○港区災害派遣手当に関する規則
平成七年九月二十八日
規則第六十四号
(目的)
第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第二十二条の二第三項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第二条 災害派遣手当は、条例第十四条第一項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第三条 災害派遣手当は、月の一日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第七条第二項に規定する給料の支給日に支給する。
2 条例第二十二条の二第一項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が港区職員としての身分を失つたときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき又は身分を失つたときに、災害派遣手当を支給することができる。
第四条 災害派遣手当は、前二条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年六月二八日規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年一二月一三日規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年一〇月一一日規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。