○都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例

昭和四三年三月三〇日

東京都条例第一五号

〔都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例〕を公布する。

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例

(平二九条例一三・改称)

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百八十二条第一項及び第二項の規定に基づき、特別区財政調整交付金について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一二条例一二・全改)

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 交付金 法第二百八十二条第一項に規定する特別区財政調整交付金をいう。

 基準財政需要額 各特別区の財政需要を合理的に測定するために、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第二百十条の十二の規定に基づき、当該特別区について第九条の規定により算定した額をいう。

 基準財政収入額 各特別区の財政力を合理的に測定するために、令第二百十条の十二の規定に基づき、当該特別区について第十二条の規定により算定した額をいう。

 測定単位 特別区が執行する行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の基準財政需要額を算定するために用いるものをいう。

 単位費用 特別区が合理的かつ妥当な水準において特別区の行政を行なう場合又は特別区の管理する施設を維持する場合に要する経費を基準とし、特別区が収入すべき補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び特別区税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十一条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付金の算定に用いる特別区の行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずるべきものをいう。

(平一二条例一二・一部改正)

(交付金の総額)

第三条 交付金の総額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる市町村税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する固定資産税、都民税及び特別土地保有税(以下「調整税」という。)の収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の二の七第一項に規定する標準税率超過率を乗じて得た額を控除した額)に同令第三十五条の四の五の規定による率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による特別区及び各市町村の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額(以下「法人事業税交付対象額」という。)との合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額(次項において「交付金総額」という。)とする。

2 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、当該年度における調整税の収入見込額と法人事業税交付対象額の見込額の合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額(以下この項において「交付金見込額」という。)第一号の額を加算し、又は当該年度における交付金見込額から第二号の額を減額した額とする。

 当該年度の前年度以前の年度における交付金総額が当該前年度以前の年度における交付金見込額を超える場合における当該超過額

 当該年度の前年度以前の年度における交付金総額が当該前年度以前の年度における交付金見込額に満たない場合における当該不足額

(昭五〇条例七四・全改、昭五一条例五五・昭六三条例一三・平一二条例一二・平一九条例八〇・平二八条例八〇・平二九条例一三(令元条例三)・令二条例一五・令五条例八八・一部改正)

(交付金の種類等)

第四条 交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。

2 毎年度分として交付すべき普通交付金の総額は、交付金の総額の百分の九十五に相当する額とする。

3 毎年度分として交付すべき特別交付金の総額は、交付金の総額の百分の五に相当する額とする。

(昭五〇条例七四・昭五七条例一一・昭六〇条例九・平一二条例一二・平一九条例八〇・一部改正)

(交付金の交付)

第五条 普通交付金は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える特別区に対して、次条の規定により交付する。

2 特別交付金は、第九条で定める基準財政需要額の算定方法によつては捕そくされなかつた特別の財政需要があること、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があること等特別の事情があると認められる特別区に対して、当該事情を考慮して交付する。

(平一二条例一二・全改)

(普通交付金の額の算定等)

第六条 各特別区に対して交付すべき普通交付金の額は、当該特別区の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額とする。ただし、毎年度分として交付すべき普通交付金の総額が各特別区に対して交付すべき普通交付金の額の合算額に満たない場合においては、令第二百十条の十二第二項ただし書の規定に基づき算定した額とする。

2 各年度において、普通交付金の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の額の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。

3 毎年度分として交付すべき普通交付金の総額が第一項の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の額の合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。

(平一二条例一二・追加)

(普通交付金の額の算定期日)

第七条 各特別区に交付すべき普通交付金の額は、毎年四月一日現在により算定する。

(平一二条例一二・旧第六条繰下・一部改正)

(普通交付金の額の決定等)

第八条 知事は、第六条の規定による普通交付金の額(同条第一項ただし書の規定の適用がある場合については、当該規定を適用した後の額)を毎年八月十五日までに決定するものとする。

2 知事は、交付金の総額の増加その他特別の事情がある場合においては、八月十六日以後において、既に決定した普通交付金の額を変更することができる。

3 知事は、前二項の規定により普通交付金の額を決定し、又は変更したときは、速やかに当該特別区に通知するものとする。

(昭五〇条例七四・全改、平一二条例一二・旧第九条繰上・一部改正)

(基準財政需要額の算定方法)

第九条 基準財政需要額は、測定単位の数値(当該測定単位の数値につき第十一条の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の数値)を当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該特別区について合算した額とする。

(昭五〇条例七四・全改、昭五三条例五二・昭五五条例一二・昭六〇条例九・昭六二条例七・一部改正、平一二条例一二・旧第十条繰上・一部改正、平一八条例九一・一部改正)

(測定単位及び単位費用)

第十条 特別区の行政に要する経費の測定単位及び測定単位ごとの単位費用は、別表の経費の種類の欄に掲げる経費について、当該測定単位の欄及び単位費用の欄に定めるところによる。

2 前項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定の方法については、東京都規則で定める。

(昭五〇条例七四・全改、平一二条例一二・旧第十一条繰上)

(測定単位の数値の補正)

第十一条 前条第一項の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、東京都規則の定める方法により、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて当該測定単位の数値を補正することができる。

2 前条第二項及び前項の規定により算定された測定単位の数値で、次の各号に掲げるものについては、東京都規則で定める方法により当該測定単位の数値を補正することができる。

