○港区予算事務規則
昭和三十九年三月三十一日
規則第七号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 予算の編成(第五条―第十二条)
第三章 予算の執行(第十二条の二―第二十三条)
第四章 雑則(第二十四条―第二十九条)
付則
第一章 総則
(通則)
第一条 港区の予算の編成および執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(注意義務)
第二条 予算の編成に当つては、法令の定めるところに従い、かつ、各種資料の精査等により、合理的な財源の確保及び経費の算定を行い、これを予算に計上しなければならない。
2 歳入予算は、法令又は契約その他の定めるところに従い、収入の適正、確実な確保に努めなければならない。
3 歳出予算の執行に当たつては、支出の目的及び性質に従い、経済的かつ能率的に執行しなければならない。
(歳入歳出予算科目の区分等)
第三条 歳入歳出予算の款項の区分ならびに目および節の区分は、毎年度歳入歳出予算ならびに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 予算の統制その他財政の管理運営に関し必要があるときは、歳出に係る節について細節を設けるものとし、その設定に関し必要な事項は別に定める。
(支出命令に関する事務の委任)
第四条 第十七条の規定に基づき配当した予算の執行に関する次に掲げる事務に係る支出命令事務は、港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第二条に定める課長のうち、当該事務を主管する課長に委任する。
一 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条第一項に規定する総合支所及び同条第三項に規定する部並びに防災危機管理室の事務
二 会計室の事務
三 教育委員会(教育機関を含む。)の事務
四 保健所の事務
五 児童相談所の事務
六 選挙管理委員会の事務
七 監査委員の事務
八 区議会の事務
第二章 予算の編成
(基本方針)
第五条 予算の編成は、別に区長が定める会計年度ごとの予算編成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行なうものとする。
(事務処理方針)
第六条 企画経営部長は、前条に定める基本方針に基づき、予算の編成に関し必要な事務処理方針(以下「事務処理方針」という。)を定め、各事業を所管する部局(総合支所、部、保健所、児童相談所、防災危機管理室、会計室並びに区議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局をいう。以下同じ。)の長(会計室にあつては会計管理者を、教育委員会事務局にあつては教育推進部長及び学校教育部長をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(見積書等の作成)
第七条 各部局の長は、基本方針及び事務処理方針に基づき、その所管する事業に関し、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為に関する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、企画経営部長に提出しなければならない。
2 歳入歳出予算に係る見積書等は、経常経費(事業対象の増に伴う必然的経費を含む。)と臨時経費に区分しなければならない。
3 第一項の見積書等には、次に掲げる事項を具備しなければならない。
一 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度分を含む。)
二 経費の算定基礎及び財源内訳
三 見積りの基礎となつた根拠法令又は通達等
四 過去の事業の実績
五 その他企画経営部長が必要とする事項
(原案の作成)
第八条 企画経営部長は、各部局の長から提出された見積書等の内容を調査検討し、その意見を聴いて予算原案を作成の上、区長に提出しなければならない。
(副区長の調整、予算の決定)
第九条 企画経営部長は、前条の規定に基づき予算原案を区長に提出しようとするときは、副区長の審査を受け、その調整を経なければならない。
2 企画経営部長は、予算原案に関し区長の決定があつたときは、直ちに各部局の長に通知しなければならない。
(予算説明書)
第十条 各部局の長は、前条第二項の通知があつたときは、別に定める期日、方法により予算の説明資料を作成し、企画経営部長に提出しなければならない。
2 企画経営部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十四条に定める予算説明書を作成し、区長に提出しなければならない。
(予算の通知)
第十一条 予算が成立したときは、企画経営部長は、直ちに各部局の長に科目、金額、内容等を通知しなければならない。この場合、予算書の送付をもつてこれに代えることができる。
一 各部局の所管に係る事業で、法令上義務に属する経費の不足を補うほか、予算調製後に生じた事由に基づき、特に必要となつた経費の支出又は債務の負担を行うため必要な予算の追加を行う場合
二 予算調製後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
第三章 予算の執行
(執行方針)
第十二条の二 予算の執行は、別に区長が定める会計年度ごとの予算の執行に関する方針(以下「執行方針」という。)に基づき行うものとする。
(執行計画の策定等)
第十三条 各部局の長は、第十一条の規定による通知を受けたときは、執行方針に基づき四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画を作成し、企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(執行計画の変更等)
第十四条 各部局の長は、予算執行計画の変更を必要とする場合は、その事由を明らかにし、企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(予算執行の原則)
第十五条 歳入予算は、各部局の所管予算により行うものとする。
2 歳出予算は、配当又は令達により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に区長が承認した場合はこの限りでない。
第十六条 削除
(予算の配当)
第十七条 歳出予算の配当は、別に定める歳出予算の配当方針により企画経営部長が行うものとする。
2 企画経営部長は、各部局の長に予算を配当したときは、会計管理者に対し、当該予算額を通知しなければならない。
3 予算の配当に係る手続は、財務会計システム(区が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によつて情報処理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。この場合において、予算の配当の決定を行つたときは、当該決定をもつて前項の規定による通知が行われたものとみなす。
(歳出予算の令達及び執行委任)
第十八条 各部局の長は、前条の規定により配当を受けた歳出予算を、その所管に属する課長(港区会計事務規則第二条に定める課長をいう。以下同じ。)に令達しなければならない。
2 各部局の長は、予算の執行上必要があるときは、企画経営部長と協議し、前条第一項の規定による配当予算額の一部を他の部局の長に対し執行を委任することができる。
3 各部局の長は、前各項による令達又は執行の委任をしたときは、会計管理者に対し、その内容を通知しなければならない。
4 令達及び執行委任に係る手続は、財務会計システムにより行うものとする。この場合において、令達又は執行委任の決定を行つたときは、当該決定をもつて前項の規定による通知が行われたものとみなす。
