○港区被服貸与規程

昭和六十年六月十四日

訓令甲第五号

東京都港区被服貸与規程(昭和四十二年港区訓令甲第十二号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、一般職の常勤職員に対する職務遂行上必要な被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第二条 被服は、次に掲げる職務を行う職員で、別表に定める者(以下「被貸与者」という。)に対して貸与するものとする。

 職務の性質上、衣服の汚損又は磨耗が著しく、被服の貸与を必要とする職務

 保健衛生等の観点から、被服の貸与を必要とする職務

 被服を着用することによつて従事する職務を象徴する必要のある職務

2 前項の規定により貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品名、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

3 貸与期間は、被貸与者が貸与品の貸与を受けることができる日の属する月から起算し、月を単位として計算する。ただし、被貸与者が長期間職務に従事しないときは、その期間を貸与期間に算入しない。

(再貸与)

第三条 総務部長は、被貸与者が貸与期間において、やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又はき損した場合において必要と認めるときは、代わりの貸与品を貸与することができる。

(貸与期間及び貸与品の特例)

第四条 総務部長は、特に必要があると認めるときは、第二条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(特別貸与)

第五条 総務部長は、特に必要があると認める職務に従事する職員に対しては、第二条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。

(共用被服)

第六条 部長(港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第二条に規定する部長をいう。)は、作業上共用させるため、第二条及び前条に規定する貸与品以外の被服(以下「共用被服」という。)を備えおくことができる。

2 前項の共用被服を備えおくに当たり必要な事項は、部長が総務部長と協議の上定める。

(貸与品の制式等)

第七条 貸与品の制式等(形状、色相、サイズ、素材及び数量をいう。)は、総務部長が定める。ただし、別表5の部の貸与品の制式等は、環境リサイクル支援部長が総務部長と協議の上定めることができる。

(貸与品の着用)

第八条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たつては、貸与の目的に従い、常に貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第九条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

2 被貸与者は、善良なる管理者の注意をもつて、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

(異動等による貸与品の取扱い)

第十条 被貸与者が異動等により別表の被貸与者の区分を異にする場合及び被貸与者に該当しなくなつた場合における貸与品の取扱いについては、総務部長が別に定める。

(貸与品の返納)

第十一条 被貸与者は、貸与期間中に退職、休職、勤務替等の事由が生じたときは、直ちに当該貸与品を返納しなければならない。ただし、総務部長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与期間を経過した貸与品の取扱い)

第十二条 貸与品は、総務部長が指定したものを除き、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。

(返納された貸与品の取扱い)

第十三条 返納された貸与品の取扱いについては、総務部長が定める。

(調査)

第十四条 総務部長は、必要に応じ貸与品の使用状況及び適応性を調査し、適当な措置を講ずるものとする。

(部長の報告)

第十五条 被貸与者が貸与品を亡失し、若しくはき損したとき又は第十条の規定に違反して返納しないときは、部長は、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(貸与の記録)

第十六条 総務部長は、現在貸与している被服の記録を整理しなければならない。

(委任)

第十七条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

1 この訓令は、昭和六十年四月一日から適用する。

2 この訓令による改正前の東京都港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和六二年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年二月二八日訓令甲第二号)

この訓令は、平成三年三月一日から施行する。

(平成七年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年四月一日訓令甲第八号)

この訓令による改正前の東京都港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第四八号)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成一一年三月三一日訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三一日訓令甲第九号)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に、東京都被服貸与規程(昭和五十六年東京都訓令第百五十号。以下「東京都規程」という。)の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。

3 東京都規程の規定により貸与された貸与品であつて、この訓令により貸与されなくなつたもの及び貸与期間の変更されるものについては、なお従前の例による。

4 この訓令による改正前の東京都港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第三三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第一二号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日訓令甲第二三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成三一年三月二九日訓令甲第五号)

1 この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(令和三年三月三一日訓令甲第一四号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(令和四年三月三一日訓令甲第七号)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

被貸与者

貸与品

貸与数及び貸与期間

備考

1

1

保育園に所属する保育士又は看護師

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

三角布

破損時まで

 

靴下

五足一年

 

