○港区特別区税条例施行規則
昭和四十年三月三十一日
規則第二号
東京都港区特別区税条例施行規則(昭和三十七年港区規則第九号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 申告、申請等(第五条―第十一条の二)
第三章 賦課(第十二条―第十八条)
第四章 徴収(第十九条―第三十五条)
第五章 補則(第三十六条―第四十三条)
付則
第一章 総則
(用語)
第一条 この規則において、法とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)を、令とは、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)を、府令とは、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)を、条例とは、港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)をいう。
(職務の委任)
第二条 税務事務に従事することを命ぜられた職員は、条例第二条第一号の規定による委任を受けた徴税吏員とする。
(電子情報処理組織による書類の提出等)
第三条の二 区長は、次に掲げる書類又は書面の提出又は添付(以下この条において「書類の提出等」という。)について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
一 法第三百十七条の六第一項から第三項までの給与支払報告書又は届出書及び同条第四項の公的年金等支払報告書の提出
二 法第三百二十一条の五第三項の届出書の提出
三 法第三百二十八条の五第二項の納入申告書の提出
四 法第三百二十八条の十四の特別徴収票の提出
五 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条の書面の提出
六 税理士法第三十三条の二第一項又は第二項の書面の添付
2 前項に規定するもののほか、電子情報処理組織を使用して行わせることができる書類の提出等の手続に関し必要な事項は、区長が別に定める。
第四条 削除
第二章 申告、申請等
(相続人代表者にかかる届出書等の様式)
第五条 相続人代表者にかかる次の表の上欄に掲げる指定届等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
(納税管理人申告書等の様式)
第六条 条例第十二条又は条例第五十六条の規定による納税管理人に係る次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
(区民税に係る申告書等の様式)
第七条 区民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
申告書等の種類 | |
(一) 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(条例第十六条第四項及び第六項の申告書) | |
(一の二) 特別区民税申告書(条例第十条第一号に係る納税義務者用)(条例第二十二条第一項及び第二項の申告書) | |
(一の三) 特別区民税申告書(条例第十条第二号に係る納税義務者用) (条例第二十二条第七項の規定による申告書) | |
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療費控除申告書(条例第二十二条第四項の申告書) | |
(三) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(条例第二十二条第四項の申告書) | |
(四) 寄附金税額控除申告書(条例第二十二条第四項及び第六項の申告書) | |
(五) 配偶者控除・扶養控除申請書(令第四十六条の三第一項の申請書) | |
(六) 給与支払報告書 | |
(七) 公的年金等支払報告書 | |
(八) 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の六第二項及び第三百二十一条の五第三項の届出書) | |
(九) 特別徴収切替届出(依頼)書 | |
(十) 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | |
(十一) 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(条例第三十三条の三の申請書) | |
(十二) 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(条例第三十三条の四の届出書) | |
(十三) 退職所得申告書(条例第三十五条の九第一項の申告書) |
2 法第三百十七条の六第一項及び第三項の規定により提出するこれらの項に規定する給与支払報告書は、光ディスク又は磁気ディスクをもつて調製し、区長に提出することができる。
(特別徴収票)
第七条の二 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において区内に住所を有する者に対して退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第六号の十二様式による特別徴収票二通を作成し、一通を区長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、区長に提出することを要しない。
2 前項の場合において、法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
(付属申告書等)
第八条 区民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げる者は、条例第二十二条第一項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる付属申告書を添付しなければならない。
納税義務者 | 付属申告書の種類 |
(一) 前年中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資金の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌翌年度以降の年度分の区民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 第六号の十三様式の損失明細書 |
(二) 法第三百十三条第八項の規定によつて前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第三百十三条第九項の規定によつて前年前三年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(条例第二十二条第四項の規定によつて、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) | 第六号の十四様式の繰越控除明細書 |
(三) 法第三百十四条の八の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 | 第六号の十五様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書 |
(確定申告書の付記事項)
第八条の二 条例第二十三条第三項に規定する確定申告書の付記事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
二 給与所得以外(条例第三十一条第三項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る区民税の徴収の方法
三 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を区民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び青色専従者給与額
