○港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第八号
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格一億五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(区長の専決処分)
第三条 前条により契約を締結した場合において契約の一部の変更により、当初定められた契約金額の百分の五以内の増額又は減額の必要があると認めたとき、並びに期間又は期限の延長の必要があると認めたときは、区長はこれを専決処分することができる。
2 区長は、前項の専決処分をしたときは、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第四条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
東京都港区議会の議決に付すべき財産、営造物又は契約に関する条例(昭和三十一年港区条例第十六号)
東京都港区寄付受領に関する条例(昭和三十七年港区条例第十六号)
付則(昭和四六年三月一八日条例第一〇号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年一〇月四日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和六一年六月一〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。