○港区職員住宅規則
平成八年一月二十九日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、職員住宅の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一 職員 区に勤務する常勤の職員(派遣職員を含む。)及び区立学校に勤務する常勤の教職員をいう。
二 職員住宅 職員及び主としてその職員の収入により生計を維持する親族、届出をしないがその職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)を居住させるため、区が設置する住宅及びその付帯施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
三 家族住宅 職員住宅のうち職員及び主としてその職員の収入により生計を維持する親族、届出をしないがその職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方を居住させるためのものをいう。
四 独身住宅 職員住宅のうち独身の職員を居住させるためのものをいう。
五 施設 区が所有し、管理している施設(職員住宅を設置しないものを除く。)をいう。
六 施設管理人住宅 次条第二号に規定する災害対策住宅のうち施設に付属して設置する職員住宅で、入居者が夜間、休日等において当該施設の管理業務を行うものをいう。
(職員住宅の区分)
第三条 職員住宅の区分は、次のとおりとする。
一 職務住宅 職務の遂行上必要とする住宅で、区外の施設に付属して設置する職員住宅をいう。
二 災害対策住宅 災害時の初動態勢要員を確保するための住宅で、区内に設置する職員住宅をいう。
三 教職員住宅 災害時の教育施設の初動態勢要員及び維持管理要員等を確保するための住宅で、区内に設置する教職員の居住の用に供する職員住宅をいう。
(管理者の事務等)
第四条 職員住宅の維持及び管理に関する事務は、総務部長(以下「管理者」という。)が行う。
2 管理者が必要と認めるときは、総務部人事課長、防災危機管理室防災課長、施設を管理する総合支所長及び部長並びに教育委員会事務局学校教育部長(以下「施設管理者」という。)に事務の一部を委任することができる。
一 家族住宅
イ 現に住宅に困窮していること。
ロ 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の予約者を含む。)、届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方(パートナーシップ関係の相手方となることの予約者を含む。)があること。
二 独身住宅
イ 現に住宅に困窮していること。
ロ 独身の職員であること。
一 独身の職員が、単身で家族住宅に入居しようとする場合
二 独身の職員が、他の独身の職員と家族住宅に同居しようとする場合。この場合において、居室数が一の家族住宅にあっては二人で、居室数が二以上の家族住宅にあっては二人又は三人での同居とする。
(入居の申請)
第六条 職員住宅(職務住宅を除く。)に入居しようとする職員は、管理者に職員住宅使用申込書(第一号様式)を提出しなければならない。
(入居者の決定)
第七条 管理者は、職員住宅使用申込書を審査し、選定委員会に諮り、その許否を決定する。
2 管理者は、入居者を決定したときは、職員住宅使用承認書(第二号様式)を交付する。
(入居の手続)
第八条 職員住宅の入居を承認された者は、速やかに誓約書(第三号様式)を管理者に提出した上、管理者が指定する日(以下「入居指定日」という。)までに当該職員住宅に入居しなければならない。
一 家族住宅 入居指定日から起算して十年以内。ただし、入居者又は同居の届出をした者が、過去に家族住宅に入居していた場合は、入居者又は同居の届出をした者が過去に入居していた期間のうちいずれか長い期間と併せて十五年以内
二 独身住宅 入居指定日から起算して七年以内。ただし、入居者が、過去に独身住宅に入居していた場合は、過去に入居していた期間と併せて十年以内
2 前項第二号の規定にかかわらず、入居者が四十歳に達した場合においては、独身住宅の使用期間は、当該入居者が四十歳に達する日の属する月の末日までとする。
3 職務住宅の使用期間は、当該住宅が設置されている施設における職員の勤務期間とする。
(承認の取消し)
第十条 管理者は、入居の承認を受けた者が入居指定日までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
2 管理者は、入居者が虚偽の申立て又は不正の手段により入居の承認を受けたときは、入居後であっても選定委員会に諮り、その承認を取り消すことができる。
(使用権の承継)
第十一条 管理者は、家族住宅(職務住宅を除く。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、管理上支障がないと認めるときは、選定委員会に諮り、家族住宅の使用権の承継を認めることができる。
一 家族住宅の使用権を承継しようとする者が現に区又は区立学校に勤務し、かつ、入居者と同居してから一年以上経過しているとき。
二 その他特別の事情があるとき。
