○港区事務手数料条例

昭和三十三年三月三十一日

条例第二号

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十七条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二条 事務手数料は、次に掲げる事項(第五条の二に規定する事務手数料を徴収する事務に係るものを除く。)の申請者から申請の際これを徴収する。

 住所又は居所に関する証明

 身分又は資格に関する証明

 仮戸籍記載事項に関する証明

 印鑑に関する証明

 特別区税その他諸収入金に関する証明

 納税管理人に関する証明

 土地又は建物に関する証明

 水難に関する証明

 埋火葬に関する証明

 文書の受理に関する証明

十一 住民票その他公簿、公文書又は図面(以下「公簿等」という。)の閲覧

十二 公簿等の謄本若しくは抄本又は写し(以下「謄抄本等」という。)の交付

十三 公簿等の記載事項証明又は謄抄本等の記載事項に変更がないことの証明

十四 予防接種に関する証明

十五 営業又は業務に関する証明

十六 印鑑登録証の交付

十七 その他区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明

第三条 前条の規定により徴収する事務手数料は、次のとおりとする。

 閲覧については、特定閲覧(一の世帯又は数世帯の閲覧で、閲覧の請求に係る住民の氏名及び住所が特定しているものをいう。以下同じ。)は一回につき百円、不特定閲覧(区内の全域又は一部の地域の閲覧で、閲覧の請求に係る住民の氏名及び住所が特定していないものをいう。以下同じ。)は一回につき千円とする。

 謄抄本等の交付及び証明については、一件につき三百円とする。ただし、多機能端末機(区の電子情報処理組織と通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有するものをいう。以下同じ。)による場合は、一件につき二百円とする。

 印鑑登録証の交付については、一件につき五十円とする。

2 前項の規定による回数又は件数の計算については、次に定めるところによる。

 閲覧については、特定閲覧は閲覧人一人につき公簿等の簿冊一冊をもつて一回とし、不特定閲覧は閲覧人一人につき閲覧時間三十分(三十分に満たないときは三十分として計算する。)ごとに一回とする。

 謄抄本等及び印鑑登録証の交付については、一枚(一枚に満たないときは一枚として計算する。)ごとに一件とする。ただし、住民票及び戸籍の附票の写しについては、一通ごとに一件とする。

 証明については、一通につき同一人に係る同一事項ごとに一件とする。この場合において、特別区税に関する証明にあつては一税目、土地又は建物に関する証明にあつては一筆又は一棟、予防接種に関する証明にあつては一種をそれぞれ一事項として件数を計算するものとする。ただし特別区税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず一通ごとに一件とする。

第四条 照会、確認等名儀のいかんを問わず、公文書をもつて事実を認証するものは、第二条の証明とみなし、この条例の規定(第五条の二の規定を除く。)により事務手数料を徴収する。

第五条 公簿等の閲覧又は謄抄本等の交付若しくは証明は、法令その他の定めにより、公衆の閲覧に供し、又は謄抄本等を交付し、若しくは証明して支障のないものに限る。

第五条の二 第二条から前条までに定めるもののほか、事務手数料を徴収する事務並びにその事務手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

第六条 事務手数料は、国若しくは法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

第六条の二 区長は、港区の区域内に戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第六条に規定する本籍を定めている者又は定めていた者の戸籍について、法律で条例の定めるところにより無料で証明することができることとされている場合であつて、当該法律に規定する者が証明書の交付を請求するときは、無料で証明することができる。

第六条の三 第三条第一項第三号の規定にかかわらず、印鑑登録証の同一人に対する初回の交付及び引替交付に係る事務手数料は、無料とする。

第七条 既に納めた事務手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第八条 区長は、特別の理由があると認めるときは、事務手数料の徴収を猶予することができる。

第九条 区長は、郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者に対して、当該書類の送付に要する郵送料を負担させることができる。

第十条 詐欺その他不正の行為により、事務手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

2 東京都港区手数料条例(昭和二十二年港区条例第二号)は、廃止する。

(昭和三九年三月三〇日条例第七号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項中印鑑登録証の手数料については、昭和五十一年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区事務手数料条例第三条第一項中印鑑に関する証明の手数料については、昭和五十年九月三十日までの間は、四十円とする。

