○港区清掃事業安全衛生委員会規則
平成十二年三月三十一日
規則第六十号
(目的)
第一条 この規則は、港区清掃事務所設置規則(平成十二年港区規則第五十七号)第二条に規定する港区みなとリサイクル清掃事務所において清掃事業に従事する職員(以下「職員」という。)の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十九条第一項並びに清掃事業における安全衛生管理要綱(平成五年基発第百二十三号)に基づき、港区清掃事業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において清掃事業総括安全衛生管理者とは、港区清掃事業安全衛生管理者等設置規則(平成十二年港区規則第五十九号。以下「設置規則」という。)第三条第一項に規定する者をいう。
(組織)
第三条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 清掃事業総括安全衛生管理者
二 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 七人
三 労働安全又は衛生について経験を有する者で職員団体の推薦を得たもの 七人
四 産業医(設置規則第六条第一項に規定する者をいう。) 一人
(任期)
第四条 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(掌理事項)
第五条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。
一 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項で、安全及び衛生に関すること。
四 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
五 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
六 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
七 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
八 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。
(委員長の設置及び権限)
第六条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第三条第一項第一号に掲げる委員とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
6 委員長は、設置規則第八条の規定による意見の聴取のため、環境リサイクル支援部長に対し委員会への出席を求めることができる。
7 委員長は、必要あると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。
(委員会の招集及び運営)
第七条 委員会は、原則として月一回委員長が招集する。ただし、委員長は、三分の一以上の委員から要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開催することができない。
3 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、港区みなとリサイクル清掃事務所において処理する。
付則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第六一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第三三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第二九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。