○契約締結請求者がその所属職員をして検査させる契約の指定について
昭和四十年六月一日
訓令甲第十三号
港区契約事務規則(昭和三十九年港区規則第六号)第六十一条第一項の規定に基づき、契約締結請求者がその所属職員をして検査させる契約を次のとおり指定する。
1 港区契約事務規則第三十九条に定める随意契約
2 履行期間内にわたり、現場で継続的な確認をすることが適当な契約
一 業務の委託、役務の提供又は使用若しくは賃借に係る契約
二 業務の委託、役務の提供又は使用若しくは賃借を伴う物品購入契約
三 単価契約による物品購入契約
四 港区公報、広報みなと、区議会だより、地域情報誌等の定期刊行物の印刷に係る契約
3 その場で履行確認することが適当な契約
一 会議その他催物のため現場へ納入され、その場で消費する飲食物その他消耗品(慶弔に要する物品を含む。)の購入に係る契約
二 システムに登録することにより履行確認ができる書籍、視聴覚資料等の購入に係る契約
三 納入場所が複数にわたり、かつ、その場で直ちに使用し、又は配布される物品等の購入に係る契約
四 納入場所が区外の区有施設の場合の物品購入契約
4 特殊車両、特注機器等の購入に係る契約
5 その他の契約で契約締結請求課において、検査することが適当と認められるもの(ただし、総務部契約管財課長と協議すること。)
付則(昭和四九年三月三〇日訓令甲第一九号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年三月三一日訓令甲第一四号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
付則(昭和六二年三月三一日訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第三七号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第三七号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第二七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日訓令甲第九号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一八号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。