室内靴

一足一年

 

業務靴

一足二年

 

2

協働推進課協働推進係に所属する職員

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

3

まちづくり課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

冬作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで

 

雨衣

破損時まで

 

作業帽

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

長靴

破損時まで

 

4

区民課保健福祉係に所属する保健師

予防衣

破損時まで

 

2

1

生活衛生課に所属する保健衛生監視、食品衛生監視、検査技術、環境技能等の専門職員

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

白ズボン

破損時まで

初回二着まで貸与

業務靴

一足二年


2

生活衛生課生活衛生相談係及び環境衛生指導係に所属する職員

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

3

生活衛生課食品栄養表示担当に所属する栄養士

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

白ズボン

破損時まで

初回二着まで貸与

予防衣

破損時まで


三角布

破損時まで


4

保健予防課に所属する医師、保健師、診療放射線等の専門職員

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

白ズボン

破損時まで

初回二着まで貸与

予防衣

破損時まで

 

5

健康推進課に所属する医師、歯科衛生士、栄養士、保健師、検査技術等の専門職員

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

白ズボン

破損時まで

初回二着まで貸与

予防衣

破損時まで

 

三角布

破損時まで

 

3

1

保育課に所属する栄養士

白衣

破損時まで

初回三着まで貸与

三角布

破損時まで

初回五枚まで貸与

調理靴

破損時まで

 

2

児童相談課に所属する保健師、看護師又は福祉系の職員

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

三角布

破損時まで


靴下

五足一年


室内靴

一足一年


業務靴

一足二年


4

1

都市計画課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

2

住宅課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

3

建築課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

4

土木管理課(監察指導係を除く。)に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

5

土木管理課監察指導係に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

冬作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで

 

雨衣

破損時まで

 

作業帽

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

長靴

破損時まで

 

6

開発指導課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで


冬作業服下衣

破損時まで


夏作業服上衣

破損時まで


夏作業服下衣

破損時まで


防寒上衣

破損時まで


安全靴

破損時まで


7

土木課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで


冬作業服下衣

破損時まで


夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで


雨衣

破損時まで


作業帽

破損時まで


安全靴

破損時まで


長靴

破損時まで


8

地域交通課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで


冬作業服下衣

破損時まで


夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで


雨衣

破損時まで


作業帽

破損時まで


安全靴

破損時まで


長靴

破損時まで


5

1

環境課(緑化推進担当を除く。)に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

2

環境課緑化推進担当に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

初回二着まで貸与

夏作業服下衣

破損時まで

初回二着まで貸与

防寒上衣

破損時まで

 

雨衣

破損時まで

 

作業帽

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

長靴

破損時まで

 

3

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員で清掃事業の総合調整、廃棄物の処理計画及び再利用計画、廃棄物の適正処理の指導、リサイクルの推進並びに資源化施設に関する事務に従事する者

冬作業服上衣

二着四冬

 

冬作業服下衣

二着四冬

 

夏作業服上衣

二着四夏

 

夏作業服下衣

二着四夏

 

防寒上衣

一着四冬

 

業務靴

一足四年

 

4

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員で清掃指導業務のため現場に勤務する者

冬制服

一着三冬

 

夏制服

一着三夏

 

帽子

一個二年

 

雨衣

一着四年

 

防寒上衣

一着四冬

 

革靴

一足二年

 

長靴

一足二年

 

5

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員で軽雑作業を伴う一般事務に従事する者

事務服

一着三年

 

防寒上衣

一着五冬

 

6

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員でごみの収集作業に従事する者

冬作業服

一着一冬

 

夏作業服

一着一夏

 

雨衣

一着二年

 

防寒上衣

一着三冬

 

作業帽

一個一年

軽自動車を運転してごみの収集作業に従事する者のみ貸与

革靴

一足一年

7

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員でごみの中継施設の整理作業に従事する者

冬作業服

一着一冬

 

夏作業服

一着一夏

 

雨衣

一着二年

 

防寒上衣

一着三冬

 

8

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員でごみの収集車の運転業務に従事する者

冬作業服

一着一冬

 

夏作業服

一着一夏

 

作業帽

一個一年

 

