○港区契約事務規則

昭和三十九年三月三十一日

規則第六号

目次

第一章 総則(第一条―第四条の二)

第二章 一般競争入札(第五条―第三十三条)

第一節 参加資格(第五条―第七条)

第二節 公告及び競争(第八条―第二十五条)

第三節 落札者の決定等(第二十六条―第三十三条)

第三章 指名競争入札(第三十四条―第三十八条)

第四章 随意契約(第三十九条―第四十一条)

第四章の二 長期継続契約(第四十一条の二)

第五章 契約の締結(第四十二条―第四十七条)

第六章 契約の履行(第四十八条―第七十三条)

第一節 通則(第四十八条―第五十三条)

第二節 監督及び検査(第五十四条―第七十三条)

第七章 経理(第七十四条―第八十一条)

第八章 雑則(第八十二条―第八十四条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 港区が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部及び部長 港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)第二条第一号及び第二号に定める部及び部長をいう。

 課及び課長 港区会計事務規則第二条第三号及び第四号に定める課及び課長をいう。

 所及び所長 港区会計事務規則第二条第五号及び第六号に定める所及び所長をいう。

 契約担当者 区長及び第三条の二の規定により区長から契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう。

 電子調達サービス 港区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務及び入札に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

 電子入札案件 区長が別に定める電子調達サービスにより処理する契約案件をいう。

 公有財産売却システム案件 インターネットを利用して行う公有財産の売払いに係る入札に関する情報処理システム(電子調達サービスを除く。)を利用して処理する契約案件をいう。

(契約事務の総括)

第三条 総務部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理手続を統一し、事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 総務部長は、契約に関する事務について必要があると認めるときは、部長若しくは課長又は所長に対し、報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(契約事務の委任)

第三条の二 契約に関する事務は、別表の定めるところにより委任する。ただし、一括して契約できるものその他特に区長が指定するものについては、この限りでない。

(契約担当者の臨時代行)

第四条 契約担当者が不在となるときは、そのつど契約担当者が指定する職員がその職務を臨時代行するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により臨時代行者を指定したとき又は指定の解除をしたときは、直ちにその旨を総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ期間を指定した場合においては、指定の解除の通知を省略することができる。

(労働環境の確保)

第四条の二 区長は、別に定める契約について、当該契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

第二章 一般競争入札

第一節 参加資格

(参加資格)

第五条 区長は、地方自治法施行令(昭和二十二政令第十六号。以下「施行令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

2 区長は、随時、一般競争入札に参加する者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査する。

3 前項の申請は、電子調達サービスにより行うものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、公有財産売却システム案件の参加資格は、第八条の規定による一般競争入札の公告において定めるものとする。

(有資格者情報)

第六条 区長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その者に係る情報を電子調達サービスに登録する。

(一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第七条 区長は、施行令第百六十七条の五第二項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示するときは、申請の時期及び方法、資格を有すると認める期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査に必要な事項を併せて公示するものとする。

第二節 公告及び競争

(入札の公告)

第八条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも十日前に、官報、本区公報、新聞、掲示、インターネットその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を五日までに短縮することができる。

(入札の公告に関する事項)

第九条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を具備しなければならない。

 競争入札に付する事項

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す日時及び場所

 競争入札の日時及び場所

 入札保証金に関する事項

 前各号のほか、競争入札について必要な事項

2 前項の場合において、当該一般競争入札が施行令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項の公告には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を具備しなければならない。

 総合評価一般競争入札の方法による旨

 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が区にとつて最も有利なものを決定するための基準

(入札保証金)

第十条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者に、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあつては契約金額に予定数量を乗じて得た額とし、公有財産売却システム案件に係る入札の場合にあつては第十九条の規定による予定価格とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 施行令第百六十七条の五第一項の規定により区長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、入札保証金の全部又は一部を納めさせる必要がないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第十一条 入札に参加しようとする者は、前条の入札保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第十二条 契約担当者は、第十条第二項第一号に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第十三条 施行令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 国債及び地方債

 鉄道債券その他の政府保証のある債券

 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形

 銀行に対する定期預金債権

 銀行の支払保証書

(担保の価値)