四 前年中に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項各号に掲げる国内源泉所得の金額
五 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等(同法第九条の三第一項第一号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第八条の五第一項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
七 法第四十五条の二第一項第六号及び第三百十七条の二第一項第六号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
八 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに府令第二条の二第五項に規定する控除対象外国外扶養親族(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)である場合には、その旨
九 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに府令第二条の二第五項に規定する控除対象外国外同一生計配偶者(以下「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)である場合には、その旨
十 条例第二十一条の二第一項の規定により所得割額から控除する配当割額及び株式等譲渡所得割額
2 控除対象外国外扶養親族に係る前項第八号に掲げる事項を記載した法第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(府令第二条の二第六項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下この項において同じ。)を三月十五日までに区長に提出しなければならない。ただし、府令第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは区長に提示し、又は府令第二条の三の三第十項若しくは第十一項又は第二条の三の六第九項若しくは第十項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
3 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第一項第九号に掲げる事項を記載した法第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(府令第二条の二第七項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下この項において同じ。)を三月十五日までに区長に提出しなければならない。ただし、府令第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は区長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
申告書等の種類 | |
(一) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(条例第四十二条第一項又は第二項の規定によつて提出すべき申告書及び条例第四十四条第一項、第二項、第五項又は第十一項の規定によつて提出すべき申請書) | |
(二) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(条例第四十二条第三項の規定によつて種別割を課されるべき事実が消滅した場合に提出すべき申告書) | |
(三) 所有権留保付売買に係る売主の提出すべき報告書(条例第四十二条第四項の規定による報告書) | |
(四) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(条例第四十四条第一項、第二項又は第五項により標識を交付する場合において、同条第六項の規定により交付する証明書) | |
(五) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識交付申請書(条例第四十四条第三項の規定による申請書) |
(特別区たばこ税に係る申請書等の様式)
第十条 特別区たばこ税に係る次の表の上欄に掲げる申請書及び通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
(鉱産税に係る申告書の様式)
第十一条 条例第五十五条の規定による申告書は第九号様式による。
(入湯税に係る申告書の様式)
第十一条の二 入湯税に係る次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれ下欄に掲げるところによる。
第三章 賦課
第十二条 削除
(災害等による期限の延長等)
第十三条 区税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに関するものを除く。)または納付もしくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限について、区の広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由がある場合で特に必要があるときは、公示により地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長する。
4 第二項において、納期限の延長につき「その他やむを得ない理由により」とは、おおむね次のとおりとする。
一 俸給、給料等の支払が著しく遅延しているときまたは極度の事業不振により、納期内の納税が困難であると認められるとき。
二 納税者が死亡しまたは法令により身体を拘束された場合において、納期内の納税が困難であると認められるとき。
三 賦課の誤りにより調査中に属するものであるとき。
四 前各号との均衡上、区長において、納期限の延長の必要があると認めるとき。
(区税の減免に係る申請書等の様式)
第十四条 区税の減免に係る次の表の上欄に掲げる申請書及び通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
2 区民税の減免について規定する条例第三十五条第一項第三号の「特別の理由がある者」及び種別割の減免について規定する条例第四十五条第一項第三号の「特別の事情がある者」とは、次のとおりとする。
一 納税者又はその扶養親族が長期の病気にかかり、医療費が所得に比し著しく多大で納税困難な者
二 納税者が死亡し、相続人において納税力がないと認められる者
三 前二号との均衡上、区長において減免の必要があると認める者
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第十四条の二 条例第四十五条の二第一項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
下肢不自由 | 一級から六級までの各級 |
体幹不自由 | 一級から三級までの各級及び五級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 一級から六級までの各級 |
上肢不自由 | 一級及び二級 |
視覚障害 | 一級から三級までの各級及び四級の1 |
聴覚障害 | 二級及び三級 |
平衡機能障害 | 三級及び五級 |
音声機能又は言語機能障害 | 三級(こう頭摘出に係るものに限る。) |
心臓機能障害 | 一級、三級及び四級 |
呼吸器機能障害 | 一級、三級及び四級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 一級、三級及び四級 |
小腸の機能障害 | 一級、三級及び四級 |
腎臓機能障害 | 一級、三級及び四級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 一級から四級までの各級 |