 当該測定単位当たりの費用が、数値の多少により逓減又は逓増するもの

 当該測定単位当たりの費用が、密度の大小により逓減又は逓増するもの

 当該測定単位当たりの費用が、特別区ごとの態容による行政の質量の差により割高又は割安となるもの

(昭五〇条例七四・一部改正、平一二条例一二・旧第十二条繰上)

(基準財政収入額の算定方法)

第十二条 基準財政収入額は、令第二百十条の十二第一項に定める基準税率をもつて算定した当該特別区の普通税(地方税法第一条第二項において同法第七百三十六条第一項の規定による読替えをして準用する同法第五条第二項の規定により特別区が課する普通税をいう。)の収入見込額の合算額に、地方税法第七十一条の二十六第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる都民税利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)、同法第七十一条の四十七第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる都民税配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)、同法第七十一条の六十七第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる都民税株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)、同法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定により当該特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定により特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)並びに同法第百七十七条の六第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「環境性能割交付金」という。)の収入見込額に百分の八十五を乗じて得た額並びに地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定により当該特別区に譲与するものとされる地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額を加算した額とする。

2 前項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、東京都規則で定めるところにより算定するものとする。

収入の項目

収入見込額の算定の基礎

一 特別区民税

前三年度に課税された、又は課税されるべきであつた税額

二 軽自動車税


1 環境性能割

前三年度に納付された、又は納付されるべきであつた税額

2 種別割

前三年度に課税された、又は課税されるべきであつた税額

三 特別区たばこ税

前三年度に納付された、又は納付されるべきであつた税額

四 鉱産税

前三年度に納付された、又は納付されるべきであつた税額

五 利子割交付金

前三年度に交付された交付金の額

六 配当割交付金

前三年度に交付された交付金の額

七 株式等譲渡所得割交付金

前三年度に交付された交付金の額

八 地方消費税交付金

当該年度の各特別区への交付見込額の合計額として知事が算定した額

九 ゴルフ場利用税交付金

前三年度に交付された交付金の額

十 環境性能割交付金

前三年度に交付された交付金の額

十一 地方揮発油譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

十二 自動車重量譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

十三 航空機燃料譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

十四 森林環境譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

(昭四三条例五八・昭四七条例一五・昭四九条例八一・昭五〇条例七四・昭五一条例五五・昭五二条例五〇・昭五九条例七・昭六一条例九・昭六三条例一三・平元条例二四・平九条例六・一部改正、平一二条例一二・旧第十三条繰上・一部改正、平一六条例八・平二一条例六六・平二六条例二一・平二九条例一三・平三一条例一一・令元条例三・一部改正)

(交付金の交付時期、交付額等)

第十三条 交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、当該下欄に定める額を交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、四月から七月までの間に交付すべき普通交付金の額を減額し、又は交付しないことができる。

交付時期

交付時期ごとに交付すべき額

四月から七月までの毎月

前年度の当該特別区に対する普通交付金の額に十分の八を乗じて得た額のそれぞれ十二分の一に相当する額

八月から十一月までの毎月、一月及び二月

当該年度において交付すべき当該特別区に対する普通交付金の額から四月から七月までの間に交付した普通交付金の額を控除した額のそれぞれ八分の一に相当する額

十二月

当該年度において交付すべき当該特別区に対する普通交付金の額から四月から七月までの間に交付した普通交付金の額を控除した額の八分の一に相当する額及び当該年度の特別交付金の総額の三分の一に相当する額のうち当該特別区に交付すべき特別交付金の額

三月

当該年度において交付すべき当該特別区に対する普通交付金の額から既に交付した普通交付金の額を控除した額及び当該年度において交付すべき当該特別区に対する特別交付金の額から既に交付した特別交付金の額を控除した額

2 前項の規定により各交付時期に普通交付金の交付を受けた特別区で、当該年度分として交付を受けた普通交付金の額が交付を受けるべき普通交付金の額を超えることとなつたものは、その超過額を遅滞なく、都に返還しなければならない。

(平一二条例一二・旧第十五条繰上・一部改正、平二〇条例一一・一部改正)

(交付金の交付時期等の特例)

第十四条 特別の理由により前条の規定により難い場合における交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、当該理由を考慮して、東京都規則の定めるところにより特例を設けることができる。

(平一二条例一二・旧第十七条繰上・一部改正)

(交付金の算定に関する資料等)

第十五条 特別区の区長は、当該特別区の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付金の額の算定に用いる資料その他必要な資料を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された資料に関し、実地について調査することができる。

(平一二条例一二・旧第十九条繰上・一部改正)

(交付金の額の算定に用いる数に錯誤があつた場合等の措置)

第十六条 知事は、普通交付金の額を決定した後において、普通交付金の額の算定の基礎に用いる数に錯誤のあつたことを発見した場合(当該錯誤のあつた年度以降五か年度以内に発見した場合に限る。)で、当該特別区の基準財政収入額又は基準財政需要額を増加し、又は減少する必要があると認めるときは、それぞれの増加し、又は減少すべき額を、当該事実を発見した年度以降三か年度以内のいずれかの年度において、基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて、当該特別区の当該加算し、又は減額した年度における基準財政収入額又は基準財政需要額とすることができる。

2 普通交付金の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、前項の規定が適用される特別区で、同項の規定を適用しない場合でも当該特別区に交付すべき普通交付金の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えることとなる特別区について、交付年度分として交付を受けた普通交付金の額が交付を受けるべきであつた普通交付金の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の特別交付金から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付金の額が交付を受けるべきであつた普通交付金の額を超えるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。ただし、返還させる場合においては、その方法について、当該特別区の意見を聞かなければならない。