(入居者の義務)
第十二条 入居者は、善良な管理者の注意をもって職員住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、その責めに帰すべき理由により職員住宅に損害を与えたときは、速やかに管理者に報告するとともに、相当と認める額を賠償し、又はその負担において補修しなければならない。
3 災害対策住宅の入居者は、区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、災害対策本部の設置及び被害情報の収集等の災害応急対策業務に従事しなければならない。ただし、施設管理人住宅入居者は、施設管理業務を優先するものとする。
4 災害対策住宅の入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 夜間・休日の待機態勢をとること。
二 出張又は私事旅行等により職員住宅を離れるときは、次によること。
イ 施設管理人 事前に施設管理者に届出をすること。この場合において、施設管理者は、不在期間中の連絡態勢を確保すること。
ロ イ以外の災害対策住宅居住者 事前に防災課長に届出をすること。
三 港区地域防災計画等を理解し、災害時の行動を的確、かつ迅速に行うよう努めること。
四 港区総合防災訓練等に参加し、緊急時の行動力を高めること。
五 入居者相互の緊密な連絡態勢を確立し、情報の共有化を図ること。
六 地域住民としての自覚を持ち、地域で行う防災訓練等の地域活動に積極的に参加すること。
七 施設管理人住宅の入居者は、施設管理者の指示する事項を遵守すること。
5 教職員住宅の入居者は、区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、教育施設の維持管理及び避難所開設等の業務に従事しなければならない。
6 教職員住宅の入居者は、災害対策業務を円滑に進めるため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 出張又は私事旅行等により職員住宅を離れるときは、事前に施設管理者に届出をすること。この場合において、施設管理者は、不在期間中の連絡態勢を確保すること。
二 港区地域防災計画等を理解し、災害時の行動を的確、かつ迅速に行うよう努めること。
三 授業に支障のない限り、港区総合防災訓練等に参加し、緊急時の行動力を高めること。
四 入居者相互の緊密な連絡態勢を確立し、情報の共有化を図ること。
五 地域住民としての自覚を持ち、地域で行う防災訓練等の地域活動に積極的に参加すること。
7 家族住宅の入居者は、同居している親族、届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方に異動があったときは、速やかに同居親族等異動届(第四号様式)を管理者に提出しなければならない。
(禁止行為)
第十三条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 職員住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。
二 職員住宅に同居の届出をした者以外の者を同居させること。
三 職員住宅を住居以外の目的に使用すること。
四 管理者の許可なく職員住宅について模様替えをし、又はその原形を変更すること。
五 前各号に掲げるもののほか、区又は他の居住者に著しい迷惑を及ぼすこと。
(職員住宅管理人)
第十四条 管理者は、集合する職員住宅においては、その入居者の中から職員住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を選任することができる。
2 住宅管理人は、この規則及び管理者の指示する事項を遵守するとともに、その業務内容について必要の都度管理者に報告しなければならない。
(職員住宅の使用料)
第十五条 職員住宅(職務住宅を除く。)の使用料は、一平方メートル当たりの一箇月の基準使用料の額に、当該職員住宅の専用面積を乗じて算出した額とする。
2 前項の基準使用料の額は、千五百四十円とする。
3 職務住宅の使用料は、無料とする。
(職員住宅の使用料の額の調整)
第十六条 使用料の額は、職員住宅の経過年数、立地条件及び施設の差異による調整を行うものとする。
三 施設の差異による調整 職員住宅が次のいずれかに該当する場合は、それぞれ使用料の額の百分の五に相当する額を使用料の額から減額する。
イ 専用の炊事設備が設けられていないとき。
ロ 専用の便所が設けられていないとき。
ハ 専用の浴室が設けられていないとき。
ニ 庁舎等の一部を使用して設置されているとき。
2 使用料の額の調整は、平成二十八年四月一日から三年を経過するごとに行う。
(災害対策住宅の使用料の減額)
第十七条 災害対策住宅及び教職員住宅の入居者の使用料については、前条の規定により算出した使用料の額に百分の二十を乗じて得た額を減額する。ただし、災害応急対策業務に従事できない期間がある場合は、当該期間に係る使用料の減額をしないことができる。
2 施設管理人の使用料は、別表第三に掲げる施設区分及び規模に応じて定められた額(機械警備及び中央監視室を設置している施設は、定められた額の二分の一の額)を減額した額とする。ただし、減額する額は、減額前の使用料の二分の一に相当する額をもって限度とする。
