○港区公共施設等整備基金条例

昭和四十一年三月三十日

条例第四号

(設置)

第一条 港区公共施設等整備資金に充てるため、港区公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(処分)

第三条 基金は、第一条の目的に必要な場合、その全部または一部を処分することができる。

この条例は、昭和四十一年三月三十一日から施行する。

(平成九年一二月一六日条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区公共施設等整備基金条例

昭和41年3月30日 条例第4号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第4号
平成9年12月16日 条例第49号