3 特別区が前条の規定に基づいて提出した交付金の額の算定に用いる資料について作為を加え、又は偽りの記載をしたことによつて不当に多額の交付金の交付を受けた場合においては、知事は、当該特別区に対し、不当に受けた交付金の額について、当該事実を発見した年度(当該作為を加え、又は偽りの記載をした年度以降五か年度以内に限る。)以降三か年度以内のいずれかの年度において知事の指定する期間内に返還させなければならない。

4 前二項の規定により、既に交付した交付金の額の全部又は一部を返還させた場合においては、その返還された額は、当該返還された年度の翌年度又は翌翌年度において、第三条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付金の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付金の総額に加算する。

(昭五〇条例七四・一部改正、平一二条例一二・旧第二十条繰上・一部改正)

(端数計算)

第十七条 毎年度分として交付すべき交付金の総額を算定する場合、各特別区に対して交付すべき交付金の額を算定する場合及び各特別区に対して交付金を交付する場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(平一二条例一二・旧第二十一条繰上・一部改正)

(委任)

第十八条 第十条第二項第十一条第十二条第二項及び第十四条に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(昭五〇条例七四・一部改正、平一二条例一二・旧第二十二条繰上・一部改正、平一九条例八〇・一部改正)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年東京都条例第五八号)

1 この条例は、昭和四十三年七月一日から施行し、昭和四十三年度分の基準財政収入額から適用する。

2 第十三条第二項の改正規定の適用については、昭和四十三年度に限り、当該改正規定中「当該特別区に前年度中に交付された、又は交付されるべきであつた」とあるのは、「当該特別区に当該年度に交付されるべき」とする。

(昭和四四年東京都条例第二〇号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年東京都条例第二二号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年東京都条例第一一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年東京都条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第二項の規定は、昭和四十六年度分の基準財政収入額から適用する。

3 新条例第十三条第二項の規定の適用については、昭和四十六年度に限り、同項中「当該特別区に前年度中に譲与された、又は譲与されるべきであつた」とあるのは「当該特別区に当該年度に譲与されるべき」とする。

(昭和四八年東京都条例第一七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年東京都条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第三条第一項の規定は、昭和四十八年度分の交付金の基本額から適用する。

(昭和四九年東京都条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年東京都条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合を除き、昭和五十年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第三項の規定は、昭和五十一年度分の基準財政収入額から適用する。この場合において、昭和五十一年度に限り、同項中「当該年度の前年度又は前前年度の収入見込額等」とあるのは「昭和五十年度の収入見込額等(特別区民税にあつては、昭和五十年度の収入見込額から同年度において地方税の減収補てんのため特別に発行を許可された当該特別区の地方債の額及び同年度において発行を許可された当該特別区の地方債の額のうち知事が同年度の減収対策のための地方債と認めた額を控除した額)」と、「当該年度の収入見込額等」とあるのは「昭和五十一年度の収入見込額等」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭五一条例五五・一部改正)

3 昭和四十九年度以前の年度における交付金及び納付金の額の算定に用いる数について錯誤があつた場合等の措置については、なお従前の例による。

4 当分の間、基準財政需要額は、新条例第十条の規定により算定した額に、保健所及び保健相談所の整備に要する経費について、当該特別区の計画を基礎として知事が算定した額を加算した額とする。

5 昭和五十年度に限り、基準財政需要額は、新条例第十条の規定により算定した額に、この条例による改正前の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定により算定した昭和四十九年度の年度末手当に相当する額を加算した額とする。

6 昭和五十年度から昭和五十四年度までの各年度に限り、当該各年度の基準財政需要額は、昭和四十九年度の基準財政需要額の算定の基礎とした経費であつて、新条例別表中経常的経費(人件費)の単位費用の対象とした経費について東京都規則で定めるところにより算定した新条例第十条に規定する算定方法により算定した額に相当する額(以下「新条例相当額」という。)が、当該経費について東京都規則で定めるところにより算定した旧条例第十条に規定する算定方法により算定した額に相当する額(以下「旧条例相当額」という。)に満たない場合においては、新条例第十条により算定した額に、当該旧条例相当額から当該新条例相当額を控除した額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。

昭和五十年度 三分の三

昭和五十一年度 三分の二

昭和五十二年度 三分の一

昭和五十三年度 九分の二

昭和五十四年度 九分の一

(昭五三条例五二・一部改正)

7 新条例第三条第二項各号中「百分の四十三」とあるのは、当該前年度以前の年度が昭和四十七年度である場合には「百分の三十六・七五」と、昭和四十八年度及び昭和四十九年度である場合には「百分の四十」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和五一年東京都条例第五五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第二項の規定の適用については、昭和五十一年度に限り、同項の表第八号中「前年度又は前前年度に譲与された譲与税の額」とあるのは「当該年度に譲与されるべき譲与税の額」と、昭和五十二年度に限り、同項の表第八号中「前年度又は前前年度」とあるのは「前年度」と読み替えるものとする。

3 昭和五十一年度に限り、基準財政需要額は、新条例第十条の規定により算定した額に、昭和五十年度分の特別区職員の勤勉手当として知事が算定した額を加算した額とする。

(昭五二条例五〇・旧第五項繰上、昭六〇条例九・旧第四項繰上)