第十四条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 その債権金額

 鉄道債券その他政府保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が、当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

 銀行の支払保証書 その保証する金額

(担保提供の方法等)

第十五条 第十三条の担保をもつて、入札保証金の代用をしようとする者には、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

第十六条 第十三条第五号の定期預金債権を担保として代用しようとする者には、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 入札保証金に代わる担保として提出される物が、記名証券である場合には、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第十七条 契約担当者は、第十三条第三号の小切手を代用担保として提出があつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第十三条第四号の手形を代用担保として提出があつた場合において、当該手形が満期となつた場合について準用する。

(予定価格調書の作成)

第十八条 一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、区長が別に定める契約案件にあつては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子調達サービスに登録するものとする。

(予定価格の決定方法)

第十九条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合、又は総額をもつて定めることが不利と認められる契約の場合には、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第二十条 一般競争入札をしようとする者には、入札書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を入札の公告に明示された所定の日時、場所及び方法に従い、契約担当者に提出(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、登録)をさせなければならない。

2 代理人をもつて入札しようとする者には、開札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、入札書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件を除く。)を受領したときは、その日時を記入押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、一人一通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第二十一条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合には、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合において、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、訂正させなければならない。

(入札の停止等)

第二十一条の二 区長は、緊急かつやむを得ない理由により入札を行うことができないと認めるときは、入札を停止し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあつても、区長はその責めを負わない。

(入札の無効)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。

 入札に参加する資格がない者のした入札

 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの

 同一事項の入札について二通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの

 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理をしたもの

 その他入札条件に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第二十三条 契約担当者は、入札を無効とする場合においては、施行令第百六十七条の八第一項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 契約担当者は、電子入札案件及び公有財産売却システム案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及びその理由を知らせるものとする。

(入札保証金等の返還)

第二十四条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保並びに第十六条に規定する書類は、落札者に対しては、契約保証金の納付後、その他の者に対しては、落札者の決定後これを返還するものとする。ただし、公有財産売却システム案件による一般競争入札に係る入札保証金のうち落札者が納付したものについては、当該落札者からの申出により、第四十六条に規定する契約保証金の一部に充当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還するものとする。

 第四十六条第二項の規定により契約保証金の全部を免除した場合においては、契約の確定後

 第四十四条の規定により契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。第四十二条を除き、以下同じ。)の作成を省略し、かつ、第四十六条第二項の規定により契約保証金の全部を免除した場合においては、第四十五条による請書等の徴取後

(入札保証金に対する利息)

第二十四条の二 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(再度入札の入札保証金)

第二十五条 施行令第百六十七条の八第四項の規定に基づき、再度の入札をするときは、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

第三節 落札者の決定等

(落札者)

第二十六条 売却及び貸付けの場合には、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するものを除く場合には、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(入札結果の通知)

第二十六条の二 契約担当者は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会つた入札者に知らせなければならない。

2 落札者が開札に立ち会わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知する。

3 契約担当者は、電子入札案件及び公有財産売却システム案件において開札した場合に落札者があるときは、前二項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を入札者に知らせるものとする。

(落札の取消し)

第二十六条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者は、落札を取り消すことができる。

 落札者が指定の期日までに契約の締結をしないとき。

 落札者が不正の入札をしたとき又はさせたと認められるとき。

 落札後、入札資格に欠けたとき又は欠けていることを発見したとき。

 落札者が自己の責めに帰すべき理由により、既に締結した他の契約を解除されたとき。

 落札者から落札の取消請求があり、妥当と認められるとき。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第二十七条 施行令第百六十七条の十第一項の規定に基づき、落札者を決定することができる契約は、予定価格が百三十万円を超える工事又は製造の請負に関する契約とする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関し、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもつて申込をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込をした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札者となるべき者を落札者としない場合)

