○港区清掃事業安全衛生管理者等設置規則

平成十二年三月三十一日

規則第五十九号

(目的)

第一条 この規則は、港区清掃事務所設置規則(平成十二年港区規則第五十七号)第二条に規定する港区みなとリサイクル清掃事務所において清掃事業に従事する職員(以下「職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、清掃事業総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び作業主任者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(設置)

第二条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

 清掃事業総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)

 安全管理者(以下「管理者」という。)

 衛生管理者

 産業医

 作業主任者

(総括管理者の職務)

第三条 総括管理者は、みなとリサイクル清掃事務所長の職にある者をもって充てる。

2 総括管理者は、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(管理者の職務)

第四条 管理者は、みなとリサイクル清掃事務所清掃事業係長の職にある者をもって充てる。

2 管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置に関すること。

 職場環境及び危険防止のための設備、器具等に関する定期的点検に関すること。

 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

 災害統計の記録及び保存に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理事項のうち、安全に関する具体的事項の実施に関すること。

(衛生管理者の職務)

第五条 衛生管理者は、みなとリサイクル清掃事務所計画係長の職にある者をもって充てる。

2 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、総括管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、総括管理者及び管理者に意見を述べることができる。

(産業医の職務)

第六条 産業医は、法令で定める資格を有する医師のうちから区長が選任する。

2 産業医は、次の職務を行うものとする。

 健康診断結果報告の届出に関すること。

 作業環境保持のための職場巡視に関すること。

 安全衛生に関する指導、助言に関すること。

 その他、職員の健康相談等に関すること。

(作業主任者の職務)

第七条 作業主任者は、自動車整備職員とし、法令に定める資格を有する者のうちから、総括管理者が選任する。

2 作業主任者は、当該作業の安全に関し必要があると認めるときは、総括管理者に意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第八条 総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、環境リサイクル支援部長の意見を聴くものとする。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第六〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第三二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

港区清掃事業安全衛生管理者等設置規則

平成12年3月31日 規則第59号

(令和2年4月1日施行)