4 新条例第三条第二項各号中「百分の四十四」とあるのは、当該前年度以前の年度が昭和四十八年度及び昭和四十九年度である場合には「百分の四十」と、昭和五十年度である場合には「百分の四十三」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭五二条例五〇・旧第六項繰上、昭六〇条例九・旧第五項繰上)

5 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五二条例五〇・旧第七項繰上、昭六〇条例九・旧第六項繰上)

(昭和五二年東京都条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第三項の規定の適用については、昭和五十二年度に限り、同項中「前年度又は前前年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

3 昭和五十二年度に限り、基準財政需要額は、新条例第十条の規定により算定した額に、特別区職員の昭和五十一年度分の給与改定に要する経費として知事が算定した額及び投資的事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

4 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年東京都条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十三条第三項の規定の適用については、昭和五十三年度に限り、同項中「前年度又は前前年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

3 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年東京都条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十三条第三項の規定の適用については、昭和五十四年度に限り、同項中「前年度又は前前年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

(昭和五五年東京都条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第三項の規定の適用については、昭和五十五年度に限り、同項中「前年度又は前前年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

3 昭和五十五年度に限り、基準財政需要額は、新条例第十条の規定により算定した額に、勤労福祉会館の建設に要する経費として知事が算定した額並びに小学校及び中学校の校舎の補強事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(昭和五六年東京都条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第三項の規定の適用については、昭和五十六年度に限り、同項中「前年度又は前前年度」とあるのは、「前年度」とする。

3 基準財政需要額は、昭和五十六年度に限り、新条例第十条の規定により算定した額に、心身障害者福祉作業所の整備に要する経費並びに小学校及び中学校の校舎等の改修事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

4 基準財政需要額は、昭和五十六年度及び昭和五十七年度に限り、新条例第十条の規定により算定した額に、コミユニテイ施設の整備に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(昭和五七年東京都条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、昭和五十七年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、小学校及び中学校の校舎等の改修事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 基準財政需要額は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの各年度に限り、昭和五十六年度の基準財政需要額について新条例第十条に規定する算定方法に準ずる方法により知事が算定した額が昭和五十六年度の基準財政需要額に満たない場合においては、新条例第十条の規定により算定した額に、その満たない額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。

昭和五十七年度 東京都規則で定める率の三分の三

昭和五十八年度 東京都規則で定める率の三分の二

昭和五十九年度 東京都規則で定める率の三分の一

(昭和五八年東京都条例第四号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、昭和五十八年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十条の規定により算定した額に、小学校及び中学校の校舎等の改修事業に要する経費並びにコミュニティ関連施設の整備に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(昭和五九年東京都条例第七号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第二項の規定の適用については、昭和五十九年度に限り、同項の表第十号中「前年度又は前前年度」とあるのは「前年度」と読み替えるものとする。

3 基準財政需要額は、昭和五十九年度に限り、新条例第十条の規定により算定した額に、小学校及び中学校の校舎等の改修事業に要する経費並びにコミュニティ施設の整備に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

4 基準財政収入額は、昭和五十九年度に限り、昭和五十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例(昭和五十九年東京都条例第三号)第二条の規定により加算することとされた交通安全対策特別交付金の収入見込額につき算定過小又は算定過大の額として東京都規則で定めるところにより算定した額を、新条例第十三条の規定により算定した額に加算し、又はこれから減額した額とする。

(昭和六〇年東京都条例第九号)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、昭和六十年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十条の規定により算定した額に、コミュニティ施設の整備に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年東京都条例第九号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、昭和六十一年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十条の規定により算定した額に、公共施設の緑化事業に要する経費及びコミュニティ施設の整備に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(昭和六二年東京都条例第七号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年東京都条例第一三号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、昭和六十三年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、公共施設の大規模改修に要する経費、旧国鉄用地の取得に要する経費、小学校及び中学校の緑化事業に要する経費並びに公共施設のアスベスト対策に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 昭和六十三年度に限り、新条例第十三条第二項の表第七号中「前年度又は前前年度に交付された交付金の額」とあるのは、「当該年度の利子割交付金の交付見込額として知事が定める額」とする。

(平成元年東京都条例第二四号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成元年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、公共施設の大規模改修に要する経費、旧国鉄用地の取得に要する経費、小学校及び中学校の緑化事業に要する経費、公共施設のアスベスト対策に要する経費、防災行政無線装置の更新及び増波に要する経費、大気汚染同時通報受信装置の更新に要する経費、電子計算機システムの停電時等対策に要する経費並びに自ら考え自ら実践する地域づくり事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 平成元年度に限り、新条例第十三条第二項の表第七号中「前年度又は前前年度に譲与された譲与税の額」とあるのは、「当該年度の消費譲与税の譲与見込額として知事が定める額」とする。

4 基準財政収入額は、平成元年度に限り、新条例第十三条の規定により算定した額に、当該特別区の旧特別区たばこ消費税(改正前の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十三条第二項の表第三号に規定する特別区たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(同表第四号に規定する電気税をいう。以下同じ。)及び旧ガス税(同表第五号に規定するガス税をいう。以下同じ。)の収入見込額の百分の八十五の額の合算額を加算した額とする。

5 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、東京都規則で定めるところにより、算定するものとする。