第二十七条の二 契約担当者は、総合評価一般競争入札に係る契約に関し、落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が区にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第二十八条 契約担当者は、第二十七条の規定により落札者が決定したときは、その旨を当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても、落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定により落札者が決定したときについて準用する。この場合において、同項中「第二十七条」とあるのは「前条」と、「最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と読み替えるものとする。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第二十九条 施行令第百六十七条の十第二項の規定に基づき、落札者を決定することができる契約は、予定価格が百三十万円を超える工事又は製造の請負に関する契約及び予定価格が五十万円を超える工事又は製造以外の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第三十条 前条に規定する工事又は製造の請負に関する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の十分の九・二から十分の七・五までの範囲内において、同条に規定する工事又は製造以外の請負に関する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の十分の八から三分の二までの範囲内において、当該請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第十九条の予定価格を記載した書面に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、第十九条の予定価格を記載した書面に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子調達サービスに登録するものとする。

(入札経過調書)

第三十一条 契約担当者は、開札をした場合には、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(電子入札案件及び公有財産売却システム案件にあつては、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録)とともに保存しなければならない。

(再度入札の公告期間)

第三十二条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第八条に定める公告の期間を五日まで短縮することができる。

(せり売り)

第三十三条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第三章 指名競争入札

(参加資格等)

第三十四条 第五条から第七条までの規定は、区長が、施行令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、施行令第百六十七条の十一第二項の規定により区長が定めた資格が施行令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一であるため、前項において準用する第五条及び第六条の規定による資格の審査及び電子調達サービスへの登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び電子調達サービスへの登録は行わず、第五条及び第六条の規定による資格の審査及び電子調達サービスへの登録をもつてこれに代えるものとする。

第三十五条 削除

(入札者の指名)

第三十六条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に従い、入札参加資格を有する者の中から、なるべく四人以上を指名して行わなければならない。

(選定委員会への付議)

第三十六条の二 予定価格が三千万円以上の工事等の請負又は千万円以上の物品等の供給若しくは委託に関して入札に参加させようとする者を指名するときは、区長が別に定める港区業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の議を経なければならない。

(入札事項の通知)

第三十七条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第九条第一項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を入札者に通知する。

(入札保証金)

第三十七条の二 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 施行令第百六十七条の十一第二項の規定により区長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合等において、入札保証金の全部又は一部を納めさせる必要がないと認めるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第三十八条 第十一条から第三十一条まで(第二十七条の二及び第二十八条第二項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第四章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第三十九条 施行令第百六十七条の二第一項第一号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

 予定価格が百三十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

 予定価格が八十万円を超えない財産を買い入れるとき。

 予定価格が四十万円を超えない物件を借り入れるとき。

 予定価格が三十万円を超えない財産を売り払うとき。

 予定価格が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。

 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が五十万円を超えないとき。

(選定委員会への付議)

第三十九条の二 施行令第百六十七条の二第一項第二号、第三号、第六号又は第七号の規定により随意契約をするとき(前条各号に掲げる場合を除く。)は、選定委員会の議を経なければならない。

(特定の随意契約を行う場合の手続)

第三十九条の三 契約担当者は、施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定により随意契約をするときは、第一号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは、第二号に掲げる事項を公表しなければならない。

 契約内容、相手方の決定方法、選定基準その他必要な事項

 契約の締結状況その他必要な事項

(予定価格の決定)

第三十九条の四 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十九条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第四十条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第四十一条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

 法令により価格の定められている物を購入するとき。

 前各号のほか、見積書の必要がないと認められる相当な事由があるとき。

第四章の二 長期継続契約

(長期継続契約の契約期間)

第四十一条の二 港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十七年港区条例第六十四号。以下「条例」という。)第二条に掲げる契約の契約期間は、五年を超えないものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、契約期間について、別に定めることができるものとする。

第五章 契約の締結

(契約書等の作成)

第四十二条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を二通作成し、又は契約内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約担当者が記名押印を完了したときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に交付するものとする。

4 契約担当者は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第五項の規定による総務省令で定める措置を講じなければならない。

(契約書の記載事項)

第四十三条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 危険負担

 履行の内容が契約内容に適合しない場合の責任

 契約に関する紛争の解決方法

 その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第四十四条 次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。

 第三十九条に定める随意契約をするとき。

 せり売りに付するとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

 国、公法人若しくは公益法人と契約をするとき。

 その他随意契約について、区長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第四十五条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合には、契約の適正な履行を確保するため、請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第四十六条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

