○港区財産価格審議会条例施行規則

昭和四十六年十一月十日

規則第三十九号

(目的)

第一条 この規則は、港区財産価格審議会条例(昭和三十七年港区条例第十七号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、港区財産価格審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第二条 条例第三条第二号の区職員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

 副区長

 総務部長

 街づくり支援部長

(会議の招集)

第三条 区長は、会議を招集しようとするときは、諮問事項、日時、場所その他の必要な事項を、開会の日前五日までに、委員に通知しなければならない。ただし、区長から緊急を要するものとして諮問を受けた場合は、この限りでない。

(答申)

第四条 会長は、会議において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。

(会議録の作成保存)

第五条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(幹事及び庶務)

第六条 審議会に幹事を置き、総務部契約管財課長の職にある者をもつて充てる。

2 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。

3 審議会の庶務は、総務部契約管財課管財係がこれを行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第二一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第七一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第四〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

港区財産価格審議会条例施行規則

昭和46年11月10日 規則第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第4章
沿革情報
昭和46年11月10日 規則第39号
昭和49年3月30日 規則第14号
昭和50年3月31日 規則第19号
昭和59年3月31日 規則第3号
平成10年3月2日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第35号
平成22年3月29日 規則第40号