○港区財政調整基金条例

昭和四十七年三月三十一日

条例第八号

(設置)

第一条 年度間の財源調整を行ない、本区財政の健全な運営を図るため、港区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、港区一般会計純剰余金(当該年度に新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した金額)の二分の一とし、積立ての方法は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条の二ただし書の規定に基づき、直接基金に編入するものとする。

2 前項に定めるもののほか、前条の目的を達成するため必要な場合は、港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めることにより、基金への積立てを行うことができる。

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第四条 基金は、経済事情の変動による財源不足、災害復旧、大規模な建設事業、その他区長が必要と認める経費の財源として充てる場合にその全部または一部を処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月一五日条例第五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

港区財政調整基金条例

昭和47年3月31日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第8号
平成29年3月15日 条例第5号