月17日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第12号
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年12月11日 条例第43号
平成15年10月1日 条例第22号
平成15年12月24日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年12月13日 条例第63号
平成19年6月27日 条例第25号
平成19年12月28日 条例第55号
平成19年12月28日 条例第56号
平成20年10月17日 条例第41号
平成20年12月10日 条例第51号
平成22年3月24日 条例第4号
平成22年6月23日 条例第20号
平成23年3月23日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第40号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月8日 条例第66号
平成29年6月21日 条例第19号
平成30年3月14日 条例第4号
令和元年7月3日 条例第3号
令和元年10月17日 条例第19号
令和元年11月29日 条例第40号
令和4年10月12日 条例第40号
令和4年12月5日 条例第59号
令和5年6月30日 条例第18号