○港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十一年九月三十日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、または活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

 次のいずれかに該当する休日又は代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

 勤務時間条例第十八条第一項の規定に基づき任命権者が定める休日又は代休日

 勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則又は港区教育委員会規則の規定による休日又は代休日

 次のいずれかに該当する年次有給休暇を与えられている場合

 勤務時間条例第十三条第三項の規定により与えられている年次有給休暇

 幼稚園教育職員勤務時間条例第十五条第三項の規定により与えられている年次有給休暇

 勤務時間条例第十八条第一項の規定に基づき任命権者が定めるところにより与えられている年次有給休暇

 勤務時間条例第十八条第二項の規定に基づく区規則又は港区教育委員会規則の規定により与えられている年次有給休暇

 法第二十八条第二項第二号の規定により休職を命ぜられている場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年八月一七日条例第三一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日条例第一号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第一三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年三月一六日条例第四号)

この条例は、平成十九年六月一日から施行する。

(令和元年一〇月一七日条例第一七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月30日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第11章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第37号
昭和48年8月17日 条例第31号
平成10年3月30日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第13号
平成19年3月16日 条例第4号
令和元年10月17日 条例第17号