収入の項目

収入見込額等の算定の基礎

一 旧特別区たばこ消費税

前年度又は前前年度に納付された、又は納付されるべきであった税額

二 旧電気税

前年度又は前前年度に納付若しくは納入された、又は納付若しくは納入されるべきであった税額

三 旧ガス税

前年度又は前前年度に納付若しくは納入された、又は納付若しくは納入されるべきであった税額

(平成二年東京都条例第一四号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成二年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、旧国鉄用地の取得に要する経費及び地域振興事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 基準財政収入額は、平成二年度に限り、当該特別区の旧特別区たばこ消費税(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第二十四号)による改正前の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十三条第二項の表第三号に規定する特別区たばこ消費税をいう。)、旧電気税(同表第四号に規定する電気税をいう。)及び旧ガス税(同表第五号に規定するガス税をいう。)について、当該年度の前年度又は前前年度の収入見込額等に算定過小又は算定過大の額があるときは、新条例第十三条の規定により算定した額(以下「算定額」という。)に当該算定過小となった額を加算し、又は算定額から当該算定過大となった額を減額した額とする。

(平成三年東京都条例第三号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成三年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、旧国鉄用地の取得に要する経費、地域振興事業に要する経費及び緊急駐車場整備事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 基準財政収入額は、平成三年度に限り、当該特別区の旧特別区たばこ消費税(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成元年東京都条例第二十四号)による改正前の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十三条第二項の表第三号に規定する特別区たばこ消費税をいう。)及び旧電気税(同表第四号に規定する電気税をいう。)について、当該年度の前前年度の収入見込額等に算定過小又は算定過大の額があるときは、新条例第十三条の規定により算定した額(以下「算定額」という。)に当該算定過小となった額を加算し、又は算定額から当該算定過大となった額を減額した額とする。

(平成四年東京都条例第一二号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成四年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十条の規定により算定した額に、旧国鉄用地の取得に要する経費、地域振興事業に要する経費及び緊急駐車場整備事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(平成五年東京都条例第三号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成五年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十条の規定により算定した額に、旧国鉄用地の取得に要する経費及び地域振興事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(平成六年東京都条例第八号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成六年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十条の規定により算定した額に、旧国鉄用地の取得に要する経費、地域振興事業に要する経費及び緊急駐車場整備事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

(平成七年東京都条例第一二号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成七年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、地域振興事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 基準財政収入額は、平成七年度に限り、新条例第十三条の規定により算定した額に、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による特別区民税に係る減収見込額として知事が算定した額に百分の八十五を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成八年東京都条例第四号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成八年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、地域振興事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 基準財政収入額は、平成八年度に限り、新条例第十三条の規定により算定した額に、特別区民税の減税に伴う減収見込額として知事が算定した額に百分の八十五を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成九年東京都条例第六号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成九年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、地域振興事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 平成九年度に限り、新条例第十三条第二項の表第六号中「前年度又は前前年度に交付された交付金の額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として知事が定める額」とする。

4 基準財政収入額は、平成九年度に限り、新条例第十三条の規定により算定した額に、当該特別区の旧消費譲与税(この条例による改正前の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十三条第二項の表第七号に規定する消費譲与税をいう。以下同じ。)の収入見込額に百分の八十五を乗じて得た額及び地方消費税交付金の減収見込額として知事が算定した額に百分の八十五を乗じて得た額の合算額を加算した額とする。

5 前項の旧消費譲与税の収入見込額は、平成八年度又は平成七年度に譲与された消費譲与税の額を基礎として、東京都規則で定めるところにより算定するものとする。

(平成一〇年東京都条例第一五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 基準財政需要額は、平成十年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定により算定した額に、地域振興事業に要する経費として知事が算定した額を加算した額とする。

3 基準財政収入額は、平成十年度に限り、新条例第十三条の規定により算定した額に、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第二号)の施行による特別区民税の特別減税に伴う減収見込額として知事が算定した額に百分の八十五を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成一一年東京都条例第一九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年東京都条例第一二号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第二項各号中「百分の五十二」とあるのは、当該年度の前年度以前の年度が平成十年度又は平成十一年度である場合には「百分の四十四」と読み替えるものとする。

(平一九条例八〇・旧第三項繰上・一部改正)

3 基準財政需要額は、当分の間、新条例第三条第一項に規定する調整税の減収対策として各特別区に対して補てん措置を講じた場合、新条例第九条の規定により算定した額から、東京都規則で定めるところにより算定した額を減額した額とする。

(平一九条例八〇・旧第五項繰上)

4 平成十二年度から平成十四年度までの各年度に限り、新条例第十二条第二項の表第七号中「前三年度に交付された交付金の額」とあるのは「東京都規則で定めるところにより算定した額」とし、同項の表第十一号中「前三年度に譲与された譲与税の額」とあるのは「東京都規則で定めるところにより算定した額」とする。

(平一六条例八・旧第九項繰上、平一九条例八〇・旧第八項繰上)

5 平成十二年度に限り、新条例第十二条第二項の規定により基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の前年度又は前前年度の収入見込額等に算定過小又は算定過大の額があるときは、当該算定過小又は算定過大となった額を、当該年度の収入見込額等に加算し、又はこれから減額するものとする。

(平一六条例八・旧第十項繰上、平一九条例八〇・旧第九項繰上)

6 平成十二年度に限り、新条例第十三条第一項の表中「十二分の一」とあるのは、「十二分の一・三」とする。

(平一六条例八・旧第十一項繰上、平一九条例八〇・旧第十項繰上)

(平成一三年東京都条例第一九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年東京都条例第二二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年東京都条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年東京都条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 平成十六年度から平成十九年度までの各年度に限り、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十二条第二項の表第六号及び第七号中「前三年度に交付された交付金の額」とあるのは「東京都規則で定めるところにより算定した額」とする。

