○東京都港区立学校の供用者の指定について(通達)
昭和56年4月1日
56港教庶第23号
(区立小・中学校長、同幼稚園長、同伊豆健康学園長あて 教育長)
東京都港区物品管理規則(昭和39年港区規則第9号)第11条第3項の規定に基づき、区立学校の供用者を次のように定める。
次の各号の一にあたる職務を命ぜられた者は、別に辞令を用いないで、区立学校の供用者を命ぜられたものとする。
1 小・中学校の事務職員(2人以上配置の学校にあつては、学校長の指名する者)
2 幼稚園の上席教諭
施行期日 平成21年4月1日