○港区財産価格審議会条例施行規則
昭和四十六年十一月十日
規則第三十九号
(目的)
第一条 この規則は、港区財産価格審議会条例(昭和三十七年港区条例第十七号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、港区財産価格審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 副区長
二 総務部長
三 街づくり支援部長
(会議の招集)
第三条 区長は、会議を招集しようとするときは、諮問事項、日時、場所その他の必要な事項を、開会の日前五日までに、委員に通知しなければならない。ただし、区長から緊急を要するものとして諮問を受けた場合は、この限りでない。
(答申)
第四条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。
(会議録の作成保存)
第五条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(幹事及び庶務)
第六条 審議会に幹事を置き、総務部契約管財課長の職にある者をもつて充てる。
2 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。
3 審議会の庶務は、総務部契約管財課管財係がこれを行う。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五〇年三月三一日規則第一九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年三月三一日規則第三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二日規則第二一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第七一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第三五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第四〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。