 契約の相手方が、保険会社との間に本区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 前各号に定めるもののほか、施行令第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定により区長の定める資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

 国、地方公共団体、公法人又は公益法人と契約を締結したとき。

 前各号に定めるもののほか区長が認めるとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第四十七条 第十一条から第十七条まで及び第二十四条の二の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第十一条中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、第十二条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約又は工事履行保証契約」と、「保険証券」とあるのは、「保険証券又は保証証券」と、第十三条第六号中「銀行の支払保証書」とあるのは、「銀行の支払保証書又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証書」と、第十四条第六号中「銀行の支払保証書」とあるのは、「銀行の支払保証書又は保証事業会社の保証書」と、第十七条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

第六章 契約の履行

第一節 通則

(売払代金の完納時期)

第四十八条 財産の売払代金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、当該売払に係る財産の引き渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第四十九条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払)

第四十九条の二 土木工事、建築工事及び設備工事(以下「土木工事等」という。)については当該工事に係る契約の相手方に対して契約金額の四割を超えない範囲内で、測量並びに土木工事等に関する調査、設計及び工事監理については当該委託に係る契約の相手方に対して契約金額の三割を超えない範囲内で、施行令附則第七条の規定による前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の二割以上増減したときは、当該変更後の契約金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前二項の規定による前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

 区との間の契約が解除されたとき。

 前払金を当該前払金に係る土木工事等に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(中間前金払)

第四十九条の三 前条第一項の規定により前金払をした土木工事等については、当該土木工事等に係る契約の相手方に対して契約金額の二割を超えない範囲内で、施行令附則第七条及び地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)附則第三条第二項の規定により、既にした前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前項の規定により中間前金払をした後における前払金の追加払及び返還については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(部分払)

第五十条 本区の検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第五十一条 前条の部分払における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の十分の九、物件の購入契約にあつては、その既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の金額までを支払うことができる。

2 第四十九条の二の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第五十二条 工期六月を超える請負契約に係る持込材料に対し、本区の検査に合格したときは、その代価の十分の九以内の額を支払うことができる。

2 前項の持込材料の代価は、区長が認定する。

(部分払等の回数)

第五十三条 部分払の支払回数は、次の制限による。ただし、特別の場合はこの限りでない。

 契約金額 百万円以上五百万円未満 一回

 契約金額 五百万円以上一千万円未満 二回以内

 契約金額 一千万円以上三千万円未満 三回以内

 契約金額 三千万円以上五千万円未満 四回以内

 契約金額 五千万円以上 五回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、五回以内とする。

第二節 監督及び検査

(監督員の指定)

第五十四条 区長は、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)の適正な履行を確保するために必要な監督を行う職員(以下「監督員」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。

(検査員の任命)

第五十五条 区長は、請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認のために必要な検査を行う職員(以下「検査員」という。)をあらかじめ任命しておくものとする。

(兼職禁止)

第五十六条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第五十七条 監督員は、請負契約の履行に関する監督を、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第五十九条第一項において同じ。)に基づいて行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等(当該細部設計図、原寸図等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を審査して、承認の手続をとらなければならない。

3 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第五十八条 監督員は、契約担当者に対して、随時、監督の実施状況について報告しなければならない。

2 契約担当者は、必要に応じて、監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。

(検査員の一般的職務)

第五十九条 検査員は、契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。

2 区長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別検査を必要とするときは、臨時検査員を命ずることができる。

3 検査員は、工事、製造その他の請負契約を除く契約については、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第六十条 契約担当者は、施行令第百六十七条の十五第三項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入に係る契約で、その購入に係る単価が五万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査員以外の者による検査)

第六十一条 区長が別に指定するものについて契約するときは、第五十五条の規定にかかわらず、当該契約の締結を請求した課長(以下「契約締結請求者」という。)がその所属職員をして検査させることができる。

2 前項で規定するもののほか、第三条の二及び別表の規定により契約権限を区長から委任されている契約のうち、次の各号に掲げる契約にあつては、第五十五条の規定にかかわらず、契約締結請求者の所属職員をして検査させることができる。

