○港区職員の結核休養に関する条例
昭和二十九年七月一日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、別に定めがある場合を除き、結核性疾患のため休養を要する職員の処遇について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この条例で職員とは、区から給料を受けている者をいう。但し、次に掲げる者を除く。
一 地方公務員法第三条第三項に定める特別職の職員
二 条件付採用期間中の職員
三 地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定により休職する職員
(休養期間)
第三条 結核性疾患のため休養する職員の休養期間は、別表に定める期間内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
一 復務後の勤務期間一年六月以内 三月以内
二 復務後の勤務期間二年以内 六月以内
4 前項に附加された期間は、特別休養期間として取り扱う。
5 勤務可能の認定を受けて勤務に服し、二年を超えてから結核性疾患による再休養する場合の休養期間については、第一項の定めるところによる。
(病気休暇期間との通算)
第四条 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第十四条第一項の規定により承認された病気休暇中の職員が引続き条例の適用を受ける場合において、その病気休暇の事由が結核性疾患であるときは、その者の当該病気休暇の期間を、この条例により休養した期間とみなす。
(休養者の責務)
第五条 休養者は、療養に専念し、且つ、休養に関する任命権者の指示に従わなければならない。
2 前項の期間満了の際引き続き六月以内休養すれば、正規の勤務に服することができると認定される者については、任命権者は、六月以内において必要と認めるまで休養期間を延長することができる。
3 前項により延長された期間は、特別休養期間として取り扱う。
(条例の適用除外)
第七条 休養者が療養に専念せず、又は休養についての指示に従わない場合は、任命権者は、この条例に定める処遇をしないことができる。
(職員の引き継ぎ等に伴う経過措置)
第八条 法令により、区に引き継がれた職員の引き継ぎ前の地方公共団体等の規程によりなされた結核休養に関する決定その他の手続き等については、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
2 法令(他の地方公共団体の条例又は規則を含む。)の規定の適用を受けて休養した期間及び勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当規定の期間と通算する。
(委任)
第九条 この条例施行について必要な事項は、区規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 法令(法令に基く規則その他の規定を含む。)又は結核休養に関する従前の規定の適用を受けて休養した期間並びに勤務可能の認定を受けて勤務に服した期間は、この条例の各相当規定の期間と通算する。
5 職員の分限に関する条例(昭和二十六年十一月港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
附則(昭和三〇年三月三〇日条例第二号)
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年三月二六日条例第九号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三〇日条例第一号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(別表)
種別 | 休養期間 | |
普通休養期間 | 特別休養期間 | |
勤続一年未満の者 | 勤務日数に相当する期間、但し、九十日に満たない者は九十日とする。 | つぎの一年以内 |
勤続二年未満の者 | 二年以内 | つぎの一年以内 |
勤続三年未満の者 | 二年四月以内 | つぎの八月以内 |
勤続四年未満の者 | 二年八月以内 | つぎの四月以内 |
勤続五年未満の者 | 三年以内 | つぎの二月以内 |
勤続十年未満の者 | 三年以内 | つぎの四月以内 |
勤続十年以上の者 | 三年以内 | つぎの六月以内 |
(勤続期間の計算については、区規則で定める。)