雨衣

一着四年

 

防寒上衣

一着四冬

 

革靴

二足三年

 

長靴

一足三年

 

9

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員で自動車の修理作業に従事する者

作業帽

二個一年

 

雨衣

一着四年

 

防寒上衣

一着四冬

 

連服

一着一年

 

10

みなとリサイクル清掃事務所に所属する職員で一般技能の職務に従事する者(他の類項により被服を貸与されていない者に限る。)

冬作業服

一着三冬

 

夏作業服

一着三夏

 

雨衣

一着五年

 

防寒上衣

一着四冬

 

6

1

施設課に所属する技術系の職員(当該職員の業務に準ずる業務に従事する者を含む。)

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

7

1

契約管財課に所属する職員で営繕工事、土木工事等の検査業務に従事する者

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

8

1

図書館において図書の出納業務に従事する者

業務服上衣

破損時まで

 

前掛け

破損時まで

 

2

図書文化財課に所属する職員で古墳、土器等の発掘、補修、資料の整理等に従事する者

冬作業服上衣

破損時まで

 

冬作業服下衣

破損時まで

 

夏作業服上衣

破損時まで

 

夏作業服下衣

破損時まで

 

防寒上衣

破損時まで

 

安全靴

破損時まで

 

3

学務課に所属する職員で学校施設の調査及び設計業務に従事する者

冬作業服上衣

破損時まで


冬作業服下衣

破損時まで


夏作業服上衣

破損時まで


夏作業服下衣

破損時まで


防寒上衣

破損時まで


安全靴

破損時まで


4

学務課保健給食係に所属する栄養士

白衣

破損時まで

初回二着まで貸与

三角布

破損時まで


5

幼稚園及び学校において一般用務に従事する者

冬作業服上衣

一着二冬

 

夏作業服上衣

二着一夏

 

作業服下衣

二着一年

 

防寒上衣

一着五冬

 

雨衣

一着四年

 

帽子

一個三年

 

夏帽子

一個三夏

 

レインハット

一個五年

 

防寒手袋

一双五冬

 

業務靴

二足一年

 

長靴

一足三年

 

6

幼稚園において園児の教育に従事する者

冬業務服上衣

一着三冬


冬業務服下衣

一着三冬


夏業務服上衣

一着二夏


夏業務服下衣

一着二夏


防寒上衣

一着五冬


靴下

三足一年


長靴

一足三年


業務靴

一足二年


備考

一 貸与期間の欄における破損時までとは、やむを得ない理由による貸与品の著しい破損、汚損、亡失又は長期経過による品質の劣化等、円滑な業務執行に支障を来すおそれがある場合をいう。

二 貸与期間の欄における一夏とは六月からその年の九月までをいい、一冬とは十月から翌年の五月までをいう。

三 冬作業服(貸与数が一着で貸与期間が二冬以下のものに限る。)及び夏作業服(貸与数が一着で貸与期間が二夏以下のものに限る。)を貸与する者には、この表の規定にかかわらず、最初に貸与する場合に限り、冬作業服及び夏作業服をそれぞれ二着ずつ貸与する。

港区被服貸与規程

昭和60年6月14日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第8章 福利厚生
沿革情報
昭和60年6月14日 訓令甲第5号
昭和62年3月31日 訓令甲第11号
平成2年3月31日 訓令甲第7号
平成3年2月28日 訓令甲第2号
平成7年3月31日 訓令甲第10号
平成8年4月1日 訓令甲第8号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第48号
平成10年9月2日 訓令甲第72号
平成11年3月31日 訓令甲第10号
平成12年3月31日 訓令甲第9号
平成13年3月30日 訓令甲第15号
平成16年4月1日 訓令甲第14号
平成17年4月1日 訓令甲第15号
平成18年3月31日 訓令甲第33号
平成21年3月31日 訓令甲第12号
平成22年3月31日 訓令甲第23号
平成23年3月31日 訓令甲第7号
平成24年3月30日 訓令甲第10号
平成29年3月31日 訓令甲第7号
平成30年3月30日 訓令甲第13号
平成31年3月29日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第14号
令和4年3月31日 訓令甲第7号