○港区検査事務規程

昭和六十二年四月一日

訓令甲第十二号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 検査員(第三条―第七条)

第三章 検査の実施

第一節 通則(第八条―第十条)

第二節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施(第十一条―第十七条)

第三節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施(第十八条―第二十二条)

第四節 検査の完了(第二十三条―第二十五条)

第四章 補則(第二十六条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、港区契約事務規則(昭和三十九年港区規則第六号。以下「契約事務規則」という。)第七十三条の規定に基づき、港区が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もつて検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(検査の種類)

第二条 検査の種類は、次のとおりとする。

 しゆん工検査又は完了検査 工事若しくは製造の完成又は物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査

 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

 一部しゆん工検査又は一部完了検査 しゆん工又は給付の完了前に一部しゆん工部分又は一部完了部分の引渡しが必要である場合に確認をするための検査

 中間検査 工事若しくは製造の完成前又は物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

第二章 検査員

(検査員の服務)

第三条 検査員は、検査の実施に当たつては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十五第二項及び契約事務規則その他の関係規程並びにこの規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 検査員は、職務の執行に当たつて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の職務執行の回避の申出等)

第四条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、その旨を総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)に申し出なければならない。

2 契約管財課長は、検査員から前項の申し出があつたときは、申し出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(指揮監督)

第五条 検査員は、契約管財課長の指揮監督を受けなければならない。

(検査員の命免)

第六条 契約管財課長は、検査員の命免があつたときは、直ちに、会計管理者及び監査事務局長にその旨通知するものとする。

(検査の方法)

第七条 検査員は、採否について疑いがある場合は、専門職員の知識又は技術の助言を求めることを妨げない。

第三章 検査の実施

第一節 通則

(検査の準備)

第八条 検査員は、契約事務規則第六十二条の規定により、関係書類の交付を受けたときは、あらかじめ当該書類について検討し、検査の準備をしなければならない。

2 工事主管課長は、検査に必要な書類及び用具を準備しなければならない。

(検査命令)

第九条 契約管財課長は、契約事務規則第六十三条第二号の規定に該当するときは、検査命令書により検査命令を行う。ただし、契約事務規則第四十四条及び第六十一条の規定に該当するときは、これを省略することができる。

(検査員の報告)

第十条 検査員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに、契約管財課長に報告し、その指示を受けなければならない。

 検査ができないとき。

 検査に際し、契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。

 同一の検査につき二人以上の検査員が存する場合において、各検査員の意見が一致しないとき。

 書類の不備その他の理由により検査の執行が不能のとき。

 検査の結果、可否の判断を行うことが困難であるとき。

 立会員の立会いがないとき。

 検査について立会員と意見を異にするとき。

 主任技術者又は現場代理人を不適任と認めるとき。

 その他契約の履行又は検査の実施に関し必要があると認めるとき。

第二節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施

(通則)

第十一条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。

(外部から明視できない部分の検査)

第十二条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(理化学試験)

第十三条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

2 検査員は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、契約管財課長の承認を得て契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

(理化学試験における供試料の採取)

第十四条 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うときは、契約の相手方の立会いのもとに供試料を採取し、試験研究機関に送付しなければならない。

2 検査員は、前項の規定により採取した供試料について打刻又は封印しておかなければならない。

3 試験研究機関から供試料の補充の請求を受けたときは、前二項の規定に準じて併試料を採取して補充しなければならない。

(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)

第十五条 検査員は、第十三条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果をまつて合否の判定をしなければならない。

(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)

第十六条 検査員は、検査に当たつて、試運転、据付けその他の処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の判定をしなければならない。

(破壊又は分解検査)

第十七条 検査員は、検査に当たつて、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、契約管財課長の承認を得て工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。

第三節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施

(通則)

第十八条 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書その他の関係書類により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。

(抽出検査)

第十九条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。

(店頭検査)

第二十条 物品の納入場所が数箇所以上にわたり、又は隔地であるため、納入場所において検査を行うことが困難な場合における物品の買入れ契約における検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。

2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物品について打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。

(工事又は製造の請負契約に係る検査の規定の準用)

第二十一条 第十三条から第十七条までの規定は、物品の買入れに係る検査について準用する。

(その他の契約に係る検査についての準用)

第二十二条 第十三条から第二十条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。

第四節 検査の完了

(検査証の作成を省略することができる場合)

第二十三条 契約事務規則第六十六条第二項の規定に基づき検査証の作成を省略することができる場合において、検査を完了したときは、次に定める方法により検査証の作成に代えるものとする。

 請書を徴した場合 当該請書の所定の箇所への押印

 請書以外の公文書その他これに準ずる書面を徴した場合 契約管財課長が適当と認める方法

 契約書を作成した場合 確認書の作成

2 契約事務規則第三十九条に規定する契約以外の契約で同規則第六十一条の規定に基づき検査員以外の者に検査をさせる場合において、契約内容に物品の納入があるときの当該物品の検査は、契約管財課長が別に定める書式の所定の箇所への押印をもつて、検査証の作成に代えることができる。

(検査完了の復命)

第二十四条 工事検査員は、検査を完了し、瑕疵かしがないと認めたときは、その結果につき工事検査報告書(以下「報告書」という。)を契約管財課長に提出しなければならない。

2 契約事務規則第四十四条及び第六十一条の規定による場合は、報告書の提出を省略することができる。

(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)

第二十五条 物品の買入れその他に係る契約で、給付の目的物にきん少の瑕疵かしがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、補強又は引換えが困難と認められるため、相当の価格を減額のうえ採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聞いて決定するものとする。

第四章 補則

(検査の技術的基準等)

第二十六条 総務部長は、検査の実施に関し必要な技術的基準、その他この規程の施行に関し必要な事項を定めることができる。

(昭和六三年四月二八日訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日訓令甲第一九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第三六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第一五号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第二六号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

港区検査事務規程

昭和62年4月1日 訓令甲第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 訓令甲第12号
昭和63年4月28日 訓令甲第11号
平成10年3月2日 訓令甲第19号
平成13年3月30日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第36号
平成20年3月31日 訓令甲第15号
平成22年3月31日 訓令甲第26号
平成26年3月31日 訓令甲第8号