(昭和五一年三月三一日条例第七号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五一年一一月二七日条例第四六号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月一七日条例第四号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五七年三月二四日条例第六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月二七日条例第五号)

この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成九年三月二八日条例第八号)

この条例は、平成九年五月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第一四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年六月三〇日条例第一五号)

この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。

(平成一六年七月二七日条例第二三号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成一六年七月規則第七七号で、同一六年七月三一日から施行)

(平成一七年六月二四日条例第二二号)

この条例中第一条(別表第二に一号を加える改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第一条(別表第二に一号を加える改正規定を除く。)の規定は平成十七年九月一日から、第二条の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成一七年八月規則第一二八号で、同一七年一〇月一日から施行)

(平成一七年一二月一五日条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第三号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二〇年四月規則第六一号で、同二〇年五月一日から施行)

(平成二〇年七月一四日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。ただし、第二条各号列記以外の部分及び同条第十四号並びに第五条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年七月一日条例第一八号)

この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。

(平成二六年九月規則第六一号で、第三条の改正規定は、同二七年二月二日から施行、別表の改正規定は、同二六年一〇月一日から施行)

(平成二七年一〇月一六日条例第三七号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一九日条例第五七号)

この条例中第一条の規定は平成二十九年一月一日から、第二条の規定は区規則で定める日から施行する。

(平成三〇年八月規則第六九号で、同三〇年一〇月一日から施行)

(令和二年七月七日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一〇月一二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第五条の二関係)

事務

名称

徴収時期

一 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定に基づく工場認可申請に対する審査

工場認可手数料

1 工場の設置の場合

イ 作業場の床面積の合計が五百平方メートル以下のもの 一件につき 八千七百円

ロ 作業場の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき 一万四千二百円

ハ 作業場の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの 一件につき 二万二百円

2 工場の変更の場合 一件につき 七千六百円

認可申請のとき。

二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

一両につき 七百五十円

許可申請のとき。

三 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付

戸籍の謄本又は抄本の交付手数料

一通につき 四百五十円

交付申請のとき。

三の二 戸籍法第百二十条第一項又は第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書又は一部を証明した書面の交付手数料

1 2以外の場合 一通につき 四百五十円

2 多機能端末機による場合 一通につき 三百五十円

交付申請のとき。

四 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍の記載事項証明書の交付手数料

証明事項一件につき 三百五十円

交付申請のとき。

五 戸籍法第十二条の二の規定において準用する同法第十条第一項、第十条の二第一項若しくは第三項から第五項までの規定又は第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付

除籍の謄本又は抄本の交付手数料

一通につき 七百五十円

交付申請のとき。

五の二 戸籍法第百二十条第一項又は第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

除籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書又は一部を証明した書面の交付手数料

一通につき 七百五十円

交付申請のとき。

六 戸籍法第十二条の二の規定において準用する同法第十条第一項、第十条の二第一項若しくは第三項から第五項までの規定又は第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍の記載事項証明書の交付手数料

証明事項一件につき 四百五十円

交付申請のとき。

七 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出若しくは申請の受理証明書又は記載事項証明書の交付手数料

1 2以外の場合 一通につき 三百五十円

2 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 一通につき 千四百円

交付申請のとき。

八 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書その他の受理した書類の閲覧手数料

書類一件につき 三百五十円

閲覧申請のとき。

九 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条の四第一項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの広域交付手数料

一通につき 三百円

交付申請のとき。

港区事務手数料条例

昭和33年3月31日 条例第2号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 税外収入
未施行情報
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第7号
昭和50年3月26日 条例第13号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年11月27日 条例第46号
昭和54年3月17日 条例第4号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和61年3月27日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第14号
平成15年6月30日 条例第15号
平成16年7月27日 条例第23号
平成17年6月24日 条例第22号
平成17年12月15日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第18号
平成20年3月14日 条例第3号
平成20年7月14日 条例第23号
平成24年3月23日 条例第2号
平成26年7月1日 条例第18号
平成27年10月16日 条例第37号
平成28年10月19日 条例第57号
令和2年7月7日 条例第28号
令和3年10月12日 条例第25号
令和5年12月12日 条例第45号