 付合契約

 資金前渡による契約

 国、地方公共団体その他の公共団体(財団法人特別区協議会を含む。)を相手方とする契約(区長が特に指定するものを除く。)

 非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要なものを調達する契約

 医師会、歯科医師会、薬剤師会その他医療機関等を相手方とする契約(区長が特に指定するものを除く。)

 国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金等審査支払機関及び東京都港区国民健康保険保養施設を相手方とする契約(区長が特に指定するものを除く。)

 法内援護事務に関する契約

3 前二項の規定により契約締結請求者の所属職員が検査を行う場合においては、第五十九条第六十条第六十二条第六十四条から第六十六条まで及び第六十九条から第七十三条までの規定を準用する。

(監督又は検査の準備)

第六十二条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督員又は検査員に交付し、その準備をさせなければならない。

(検査命令)

第六十三条 契約担当者又は第六十一条に規定する場合においては契約締結請求者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに検査員又は当該契約締結請求者の所属職員に検査を命ずるものとする。

 物件の購入、修繕等契約履行の提供があつたとき。

 工事の請負にあつては、塗込み、埋没等をする配線、配管等の配備及び工事完了届があつたとき。

 前二号のほか、検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会い)

第六十四条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び第七十一条に規定する立会員の立会いを求め、検査を開始しなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

(検査手続の更新)

第六十五条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。

(検査証の作成)

第六十六条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに検査証を作成しなければならない。

2 第四十四条及び第六十一条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理及び復命)

第六十七条 検査員は、検査証原本で契約担当者等に復命後、検査証正本を契約の相手方に、検査証副本を物品出納機関又は主管の課長に交付しなければならない。

(合格物件の引取り)

第六十八条 検査に合格した物件は、前条の復命があつたときは、直ちに当該物件の引渡しを受け、物品にあつては所属物品出納機関、その他にあつては契約担当者又は契約締結請求者が引き取らなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第六十九条 検査員は、不合格となつたものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。ただし、十日以内に限り、あらかじめ許可を受けたものについては、この限りでない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第一項の手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。

第七十条 検査員は、検査の結果不合格となつたもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(立会員)

第七十一条 検査員の行う検査には、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者を立ち会わせなければならない。

 物品にあつては、所属出納機関又は会計管理者の指定する所属出納機関の職員

 財産にあつては、契約締結請求者

 工事、製造その他の請負にあつては、監督員

2 物品であつて、持込現場で直ちに契約締結請求者に引き渡さなければならないものの検査にあつては、契約締結請求者が、その所属職員に立会いをさせなければならない。

3 前二項の場合において、物品の検査について必要があるときは、出納機関以外の職員に立会いをさせることができる。

(立会員の意見)

第七十二条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

(監督及び検査の実施細目)

第七十三条 監督及び検査の実施についての細目は、区長が別に定める。

第七章 経理

(契約締結の請求)

第七十四条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書等(以下「請求書」という。)で、契約担当者に請求しなければならない。

(請求期限)

第七十五条 当該年度の請求は、毎年度二月十五日までとする。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書の返付)

第七十六条 契約担当者は、当該請求が前条の期限内であつても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して、契約締結請求者に返付しなければならない。

(請求書類の整備)

第七十七条 第七十四条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、事業に支障のない限り、通常契約の履行に必要な期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(指定理由)

第七十八条 契約締結請求者は、第七十四条の規定により契約の締結を請求する場合に、物件の種類等を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の手続)

第七十八条の二 契約担当者は、第七十四条の規定による契約の締結の請求を受けた工事又は製造の請負、物件の買入れその他について、速やかに契約締結の手続をとらなければならない。

(契約締結の制限)

第七十九条 契約担当者は、契約締結請求者から請求のあつた金額を超過して、契約を締結することができない。

(契約締結の通知)

第八十条 契約担当者が契約を締結したときは、契約締結決定通知書等を契約締結請求者に送付しなければならない。

2 契約担当者は、第六十七条の規定に基づく検査員の復命があつたときは、当該契約の関係書類を契約締結請求者に送付しなければならない。

(契約不調の場合の措置)

