○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則

平成九年四月一日

規則第二十七号

(目的)

第一条 この規則は、区長が任命する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤職員(以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、「公務災害」、「通勤災害」及び「給付基礎日額」とは、それぞれ法第七条第一項第一号及び第三号並びに第八条の二に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。

(休業補償等の実施)

第三条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、区長が行うものとする。

(休業補償)

第四条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、療養のため勤務することができないときは、その勤務することができない第三日目まで(以下「第三日目まで」という。)の期間につき、休業補償として、給付基礎日額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、第三日目までの期間中に、当該期間の賃金又は法第十二条の八第一項第二号に規定する休業補償給付若しくは法第二十一条第二号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。

(休業援護金)

第五条 前条の規定による休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の百分の二十に相当する金額を支給する。

(休業補償等の請求)

第六条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(第一号様式)を、所属長を経由して区長に提出しなければならない。

2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のため勤務することができないことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(支給の決定)

第七条 区長は、前条の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに支給に関する決定を行わなければならない。

(法の準用)

第八条 法第十二条の二の二及び第十二条の四の規定は、この規則による補償について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年八月三一日規則第七九号)

この規則は、令和二年九月一日から施行する。

第1号様式(第六条関係)

 略

労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則

平成9年4月1日 規則第27号

(令和2年9月1日施行)