○港区立教育施設整備基金条例

昭和三十九年三月三十日

条例第二十二号

(設置)

第一条 港区立教育施設整備資金に充てるため、港区立教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(処分)

第三条 基金は、第一条の目的に必要な場合、その一部を処分することができる。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、東京都港区立教育施設整備費積立金に属していた債権は、この基金に属する基金とする。

(昭和四三年三月三〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区立教育施設整備基金条例

昭和39年3月30日 条例第22号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第22号
昭和43年3月30日 条例第8号