○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

昭和五十年十月二日

条例第五十四号

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する原動機付自転車に対する特別区軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例(昭和二十八年港区条例第九号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「特例法」という。)第四条第一項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定に基づき、軽自動車税の種別割の賦課徴収について、港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の特例を設けることを目的とする。

(軽自動車税の種別割の税率)

第二条 合衆国軍隊の構成員等(特例法第二条第四項に規定するものをいう。)、契約者(特例法第二条第五項に規定するものをいう。)又は軍人用販売機関等(特例法第二条第六項に規定するものをいう。)の所有する原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する軽自動車税の種別割の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台についてそれぞれ当該各号に定める額とする。

 原動機付自転車 年額 五百円

 軽自動車

 四輪以上のもの 年額 三千円

 三輪又は二輪のもの 年額 千円

 二輪の小型自動車 年額 千円

(徴収の方法)

第三条 前条に規定する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割については、この条例の定めるところにより、証紙徴収の方法による。

(証紙徴収の手続)

第四条 軽自動車税の種別割の納税義務者は、当該税額を第一号様式による軽自動車税(種別割)納税証紙(以下「証紙」という。)によつて払い込まなければならない。

2 軽自動車税の種別割の納税義務は、前項の規定による証紙に第二号様式の軽自動車税(種別割)納税済証印による検印を受けた時又は港区が指定した指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の領収日付印の押印を受けた時に完了するものとする。

(納期)

第五条 軽自動車税の種別割の納期は、四月一日から同月三十日までとする。

(委任)

第六条 この条例施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年度分から適用する。

(昭和五二年四月一日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第二条の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 昭和五十二年度分の軽自動車税に限り、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和五十一年運輸省令第四十七号。以下「昭和五十一年の保安基準改正省令」という。)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十一条第二項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもの(同号に規定する二サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)で、同項及び同条第三項の基準に適合するもの又は昭和五十一年の保安基準改正省令による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第二項の規定の適用を受ける軽自動車のうち同項の表の第一号に掲げるもので、同項及び同条第三項の基準に適合するものに対して課する税率については、なお従前の例による。

(昭和五九年四月一日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第二条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成一一年三月三〇日条例第一三号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第二条及び第五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の軽自動車税から適用し、平成十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成三〇年六月二九日条例第二一号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 

 第一条中港区特別区税条例第三十六条、第三十六条の二及び第三十七条の改正規定、同条例第三十七条の次に七条を加える改正規定並びに同条例第三十八条、第三十九条及び第四十一条から第四十五条の二までの改正規定並びに同条例付則第五条の二の次に五条を加える改正規定、同条例付則第六条及び第六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに第二条、第六条及び第八条並びに付則第三条及び第六条第一項の規定 令和元年十月一日

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 

3 付則第一条第四号に掲げる規定による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第四号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)から第四条まで並びに次条及び付則第五条の規定 公布の日

(令和二年七月七日条例第二七号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。付則第三条第一項において同じ。)及び第三条の規定並びに付則第三条第一項、第四項及び第五項の規定 公布の日

第一号様式(第四条関係)

 略

第二号様式(第四条関係)

 略

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特…

昭和50年10月2日 条例第54号

(令和2年7月7日施行)