第八十条の二 契約担当者は、第七十八条の二の契約について、契約に至らなかつた場合は、その経過及び理由を付して、速やかに契約締結請求者にその旨を通知するとともに、関係書類を返付しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた契約締結請求者は、設計内容又は仕様内容の変更その他必要な措置を講じなければならない。

(処理)

第八十一条 契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、当該契約締結請求者の意見を求めなければならない。

 違約金の免除又は減額の願出のあつたとき。

 納期又は工期の延長の願出のあつたとき。

 区の都合により、契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

 契約解除の必要があると認めたとき。

 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに当該契約締結請求者にその処理に係る内容を通知しなければならない。

第八章 雑則

(契約解除等の通告)

第八十二条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつて行うものとする。

2 前項の場合において、契約の相手方が、その書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、官報、本区公報、新聞、掲示その他の方法によつて公告するものとする。

(帳簿)

第八十三条 契約担当者は、契約事務を処理するため、契約台帳を備え、契約事務に関するすべての事項を記録整理しなければならない。

(様式)

第八十四条 この規則施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(東京都港区契約事務規則の廃止)

2 東京都港区契約事務規則(昭和三十六年港区規則第十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。

(昭和四〇年四月一日規則第一八号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四六年三月二五日規則第一〇号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年五月三一日規則第二九号)

この規則は、昭和四十九年六月一日から施行し、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和五〇年三月三一日規則第一六号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年一一月二〇日規則第五九号)

この規則は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(昭和五四年三月三一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年九月二九日規則第四〇号)

この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五四年一〇月三〇日規則第四六号)

この規則は、昭和五十四年十一月一日から施行する。

(昭和五五年二月二五日規則第一三号)

この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第二一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 昭和五十五年四月一日から同年四月七日までの間におけるこの規則による改正後の東京都港区契約事務規則別表の適用については、同表中「

婦人会館の所掌事項に係る契約

婦人会館長

」とあるのは「

仮称芝浦・港南支所等開設準備室の所掌事項に係る契約

仮称芝浦・港南支所等開設準備室長

」とする。

(昭和五六年三月三一日規則第一五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年一〇月一日規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一〇月三〇日規則第五二号)

この規則は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

(昭和五八年三月三一日規則第一三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年九月二七日規則第二九号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日規則第二一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年二月二八日規則第一八号)

この規則は、平成三年三月一日から施行する。

(平成四年二月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年四月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第八一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第三一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年一一月三〇日規則第一〇〇号)

この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。

(平成一七年五月一〇日規則第一〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた入札に参加するための電子調達サービスによる申請及び資格審査をしたときの電子調達サービスへの登録は、この規則による改正後の港区契約事務規則によりなされた申請及び登録とみなす。

(平成一八年一月一六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第六八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月三一日規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三三号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区契約事務規則別記第一号様式(甲)及び(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年三月二四日規則第二八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年二月一九日規則第一号)

この規則は、平成二十二年三月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第三八号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区契約事務規則別記第一号様式甲及び乙並びに別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年一〇月二八日規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第三一号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、平成二十三年度以後の契約事務について適用し、平成二十二年度以前の契約事務については、なお従前の例による。

(平成二四年三月三〇日規則第三二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年五月八日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月二七日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年五月一八日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年六月三〇日規則第六二号)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月二八日規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に締結する契約について適用し、同年三月三十一日以前に締結する契約については、なお従前の例による。

(平成三一年三月一五日規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第六十一条に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則第三十条第一項及び第四十九条の三の規定は、平成三十一年四月一日以後に締結する契約について適用し、同年三月三十一日以前に締結する契約については、なお従前の例による。

(令和二年三月一三日規則第七号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則第三十条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(令和二年六月三〇日規則第六七号)

1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

(令和四年八月二九日規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

(令和四年一一月三〇日規則第一二一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

(令和五年三月六日規則第六号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

(令和五年九月二九日規則第八八号)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

(令和六年三月二九日規則第一九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条の二関係)

委任する事務

委任の範囲

受任者

一 一件予定価格三千万円以上九千万円未満の工事又は製造に関する契約

二 一件予定価格一千万円以上二千万円未満の財産の買入れその他前号に掲げるもの以外の契約

 

