○港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和三十九年三月三十日
条例第九号
(通則)
第一条 港区(以下「区」という。)の財産は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、または適正な対価なくして譲渡し、もしくは貸し付けることができる。
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。
一 区において公用または公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。
二 地方公共団体その他公共団体において、維持および保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。
五 法律もしくはこれに基づく政令または条例により国および都から無償で、または減額して譲渡された普通財産を、国および都に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国および都に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。
三 その他特に必要があると認めるとき。
2 普通財産の貸付けを受けた者が地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(物品の交換)
第七条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
二 区において使用するため、区以外の者の所有する動産を必要とするとき。
(物品の譲与または減額譲渡)
第八条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、区以外の者に物品を譲渡するとき。
二 寄付に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第九条 物品は、公益上の必要があるときは、区以外の者に無償で、または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
付則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都港区有財産条例(昭和三十七年港区条例第十五号)は、廃止する。
付則(昭和五〇年四月一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。