(使用料の端数処理)
第十八条 職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第十九条 削除
(使用料の納入)
第二十条 入居者(職務住宅の入居者を除く。)は、職員住宅の使用料を毎月区に納入しなければならない。
2 月の中途において入居し、又は退居した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が十五日以下のときの当該月の使用料の額は、月額の二分の一とする。
3 使用料は、当月の給与から控除する。ただし、給与から控除することができない場合は、納入通知書により当月末日までに納入しなければならない。
(費用の負担)
第二十一条 入居者は、使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
一 電気、ガス及び上下水道の使用料
二 ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
三 前二号に掲げるもののほか、管理者が指定する費用
(維持及び修繕の費用)
第二十二条 管理者が職員住宅の維持保全上必要と認める主体部分の修繕は、区が費用を負担して行う。
2 前項の主体部分以外の修繕は、修繕を行おうとする入居者が費用を負担して行うものとする。ただし、管理者が職員住宅の維持保全上特に必要と認めるときは、区が費用を負担して行うことができる。
(共益費)
第二十二条の二 管理者は、第二十一条各号に規定する費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、必要があると認めるものを共益費として入居者から納入させる。
2 入居者(職務住宅の入居者を除く。)は、共益費を使用料とともに毎月区に納入しなければならない。
一 使用期間を満了したとき。
二 職員でなくなったとき。
四 使用料を三月以上滞納したとき。
六 区の都合により退居を命じられたとき。
一 使用期間を満了したとき。 三月
二 職員でなくなったとき(死亡したときを除く)。 三月
三 死亡したとき。 六月
四 区の都合により退居を命じられたとき。 六月
(退居の手続)
第二十四条 入居者が職員住宅を退居するときは、次に定める手続によらなければならない。
一 退居する日の三十日前までに、職員住宅退居届(第五号様式)を管理者に提出すること。
二 当該職員住宅を原状に回復すること。
(退居に係る経費)
第二十五条 退居に係る経費は、入居者の自己負担とする。ただし、区の都合により退居を命じたときは、区の負担とし、その範囲は、管理者が定める。
(運営委員会)
第二十六条 職員住宅の適正な管理運営を図るため、港区職員住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる者については、教職員住宅に係る事項を審議する場合に限る。
一 区長が指名する者 四人
二 職員組合が指名する者 若干名
三 教職員組合が指名する者 若干名
(選定委員会)
第二十七条 職員住宅の入居者の選定等を行うため、選定委員会を置く。
2 選定委員会の構成は、次のとおりとする。
一 職員住宅(教職員住宅を除く。)入居者選定委員会
イ 区長が指名する者 三人
ロ 職員組合が指名する者 若干名
二 教職員住宅入居者選定委員会
イ 区長が指名する者 二人
ロ 教職員組合が指名する者 若干名
(委任)
第二十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に東京都港区職員寮の設置及び管理運営規程(昭和五十八年港区訓令甲第十号)、東京都港区有施設管理人規程(昭和五十二年港区訓令甲第十二号)及び東京都港区職員防災待機寮設置及び管理運営規程(昭和五十七年港区訓令甲第二十三号)(以下「旧規程」という。)の規定により職員寮、区有施設管理人室及び防災待機寮に入居している者及び平成八年三月三十一日までに職員住宅(この規則の施行の日から平成八年三月三十一日までの間に設置される職員住宅を除く。)に入居した者(以下「従前入居者等」という。)は、平成八年四月一日以後この規則により職員住宅に入居した者とみなす。
3 従前入居者等に係る職員住宅の使用期間については、第九条の規定にかかわらず、旧規程の例による。ただし、従前入居者等である施設管理人に係る職員住宅の使用期間については、別に定める。
附則(平成一〇年三月二日規則第八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一一月二〇日規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第一九号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の第十七条の規定により算出した使用料の額からこの規則による改正前の第十七条の規定により算出した額(以下「改正前の使用料の額」という。)を減じた額の二分の一の額と改正前の使用料の額との合計額を住宅使用料の額とする。
