○港区財産価格審議会条例

昭和三十七年十月十二日

条例第十七号

(設置)

第一条 港区の公有財産の管理および処分ならびに財産の取得および借入れに関し、適正な価格および料金(以下「価格」という。)を評定するため、区長の付属機関として港区財産価格審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事項)

第二条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

 不動産および不動産の従物

 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

(組織)

第三条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱又は任命する委員八人以内をもつて組織する。

 学識経験者 五人以内

 区職員 三人以内

(委員の任期)

第四条 前条第一号の委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の選任および権限)

第五条 審議会に会長を置く。

2 会長は、第三条第一号の委員のうちから、当該委員の互選により定める。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第六条 区長が必要と認めたときは、臨時委員を委嘱または任命することができる。

2 臨時委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(招集)

第七条 審議会は、区長が招集する。

(会議)

第八条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。

(昭和三九年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第一〇号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の東京都港区財産価格審議会条例第五条第一項の規定に基づき会長の職にある者は、この条例による改正後の東京都港区財産価格審議会条例第五条第二項の規定に基づき、会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。

港区財産価格審議会条例

昭和37年10月12日 条例第17号

(昭和50年3月26日施行)