○港区行政財産使用料条例

昭和三十九年三月三十日

条例第十号

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基づく港区(以下「区」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第二条 使用料は、一月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類および使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額

 建物を使用させる場合には、当該建物およびその敷地について、それぞれ次により算出した額を合計して得た額

(一) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持および保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額

(二) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地または建物の使用料の例により算出して得た額

 土地、建物の従物たる動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持および保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額

2 建物の一部を使用させる場合であつて、使用期間が一日に満たないときの使用料は、前項第三号の規定にかかわらず適正な方法により算出した額とする。

(日割計算)

第三条 使用を開始する日が月の初日でない場合または使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第四条 第二条および前条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。

(使用料の減免)

第五条 区長または教育委員会(以下「区長等」という。)次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額または免除することができる。

 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため使用するとき。

 区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 行政財産の使用の許可を受けた者が地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。

 その他特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、区長等が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、区長等は、その全部または一部を還付することができる。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお、従前の例による。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号抄)

(年当たりの基礎となる日数)

第六条 東京都港区の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき、当該東京都港区の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭和四五年一〇月八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可をした行政財産の使用料に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。

港区行政財産使用料条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(昭和50年3月26日施行)