○港区公共施設等整備基金条例
昭和四十一年三月三十日
条例第四号
(設置)
第一条 港区公共施設等整備資金に充てるため、港区公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(処分)
第三条 基金は、第一条の目的に必要な場合、その全部または一部を処分することができる。
付則
この条例は、昭和四十一年三月三十一日から施行する。
付則(平成九年一二月一六日条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年3月30日 条例第4号
(平成9年12月16日施行)