○港区財政状況の公表に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第十二号
東京都港区「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和二十三年港区条例第四号)の全部を改正する。
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第二条 財政状況の公表は、毎年六月および十二月に行なう。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、区長は事故のやんだときから一月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第三条 前条第一項の規定により六月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年十月一日から同年三月三十一日までの間における次に掲げる事項ならびに財政の運営方針およびその動向を明らかにしたものとする。
一 歳入歳出予算の執行状況
二 区民負担の概況
三 公営企業の業務の状況
四 財産、公債および一時借入金の現在高
五 その他区長が必要と認める事項
3 区長は、前二項の規定により財政状況を公表する場合には、必要に応じその基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第四条 財政状況の公表は、港区公報により行なう。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。