肝臓の機能障害 | 一級から四級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
三 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前二号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定一度から三度までとして記載されている者
四 厚生労働大臣の定めるところにより知的障害者に発行する療育手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前三号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に障害の程度(総合判定)がA(重度)として記載されている者
五 精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳又は療養手帳の交付を受けている者で前四号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有する者又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者のうち、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める一級の精神障害の状態と同程度の状態にある者
2 身体障害者等に対する種別割の減免に係る次の表の上欄に掲げる申請書及び通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)
第十四条の三 条例付則第五条の四第一項に規定する東京都が法第百四十八条第二項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第六十八条に定める自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
第十四条の四 条例付則第五条の四第二項に規定する東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第七十六条第一項の規定の適用を受ける自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。
(給与所得等に係る特別徴収税額に係る通知書の様式)
第十五条 給与所得等に係る特別徴収税額に係る次の表の上欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
第十六条 削除
(納税通知書等の様式)
第十七条 区税に係る次の表の上欄に掲げる納税通知等の文書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
文書等の種類 | |
(一) 特別区民税納税通知書 | |
(一の二) 特別区民税・都民税税額変更(決定)納税通知書 | |
(二) 特別区民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) | |
(三) 特別区民税更正決定通知書(条例第三十五条の十一第四項の規定による通知書) | |
(四) 軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
(五) 削除 | 削除 |
(六) 特別区民税・都民税(普通徴収分)納付書 | |
(七) 納入書兼納入済通知書(条例第三十三条の規定による納入書を除く。) | |
(八) 納入通知書兼領収証書(条例第十三条第三項、第二十四条第三項、第三十五条の十第三項、第四十三条第三項、第五十条の六第三項、第五十五条の二第三項及び第五十七条第三項の規定による通知書) | |
(九) 削除 | 削除 |
(十) 特別区たばこ税納税通知書(条例第五十条の二ただし書の規定による通知書) | |
(十一) 鉱産税更正決定通知書(法第五百三十三条、同第五百三十六条及び同第五百三十七条の規定による通知書) | |
(十二) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識(条例第四十四条第一項及び第二項の規定による標識) | |
(十三) 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識(条例第四十四条第三項の規定による標識) | |
(十四) 特別区たばこ税更正請求書(法第二十条の九の三第一項及び第二項の規定による請求書) | |
(十五) 特別区たばこ税更正(決定)通知書(法第四百八十条第四項、第四百八十三条第六項及び第四百八十四条第五項の規定による通知書) |
(入湯税の課税免除に係る利用料金)
第十八条 条例第五十九条第三号の利用料金は、千二百円とする。
第四章 徴収
第十九条 削除
(徴収に係る督促状等の様式)
第二十条 特別区税に係る次の表の上欄に掲げる督促状等の文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
文書の種類 | |
(一) 督促状兼領収証書(法第二百九十四条第一項第一号及び第二号に規定する納税義務者に対する督促状) | |
(二) 督促状兼納入書(法第三百二十一条の四第一項に規定する特別徴収義務者に対する督促状) | |
(三) 督促状(法第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者に対する督促状) | |
(四) 督促状兼領収証書(法第四百四十三条第一項に規定する種別割の納税義務者に対する督促状) | |
(五) 督促状(法第四百六十五条第一項及び第二項並びに法第五百十九条に規定する納税義務者並びに法第七百一条の四第一項に規定する特別徴収義務者に対する督促状) | |
(六) 納付(納入)通知書(法第十一条第一項の規定により、第二次納税義務者に対する通知書) | |
(七) 納付(納入)催告書(法第十一条第二項の規定により、第二次納税義務者に対してする催告書) | |
(八) 納期限変更告知書(法第十三条の二第三項の規定により、納税者又は特別徴収義務者に対してする繰上徴収の告知及び同項の規定による納期限の変更告知書) | |
(九) 地方税法第十四条の十六の規定による徴収通知書(法第十四条の十六第四項の規定により、質権者又は抵当権者に対する通知書) | |
(十) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第十四条の十七第二項の規定により、仮登記の権利者に対する通知書) | |
(十一) 地方税法第十四条の十八第二項の規定による告知書(法第十四条の十八第二項の規定により、譲渡担保権者に対する告知書) | |
(十二) 地方税法第十四条の十八第二項の規定による通知書(法第十四条の十八第二項の規定により、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書) |
(分割徴収の方法により徴収猶予等をする場合における分納金額)
第二十一条 法第十五条第三項若しくは第五項、法第十五条の五第二項又は法第十五条の六第三項の規定によつて分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることのできない理由がある場合においては、この限りでない。
(徴収猶予の申請等)
第二十二条 法第十五条第一項および第二項の規定による徴収猶予の申請をする者は、次条の(一)による申請書を提出するとともに徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を区長に提出しなければならない。
(徴収猶予に係る申請書等の様式)
第二十三条 徴収猶予に係る次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
(滞納処分)
第二十四条 徴収金の滞納処分の手続については、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に基づく滞納処分の例による。