(平一九条例八〇・旧第四項繰上・一部改正)

(平成一七年東京都条例第五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平一九条例八〇・旧第一項・一部改正)

(平成一八年東京都条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年東京都条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定の適用については、平成十九年度から平成二十一年度までの各年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)附則第七条の規定により読み替えられた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項の規定に基づき、新条例第三条第一項中「収入額の合算額」とあるのは、「収入額と地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)附則第五条第二項の規定により読み替えられた同法第九条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項に規定するたばこ税調整額及び交付金調整額との合算額」とする。

(平二〇条例一一・平二一条例一一・一部改正)

6 新条例第三条第二項各号中「百分の五十五」とあるのは、当該年度の前年度以前の年度が平成十七年度又は平成十八年度である場合には「百分の五十二」と読み替えるものとする。

7 基準財政収入額は、当分の間、新条例第十二条の規定により算定した額について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)附則第七条の二の規定により読み替えられた施行令第二百十条の十二第一項の規定に基づき、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の収入見込額(前三年度に交付された交付金の額を基礎として、東京都規則で定めるところにより算定した額をいう。)を加算した額に、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第七条の二第二項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額との差額に相当する額として知事が算出した額に百分の十五を乗じて得た額を加算し、又は控除した額に、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五第二項の規定により各特別区に対して交付すべき額の見込額に百分の十五を乗じて得た額に相当する額として東京都規則で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

(平二一条例一一・平二六条例一〇〇・平三一条例一一・令三条例八・一部改正)

8 新条例第十二条第一項の規定の適用については、平成二十三年度においては、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条第一項の規定により読み替えられた施行令第二百十条の十二第一項の規定に基づき、新条例第十二条第一項中「及び同法第百四十三条第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「、同法第百四十三条第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下「特例交付金法」という。)第二条の規定により当該特別区に交付するものとされる地方特例交付金のうち同条第二項に規定する減収補画像特例交付金」と、「地方揮発油譲与税法」とあるのは「特例交付金法第二条の規定により当該特別区に交付するものとされる地方特例交付金のうち同条第二項に規定する児童手当及び子ども手当特例交付金の収入見込額、地方揮発油譲与税法」とする。

(平二一条例一一・平二一条例六六・平二二条例一七・平二二条例七六・平二三条例六三・一部改正)

9 新条例第十二条第一項の規定の適用については、令和二年度以後の各年度においては、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条の規定により読み替えられた施行令第二百十条の十二第一項の規定に基づき、新条例第十二条第一項中「の収入見込額に」とあるのは、「並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条の規定により当該特別区に交付するものとされる地方特例交付金の収入見込額に」とする。

(平二三条例六三・追加、平二四条例九五・平二八条例八〇(平二九条例一二)・平二九条例一三(令元条例三)・令元条例三・令五条例八八・一部改正)

10 前二項の規定により読み替えて適用する新条例第十二条第一項の地方特例交付金の収入見込額は、当該年度に交付される地方特例交付金の額を基礎として、東京都規則で定めるところにより算定するものとする。

(平二三条例六三・旧第九項繰下・一部改正)

11 新条例第十二条第一項の規定の適用については、平成二十一年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた同令第二条第二項の規定により読み替えられた施行令第二百十条の十二第一項の規定に基づき、新条例第十二条第一項中「及び同法第百四十三条第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは、「、同法第百四十三条第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)及び地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる特別交付金」とする。

(平二〇条例一一・平二一条例一一・平二一条例六六・一部改正、平二三条例六三・旧第十項繰下)

12 前項の規定により読み替えて適用する新条例第十二条第一項の特別交付金の収入見込額は、当該年度に交付される特別交付金の額を基礎として、東京都規則で定めるところにより算定するものとする。

(平二三条例六三・旧第十一項繰下)

13 平成十九年度から平成二十一年度までの各年度に限り、新条例第十二条第二項の表第一号中「前三年度に課税された、又は課税されるべきであつた税額」とあるのは、「東京都規則で定めるところにより算定した額」とする。

(平二三条例六三・旧第十二項繰下)

(平成二〇年東京都条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年東京都条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年東京都条例第六六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び次項の規定による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年条例第八十号。以下「平成十九年改正条例」という。)の規定は、平成二十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成十九年改正条例の一部改正)

2 平成十九年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 新条例第十二条の規定の適用については、平成二十一年度に限り、同条第一項中「以下「自動車取得税交付金」という。」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第六百九十九条の三十二第一項の規定により当該特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。」と、「地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」とあるのは「地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、地方税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる地方税法等改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」と、「地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税」と、同条第二項の表中「

十一 地方揮発油譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

」とあるのは「

十一 地方揮発油譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

十一の二 地方道路譲与税

前三年度に譲与された譲与税の額

」とする。

4 新条例第十二条第二項の規定の適用については、平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度に限り、同項の表第十号中「交付金の額」とあるのは「交付金(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。次号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第六百九十九条の三十二第一項の規定による自動車取得税に係る交付金を含む。)の額」と、同表第十一号中「譲与税の額」とあるのは「譲与税(地方税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる地方税法等改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定による地方道路譲与税を含む。)の額」とする。