付則(平成一七年三月三一日規則第三三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第六三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に職員住宅に入居した者に係る職員住宅の使用期間及び平成二十年三月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間の職員住宅の使用料の額は、この規則による改正後の港区職員住宅規則(以下「改正後の規則」という。)第十五条から第十九条までの規定にかかわらず、改正後の規則第十五条から第十九条までの規定により算出した使用料の額又はこの規則による改正前の港区職員住宅規則第十五条から第十九条までの規定により算出した使用料の額の範囲内で、区長が別に定める額とする。
付則(平成二二年三月二九日規則第三五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第二七号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区職員住宅規則(以下「改正後の規則」という。)第十五条第二項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに入居した職員の職員住宅の使用料の額については、平成二十八年度から平成三十年度までの間、改正後の規則第十五条から第十八条までの規定により算出して得た額(以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下「改正前の額」という。)を超える場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 平成二十八年度 算出額に、算出額と改正前の額の差額(以下「改正による差額」という。)を三で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を二で乗じた額を減じて得た額
二 平成二十九年度 前号の額に改正による差額を三で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を加えて得た額
三 平成三十年度 算出額
付則(平成三〇年三月三〇日規則第二四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第二四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第三二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第三二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日規則第一一二号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の港区職員住宅規則第二条第一号に規定する常勤の職員に含まれないものとする。
付則(令和五年七月二八日規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第十六条関係)
経過年数 | 減額率 |
十一年未満 | 七十分の七十 |
十一年以上十六年未満 | 七十分の六十 |
十六年以上二十一年未満 | 七十分の五十五 |
二十一年以上二十六年未満 | 七十分の五十 |
二十六年以上三十一年未満 | 七十分の四十五 |
三十一年以上三十六年未満 | 七十分の四十 |
三十六年以上 | 七十分の三十五 |
別表第二(第十六条関係)
一平方メートル当たりの価格 | 立地条件による割合 |
十万円未満 | 百分の十 |
十万円以上三十万円未満 | 百分の二十 |
三十万円以上五十四万円未満 | 百分の二十二 |
五十四万円以上七十八万円未満 | 百分の二十四 |
七十八万円以上百二万円未満 | 百分の二十六 |
百二万円以上百二十六万円未満 | 百分の二十八 |
百二十六万円以上百五十万円未満 | 百分の三十 |
百五十万円以上百七十四万円未満 | 百分の三十一 |
百七十四万円以上百九十八万円未満 | 百分の三十二 |
百九十八万円以上二百二十二万円未満 | 百分の三十三 |
二百二十二万円以上二百四十六万円未満 | 百分の三十四 |
二百四十六万円以上 | 百分の三十五 |
別表第三(第十七条関係)
施設区分 | 施設規模 | 減額する額 |
複合施設 | 延べ面積が千平方メートル未満の場合 | 五、〇〇〇円 |
延べ面積が千平方メートル以上五千平方メートル未満の場合 | 八、〇〇〇円 | |
延べ面積が五千平方メートル以上の場合 | 一〇、〇〇〇円 | |
単独施設 | 延べ面積が三千平方メートル未満の場合 | 五、〇〇〇円 |
延べ面積が三千平方メートル以上の場合 | 八、〇〇〇円 |
備考 別に管理者が指定する特別な管理業務がある施設については、減額する額欄の金額に三千円を加算する。
第1号様式(1)(第6条関係)
第1号様式(2)(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第24条関係)