(歳入科目の新設)
第十九条 各部局の長は、歳入科目の新設を必要とするときは、科目新設申請書を企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(支出負担行為)
第二十条 各部局の長及び課長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当若しくは令達又は執行委任された予算に基づき、別に定める支出負担行為手続により適正に行わなければならない。
(目節等の流用)
第二十一条 同項内の目又は節(細節を含む。)の金額は、予算の執行上やむを得ない事由がある場合のほか、相互に流用してはならない。
2 流用に際し、既定の目がないときは、新たに目を設定して流用することができる。
3 各部局の長は、費目の流用をしようとするときは、予算流用申請書(兼流用通知書)を企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。予算で定める各項の流用についてもまた同様とする。
4 前項の規定に基づき、費目の流用が決定したときは、企画経営部長は、直ちに当該部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
5 流用に係る手続は、財務会計システムにより行うものとする。この場合において、流用の決定を行つたときは、当該決定をもつて前項の規定による通知が行われたものとみなす。
(予備費の充用)
第二十二条 各部局の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書(兼充用通知書)を企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 既定の予算科目がないときは、新たに科目を設定して充用することができる。
4 予備費を充用した経費については、予算の配当があつたものとみなして執行することができる。
(執行状況の把握)
第二十三条 各部局の長は、執行計画に基づく予算の執行状況を常に把握しなければならない。
2 各部局の長は、四半期の終了後十五日以内に収支状況及び特に区長が指定する事業に関する実績報告書を作成し、企画経営部長を経て区長に提出しなければならない。
第四章 雑則
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第二十四条 各部局の長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越をしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、四月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認があつたときは、企画経営部長は、直ちに当該部局の長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(事故繰越)
第二十五条 各部局の長は、その所管する事業のうち事故繰越を行う必要があるときは、当該年度の三月末日までに事故繰越見積書を作成し、企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく事故繰越に係る経費について、当該年度経過後支出額等が確定したときは、当該部局の長は、四月末日までに事故繰越調書を作成し、企画経営部長を経て区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(繰越計算書)
第二十六条 企画経営部長は、前二条の規定による継続費、繰越明許費及び事故繰越の調書に基づき、直ちに当該繰越経費に関する繰越計算書を作成し、区長に提出しなければならない。
(企画経営部長による記録及び管理)
第二十八条 企画経営部長は、次に掲げる事項を記録し、及び管理しなければならない。
一 歳入歳出予算現計に関すること。
二 歳出予算配当に関すること。
三 歳出予算流用に関すること。
四 予備費充用に関すること。
五 継続費に関すること。
六 債務負担行為に関すること。
(様式)
第二十九条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。
付則
付則(昭和三九年八月一日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年四月一日規則第一七号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四三年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
付則(昭和四九年一二月四日規則第五一号)
この規則は、昭和四十九年十二月五日から施行する。
付則(昭和五〇年三月三一日規則第一五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年三月三一日規則第一二号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年一一月二〇日規則第五八号)
この規則は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
付則(昭和五四年三月三一日規則第一八号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付則(昭和五四年七月三〇日規則第三三号)
この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。
付則(昭和六二年四月一日規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年三月三〇日規則第三四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第一〇五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三〇号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区予算事務規則の規定は、平成十三年度以後の予算事務について適用し、平成十二年度以前の予算事務については、なお従前の例による。
付則(平成一四年三月二九日規則第二四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第三五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第六七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第三二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二四日規則第二七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一六日規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第三七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和元年七月一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年四月一日規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月三一日規則第二四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別記様式
第一号様式(第七条)
第二号様式 甲 (第七条)
第二号様式 乙 (第七条)
第三号様式(第七条)
第四号様式(第七条)
第五号様式(第七条)
第六号様式(第十九条)
第七号様式(第二十一条)
第八号様式(第二十二条)