(平成二二年東京都条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年東京都条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成二十二年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二三年東京都条例第一七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年東京都条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成二十三年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二四年東京都条例第九一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年東京都条例第九五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成二十四年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(平成二五年東京都条例第九八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年東京都条例第二一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年東京都条例第一〇〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年東京都条例第八〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年東京都条例第七〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年東京都条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平二九条例一二・一部改正)

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年東京都条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年東京都条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条並びに次項及び附則第七項の規定 平成三十一年四月一日

 第三条並びに附則第三項から第六項まで及び第八項の規定 令和二年四月一日

(令元条例三・一部改正)

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号。次項において「平成十九年一部改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 平成十九年一部改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元条例三・一部改正)

(経過措置)

4 令和二年度に限り、第三条の規定による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「収入額(」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までの間に納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までの間に納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による特別区及び各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

(令元条例三・一部改正)

5 令和三年度に限り、新条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「額を統計法」とあるのは「額(以下この条において「法人の事業税額」という。)の三分の一に相当する額を統計法」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、法人の事業税額の三分の二に相当する額を各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

(令元条例三・一部改正)

6 令和四年度に限り、新条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「額を統計法」とあるのは「額(以下この条において「法人の事業税額」という。)の三分の二に相当する額を統計法」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、法人の事業税額の三分の一に相当する額を各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

(令元条例三・一部改正)

7 平成三十一年度に限り、第二条の規定による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例第十二条第二項の表二の二の項中「前三年度に納付された、又は納付されるべきであつた税額」並びに同表十の項及び十の二の項中「前三年度に交付された交付金の額」とあるのは、それぞれ「東京都規則で定めるところにより算定した額」と読み替えるものとする。

8 令和二年度から令和四年度までの各年度に限り、新条例第十二条第二項の表二の項1中「前三年度に納付された、又は納付されるべきであつた税額」及び同項2中「前三年度に課税された、又は課税されるべきであつた税額」並びに同表十の項中「前三年度に交付された交付金の額」とあるのは、それぞれ「東京都規則で定めるところにより算定した額」と読み替えるものとする。

(令元条例三・一部改正)

(平成三〇年東京都条例第八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年東京都条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年東京都条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三十一年度の都と特別区及び特別区相互間の財政調整から適用する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 平成三十一年度から令和三年度までの各年度に限り、新条例第十二条第二項の表十四の項中「前三年度に譲与された譲与税の額」とあるのは、「東京都規則で定めるところにより算定した額」と読み替えるものとする。

(令和二年東京都条例第一五号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例第三条第二項各号中、当該年度の前年度以前の年度が平成三十年度又は令和元年度である場合には、「交付金総額」とあるのは「調整税の収入額に百分の五十五を乗じて得た額」と、「交付金見込額」とあるのは「調整税の収入見込額に百分の五十五を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

(令和三年東京都条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)

3 この条例による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(以下「新条例」という。)第三条の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの各年度に限り、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七十五条の規定により読み替えられた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項の規定に基づき、新条例第三条第一項中「法人事業税交付対象額」という。)」とあるのは「法人事業税交付対象額」という。)と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額(以下「固定資産税減収補塡特別交付金額」という。)」と、同条第二項中「の見込額」とあるのは「の見込額と固定資産税減収補塡特別交付金額の見込額」とする。

(令四条例一四・一部改正)

4 前項の規定により読み替えて適用する場合における新条例第三条第二項の規定の適用については、当該年度の前年度以前の年度が令和二年度である場合には、同項各号中「交付金総額」とあるのは「調整税の収入額と法人事業税交付対象額との合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額」と、「交付金見込額」とあるのは「調整税の収入見込額と法人事業税交付対象額の見込額の合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額」とする。

(令和九年度及び令和十年度における交付金総額等の読替え)

5 新条例第三条第二項の規定の適用については、当該年度の前年度以前の年度が令和七年度又は令和八年度である場合には、同項第一号中「交付金総額」とあるのは「調整税の収入額と法人事業税交付対象額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額(以下「固定資産税減収補塡特別交付金額」という。)との合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額」と、「交付金見込額」とあるのは「調整税の収入見込額と法人事業税交付対象額の見込額と固定資産税減収補塡特別交付金額の見込額との合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額」と、同項第二号中「交付金総額」とあるのは「調整税の収入額と法人事業税交付対象額と固定資産税減収補塡特別交付金額との合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額」と、「交付金見込額」とあるのは「調整税の収入見込額と法人事業税交付対象額の見込額と固定資産税減収補塡特別交付金額の見込額との合算額に千分の五百五十一を乗じて得た額」とする。

(令四条例一四・一部改正)

(令和四年東京都条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年東京都条例第八八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例別表の規定は、令和五年度の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整から適用する。

(都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第十条関係)

(令五条例八八・全改)