(換価の猶予に係る通知書の様式)
第二十五条 換価の猶予に係る次の表の上欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
(滞納処分の停止にかかる通知書の様式)
第二十六条 滞納処分の停止にかかる次の表の上欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
(担保の提供書の提出)
第二十七条 法第十六条第一項の規定によつて担保を提供する場合においては、第四十三号様式による担保提供書を区長に提出しなければならない。
2 法第十六条第一項の規定による担保を提出することができない特別の事情がある者は、その理由を証する文書を区長に提出しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第二十八条 法第十六条の二第一項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的であると当該区税に係る徴収金の合計額を超えないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。
一 区の指定金融機関が加入している手形交換所に加入している銀行(以下「手形交換所加入銀行」という。)を支払人とし、区の指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの。
(一) 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、区長を受取人とするもの。
(二) 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの。
二 支払場所を手形交換所加入銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの。
(一) 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己宛為替手形という。)が納付又は納入の委託をするものであるときには、区長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの。
(二) 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長に取立てのための裏書をしたもの。
2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を出納員又は会計管理者を経由して区の指定金融機関に再委託しなければならない。
(担保の提供命令等)
第二十九条 法第十六条の三第一項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、次項の表の(一)による命令書によつてその発付の日から起算し七日を経過した日以後において提出期限を定めてこれを行う。
2 保全担保に係る次の表の上欄に掲げる命令書及び通知書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによる。
3 法第十六条の三第八項又は第九項の規定による特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、第四十五号様式の通知書による。
4 第二十七条第一項は、法第十六条の三第一項の規定により提供を命ぜられる担保の提供手続について準用する。
(保全差押に関する手続)
第三十条 法第十六条の四第二項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、第四十六号様式の通知書による。
2 第二十七条第一項の規定は、法第十六条の四第三項の規定により提供する法第十六条第一項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
(過誤納に係る徴収金の還付通知書等の様式)
第三十一条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し、第四十七号様式による還付通知書を発するものとする。
2 法第十七条の二第五項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、第四十七号様式による充当通知書による。
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に係る還付通知書等の様式)
第三十一条の二 条例第二十一条の二第二項の規定により納税義務者の配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に係る当該控除することができなかつた金額を還付又は充当する場合においては、当該納税義務者に対し第四十七号の二様式による充当・還付通知書を発するものとする。
(徴収猶予等にかかる延滞金額の免除)
第三十二条 法第十五条第一項第三号、第四号もしくは第五号(法第十五条の九第一項本文に規定する部分を除く。)または法第十五条の五第一項の規定により徴収を猶予し、または差押財産の換価を猶予した場合において、納税者または特別徴収義務者が法第十五条の九第二項各号の一に該当するときは、その猶予をした区税にかかる延滞金額につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付または納入が困難と認めるものを限度として免除する。
(納期限後に納付又は納入する区税に係る延滞金額の減免)
第三十三条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその納付しなかつたこと又は納入金を納入しなかつたことについて、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その区税に係る延滞金額を減免する。
一 災害により事情やむを得ないものがあると認めるとき。
二 納税者又は特別徴収義務者が死亡し又は法令により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき。
三 解散した法人及び破産手続開始の決定を受けた者であつて、事情やむを得ないものがあると認めるとき。
四 競売の開始があつたために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。
五 納税通知書の送達の事実を納税者が全く知ることのできない正当な理由があるものであつて、その住所、事務所又は事業所に納税に関する事項を処理する者がないとき。
六 極度の生活困窮等により、事情やむを得ないものがあると認めるとき。
七 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。
(不足税額にかかる延滞の減免)
第三十四条 不足税額にかかる延滞金額は、次の各号の一に該当する理由がある場合においてはこれを減免する。
一 更正もしくは決定の通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があると認めるとき。
二 賦課の誤りにより不足税額を生じたため追徴したものであるとき。
三 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。
第五章 補則
(過料処分通知)
第三十六条 過料を科する場合においては、本人に対し第四十九号様式の通知書を交付するものとする。
(標識弁償金の納付)
第三十七条 条例第四十四条第十一項の規定による標識弁償金は納入通知書によつて納付する。
(試乗用標識の使用期間)
第三十八条 条例第四十四条第三項の標識および当該標識にかかる同条第六項の証明書の使用期間は、交付の日からその日の属する年度の三月三十一日までとする。
(試乗用標識の返納)
第三十九条 前条の規定による標識および証明書は、その使用期間が満了したときまたは原動機付自転車を製造または販売する者が、その営業を廃業または休業したときは、ただちに区長に返納しなければならない。
