○港区清掃事業労働安全衛生保護具措置規程
平成十二年三月三十一日
訓令甲第十八号
(目的)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条から第二十七条までの規定に基づき、清掃事業に従事する職員(以下「職員」という。)の職務に係る労働災害を防止するための施策の一環として、労働安全衛生に係る保護具の措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(保護具の性格)
第二条 職務に係る労働災害を防止するための施策は、設備及び危険又は有害な作業環境の改善によることを基本とし、保護具の措置は、これを補完するものとして行う。
一 保護具 職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるのに際し、職員の身体及び生命を保護するため、身体に着用のうえ使用させるものであって、別表に定めるものをいう。
二 措置 保護具を使用できるよう備え付けることをいう。
三 清掃事務所 港区清掃事務所設置規則(平成十二年港区規則第五十七号)第一条に規定する清掃事務所をいう。
四 清掃事業総括安全衛生管理者 港区清掃事業安全衛生管理者等設置規則(平成十二年港区規則第五十九号。以下「設置規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。
五 衛生管理者 設置規則第二条第三号に規定する者をいう。
六 清掃事業安全衛生委員会 港区清掃事業安全衛生委員会規則(平成十二年港区規則第六十号)第一条に規定する委員会をいう。
(職務等)
第四条 清掃事業総括安全衛生管理者は、清掃事業における適正な安全衛生管理の確保のため、保護具に関する事項を統括管理する。
2 衛生管理者は、清掃事業における保護具に関し必要な調整を行う。
3 職員は、措置された保護具を適正に使用し、管理しなければならない。
(措置基準)
第五条 清掃事業執行に伴い保護具を措置する必要がある場合は、清掃事業総括安全衛生管理者が措置基準を定める。
(措置数)
第六条 保護具の措置数は、危険又は健康障害を及ぼすおそれがある作業について、同時に従事する職員数と同数以上とする。
(使用命令等)
第七条 職員を指揮監督する権限を有する者は、職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるときは、職員に対し、身体を保護するに足る機能を有する保護具の使用を命じなければならない。
2 職員は、危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事する際は、身体を保護するに足る機能を有する保護具を使用して、当該作業に従事しなければならない。
(予備の保護具)
第八条 清掃事業総括安全衛生管理者は、清掃事務所における保護具が紛失し、又は機能を喪失した場合等に備えて、保護具の性能に応じ、予備の保護具を備えておかなければならない。
(調査)
第九条 清掃事業総括安全衛生管理者は、必要に応じ保護具の措置、管理及び使用状況等を調査し、適当な措置を講ずるものとする。
(安全衛生委員会の意見の尊重)
第十条 清掃事業総括安全衛生管理者は、保護具についての措置基準を定め、又は改正するときは、清掃事業安全衛生委員会の意見を尊重するものとする。
付則
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表
作業名 | 内容 | 保護具名 | 規格・形式 | 標準使用期間 | 使用形態 |
じんかいを取り扱う作業並びに消毒作業及び道路上における作業 | 飛来、落下物の危険及び墜落、踏抜きのおそれのある作業並びに手に切創、刺創等の障害を受けるおそれのある作業及び交通災害のおそれのある作業 | 保護帽 | 飛来、落下及び墜落防止用 | 3年 | 専用 |
保護靴 | 編上靴 | 1年 | 〃 | ||
手袋 | 安全用 | 1年 | 〃 | ||
保護靴 | 長靴 | 3年 | 〃 | ||
安全チョッキ | 安全用 | 1年 | 〃 | ||
粉じん等により眼や顔に障害を受けるおそれのある作業並びに有害な粉じんを吸引するおそれのある作業 | 防じんマスク | 防じん用 | 5年 | 専用 | |
保護眼鏡 | 〃 | 5年 | 共用 | ||
保護面 | 〃 | 5年 | 〃 | ||
海上等の水面上における作業 | おぼれるおそれのある作業 | 救命胴衣 | 安全用 | 5年 | 共用 |
自動車の修理作業 | 飛来、落下物の危険及び墜落、踏抜きのおそれのある作業 | 保護帽 | 飛来、落下及び墜落防止用 | 3年 | 専用 |
保護靴 | 短靴 | 1年 | 〃 | ||
保護靴 | 長靴 | 3年 | 〃 | ||
溶接、溶断、過熱の作業 | 手、腕や足に火傷や熱傷を受けるおそれのある作業及び眼や顔に障害を受けるおそれのある作業 | 手袋 | 安全用 | 5年 | 共用 |
前掛 | 安全用 | 5年 | 〃 | ||
腕カバー | 安全用 | 5年 | 〃 | ||
保護眼鏡 | しゃ光用 | 5年 | 〃 |
*算出基礎は、「専用」は従事職員数、「共用」は同時に従事する職員数とする。