一 経常的経費

経費の種類

測定単位

単位費用

一 議会総務費



1 議会総務費

人口

一人につき 二六、一八七円

二 民生費



1 社会福祉費

人口

一人につき 一五、〇二八円

2 老人福祉費

六十五歳以上人口

一人につき 七四、六二六円

3 生活保護費

被保護者数

一人につき 一八六、二七九円

4 児童福祉費

十八歳未満人口

一人につき 一五〇、三六五円


区立保育所入所児童数

一人につき 一、五二八、七五七円


私立保育所入所児童数

一人につき 七〇九、五九〇円

5 国民健康保険事業助成費

被保険者数

一人につき 一三、〇五一円

6 後期高齢者医療制度事業助成費

被保険者数

一人につき 七八、〇四二円

三 衛生費



1 衛生費

人口

一人につき 九、七二五円

四 清掃費



1 清掃総務費

人口

一人につき 四五五円

2 収集作業費

人口

一人につき 五、四〇三円

3 収集車両費

人口

一人につき 一、五〇四円

4 処理処分費

人口

一人につき 三、二九二円

五 経済労働費



1 生活経済費

人口

一人につき 四五一円

2 産業経済費

事業所数

一箇所につき 五八、五七三円

六 土木費



1 建築公害費

人口

一人につき 二、四八七円

2 都市整備費

人口

一人につき 一、一〇四円

3 道路橋りよう費

道路面積

一平方メートルにつき 六一円

4 公園費

公園面積

一平方メートルにつき 一、五三七円

七 教育費



1 小学校費

児童数

一人につき 三九、六三一円


学級数

一学級につき 一、〇六七、〇六〇円


学校数

一校につき 一〇八、二五九、九七三円

2 中学校費

生徒数

一人につき 四三、二二五円


学級数

一学級につき 一、五八五、一三四円


学校数

一校につき 一一三、五七四、九二九円

3 その他の教育費

児童生徒数

一人につき 二八、一五六円


幼稚園数

一箇所につき 五三、四一一、五三二円


人口

一人につき 六、四三六円

八 その他諸費



1 公債費

元利償還金

一円につき 一円

2 財産費

年度支払額

一円につき 一円

3 その他行政費

人口

一人につき 一四、三一七円

二 投資的経費

経費の種類

測定単位

単位費用

一 議会総務費



1 議会総務費

人口

一人につき 三、六三八円

二 民生費



1 社会福祉費

人口

一人につき 一、四八六円

2 老人福祉費

六十五歳以上人口

一人につき 一二、五三四円

3 児童福祉費

十五歳未満人口

一人につき 四三、三一八円

三 衛生費



1 衛生費

人口

一人につき 九九四円

四 清掃費



1 収集作業費

人口

一人につき 五六六円

2 処理処分費

人口

一人につき 三、一五二円

五 経済労働費



1 生活経済費

人口

一人につき 四四八円

六 土木費



1 建築公害費

人口

一人につき 一、六六三円

2 都市整備費

人口

一人につき 二二四円

3 道路橋りよう費

道路面積

一平方メートルにつき 一六三円

4 公園費

人口

一人につき 二、〇六四円

七 教育費



1 小学校費

学校数

一校につき 一五七、六五〇、二八八円

2 中学校費

学校数

一校につき 一九九、三七二、九四四円

3 その他の教育費

児童生徒数

一人につき 一〇、三〇八円


園児数

一人につき 二四八、二七三円


人口

一人につき 五、二九二円

都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例

昭和43年3月30日 都条例第15号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第4類 務/第2章
沿革情報
昭和43年3月30日 都条例第15号
昭和43年6月20日 都条例第58号
昭和44年3月31日 都条例第20号
昭和45年4月1日 都条例第22号
昭和46年3月17日 都条例第11号
昭和47年3月31日 都条例第15号
昭和48年3月31日 都条例第17号
昭和49年3月30日 都条例第11号
昭和49年10月16日 都条例第81号
昭和50年7月23日 都条例第74号
昭和51年7月14日 都条例第55号
昭和52年6月21日 都条例第50号
昭和53年7月14日 都条例第52号
昭和54年7月20日 都条例第37号
昭和55年3月28日 都条例第12号
昭和56年3月30日 都条例第11号
昭和57年3月30日 都条例第11号
昭和58年3月22日 都条例第4号
昭和59年3月31日 都条例第7号
昭和60年3月30日 都条例第9号
昭和61年3月31日 都条例第9号
昭和62年3月20日 都条例第7号
昭和63年3月31日 都条例第13号
平成元年3月31日 都条例第24号
平成2年3月31日 都条例第14号
平成3年3月15日 都条例第3号
平成4年3月31日 都条例第12号
平成5年3月31日 都条例第3号
平成6年3月31日 都条例第8号
平成7年3月16日 都条例第12号
平成8年3月29日 都条例第4号
平成9年3月31日 都条例第6号
平成10年3月31日 都条例第15号
平成11年3月19日 都条例第19号
平成12年3月31日 都条例第12号
平成13年3月30日 都条例第19号
平成14年3月29日 都条例第22号
平成15年3月14日 都条例第7号
平成16年3月31日 都条例第8号
平成17年3月31日 都条例第5号
平成18年3月31日 都条例第91号
平成19年3月16日 都条例第80号
平成20年3月31日 都条例第11号
平成21年3月31日 都条例第11号
平成21年6月12日 都条例第66号
平成22年3月31日 都条例第17号
平成22年6月23日 都条例第76号
平成23年3月18日 都条例第17号
平成23年7月8日 都条例第63号
平成24年3月30日 都条例第91号
平成24年6月27日 都条例第95号
平成25年3月29日 都条例第98号
平成26年3月31日 都条例第21号
平成26年7月2日 都条例第100号
平成27年3月31日 都条例第80号
平成28年3月31日 都条例第70号
平成28年6月21日 都条例第80号
平成29年3月31日 都条例第12号
平成29年3月31日 都条例第13号
平成30年3月30日 都条例第8号
平成31年3月29日 都条例第11号
令和元年6月26日 都条例第3号
令和2年3月31日 都条例第15号
令和3年3月31日 都条例第8号
令和4年3月31日 都条例第14号
令和5年10月13日 都条例第88号