副区長

一 一件予定価格五百万円以上三千万円未満の工事又は製造に関する契約

二 一件予定価格三百万円以上一千万円未満の財産の買入れその他前号に掲げるもの以外の契約

 

総務部長

一 一件予定価格五百万円未満の工事又は製造に関する契約(他に委任しているものを除く。)

二 一件予定価格三百万円未満の財産の買入れその他前号に掲げるもの以外の契約(他に委任しているものを除く。)

 

総務部契約管財課長

一 一件予定価格百三十万円以下の工事又は製造に関する契約

二 一件予定価格八十万円以下の財産の買入れに関する契約

三 一件予定価格四十万円以下の物件の借入れに関する契約

四 一件予定価格三十万円以下の財産の売払いに関する契約

五 一件予定価格三十万円以下の物件の貸付けに関する契約

六 一件予定価格五十万円以下の前各号に掲げるもの以外の契約

七 付合契約

課の所掌事項に係る契約

課長

一 一件予定価格三十万円以下の工事又は製造に関する契約

二 一件予定価格三十万円以下の財産の買入れに関する契約

三 一件予定価格三十万円以下の物件の借入れに関する契約

四 一件予定価格三十万円以下の前各号に掲げるもの以外の契約(財産の売払い及び物件の貸付けに関するものを除く。)

五 付合契約

区立学校及び幼稚園の所掌事項に係る契約

区立学校長

幼稚園長

一 資金前渡による契約

 

資金前渡受者

一 国、地方公共団体その他の公共団体(特別区協議会を含む。)を相手方とする契約(区長が特に指定するものを除く。)

二 医師会、歯科医師会、薬剤師会その他医療機関を相手方とする契約(区長が特に指定するものを除く。)

三 国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金等審査支払機関及び港区国民健康保険保養施設を相手方とする契約(区長が特に指定するものを除く。)

四 非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要なものを調達する契約

部の所掌事項に係る契約

部長

一 法内援護事務に関する契約

福祉事務所の所掌事項に係る契約

福祉事務所長

別記

第一号様式 予定価格調書 第十八条

第二号様式 入札書 第二十条

第三号様式 委任状 第二十条

第四号様式 入札経過調書 第三十一条

第五号様式 請書兼検査証兼請求書 第四十五条

第六号様式 工事完了届 第六十三条

第七号様式 削除

第八号様式 検査証(甲・乙・丙) 第六十六条

第九号様式 契約締結請求書 第七十四条

第十号様式 契約変更請求書 第七十四条

第十一号様式 契約締結通知書 第八十条

第十二号様式 契約台帳 第八十三条

様式(省略)

港区契約事務規則

昭和39年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第6号
昭和40年4月1日 規則第18号
昭和46年3月25日 規則第10号
昭和49年3月30日 規則第12号
昭和49年5月31日 規則第29号
昭和50年3月31日 規則第16号
昭和51年11月20日 規則第59号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和54年9月29日 規則第40号
昭和54年10月30日 規則第46号
昭和55年2月25日 規則第13号
昭和55年3月31日 規則第21号
昭和56年3月31日 規則第15号
昭和57年10月1日 規則第45号
昭和57年10月30日 規則第52号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和59年9月27日 規則第29号
昭和62年3月31日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第18号
平成3年2月28日 規則第18号
平成4年2月1日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第25号
平成8年4月1日 規則第41号
平成10年3月31日 規則第81号
平成13年3月30日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第21号
平成16年11月30日 規則第100号
平成17年5月10日 規則第100号
平成18年1月16日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第68号
平成18年5月31日 規則第107号
平成19年3月30日 規則第33号
平成20年3月24日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第36号
平成22年2月19日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第38号
平成22年10月28日 規則第87号
平成23年3月31日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第32号
平成25年5月8日 規則第44号
平成26年6月27日 規則第46号
平成27年5月18日 規則第50号
平成27年6月30日 規則第62号
平成27年12月28日 規則第94号
平成31年3月15日 規則第5号
令和2年3月13日 規則第7号
令和2年6月30日 規則第67号
令和4年8月29日 規則第81号
令和4年11月30日 規則第121号
令和5年3月6日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第88号
令和6年3月29日 規則第19号