○港区公共用地買収基金条例
昭和四十八年三月二十九日
条例第三号
東京都港区公共用地買収基金条例(昭和四十年港区条例第四号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 港区の事務事業の用に供する用地等の買収に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、港区公共用地買収基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、四十億円とする。
(用地の買収)
第三条 基金による用地の買収は、緊急に取得しなければならない場合とする。
(運用)
第四条 用地の払出価格は、その取得価格とする。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、東京都港区公共用地買収基金に属していた基金は、この基金に属する基金とする。
付則(昭和五二年三月二九日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和五五年一二月三日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和五九年一一月三〇日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和六三年三月三一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。