(試乗用標識の失効)
第四十条 条例第四十四条第三項の標識は、次の各号の一に該当する場合は、その効力を失う。
一 き損、亡失またはま滅したとき。
二 転貸、譲渡または不正に使用したとき。
三 有効期間を経過したとき。
(徴税吏員の徴収金の領収)
第四十一条 徴税吏員が特別区税に係る徴収金を徴収するときは、領収証書を交付しなければならない。
第四十二条及び第四十三条 削除
付則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年度分から適用する。ただし、特別区たばこ消費税、電気ガス税および鉱産税にかかる部分は、昭和四十年四月一日以降にかかる分から適用する。
5 旧規則によつてなした手続その他の行為で、この規則に相当する手続、その他の行為は、新規則によつてなしたものとみなす。
付則(昭和四一年六月一三日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分から適用する。
付則(昭和四二年五月一日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
2 この規則による改正後の規則は、特別区民税(分離課税にかかる所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書ならびに特別区民税の納期限変更告知書、督促状および納入書(分離課税にかかる所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書、督促状および納入書を除く。)に関する部分にあつては昭和四十二年一月一日以後に交付しまたは提出する分から、その他の部分にあつては昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき退職手当等にかかる分から適用する。
3 特別区民税の納税通知書、納期限変更告知書および督促状ならびに給与支払報告書および納入書で昭和四十二年一月一日前に交付し、または提出したものについては、なお従前の例による。
付則(昭和四三年五月三一日規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めあるものを除き、昭和四十三年度分の区民税から適用し、昭和四十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新規則第七条の二の規定は、昭和四十三年一月一日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する特別徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則第十四条の二および第十六条の規定は、昭和四十二年度分の区民税および軽自動車税から適用し、昭和四十一年度分までの区民税および軽自動車税については、なお従前の例による。
5 新規則中、延滞金の算定に関する部分は、昭和四十二年六月一日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来した区税にかかる延滞金については、なお従前の例による。
6 新規則中、延滞金の計算の基礎となる税額の端数計算に関する部分は、昭和四十二年六月一日以後に納付される延滞金について適用する。
付則(昭和四三年一二月二日規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。
3 この規則による改正前の規則によつてなした手続その他の行為で新規則に相当する手続その他の行為は、新規則によつてなしたものとみなす。
付則(昭和四七年三月二五日規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第七条および第十四条の二の規定は、昭和四十六年度分の区民税および軽自動車税から適用し、昭和四十五年度分までの区民税および軽自動車税については、なお従前の例による。
3 新規則第七条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する特別徴収票については、なお従前の例による。
4 新規則第八条の二の規定は、昭和四十七年度分の区民税から適用し、昭和四十六年度分の区民税については、なお従前の例による。
付則(昭和四八年六月一二日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分から適用する。
付則(昭和五二年三月三一日規則第二一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年六月三日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五九年六月一三日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六〇年三月三〇日規則第八号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
付則(昭和六一年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
付則(昭和六一年五月一日規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区特別区税条例施行規則の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(昭和六二年三月二〇日規則第一二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
付則(昭和六三年一二月三一日規則第五〇号)
1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区特別区税条例施行規則第六号の十二様式は、平成二年一月一日以後に支払うべき退職手当等(条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)から適用し、平成元年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
付則(平成元年三月三一日規則第一三号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第八条の表の改正規定(同表中(三)を削り、(四)を(三)とする部分に限る。)は、平成二年四月一日から施行する。
2 東京都港区特別区税条例施行規則の一部を改正する規則(昭和六十三年港区規則第五十号)を次のように改正する。
付則第一項中「昭和六十五年一月一日」を「平成二年一月一日」に改め、付則第二項中「昭和六十五年一月一日」を「平成二年一月一日」に、「昭和六十四年」を「平成元年」に改める。
付則(平成四年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
付則(平成五年一二月二七日規則第六一号)
この規則は、平成六年一月一日から施行する。
付則(平成八年四月一五日規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
付則(平成一〇年四月二四日規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都港区特別区税条例施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
付則(平成一一年三月二三日規則第三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第二九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一五年九月三〇日規則第五七号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
付則(平成一七年三月二四日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年五月一〇日規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第十五条の規定は、平成十九年度以後の年度分の区民税に係る通知書について適用し、平成十八年度分までの区民税に係る通知書については、なお従前の例による。
付則(平成一九年八月一〇日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二〇年三月二四日規則第三〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第三八号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第十五条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の区民税に係る通知書について適用し、平成二十年度分までの区民税に係る通知書については、なお従前の例による。
付則(平成二二年三月一九日規則第四号)
この規則は、平成二十二年三月二十三日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日規則第五八号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成二四年一二月二八日規則第一〇〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則の規定によりされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二五年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二五年一〇月一八日規則第七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六号様式から第十六号の三様式まで、第二十四号様式、第二十五号の四様式及び第二十七号様式から第二十七号の五様式までの改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年一月六日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則の規定によりされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年六月六日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一二月二六日規則第一〇六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則の規定によりされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二七年三月三一日規則第四一号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二七年一二月二八日規則第九五号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一〇月五日規則第一三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則の規定によりされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年一二月八日規則第一五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定、第十一号の二様式の次に一様式を加える改正規定及び第十二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号の二の二様式から第六号の五様式まで、第十三号様式及び第十四号様式は、平成二十九年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新規則第六号の八様式は、平成二十九年一月一日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る同法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
付則(平成二九年三月三一日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十四号様式は、平成二十九年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新規則第十六号様式は、平成二十九年四月一日以後に行われる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十一条の七の五第一項(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた同法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二九年一二月二八日規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式は、平成三十年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新規則第十七号様式は、平成三十年一月一日以後に行われる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第一項及び第二項の規定による通知について適用し、同日前に行われた同条第一項及び第二項の規定による通知については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にした行為に係る特別区税に関する犯則事件の手続(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十二条ノ二から第十九条までの規定を準用する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年六月二九日規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
3 新規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年一一月一日規則第九二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第六号の六様式及び第六号の七様式は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三十年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年一二月二八日規則第一〇五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則(以下「新規則」という。)第五号の八様式、第六号様式、第六号の十一様式、第六号の十五様式及び第十四号様式は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三十年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 新規則第十六号の三様式は、平成三十一年一月一日以後に行われる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の十三第四項の規定による通知について適用し、同日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年四月二六日規則第四七号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第四八号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。ただし、第十七号様式の改正規定の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第四九号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第五〇号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和元年五月三一日規則第一号)
1 この規則は、令和元年十月十日から施行する。
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第二十五号様式に基づく標識の交付に係る申請の手続及び標識交付証明書の交付は、令和元年九月一日からこの規則の施行の日の前日までの間においても行うことができる。
付則(令和元年一二月二七日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第六号様式、第六号の四様式及び第十四号様式は、令和二年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則第六号様式、第六号の四様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和二年一二月二八日規則第一一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、第三条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第六号様式、第六号の二様式、第六号の六様式及び第六号の七様式は、令和三年度以後の年度分の区民税について適用し、令和二年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年五月三一日規則第八四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第十六号様式及び第十六号の二様式は、令和三年度以後の年度分の区民税について適用し、令和二年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年一二月二八日規則第一二九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第六号様式及び第六号の二様式は、令和四年度以後の年度分の区民税について適用し、令和三年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則第六号様式、第六号の二様式及び第六号の十一様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年一一月二五日規則第一二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第二十八条第一項の規定は、令和四年十一月四日以後に納付又は納入の委託を受ける有価証券について適用し、同日前に納付又は納入の委託を受けた有価証券については、なお従前の例による。
付則(令和五年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第六号様式は、令和五年度以後の年度分の区民税について適用し、令和四年度分までの区民税については、なお従前の例による。
付則(令和五年六月三〇日規則第六八号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
付則(令和五年一二月二八日規則第一一一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特別区税条例施行規則第六号様式は、令和六年度以後の年度分の区民税について適用し、令和五年度分までの区民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特別区税条例施行規則第六号様式及び第六号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第5号の2様式(第6条関係)
略
第5号の3様式(第6条関係)
略
第5号の4様式(第6条関係)
略
第5号の5様式(第6条関係)
略
第5号の6様式(第6条関係)
略
第5号の7様式(第6条関係)
略
第5号の8様式(第7条関係)
略
第6号様式(第7条関係)
略
第6号の2様式(第7条関係)
略
第6号の2の2様式(第7条関係)
略
第6号の3様式(第7条関係)
略
第6号の4様式(第7条関係)
略
第6号の5様式(第7条関係)
略
第6号の6様式(第7条関係)
略
第6号の7様式(第7条関係)
略
第6号の8様式(第7条関係)
略
第6号の8の2様式(第7条関係)
略
第6号の8の3様式(第7条関係)
略
第6号の9様式(第7条関係)
略
第6号の10様式(第7条関係)
略
第6号の11様式(第7条関係)
略
第6号の12様式(第7条の2関係)
略
第6号の13様式(第8条関係)
略
第6号の14様式(第8条関係)
略
第6号の15様式(第8条関係)
略
第7号様式(第9条関係)
略
第7号の2様式(第9条関係)
略
第7号の3様式(第9条関係)
略
第7号の4様式(第9条関係)
略
第7号の5様式(第9条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略
第8号の2様式(第10条関係)
略
第9号様式(第11条関係)
略
第9号の2様式(第11条の2関係)
略
第9号の3様式(第11条の2関係)
略
第10号様式 削除
第11号様式(第13条関係)
略
第11号の2様式(第13条関係)
略
第11号の3様式(第14条関係)
略
第12号様式(第14条関係)
略
第12号の2様式(第14条関係)
略
第12号の3様式(第14条の2関係)
略
第12号の4様式(第14条の2関係)
略
第12号の5様式(第14条の2関係)
略
第13号様式(第15条関係)
略
第14号様式(第15条関係)
略
第15号様式 削除
第16号様式(第17関係)
略
第16号の2様式(第17条関係)
略
第16号の3様式(第17条関係)
略
第16号の4様式(第17条関係)
略
第17号様式(第17条関係)
略
第18号様式 削除
第19号様式(第17条関係)
略
第20号様式(第17条関係)
略
第21号様式(第17条関係)
略
第22号様式 削除
第23号様式(第17条関係)
略
第24号様式(第17条関係)
略
第25号様式(第17条関係)
略
第25号の2様式(第17条関係)
略
第25号の3様式(第17条関係)
略
第25号の4様式(第17条関係)
略
第26号様式 削除
第27号様式(第20条関係)
略
第27号の2様式(第20条関係)
略
第27号の3様式(第20条関係)
略
第27号の4様式(第20条関係)
略
第27号の5様式(第20条関係)
略
第28号様式(第20条関係)
略
第29号様式(第20条関係)
略
第30号様式(第20条関係)
略
第31号様式(第20条関係)
略
第32号様式(第20条関係)
略
第33号様式(第20条関係)
略
第33号の2様式(第20条関係)
略
第34号様式(第23条関係)
略
第34号の2様式(第23条関係)
略
第35号様式(第23条関係)
略
第35号の2様式(第23条関係)
略
第36号様式(第23条関係)
略
第37号様式(第23条関係)
略
第38号様式(第25条関係)
略
第39号様式(第25条関係)
略
第40号様式(第25条関係)
略
第41号様式(第26条関係)
略
第42号様式(第26条関係)
略
第43号様式(第27条関係)
略
第44号様式(第29条関係)
略
第44号の2様式(第29条関係)
略
第45号様式(第29条関係)
略
第46号様式(第30条関係)
略
第47号様式(第31条関係)
略
第47号の2様式(第31条の2関係)
略
第48号様式(第35条関係)
略
第48号の2様式(第35条関係)
略
第49号様式(第36条関係)
略